附 則
1項 この省令は、1978年1月2日から施行する。
2項 この省令は、2028年6月30日限り、その効力を失う。ただし、この省令の失効の際現に 手帳 所持者である者については、当該手帳が失効する日(その日に雇用奨励金の支給を受けている者については、その支給が終了する日)までの間は、なおその効力を有する。
3項 漁業離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する
第4条
《法第3項の国土交通省令で定める期間 法…》
第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第3項の国土交通省令で定める期間は、手帳の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。
、
第5条第1項
《手帳の発給の申請は、法第2条第2項に規定…》
する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日の翌日第3条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職した日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をし
、
第12条第1項
《法第7条第1項第1号の就職促進手当以下単…》
に「就職促進手当」という。は、離職日において35歳以上である手帳所持者離職日の翌日から起算して、2年にその者に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数その者について同法第24条から第27条ま
、
第15条
《自営支度金 国際協定の締結等に伴う漁業…》
離職者に関する臨時措置法施行令1977年政令第329号。以下「令」という。第2条第1号に掲げる自営支度金以下単に「自営支度金」という。は、離職日において35歳以上である手帳所持者であつて、離職日の翌日
及び
第16条
《再就職奨励金 令第2条第2号に掲げる再…》
就職奨励金以下単に「再就職奨励金」という。は、離職日において35歳以上である手帳所持者であつて、離職日の翌日から起算して2年以内に、地方運輸局の紹介により継続して雇用される船員として雇い入れられたもの
の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。
附 則(1978年4月5日運輸省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年6月26日運輸省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1979年1月25日運輸省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 (1977年政令第329号)別表第2号の二、第10号の二又は第24号に掲げる業種に係る漁業離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する
第3条
《手帳の発給の特例 地方運輸局長運輸監理…》
部長を含む。以下同じ。は、法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第4条第1項に規定する者のほか、漁業離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したものに対しても、その者の申請に基づき、同
、
第4条
《法第3項の国土交通省令で定める期間 法…》
第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第3項の国土交通省令で定める期間は、手帳の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。
、
第5条第1項
《手帳の発給の申請は、法第2条第2項に規定…》
する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日の翌日第3条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職した日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をし
、
第12条第1項
《法第7条第1項第1号の就職促進手当以下単…》
に「就職促進手当」という。は、離職日において35歳以上である手帳所持者離職日の翌日から起算して、2年にその者に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数その者について同法第24条から第27条ま
、
第15条
《自営支度金 国際協定の締結等に伴う漁業…》
離職者に関する臨時措置法施行令1977年政令第329号。以下「令」という。第2条第1号に掲げる自営支度金以下単に「自営支度金」という。は、離職日において35歳以上である手帳所持者であつて、離職日の翌日
及び
第16条
《再就職奨励金 令第2条第2号に掲げる再…》
就職奨励金以下単に「再就職奨励金」という。は、離職日において35歳以上である手帳所持者であつて、離職日の翌日から起算して2年以内に、地方運輸局の紹介により継続して雇用される船員として雇い入れられたもの
の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。
附 則(1979年12月18日運輸省令第42号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年5月31日運輸省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 (1977年政令第329号)別表第9号の2に掲げる業種に係る漁業離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する
第3条
《手帳の発給の特例 地方運輸局長運輸監理…》
部長を含む。以下同じ。は、法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第4条第1項に規定する者のほか、漁業離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したものに対しても、その者の申請に基づき、同
、
第4条
《法第3項の国土交通省令で定める期間 法…》
第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第3項の国土交通省令で定める期間は、手帳の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。
、
第5条第1項
《手帳の発給の申請は、法第2条第2項に規定…》
する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日の翌日第3条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職した日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をし
