船員の雇用の促進に関する特別措置法第3条第1項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令《本則》

法番号:1977年運輸省令第40号

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制定文 船員の雇用の促進に関する特別措置法 1977年法律第96号第3条第2項 《2 就職促進給付金の支給に関し必要な基準…》 は、国土交通省令で定める。 及び附則第2項の規定に基づき、 船員の雇用の促進に関する特別措置法第3条第1項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令 を次のように定める。


1条 (特定不況海上企業離職船員求職手帳の発給)

1項 地方運輸局長(海運監理部長を含む。以下同じ。)は、特定不況海上企業離職船員であつて次の各号に該当する者に対して、特定不況海上企業離職船員求職 手帳 以下「 手帳 」という。)を発給する。

1号 特定不況海上企業(別表の上欄に掲げる業種をいう。以下同じ。)に係る事業の規模の縮小等に伴い離職した日(以下「 離職日 」という。)まで1年以上引き続き当該事業の規模の縮小等に係る事業主の業務に従事していたこと。

2号 労働の意思及び能力を有すること。

3号 離職日 以後において新たに安定した職業に就いたことがないこと。

2項 前項の「特定不況海上企業離職船員」とは、特定不況海上企業に係る業務に従事していた船員( 船員職業安定法 1948年法律第130号第6条第1項 《この法律で「船員」とは、船員法1947年…》 法律第100号による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。 に規定する船員をいう。以下同じ。)であつて当該特定不況海上企業に係る事業の規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされたもの(別表の上欄に掲げる特定不況海上企業ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる期間(以下「 指定期間 」という。)内に離職した者に限る。)のうち、再び船員となろうとする者をいう。

3項 手帳 の発給は、これを受けようとする特定不況海上企業離職船員の申請に基づいて行うものとする。

4項 前項の申請は、 離職日 の翌日から起算して3月以内(その期間内に 指定期間 が満了する場合は、当該指定期間内)に行わなければならない。ただし、天災その他申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

5項 前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して1月以内に行わなければならない。

2条

1項 地方運輸局長は、前条第1項の特定不況海上企業離職船員であつて、次の各号のいずれかに該当するものに対しても、 手帳 を発給することができる。

1号 前条第1項第1号及び第2号に該当する者であつて、 離職日 以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して1年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が 指定期間 内であつて離職日の翌日から起算して3年を経過する日までの間にあるもの

2号 前条第1項の規定により 手帳 の発給を受けた後において、次条第2項第2号に該当すると地方運輸局長が認めたことによりその手帳が効力を失つた者であつて、新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して1年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が 指定期間 内であつて 離職日 の翌日から起算して3年を経過する日までの間にあるもの

2項 前条第3項から第5項までの規定は、前項の規定による 手帳 の発給及びその申請について準用する。この場合において、同条第4項中「 離職日 」とあるのは、「次条第1項各号のその離職した日」と読み替えるものとする。

3条 (手帳の失効)

1項 手帳 は、当該手帳の発給を受けた者の 離職日 の翌日から起算して3年を経過したときは、その効力を失う。

2項 手帳 は、前項に定めるときのほか、当該手帳の発給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると地方運輸局長が認めたときは、その効力を失う。

1号 労働の意思又は能力を有しなくなつたとき。

2号 新たに安定した職業に就いたとき。

3号 次条第1項の就職指導を再度受けなかつたとき。

4号 偽りその他不正の行為により、 船員の雇用の促進に関する特別措置法 1977年法律第96号。以下「」という。第3条第1項 《政府は、他の法令の規定に基づき支給するも…》 のを除くほか、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等による事業の規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた船員であつて再び船員となろうとするもののうち政令で定める者の就職を容易にし、及び促進するため 各号に掲げる就職促進給付金(以下単に「就職促進給付金」という。)の支給を受け、又は受けようとしたとき。

3項 前項の場合においては、地方運輸局長は、その旨をその者に通知する。

4項 手帳 の発給を受けた者は、第1項又は第2項の規定により当該手帳がその効力を失つたときは、第1項に規定する当該期間の経過後又は前項の通知を受けた後、速やかに、当該手帳を地方運輸局長に返納しなければならない。

4条 (就職指導)

