船員の雇用の促進に関する特別措置法第3条第1項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令《附則》

法番号:1977年運輸省令第40号

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附 則

1項 この省令は、1978年1月2日から施行する。

2項 この省令は、1995年6月30日限り、その効力を失う。ただし、この省令の失効の際現に 手帳 所持者である者については、当該手帳が失効する日までの間は、なおその効力を有する。

3項 特定不況海上企業離職船員であつて、 離職日 がこの省令の施行の日前であるものに対する 第1条第4項 《4 前項の申請は、離職日の翌日から起算し…》 て3月以内その期間内に指定期間が満了する場合は、当該指定期間内に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 及び 第3条第1項 《手帳は、当該手帳の発給を受けた者の離職日…》 の翌日から起算して3年を経過したときは、その効力を失う。 の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。

附 則(1978年1月28日運輸省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年4月5日運輸省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年6月19日運輸省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月30日運輸省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

附 則(1981年6月5日運輸省令第32号) 抄

1項 この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(1981年6月8日)から施行する。

附 則(1982年4月6日運輸省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《特定不況海上企業離職船員求職手帳の発給 …》 地方運輸局長海運監理部長を含む。以下同じ。は、特定不況海上企業離職船員であつて次の各号に該当する者に対して、特定不況海上企業離職船員求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 特定不況海上企業別表 中運輸省組織規程第35条の改正規定、 第2条 《 地方運輸局長は、前条第1項の特定不況海…》 上企業離職船員であつて、次の各号のいずれかに該当するものに対しても、手帳を発給することができる。 1 前条第1項第1号及び第2号に該当する者であつて、離職日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起 中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第1章海運局支局」を削る改正規定、同令第2章の改正規定、同令別表第1の改正規定(同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第2の改正規定(第2条 《 地方運輸局長は、前条第1項の特定不況海…》 上企業離職船員であつて、次の各号のいずれかに該当するものに対しても、手帳を発給することができる。 1 前条第1項第1号及び第2号に該当する者であつて、離職日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起 の二関係」を「 第2条 《 地方運輸局長は、前条第1項の特定不況海…》 上企業離職船員であつて、次の各号のいずれかに該当するものに対しても、手帳を発給することができる。 1 前条第1項第1号及び第2号に該当する者であつて、離職日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起 の二、 第2条 《 地方運輸局長は、前条第1項の特定不況海…》 上企業離職船員であつて、次の各号のいずれかに該当するものに対しても、手帳を発給することができる。 1 前条第1項第1号及び第2号に該当する者であつて、離職日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起 の三関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第3の改正規定(「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。)、同令別表第四及び別表第5の改正規定並びに附則第4条1983年1月1日

附 則(1983年6月30日運輸省令第32号)

1項 この省令は、 船員の雇用の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律(1983年法律第54号)の施行の日(1983年7月1日)から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

3条

1項 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした 処分等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした 申請等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

