国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則《附則》

法番号:1977年労働省令第30号

略称: 漁臨法施行規則・漁業離職者臨時措置法施行規則

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附 則 抄

1項 この省令は、1978年1月2日から施行する。

2項 この省令は、2028年6月30日限り、その効力を失う。ただし、この省令の失効の際現に 手帳 所持者である者については、当該手帳が失効する日までの間は、なおその効力を有する。

3項 漁業離職者であつて、 離職日 がこの省令の施行の日前であるものに対する 第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。第4条第1項 《手帳の発給の申請は、法第2条第2項に規定…》 する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をしなかつたこ 、第11条第1項、第14条及び第15条の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。

附 則(1978年4月5日労働省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 の規定は、1978年4月1日から適用する。

附 則(1979年1月25日労働省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 1977年政令第329号)別表第2号の二、第10号の二及び第24号に掲げる業種に従事していた漁業離職者であつて、 離職日 がこの省令の施行の日前であるものに対する 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。 の二、 第4条第1項 《手帳の発給の申請は、法第2条第2項に規定…》 する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をしなかつたこ 、第11条第1項、第14条及び第15条の規定の適用については、 第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。 の二、第11条第1項、第14条及び第15条の規定中「離職日の翌日」とあるのは「この省令の施行の日」と、 第4条第1項 《手帳の発給の申請は、法第2条第2項に規定…》 する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をしなかつたこ 中「離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日」とあるのは「この省令の施行の日(前条第1号に該当する者で同号のその離職の日がこの省令の施行の日後であるもの及び同条第2号に該当する者に係る同条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日)」とする。

附 則(1979年12月18日労働省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年4月5日労働省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1980年4月1日から適用する。

附 則(1980年5月31日労働省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 1977年政令第329号)別表第9号の2に掲げる業種に係る漁業に従事していた漁業離職者であつて、 離職日 がこの省令の施行の日前であるものに 対する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。 の二、 第4条第1項 《手帳の発給の申請は、法第2条第2項に規定…》 する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をしなかつたこ 、第11条第1項、第14条及び第15条の規定の適用については、 第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。 の二、第11条第1項、第14条及び第15条の規定中「離職日の翌日」とあるのは「この省令の施行の日」と、 第4条第1項 《手帳の発給の申請は、法第2条第2項に規定…》 する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をしなかつたこ 中「離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日」とあるのは「この省令の施行の日(前条第1号に該当する者で同号のその離職の日がこの省令の施行の日以後であるもの及び同条第2号に該当する者に係る同条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日)」とする。

附 則(1981年1月17日労働省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 1977年政令第329号)別表第1号の2に掲げる業種に係る漁業に従事していた漁業離職者であつて、 離職日 がこの省令の施行の日前であるものに 対する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。 の二、 第4条第1項 《手帳の発給の申請は、法第2条第2項に規定…》 する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をしなかつたこ 、第11条第1項、第14条及び第15条の規定の適用については、 第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。 の二、第11条第1項、第14条及び第15条の規定中「離職日の翌日」とあるのは「この省令の施行の日」と、 第4条第1項 《手帳の発給の申請は、法第2条第2項に規定…》 する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をしなかつたこ 中「離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日」とあるのは「この省令の施行の日(前条第1号に該当する者で同号のその離職の日がこの省令の施行の日以後であるもの及び同条第2号に該当する者に係る同条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日)」とする。

附 則(1981年5月28日労働省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(1981年6月8日)から施行する。

8条 (国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条 《就職指導を受けるための出頭 法第5条第…》 1項に規定する手帳所持者以下「手帳所持者」という。の同条第3項本文の規定による出頭の回数は、4週間に一回とする。 2 法第5条第3項ただし書の場合においては、手帳所持者は、当該理由がやんだ日の翌日から の規定による改正前の 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 以下この条において「 旧規則 」という。)第10条、第11条並びに第19条第1項及び第3項の規定は、施行日前に旧漁業離職者法第4条第1項又は 旧規則 第3条の2 《手帳の発給の特例 公共職業安定所長は、…》 法第4条第1項に規定する者のほか、漁業離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したものに対しても、その者の申請に基づき、手帳を発給することができる。 1 法第4条第1項第1号から第3号までに該当する の規定による漁業離職者求職 手帳 の発給を受けた者(以下この条において「 手帳所持者 」という。)については、なおその効力を有する。