1項 地方運輸局長は、 手帳 所持者( 第1条第1項 《地方運輸局長海運監理部長を含む。以下同じ…》 。は、特定不況海上企業離職船員であつて次の各号に該当する者に対して、特定不況海上企業離職船員求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 特定不況海上企業別表の上欄に掲げる業種をいう。以下同じ。に係る 又は 第2条第1項 《地方運輸局長は、前条第1項の特定不況海上…》 企業離職船員であつて、次の各号のいずれかに該当するものに対しても、手帳を発給することができる。 1 前条第1項第1号及び第2号に該当する者であつて、離職日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算 の規定により手帳の発給を受けた者であつて、前条第1項又は第2項の規定により当該手帳が効力を失つた者以外の者をいう。以下同じ。)に対し、その者の再就職を促進するために必要な職業指導(以下「 就職指導 」という。)を行うものとする。

2項 地方運輸局長は、 手帳 所持者に対し、職業訓練を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項を指示することができる。

3項 手帳 所持者は、4週間に一回、定期的に、地方運輸局(海運監理部並びに 地方運輸局組織規則 2001年国土交通省令第23号)別表第5に掲げる海運支局及び 内閣府設置法 1999年法律第89号第47条第1項 《内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一…》 部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。 の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち 国土交通省組織令 2000年政令第255号第212条第2項 《2 法第35条第1項に掲げる事務のうち法…》 第4条第1項第15号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。、第18号、第19号船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。、第86号から第93号まで、第95号から第99号まで及び に規定する事務を分掌するものを含む。以下同じ。)に出頭し、 就職指導 を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げるいずれかの理由により地方運輸局に出頭することができなかつたときは、この限りでない。

1号 疾病又は負傷

2号 地方運輸局長の紹介による求人者との面接

3号 前項の規定により地方運輸局長の指示した職業訓練の受講

4号 同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の疾病又は負傷であつて当該 手帳 所持者の看護を必要とするもの

5号 同居の親族の婚姻又は死亡

6号 選挙権その他公民としての権利の行使

7号 天災その他やむを得ない理由

8号 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて地方運輸局長がやむを得ないと認めるもの

4項 前項のただし書の場合においては、 手帳 所持者は、当該理由に該当しなくなつた日の翌日から起算して1週間以内に、地方運輸局に出頭し、当該理由を記載した文書を地方運輸局長に提出したうえ、 就職指導 を受けなければならない。

5条 (手帳の提出等)

1項 手帳 所持者は、 就職指導 を受けるときは、その都度、手帳及び次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出するとともに船員手帳を提示しなければならない。

1号 手帳 所持者の氏名

2号 就職指導 を受けるため前回地方運輸局に出頭した日(以下「 前回の出頭日 」という。)以後において就職又は就労したときは、当該就職又は就労した期間

3号 前号の就職又は就労による収入があつたときは、その期間及びその金額

4号 前回の出頭日 以後における求職活動の状況

5号 地方運輸局長の紹介する職業に就く意思及び能力の有無並びにその職業に就くことができないときは、その理由

2項 地方運輸局長は、 手帳 所持者に対して 就職指導 を行つたときは、当該就職指導に関する事項を手帳に記載するものとする。

6条 (法第3条第1項第1号の給付金)

1項 第3条第1項第1号 《政府は、他の法令の規定に基づき支給するも…》 のを除くほか、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等による事業の規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた船員であつて再び船員となろうとするもののうち政令で定める者の就職を容易にし、及び促進するため に掲げる給付金は、訓練待期手当及び就職促進手当とする。

7条 (訓練待期手当)

1項 訓練待期手当は、 手帳 所持者であつて地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期しているものに対して支給するものとする。

2項 前項に規定する者であつて事業主に雇用されていたものに係る訓練待期手当は、国土交通大臣が定める日額表におけるその者の 離職日 前の賃金日額(その算定については、 船員保険法 1939年法律第73号第33条 《他の法令による保険給付との調整 療養の…》 給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当 ノ9第1項の給付基礎日額の算定の例による。)が属する賃金等級に定められた金額(以下「 等級別日額 」という。)を日額とし、その者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期している期間の日数に応じて、支給する。

3項 第1項に規定する者であつて、前項に規定する者以外の者に係る訓練待期手当は、基本手当及び就職活動手当とする。この場合において、基本手当はその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期している期間の日数に応じて、就職活動手当はその者が地方運輸局長の指示により就職活動を行つた日数に応じて、それぞれ支給する。