、
第12条第1項
《法第7条第1項第1号の就職促進手当以下単…》
に「就職促進手当」という。は、離職日において35歳以上である手帳所持者離職日の翌日から起算して、2年にその者に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数その者について同法第24条から第27条ま
、
第15条
《自営支度金 国際協定の締結等に伴う漁業…》
離職者に関する臨時措置法施行令1977年政令第329号。以下「令」という。第2条第1号に掲げる自営支度金以下単に「自営支度金」という。は、離職日において35歳以上である手帳所持者であつて、離職日の翌日
及び
第16条
《再就職奨励金 令第2条第2号に掲げる再…》
就職奨励金以下単に「再就職奨励金」という。は、離職日において35歳以上である手帳所持者であつて、離職日の翌日から起算して2年以内に、地方運輸局の紹介により継続して雇用される船員として雇い入れられたもの
の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは、「 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 の一部を改正する省令(1980年運輸省令第16号)の施行の日」とする。
附 則(1981年1月17日運輸省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 (1977年政令第329号)別表第1号の2に掲げる業種に係る漁業離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する
第3条
《手帳の発給の特例 地方運輸局長運輸監理…》
部長を含む。以下同じ。は、法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第4条第1項に規定する者のほか、漁業離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したものに対しても、その者の申請に基づき、同
、
第4条
《法第3項の国土交通省令で定める期間 法…》
第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第3項の国土交通省令で定める期間は、手帳の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。
、
第5条第1項
《手帳の発給の申請は、法第2条第2項に規定…》
する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日の翌日第3条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職した日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をし
、
第12条第1項
《法第7条第1項第1号の就職促進手当以下単…》
に「就職促進手当」という。は、離職日において35歳以上である手帳所持者離職日の翌日から起算して、2年にその者に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数その者について同法第24条から第27条ま
、
第15条
《自営支度金 国際協定の締結等に伴う漁業…》
離職者に関する臨時措置法施行令1977年政令第329号。以下「令」という。第2条第1号に掲げる自営支度金以下単に「自営支度金」という。は、離職日において35歳以上である手帳所持者であつて、離職日の翌日
及び
第16条
《再就職奨励金 令第2条第2号に掲げる再…》
就職奨励金以下単に「再就職奨励金」という。は、離職日において35歳以上である手帳所持者であつて、離職日の翌日から起算して2年以内に、地方運輸局の紹介により継続して雇用される船員として雇い入れられたもの
の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは、「 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 の一部を改正する省令(1981年運輸省令第2号)の施行の日」とする。
附 則(1981年3月30日運輸省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。
附 則(1981年6月5日運輸省令第32号) 抄
1項 この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(1981年6月8日)から施行する。
附 則(1982年4月6日運輸省令第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《法第4条第1項第1号の国土交通省令で定め…》
る日 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法1977年法律第94号。以下「法」という。第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第4条第1項第1号の国土交通省令で定める日は、別表
中運輸省組織規程第35条の改正規定、
第2条
《法第4条第1項第2号の国土交通省令で定め…》
る状態 法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第4条第1項第2号の国土交通省令で定める状態は、漁業離職者法第2項の漁業離職者のうち船員職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規
中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第1章海運局支局」を削る改正規定、同令第2章の改正規定、同令別表第1の改正規定(同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第2の改正規定(「
第2条
《法第4条第1項第2号の国土交通省令で定め…》
る状態 法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第4条第1項第2号の国土交通省令で定める状態は、漁業離職者法第2項の漁業離職者のうち船員職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規
の二関係」を「
第2条
《法第4条第1項第2号の国土交通省令で定め…》
る状態 法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第4条第1項第2号の国土交通省令で定める状態は、漁業離職者法第2項の漁業離職者のうち船員職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規