2項 前項の規定によりなおその効力を有することとされた 旧規則 第11条の規定による就職促進手当の支給を受けることができる者が公共職業安定所長の指示した 公共職業訓練 施設の行う職業訓練(以下この条及び次条において「 公共職業訓練 」という。)を受けるために待期し、又は公共職業安定所長の指示により職業訓練(求職者を作業環境に適応させる訓練を含む。以下同じ。)を受ける場合において、同項の規定によりなおその効力を有することとされた旧規則第10条の規定による訓練待期手当又は次項の規定によりなお従前の例によることとされた訓練手当若しくは雇用対策法施行規則第2条の規定による訓練手当の支給を受けることとなつたときは、当該公共職業訓練を受けるために待期し、又は当該職業訓練を受ける間は、就職促進手当は支給しないものとする。その者が正当な理由がなく当該職業訓練を受けなかつたためにこれらの訓練手当の支給を受けることができなくなつた場合においては、そのためにその支給を受けることができない間も、同様とする。

3項 手帳 所持者が、公共職業安定所長の指示により広範囲の地域にわたる求職活動を施行日前に開始した場合における 旧規則 第12条第1項の広域求職活動費、公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した職業訓練を受けるための移転を施行日前に開始した場合における旧規則第13条第1項の移転費、事業を施行日前に開始した場合における旧規則第14条第1項の自営支度金、公共職業安定所の紹介により施行日前に雇い入れられた場合における旧規則第15条の再就職奨励金及び旧規則第16条の雇用奨励金、公共職業安定所長の指示により職業訓練を施行日前に受け始めた場合における旧規則第17条第1項の訓練手当並びに作業環境に適応させる訓練を施行日前に受け始めた場合における旧規則第18条第1項の職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。

附 則(1982年12月17日労働省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 1977年政令第329号)別表第2号の3に掲げる業種に係る漁業に従事していた漁業離職者であつて、 離職日 がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「 対象漁業離職者 」という。)に 対する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。 の二及び 第4条第1項 《手帳の発給の申請は、法第2条第2項に規定…》 する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をしなかつたこ の規定の適用については、 第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。 及び 第3条の2 《手帳の発給の特例 公共職業安定所長は、…》 法第4条第1項に規定する者のほか、漁業離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したものに対しても、その者の申請に基づき、手帳を発給することができる。 1 法第4条第1項第1号から第3号までに該当する の規定中「離職日の翌日」とあるのは「 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 施行規則の一部を改正する省令࿸1982年労働省令第38号。以下「1982年改正規則」という。)の施行の日」と、 第4条第1項 《手帳の発給の申請は、法第2条第2項に規定…》 する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をしなかつたこ の規定中「離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日」とあるのは「1982年改正規則の施行の日(前条第1号に該当する者で同号のその離職の日が1982年改正規則の施行の日以後であるもの及び同条第2号に該当する者に係る同条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日)」とする。

3項 対象漁業離職者 に対する雇用対策法施行規則(1966年労働省令第23号)第1条第1項第5号並びに 第6条第1項第3号 《手帳の発給を受けた者は、法第4条第4項の…》 規定により当該手帳がその効力を失つたとき、又は第3条に規定する期間が経過したときは、速やかに、当該手帳を公共職業安定所長に返納しなければならない。 及び第2項の規定の適用については、 第1条第1項第5号 《国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する…》 臨時措置法以下「法」という。第4条第1項第1号の厚生労働省令で定める日は、別表の中欄に掲げる特定漁業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 及び 第6条第1項第3号 《手帳の発給を受けた者は、法第4条第4項の…》 規定により当該手帳がその効力を失つたとき、又は第3条に規定する期間が経過したときは、速やかに、当該手帳を公共職業安定所長に返納しなければならない。 の規定中「 離職日 の翌日」とあるのは「 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 施行規則の一部を改正する省令࿸1982年労働省令第38号。以下「 1982年改正規則 」という。)の施行の日」と、同条第2項の規定中「当該各号に規定する離職の日の翌日」とあるのは「 1982年改正規則 の施行の日」とする。

附 則(1983年6月30日労働省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年12月3日労働省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 1977年政令第329号)別表第9号又は第16号に掲げる業種に係る漁業に従事していた漁業離職者であつて、 離職日 がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「 対象漁業離職者 」という。)に 対する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。 の二及び 第4条第1項 《手帳の発給の申請は、法第2条第2項に規定…》 する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をしなかつたこ の規定の適用については、 第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。 及び 第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。 の二中「離職日の翌日」とあるのは「 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 施行規則の一部を改正する省令࿸1985年労働省令第24号。以下「1985年改正規則」という。)の施行の日」と、 第4条第1項 《手帳の発給の申請は、法第2条第2項に規定…》 する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をしなかつたこ 中「離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日」とあるのは「1985年改正規則の施行の日(前条第1号に該当する者で同号のその離職の日が1985年改正規則の施行の日以後であるもの及び同条第2号に該当する者に係る同条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日)」とする。