4項 訓練待期手当は、第1項に規定する者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、支給しないことができる。

1号 偽りその他不正の行為により、法令又は条例の規定による給付であつて就職促進給付金に相当するものを受け、又は受けようとしたとき。

2号 正当な理由がなく、地方運輸局長の紹介する職業に就くことを拒み、又は就職活動に関する地方運輸局長の指示に従わなかつたとき。

5項 訓練待期手当の支給を受けた 手帳 所持者が、正当な理由がなく地方運輸局長の指示した職業訓練を受けなかつた場合には、その者に支給した訓練待期手当に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

8条 (就職促進手当)

1項 就職促進手当は、特定不況海上企業のうち国土交通大臣が指定するものに係る事業の規模の縮小等に伴い離職した者であつて、 離職日 において35歳以上である 手帳 所持者(離職日の翌日から起算して、1年にその者に係る 船員保険法 第33条 《他の法令による保険給付との調整 療養の…》 給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当 ノ12第1項に規定する所定給付日数(その者について同法第33条ノ十二ノ2から第33条ノ十三ノ二までの規定による所定給付日数を超える失業保険金の支給(特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(1983年法律第39号)第20条によるものを含む。以下この項において「 延長給付 」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該 延長給付 が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者に限る。)に対して支給するものとする。

2項 就職促進手当は、 手帳 所持者であつて地方運輸局長の指示した職業訓練を受けているものに対しても、支給するものとする。

3項 前2項に規定する者であつて事業主に雇用されていたものに係る就職促進手当は、 等級別日額 を日額とし、第1項に規定する者にあつてはその者が 就職指導 を受ける期間の日数に応じて、第2項に規定する者にあつてはその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受ける期間の日数に応じて、それぞれ支給する。

4項 第1項又は第2項に規定する者であつて、前項に規定する者以外の者に係る就職促進手当は、基本手当及び就職活動手当とする。この場合において、基本手当は、第1項に規定する者にあつてはその者が 就職指導 を受ける期間の日数に応じて、第2項に規定する者にあつてはその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受ける期間の日数に応じて、それぞれ支給し、就職活動手当は、それらの者が地方運輸局長の指示により就職活動を行つた日数に応じて支給する。

5項 就職促進手当は、第1項又は第2項に規定する者が継続して14日を超えて 就職指導 又は地方運輸局長の指示した職業訓練を受けることができない場合には、当該14日を超える日について支給しないことができる。

6項 前条第4項の規定は、就職促進手当の支給について準用する。

9条 (技能習得手当)

1項 第3条第1項第2号 《政府は、他の法令の規定に基づき支給するも…》 のを除くほか、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等による事業の規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた船員であつて再び船員となろうとするもののうち政令で定める者の就職を容易にし、及び促進するため に掲げる給付金(以下「 技能習得手当 」という。)は、 手帳 所持者であつて地方運輸局長の指示した職業訓練を受けているものに対して支給するものとする。

2項 技能習得手当 は、受講手当、通所手当及び寄宿手当とする。

3項 受講手当は 手帳 所持者が職業訓練を受けた日数に応じて、通所手当はその者が職業訓練を行う施設に通所する期間に応じて、寄宿手当はその者が職業訓練を受けるためにその者により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する期間の日数に応じて、それぞれ支給する。

10条 (移転費)

1項 第3条第1項第3号 《政府は、他の法令の規定に基づき支給するも…》 のを除くほか、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等による事業の規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた船員であつて再び船員となろうとするもののうち政令で定める者の就職を容易にし、及び促進するため に掲げる給付金(以下「 移転費 」という。)は、 手帳 所持者であつて、地方運輸局長の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、又は地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(その住所又は居所の変更が必要であると地方運輸局長が認める者に限る。)に対して支給するものとする。

2項 移転費 は、鉄道賃、船賃、車賃、移転料及び着後手当とする。

3項 移転費 は、 手帳 所持者及びその者により生計を維持されている同居の親族が当該手帳所持者の旧居住地から新居住地まで通常の経路及び方法により移転する場合の路程等に応じて、支給する。