の二、
第2条
《法第4条第1項第2号の国土交通省令で定め…》
る状態 法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第4条第1項第2号の国土交通省令で定める状態は、漁業離職者法第2項の漁業離職者のうち船員職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規
の三関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第3の改正規定(「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。)、同令別表第四及び別表第5の改正規定並びに附則第4条1983年1月1日
附 則(1982年12月17日運輸省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 (1977年政令第329号)別表第2号の3に掲げる業種に係る漁業離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する
第3条
《手帳の発給の特例 地方運輸局長運輸監理…》
部長を含む。以下同じ。は、法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第4条第1項に規定する者のほか、漁業離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したものに対しても、その者の申請に基づき、同
、
第4条
《法第3項の国土交通省令で定める期間 法…》
第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第3項の国土交通省令で定める期間は、手帳の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。
、
第5条第1項
《手帳の発給の申請は、法第2条第2項に規定…》
する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日の翌日第3条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職した日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をし
、
第12条第1項
《法第7条第1項第1号の就職促進手当以下単…》
に「就職促進手当」という。は、離職日において35歳以上である手帳所持者離職日の翌日から起算して、2年にその者に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数その者について同法第24条から第27条ま
、
第15条
《自営支度金 国際協定の締結等に伴う漁業…》
離職者に関する臨時措置法施行令1977年政令第329号。以下「令」という。第2条第1号に掲げる自営支度金以下単に「自営支度金」という。は、離職日において35歳以上である手帳所持者であつて、離職日の翌日
及び
第16条
《再就職奨励金 令第2条第2号に掲げる再…》
就職奨励金以下単に「再就職奨励金」という。は、離職日において35歳以上である手帳所持者であつて、離職日の翌日から起算して2年以内に、地方運輸局の紹介により継続して雇用される船員として雇い入れられたもの
の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは、「 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 の一部を改正する省令(1982年運輸省令第33号)の施行の日」とする。
附 則(1983年6月30日運輸省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
3条
1項 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした 処分等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした 申請等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附 則(1984年7月30日運輸省令第25号) 抄
1項 この省令は、1984年8月1日から施行する。
3項 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法
第2条第2項
《2 この法律において「漁業離職者」とは、…》
特定漁業に従事していた者であつて、前項に規定する国際協定等に対処するために漁業者が実施する漁船の隻数の縮減以下「減船」という。に伴い離職を余儀なくされたもののうち、現に失業しており、又はその職業が著し
、 船員の雇用の促進に関する特別措置法第3条第1項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令
第1条第2項
《2 前項の「特定不況海上企業離職船員」と…》
は、特定不況海上企業に係る業務に従事していた船員船員職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規定する船員をいう。以下同じ。であつて当該特定不況海上企業に係る事業の規模の縮小等に伴い離職を余儀な
又は 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 本州四国連絡橋 本州と四国を連絡する一般国道高速道路株式会社法2004年法律第99号第1条に規定する会社第23条において単に「会社」と
の離職の日がこの省令の施行の日前の日である者に係る就職促進手当の支給については、この省令による改正後の 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則
第12条第1項
《法第7条第1項第1号の就職促進手当以下単…》
に「就職促進手当」という。は、離職日において35歳以上である手帳所持者離職日の翌日から起算して、2年にその者に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数その者について同法第24条から第27条ま
、 船員の雇用の促進に関する特別措置法第3条第1項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令
第8条第1項
《就職促進手当は、特定不況海上企業のうち国…》
土交通大臣が指定するものに係る事業の規模の縮小等に伴い離職した者であつて、離職日において35歳以上である手帳所持者離職日の翌日から起算して、1年にその者に係る船員保険法第33条ノ12第1項に規定する所
又は 船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令
第10条第1項
《就職促進手当は、離職日において35歳以上…》