3項 対象漁業離職者 に対する雇用対策法施行規則(1966年労働省令第23号)第1条第1項第5号並びに 第6条第1項第3号 《手帳の発給を受けた者は、法第4条第4項の…》 規定により当該手帳がその効力を失つたとき、又は第3条に規定する期間が経過したときは、速やかに、当該手帳を公共職業安定所長に返納しなければならない。 及び第2項の規定の適用については、 第1条第1項第5号 《国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する…》 臨時措置法以下「法」という。第4条第1項第1号の厚生労働省令で定める日は、別表の中欄に掲げる特定漁業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 及び 第6条第1項第3号 《手帳の発給を受けた者は、法第4条第4項の…》 規定により当該手帳がその効力を失つたとき、又は第3条に規定する期間が経過したときは、速やかに、当該手帳を公共職業安定所長に返納しなければならない。 中「 離職日 の翌日」とあるのは「国際協定の締結等に伴う離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令࿸1985年労働省令第24号。以下「 1985年改正規則 」という。)の施行の日」と、同条第2項中「当該各号に規定する離職の日の翌日」とあるのは「 1985年改正規則 の施行の日」とする。

附 則(1986年7月29日労働省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 1977年政令第329号)別表第3号に掲げる業種に係る漁業に従事していた漁業離職者であつて、 離職日 がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「 対象漁業離職者 」という。)に 対する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。 の二及び 第4条第1項 《手帳の発給の申請は、法第2条第2項に規定…》 する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をしなかつたこ の規定の適用については、 第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。 及び 第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。 の二中「離職日の翌日」とあるのは「 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 施行規則の一部を改正する省令࿸1986年労働省令第27号。以下「1986年改正規則」という。)の施行の日」と、 第4条第1項 《手帳の発給の申請は、法第2条第2項に規定…》 する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をしなかつたこ 中「離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日」とあるのは「1986年改正規則の施行の日(前条第1号に該当する者で同号のその離職の日が1986年改正規則の施行の日以後であるもの及び同条第2号に該当する者に係る同条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日)」とする。

3項 対象漁業離職者 に対する雇用対策法施行規則(1966年労働省令第23号)第1条第1項第5号並びに 第6条第1項第3号 《手帳の発給を受けた者は、法第4条第4項の…》 規定により当該手帳がその効力を失つたとき、又は第3条に規定する期間が経過したときは、速やかに、当該手帳を公共職業安定所長に返納しなければならない。 及び第2項の規定の適用については、 第1条第1項第5号 《国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する…》 臨時措置法以下「法」という。第4条第1項第1号の厚生労働省令で定める日は、別表の中欄に掲げる特定漁業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 及び 第6条第1項第3号 《手帳の発給を受けた者は、法第4条第4項の…》 規定により当該手帳がその効力を失つたとき、又は第3条に規定する期間が経過したときは、速やかに、当該手帳を公共職業安定所長に返納しなければならない。 中「 離職日 の翌日」とあるのは「 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 施行規則の一部を改正する省令࿸1986年労働省令第27号。以下「 1986年改正規則 」という。)の施行の日」と、同条第2項中「当該各号に規定する離職の日の翌日」とあるのは、「 1986年改正規則 の施行の日」とする。

附 則(1986年9月30日労働省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 1977年政令第329号)別表第1号、第12号、第13号及び第13号の2に掲げる業種に係る漁業に従事していた漁業離職者であつて、 離職日 がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「 対象漁業離職者 」という。)に 対する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。 の二及び 第4条第1項 《手帳の発給の申請は、法第2条第2項に規定…》 する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をしなかつたこ の規定の適用については、 第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。 及び 第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。 の二中「離職日の翌日」とあるのは「 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 施行規則の一部を改正する省令࿸1986年労働省令第32号。以下「 1986年改正規則 」という。)の施行の日」と、 第4条第1項 《手帳の発給の申請は、法第2条第2項に規定…》 する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をしなかつたこ 中「離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日」とあるのは「1986年改正規則の施行の日(前条第1号に該当する者で同号のその離職の日が1986年改正規則の施行の日以後であるもの及び同条第2号に該当する者に係る同条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日)」とする。