4項 前項の規定にかかわらず、移転に要する費用が就職先の事業主から 手帳 所持者に対して給与される場合において、当該給与額が同項の規定に基づき算定された支給額に満たないときは、その差額に相当する額を支給し、当該給与額が同項の規定に基づき算定する 移転費 の支給額以上であるときは、移転費を支給しない。

11条 (自営支度金)

1項 特定離職船員に係る就職促進給付金の臨時特例に関する政令(1978年政令第112号。以下「」という。)第1号に掲げる給付金(以下「 自営支度金 」という。)は、 第7条第1項 《訓練待期手当は、手帳所持者であつて地方運…》 輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期しているものに対して支給するものとする。 又は 第8条第1項 《就職促進手当は、特定不況海上企業のうち国…》 土交通大臣が指定するものに係る事業の規模の縮小等に伴い離職した者であつて、離職日において35歳以上である手帳所持者離職日の翌日から起算して、1年にその者に係る船員保険法第33条ノ12第1項に規定する所 若しくは第2項に規定する 手帳 所持者のうち 離職日 において35歳以上である者であつて、離職日の翌日から起算して1年6月以内に事業を開始したもの(当該事業により自立することができると地方運輸局長が認める者に限るものとし、 自営支度金 又は次条の再就職奨励金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して支給するものとする。

2項 自営支度金 は、事業主に雇用されていた者については 等級別日額 に、事業主に雇用されていた者以外の者についてはその者が支給を受けた基本手当の額をその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期していた期間又は 就職指導 を受けた期間の日数で除して得た額に、30を乗じて得た額とする。

12条 (再就職奨励金)

1項 第2号に掲げる給付金(以下「 再就職奨励金 」という。)は、 第7条第1項 《訓練待期手当は、手帳所持者であつて地方運…》 輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期しているものに対して支給するものとする。 又は 第8条第1項 《就職促進手当は、特定不況海上企業のうち国…》 土交通大臣が指定するものに係る事業の規模の縮小等に伴い離職した者であつて、離職日において35歳以上である手帳所持者離職日の翌日から起算して、1年にその者に係る船員保険法第33条ノ12第1項に規定する所 若しくは第2項に規定する 手帳 所持者のうち 離職日 において35歳以上である者であつて、離職日の翌日から起算して1年6月以内に、地方運輸局長の紹介により継続して雇用される船員として雇い入れられたもの( 再就職奨励金 又は 自営支度金 の支給を受けたことがある者を除く。)に対して支給するものとする。

2項 再就職奨励金 は、事業主に雇用されていた者については 等級別日額 に、事業主に雇用されていた者以外の者についてはその者が支給を受けた基本手当の額をその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期していた期間又は 就職指導 を受けた期間の日数で除して得た額に、30を乗じて得た額とする。

13条 (調整)

1項 就職促進手当の支給を受けることができる者が訓練待期手当の支給を受けることができる場合には、当該訓練待期手当の支給を受けることができる間は、就職促進手当を支給しない。

2項 この省令の規定により就職促進給付金の支給を受けることができる者が、同1の事由により、 船員保険法 の規定による失業保険金その他法令又は条例の規定による就職促進給付金に相当する給付の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、当該就職促進給付金は支給しないものとする。

3項 訓練待期手当又は就職促進手当の支給を受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の1日分に相当する額から1,000円を控除した額とその者に支給される訓練待期手当又は就職促進手当の日額との合計額が 第7条第2項 《2 前項に規定する者であつて事業主に雇用…》 されていたものに係る訓練待期手当は、国土交通大臣が定める日額表におけるその者の離職日前の賃金日額その算定については、船員保険法1939年法律第73号第33条ノ9第1項の給付基礎日額の算定の例による。が に規定する賃金日額の100分の80に相当する額(その者が同条第3項に規定する者であるときは、同項に規定する基本手当の日額とする。以下同じ。)を超えないときは、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の全額を支給し、その合計額が当該賃金日額の100分の80に相当する額を超えるときは、その超過額を訓練待期手当又は就職促進手当の日額から控除した額を支給し、その超過額が訓練待期手当又は就職促進手当の日額を超えるときは、訓練待期手当又は就職促進手当は支給しない。

14条 (その他の支給基準)

1項 前各条に定めるもののほか、訓練待期手当、就職促進手当、 技能習得手当 移転費 自営支度金 及び 再就職奨励金 の支給に関し必要な基準は、国土交通大臣が別に定める。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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