である手帳所持者離職日の翌日から起算して、2年にその者に係る雇用保険法1974年法律第116号第22条第1項に規定する所定給付日数その者について同法第24条から第27条までの規定による所定給付日数を超
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 この省令の施行の日前の日に係る訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定については、この省令による改正後の漁業再建整備特別措置法第13条第1項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第10条第2項、 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則
第18条第2項
《2 訓練待期手当又は就職促進手当の支給を…》
受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の1日分に相当する額から国土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される訓練待期手当又は就職促進手当の日額との合計額が第1
、 船員の雇用の促進に関する特別措置法第3条第1項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令
第13条第3項
《3 訓練待期手当又は就職促進手当の支給を…》
受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の1日分に相当する額から1,000円を控除した額とその者に支給される訓練待期手当又は就職促進手当の日額との合計額が第7条第2項に
及び 船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令
第16条第2項
《2 訓練待期手当又は就職促進手当の支給を…》
受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の1日分に相当する額から国土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される訓練待期手当又は就職促進手当の日額との合計額が第9
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1985年12月3日運輸省令第36号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 (1977年政令第329号)別表第9号又は第16号に掲げる業種に係る漁業離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する
第3条
《手帳の発給等 地方運輸局長は、手帳の発…》
給の申請があつた場合において、当該申請をした者について、法第18条の規定により読み替えて適用される法第16条第1項若しくは第2項又は前条の規定による認定をしたときはその者に対して手帳を発給し、当該認定
、
第4条
《法第16条第3項の国土交通省令で定める事…》
由 法第18条の規定により読み替えて適用される法第16条第3項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。 1 新たに安定した職業に就いたこと。 2 法第18条の規定により読み替えて適用される法
、
第5条第1項
《手帳が、期間の経過以外の事由により効力を…》
失つたときは、地方運輸局長は、この旨を当該手帳の発給を受けた者に通知する。
、
第12条第1項
《法第20条第1項第3号に掲げる給付金以下…》
「移転費」という。は、手帳所持者であつて、地方運輸局長の紹介した職業雇用期間が著しく短いものを除く。に就くため、又は地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するものその住所又
、
第15条
《雇用奨励金 令第10条第3号に掲げる雇…》
用奨励金以下「雇用奨励金」という。は、離職日において35歳以上である手帳所持者を、地方運輸局長の紹介により継続して雇用する船員として雇い入れた事業主雇用奨励金の支給を受けなければ当該手帳所持者の雇入れ
及び
第16条
《調整 この省令の規定により就職促進給付…》
金の支給を受けることができる者が、同1の理由により、雇用保険法の規定による基本手当その他法令又は条例の規定による就職促進給付金に相当する給付の支給を受けることができる場合には、当該支給理由によつては、
の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは、「 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 の一部を改正する省令(1985年運輸省令第36号)の施行の日」とする。
附 則(1986年7月29日運輸省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 (1977年政令第329号)別表第3号に掲げる業種に係る漁業離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する
第3条
《手帳の発給等 地方運輸局長は、手帳の発…》
給の申請があつた場合において、当該申請をした者について、法第18条の規定により読み替えて適用される法第16条第1項若しくは第2項又は前条の規定による認定をしたときはその者に対して手帳を発給し、当該認定
、
第4条
《法第16条第3項の国土交通省令で定める事…》
由 法第18条の規定により読み替えて適用される法第16条第3項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。 1 新たに安定した職業に就いたこと。 2 法第18条の規定により読み替えて適用される法
、
第5条第1項
《手帳が、期間の経過以外の事由により効力を…》
失つたときは、地方運輸局長は、この旨を当該手帳の発給を受けた者に通知する。
、
第12条第1項
《法第20条第1項第3号に掲げる給付金以下…》
「移転費」という。は、手帳所持者であつて、地方運輸局長の紹介した職業雇用期間が著しく短いものを除く。に就くため、又は地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するものその住所又
、
第15条
《雇用奨励金 令第10条第3号に掲げる雇…》
用奨励金以下「雇用奨励金」という。は、離職日において35歳以上である手帳所持者を、地方運輸局長の紹介により継続して雇用する船員として雇い入れた事業主雇用奨励金の支給を受けなければ当該手帳所持者の雇入れ
及び
第16条
《調整 この省令の規定により就職促進給付…》
金の支給を受けることができる者が、同1の理由により、雇用保険法の規定による基本手当その他法令又は条例の規定による就職促進給付金に相当する給付の支給を受けることができる場合には、当該支給理由によつては、