附 則(1984年7月30日運輸省令第25号) 抄

1項 この省令は、1984年8月1日から施行する。

3項 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 第2条第2項 《2 この法律において「漁業離職者」とは、…》 特定漁業に従事していた者であつて、前項に規定する国際協定等に対処するために漁業者が実施する漁船の隻数の縮減以下「減船」という。に伴い離職を余儀なくされたもののうち、現に失業しており、又はその職業が著し 船員の雇用の促進に関する特別措置法第3条第1項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令 第1条第2項 《2 前項の「特定不況海上企業離職船員」と…》 は、特定不況海上企業に係る業務に従事していた船員船員職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規定する船員をいう。以下同じ。であつて当該特定不況海上企業に係る事業の規模の縮小等に伴い離職を余儀な 又は 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 第2条第6項の離職の日がこの省令の施行の日前の日である者に係る就職促進手当の支給については、この省令による改正後の 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第12条第1項 《法第7条第1項第1号の就職促進手当以下単…》 に「就職促進手当」という。は、離職日において35歳以上である手帳所持者離職日の翌日から起算して、2年にその者に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数その者について同法第24条から第27条ま 船員の雇用の促進に関する特別措置法第3条第1項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令 第8条第1項 《就職促進手当は、特定不況海上企業のうち国…》 土交通大臣が指定するものに係る事業の規模の縮小等に伴い離職した者であつて、離職日において35歳以上である手帳所持者離職日の翌日から起算して、1年にその者に係る船員保険法第33条ノ12第1項に規定する所 又は 船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令 第10条第1項 《就職促進手当は、離職日において35歳以上…》 である手帳所持者離職日の翌日から起算して、2年にその者に係る雇用保険法1974年法律第116号第22条第1項に規定する所定給付日数その者について同法第24条から第27条までの規定による所定給付日数を超 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この省令の施行の日前の日に係る訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定については、この省令による改正後の漁業再建整備特別措置法第13条第1項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第10条第2項、 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第18条第2項 《2 訓練待期手当又は就職促進手当の支給を…》 受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の1日分に相当する額から国土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される訓練待期手当又は就職促進手当の日額との合計額が第1 船員の雇用の促進に関する特別措置法第3条第1項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令 第13条第3項 《3 訓練待期手当又は就職促進手当の支給を…》 受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の1日分に相当する額から1,000円を控除した額とその者に支給される訓練待期手当又は就職促進手当の日額との合計額が第7条第2項に 及び 船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令 第16条第2項 《2 訓練待期手当又は就職促進手当の支給を…》 受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の1日分に相当する額から国土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される訓練待期手当又は就職促進手当の日額との合計額が第9 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1985年6月28日運輸省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年6月27日運輸省令第24号)

1項 この省令は、1986年7月1日から施行する。

附 則(1987年1月20日運輸省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年4月1日運輸省令第35号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年6月30日運輸省令第48号)

1項 この省令は、1987年7月1日から施行する。

附 則(1988年6月30日運輸省令第21号)

1項 この省令は、1988年7月1日から施行する。ただし、 第1条 《一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発…》 給の申請 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法以下「法」という。第16条第1項の一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給の申請は、一般旅客定期航路 中附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発…》 給の申請 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法以下「法」という。第16条第1項の一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給の申請は、一般旅客定期航路 の規定による改正前の 船員の雇用の促進に関する特別措置法第3条第1項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令 以下「 旧省令 」という。第1条第2項 《2 前項の「特定不況海上企業離職船員」と…》 は、特定不況海上企業に係る業務に従事していた船員船員職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規定する船員をいう。以下同じ。であつて当該特定不況海上企業に係る事業の規模の縮小等に伴い離職を余儀な に規定する特定不況海上企業離職船員に対する 旧省令 第1条第1項 《地方運輸局長海運監理部長を含む。以下同じ…》 。は、特定不況海上企業離職船員であつて次の各号に該当する者に対して、特定不況海上企業離職船員求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 特定不況海上企業別表の上欄に掲げる業種をいう。以下同じ。に係る に規定する特定不況海上企業離職船員求職 手帳 の発給については、なお従前の例による。

附 則(1990年6月30日運輸省令第18号)

1項 この省令は、1990年7月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の 船員の雇用の促進に関する特別措置法第3条第1項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令 第1条第2項 《2 前項の「特定不況海上企業離職船員」と…》 は、特定不況海上企業に係る業務に従事していた船員船員職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規定する船員をいう。以下同じ。であつて当該特定不況海上企業に係る事業の規模の縮小等に伴い離職を余儀な に規定する特定不況海上企業離職船員に対する同条第1項に規定する特定不況海上企業離職船員求職 手帳 の発給については、なお従前の例による。

附 則(1992年6月29日運輸省令第22号)

1項 この省令は、1992年7月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の 船員の雇用の促進に関する特別措置法第3条第1項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令 第1条第2項 《2 前項の「特定不況海上企業離職船員」と…》 は、特定不況海上企業に係る業務に従事していた船員船員職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規定する船員をいう。以下同じ。であつて当該特定不況海上企業に係る事業の規模の縮小等に伴い離職を余儀な に規定する特定不況海上企業離職船員に対する同条第1項に規定する特定不況海上企業離職船員求職 手帳 の発給については、なお従前の例による。

附 則(1994年6月24日運輸省令第24号)

1項 この省令は、1994年7月1日から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

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