の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは、「 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 の一部を改正する省令(1986年運輸省令第28号)の施行の日」とする。
附 則(1986年9月30日運輸省令第32号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 (1977年政令第329号)別表第1号、第12号、第13号又は第13号の2に掲げる業種に係る漁業離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する
第3条
《手帳の発給等 地方運輸局長は、手帳の発…》
給の申請があつた場合において、当該申請をした者について、法第18条の規定により読み替えて適用される法第16条第1項若しくは第2項又は前条の規定による認定をしたときはその者に対して手帳を発給し、当該認定
、
第4条
《法第16条第3項の国土交通省令で定める事…》
由 法第18条の規定により読み替えて適用される法第16条第3項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。 1 新たに安定した職業に就いたこと。 2 法第18条の規定により読み替えて適用される法
、
第5条第1項
《手帳が、期間の経過以外の事由により効力を…》
失つたときは、地方運輸局長は、この旨を当該手帳の発給を受けた者に通知する。
、
第12条第1項
《法第20条第1項第3号に掲げる給付金以下…》
「移転費」という。は、手帳所持者であつて、地方運輸局長の紹介した職業雇用期間が著しく短いものを除く。に就くため、又は地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するものその住所又
、
第15条
《雇用奨励金 令第10条第3号に掲げる雇…》
用奨励金以下「雇用奨励金」という。は、離職日において35歳以上である手帳所持者を、地方運輸局長の紹介により継続して雇用する船員として雇い入れた事業主雇用奨励金の支給を受けなければ当該手帳所持者の雇入れ
及び
第16条
《調整 この省令の規定により就職促進給付…》
金の支給を受けることができる者が、同1の理由により、雇用保険法の規定による基本手当その他法令又は条例の規定による就職促進給付金に相当する給付の支給を受けることができる場合には、当該支給理由によつては、
の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは、「 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 の一部を改正する省令(1986年運輸省令第32号)の施行の日」とする。
附 則(1988年6月30日運輸省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年3月14日運輸省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 (1977年政令第329号)別表第2号の3に掲げる業種に係る漁業離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する
第3条
《手帳の発給等 地方運輸局長は、手帳の発…》
給の申請があつた場合において、当該申請をした者について、法第18条の規定により読み替えて適用される法第16条第1項若しくは第2項又は前条の規定による認定をしたときはその者に対して手帳を発給し、当該認定
、
第4条
《法第16条第3項の国土交通省令で定める事…》
由 法第18条の規定により読み替えて適用される法第16条第3項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。 1 新たに安定した職業に就いたこと。 2 法第18条の規定により読み替えて適用される法
、
第5条第1項
《手帳が、期間の経過以外の事由により効力を…》
失つたときは、地方運輸局長は、この旨を当該手帳の発給を受けた者に通知する。
、
第12条第1項
《法第20条第1項第3号に掲げる給付金以下…》
「移転費」という。は、手帳所持者であつて、地方運輸局長の紹介した職業雇用期間が著しく短いものを除く。に就くため、又は地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するものその住所又
、
第15条
《雇用奨励金 令第10条第3号に掲げる雇…》
用奨励金以下「雇用奨励金」という。は、離職日において35歳以上である手帳所持者を、地方運輸局長の紹介により継続して雇用する船員として雇い入れた事業主雇用奨励金の支給を受けなければ当該手帳所持者の雇入れ
及び
第16条
《調整 この省令の規定により就職促進給付…》
金の支給を受けることができる者が、同1の理由により、雇用保険法の規定による基本手当その他法令又は条例の規定による就職促進給付金に相当する給付の支給を受けることができる場合には、当該支給理由によつては、
の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは、「 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 の一部を改正する省令(1990年運輸省令第4号)の施行の日」とする。
附 則(1991年12月25日運輸省令第42号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 (1977年政令第329号)別表第2号に掲げる業種に係る漁業離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する
第3条
《手帳の発給等 地方運輸局長は、手帳の発…》
給の申請があつた場合において、当該申請をした者について、法第18条の規定により読み替えて適用される法第16条第1項若しくは第2項又は前条の規定による認定をしたときはその者に対して手帳を発給し、当該認定
、
第4条
《法第16条第3項の国土交通省令で定める事…》
由 法第18条の規定により読み替えて適用される法第16条第3項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。 1 新たに安定した職業に就いたこと。 2 法第18条の規定により読み替えて適用される法
、
第5条第1項
《手帳が、期間の経過以外の事由により効力を…》
失つたときは、地方運輸局長は、この旨を当該手帳の発給を受けた者に通知する。
、
第12条第1項
《法第20条第1項第3号に掲げる給付金以下…》
「移転費」という。は、手帳所持者であつて、地方運輸局長の紹介した職業雇用期間が著しく短いものを除く。に就くため、又は地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するものその住所又
、
第15条
《雇用奨励金 令第10条第3号に掲げる雇…》
用奨励金以下「雇用奨励金」という。は、離職日において35歳以上である手帳所持者を、地方運輸局長の紹介により継続して雇用する船員として雇い入れた事業主雇用奨励金の支給を受けなければ当該手帳所持者の雇入れ
及び
第16条
《調整 この省令の規定により就職促進給付…》
金の支給を受けることができる者が、同1の理由により、雇用保険法の規定による基本手当その他法令又は条例の規定による就職促進給付金に相当する給付の支給を受けることができる場合には、当該支給理由によつては、
の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは、「 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 の一部を改正する省令(1991年運輸省令第42号)の施行の日」とする。
附 則(1992年12月2日運輸省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 (1977年政令第329号)別表第9号及び第12号に掲げる業種に係る漁業離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する規則第3条、
第4条
《法第3項の国土交通省令で定める期間 法…》
第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第3項の国土交通省令で定める期間は、手帳の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。
、
第5条第1項
《手帳の発給の申請は、法第2条第2項に規定…》
する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日の翌日第3条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職した日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をし
、
第12条第1項
《法第7条第1項第1号の就職促進手当以下単…》
に「就職促進手当」という。は、離職日において35歳以上である手帳所持者離職日の翌日から起算して、2年にその者に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数その者について同法第24条から第27条ま
、
第15条
《自営支度金 国際協定の締結等に伴う漁業…》
離職者に関する臨時措置法施行令1977年政令第329号。以下「令」という。第2条第1号に掲げる自営支度金以下単に「自営支度金」という。は、離職日において35歳以上である手帳所持者であつて、離職日の翌日
及び
第16条
《再就職奨励金 令第2条第2号に掲げる再…》
就職奨励金以下単に「再就職奨励金」という。は、離職日において35歳以上である手帳所持者であつて、離職日の翌日から起算して2年以内に、地方運輸局の紹介により継続して雇用される船員として雇い入れられたもの
の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは「 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 の一部を改正する省令(1992年運輸省令第34号)の施行の日」と、規則第12条第1項中「期間」とあるのは「期間(同令の施行の日前の所定給付日数を除く。)」とする。
附 則(1993年6月28日運輸省令第21号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年7月28日運輸省令第48号) 抄
1項 この省令は、1995年8月1日から施行する。
3項 この省令の施行の日前の日に係る 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 、 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 及び 船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令 の訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定については、この省令による改正後の 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則
第18条第2項
《2 訓練待期手当又は就職促進手当の支給を…》
受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の1日分に相当する額から国土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される訓練待期手当又は就職促進手当の日額との合計額が第1
、 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則
第13条第3項
《3 訓練待期手当又は就職促進手当の支給を…》
受けることができる者が自己の労働によって収入を得た場合において、その収入の1日分に相当する額から国土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される訓練待期手当又は就職促進手当の日額との合計額が第7
及び 船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令
第16条第2項
《2 訓練待期手当又は就職促進手当の支給を…》
受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の1日分に相当する額から国土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される訓練待期手当又は就職促進手当の日額との合計額が第9
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1996年7月24日運輸省令第45号) 抄
1項 この省令は、1996年8月1日から施行する。
3項 この省令の施行の日前の日に係る 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 、 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 及び 船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令 の訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定については、この省令による改正後の 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則
第18条第2項
《2 訓練待期手当又は就職促進手当の支給を…》
受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の1日分に相当する額から国土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される訓練待期手当又は就職促進手当の日額との合計額が第1
、 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則
第13条第3項
《3 訓練待期手当又は就職促進手当の支給を…》
受けることができる者が自己の労働によって収入を得た場合において、その収入の1日分に相当する額から国土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される訓練待期手当又は就職促進手当の日額との合計額が第7
及び 船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令
第16条第2項
《2 訓練待期手当又は就職促進手当の支給を…》
受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の1日分に相当する額から国土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される訓練待期手当又は就職促進手当の日額との合計額が第9
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1998年6月26日運輸省令第42号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年12月24日運輸省令第79号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 (1977年政令第329号)別表第6号に掲げる業種に係る漁業離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する規則第3条、
第4条
《法第3項の国土交通省令で定める期間 法…》
第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第3項の国土交通省令で定める期間は、手帳の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。
、
第5条第1項
《手帳の発給の申請は、法第2条第2項に規定…》
する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日の翌日第3条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職した日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をし
、
第12条第1項
《法第7条第1項第1号の就職促進手当以下単…》
に「就職促進手当」という。は、離職日において35歳以上である手帳所持者離職日の翌日から起算して、2年にその者に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数その者について同法第24条から第27条ま
、
第15条
《自営支度金 国際協定の締結等に伴う漁業…》
離職者に関する臨時措置法施行令1977年政令第329号。以下「令」という。第2条第1号に掲げる自営支度金以下単に「自営支度金」という。は、離職日において35歳以上である手帳所持者であつて、離職日の翌日
及び
第16条
《再就職奨励金 令第2条第2号に掲げる再…》
就職奨励金以下単に「再就職奨励金」という。は、離職日において35歳以上である手帳所持者であつて、離職日の翌日から起算して2年以内に、地方運輸局の紹介により継続して雇用される船員として雇い入れられたもの
の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは「 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 の一部を改正する省令(1998年運輸省令第79号)の施行の日」と、規則第12条第1項中「期間」とあるのは「期間(同令の施行の日前の所定給付日数を除く。)」とする。
附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年3月29日国土交通省令第62号) 抄
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
3項 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法
第4条第1項第1号
《公共職業安定所長は、漁業離職者で次の各号…》
に該当すると認定したものに対し、その者の申請に基づき、漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 当該離職の日が、当該減船の必要が生じた日として当該特定漁業ごとに厚生労働省令で定める日から
の離職の日がこの省令の施行日前であって、改正法附則第12条又は第33条の規定によりなお従前の例によることとされた各 延長給付 又は失業保険金の支給を受ける者に係る就職促進手当の支給については、この省令による改正後の船員となろうとする者に係る 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則
第12条第1項
《法第7条第1項第1号の就職促進手当以下単…》
に「就職促進手当」という。は、離職日において35歳以上である手帳所持者離職日の翌日から起算して、2年にその者に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数その者について同法第24条から第27条ま
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2001年6月15日国土交通省令第97号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 (1977年政令第329号)別表第13号に掲げる業種に係る漁業離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する規則第3条、
第4条
《法第3項の国土交通省令で定める期間 法…》
第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第3項の国土交通省令で定める期間は、手帳の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。
、
第5条第1項
《手帳の発給の申請は、法第2条第2項に規定…》
する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日の翌日第3条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職した日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をし
、
第12条第1項
《法第7条第1項第1号の就職促進手当以下単…》
に「就職促進手当」という。は、離職日において35歳以上である手帳所持者離職日の翌日から起算して、2年にその者に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数その者について同法第24条から第27条ま
、
第15条
《自営支度金 国際協定の締結等に伴う漁業…》
離職者に関する臨時措置法施行令1977年政令第329号。以下「令」という。第2条第1号に掲げる自営支度金以下単に「自営支度金」という。は、離職日において35歳以上である手帳所持者であつて、離職日の翌日
及び
第16条
《再就職奨励金 令第2条第2号に掲げる再…》
就職奨励金以下単に「再就職奨励金」という。は、離職日において35歳以上である手帳所持者であつて、離職日の翌日から起算して2年以内に、地方運輸局の紹介により継続して雇用される船員として雇い入れられたもの
の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは「 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 の一部を改正する省令(2001年国土交通省令第97号)の施行の日」と、規則第12条第1項中「期間」とあるのは「期間(同令の施行の日前の所定給付日数を除く。)」とする。
附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
附 則(2003年6月25日国土交通省令第77号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年6月27日国土交通省令第48号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年2月18日国土交通省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 (1977年政令第329号)別表第8号及び第9号に掲げる業種に係る漁業離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する規則第3条、
第4条
《法第3項の国土交通省令で定める期間 法…》
第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第3項の国土交通省令で定める期間は、手帳の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。
、
第5条第1項
《手帳の発給の申請は、法第2条第2項に規定…》
する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日の翌日第3条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職した日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をし
、
第12条第1項
《法第7条第1項第1号の就職促進手当以下単…》
に「就職促進手当」という。は、離職日において35歳以上である手帳所持者離職日の翌日から起算して、2年にその者に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数その者について同法第24条から第27条ま
、
第15条
《自営支度金 国際協定の締結等に伴う漁業…》
離職者に関する臨時措置法施行令1977年政令第329号。以下「令」という。第2条第1号に掲げる自営支度金以下単に「自営支度金」という。は、離職日において35歳以上である手帳所持者であつて、離職日の翌日
及び
第16条
《再就職奨励金 令第2条第2号に掲げる再…》
就職奨励金以下単に「再就職奨励金」という。は、離職日において35歳以上である手帳所持者であつて、離職日の翌日から起算して2年以内に、地方運輸局の紹介により継続して雇用される船員として雇い入れられたもの
の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは「 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 の一部を改正する省令(2009年国土交通省令第1号)の施行の日」と、規則第12条第1項中「期間」とあるのは「期間(同令の施行の日前の所定給付日数を除く。)」とする。
附 則(2009年12月28日国土交通省令第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年1月1日)から施行する。
5条 (経過措置)
1項 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 (以下「 漁臨法施行規則 」という。)
第2条
《法第4条第1項第2号の国土交通省令で定め…》
る状態 法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第4条第1項第2号の国土交通省令で定める状態は、漁業離職者法第2項の漁業離職者のうち船員職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規
の離職日がこの省令の施行の日前である者に係る国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する特別措置法(1977年法律第94号)第7条第1項の給付金の支給については、この省令による改正後の 漁臨法施行規則
第11条第2項
《2 前項に規定する者であつて減船に係る漁…》
業者に雇用されていたものに係る訓練待期手当は、その者の離職日前の賃金日額その算定については、雇用保険法1974年法律第116号第17条の賃金日額の算定の例による。を基礎として、国土交通大臣が定める算定
、
第12条第1項
《法第7条第1項第1号の就職促進手当以下単…》
に「就職促進手当」という。は、離職日において35歳以上である手帳所持者離職日の翌日から起算して、2年にその者に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数その者について同法第24条から第27条ま
及び第3項並びに
第18条第1項
《この省令の規定により給付金の支給を受ける…》
ことができる者が、同1の事由により、雇用保険法の規定による基本手当その他法令又は条例の規定による給付金に相当する給付の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、当該給付金は支給しないも
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2013年6月27日国土交通省令第51号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年6月14日国土交通省令第48号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年6月28日国土交通省令第49号)
1項 この省令は公布の日から施行する。