3項 対象漁業離職者 に対する雇用対策法施行規則(1966年労働省令第23号)第1条第1項第5号並びに 第6条第1項第3号 《手帳の発給を受けた者は、法第4条第4項の…》 規定により当該手帳がその効力を失つたとき、又は第3条に規定する期間が経過したときは、速やかに、当該手帳を公共職業安定所長に返納しなければならない。 及び第2項の規定の適用については、 第1条第1項第5号 《国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する…》 臨時措置法以下「法」という。第4条第1項第1号の厚生労働省令で定める日は、別表の中欄に掲げる特定漁業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 及び 第6条第1項第3号 《手帳の発給を受けた者は、法第4条第4項の…》 規定により当該手帳がその効力を失つたとき、又は第3条に規定する期間が経過したときは、速やかに、当該手帳を公共職業安定所長に返納しなければならない。 中「 離職日 の翌日」とあるのは「 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 施行規則の一部を改正する省令࿸1986年労働省令第32号。以下「 1986年改正規則 」という。)の施行の日」と、同条第2項中「当該各号に規定する離職の日の翌日」とあるのは「 1986年改正規則 の施行の日」とする。

附 則(1988年5月6日労働省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年3月14日労働省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 1977年政令第329号)別表第2号の3に掲げる業種に係る漁業に従事していた漁業離職者であって、 離職日 がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「 対象漁業離職者 」という。)に 対する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。 の二及び 第4条第1項 《手帳の発給の申請は、法第2条第2項に規定…》 する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をしなかつたこ の規定の適用については、 第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。 及び 第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。 の二中「離職日の翌日」とあるのは「 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 施行規則の一部を改正する省令࿸1990年労働省令第3号。以下「1990年改正規則」という。)の施行の日」と、 第4条第1項 《手帳の発給の申請は、法第2条第2項に規定…》 する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をしなかつたこ 中「離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職日)の翌日」とあるのは「1990年改正規則の施行の日(前条第1号に該当する者で同号のその離職の日が1990年改正規則の施行の日以後であるもの及び同条第2号に該当する者に係る同条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日)」とする。

3項 対象漁業離職者 に対する雇用対策法施行規則(1966年労働省令第23号)第1条第1項第5号並びに 第6条第1項第3号 《手帳の発給を受けた者は、法第4条第4項の…》 規定により当該手帳がその効力を失つたとき、又は第3条に規定する期間が経過したときは、速やかに、当該手帳を公共職業安定所長に返納しなければならない。 及び第2項の規定の適用については、 第1条第1項第5号 《国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する…》 臨時措置法以下「法」という。第4条第1項第1号の厚生労働省令で定める日は、別表の中欄に掲げる特定漁業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 及び 第6条第1項第3号 《手帳の発給を受けた者は、法第4条第4項の…》 規定により当該手帳がその効力を失つたとき、又は第3条に規定する期間が経過したときは、速やかに、当該手帳を公共職業安定所長に返納しなければならない。 中「 離職日 の翌日」とあるのは「 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 施行規則の一部を改正する省令࿸1990年労働省令第3号。以下「 1990年改正規則 」という。)の施行の日」と、同条第2項中「当該各号に規定する離職の日の翌日」とあるのは「 1990年改正規則 の施行の日」とする。

附 則(1991年12月25日労働省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 1977年政令第329号)別表第2号に掲げる業種に係る漁業に従事していた漁業離職者であって、 離職日 がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「 対象漁業離職者 」という。)に 対する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。 の二及び 第4条第1項 《手帳の発給の申請は、法第2条第2項に規定…》 する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をしなかつたこ の規定の適用については、 第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。 及び 第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。 の二中「離職日の翌日」とあるのは「 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 施行規則の一部を改正する省令࿸1991年労働省令第29号。以下「1991年改正規則」という。)の施行の日」と、 第4条第1項 《手帳の発給の申請は、法第2条第2項に規定…》 する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をしなかつたこ 中「離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日」とあるのは「1991年改正規則の施行の日(前条第1号に該当する者で同号のその離職の日が1991年改正規則の施行の日以後であるもの及び同条第2号に該当する者に係る同条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日)」とする。

3項 対象漁業離職者 に対する雇用対策法施行規則(1966年労働省令第23号)第1条第1項第5号並びに 第6条第1項第3号 《手帳の発給を受けた者は、法第4条第4項の…》 規定により当該手帳がその効力を失つたとき、又は第3条に規定する期間が経過したときは、速やかに、当該手帳を公共職業安定所長に返納しなければならない。 及び第2項の規定の適用については、 第1条第1項第5号 《国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する…》 臨時措置法以下「法」という。第4条第1項第1号の厚生労働省令で定める日は、別表の中欄に掲げる特定漁業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 及び 第6条第1項第3号 《手帳の発給を受けた者は、法第4条第4項の…》 規定により当該手帳がその効力を失つたとき、又は第3条に規定する期間が経過したときは、速やかに、当該手帳を公共職業安定所長に返納しなければならない。 中「 離職日 の翌日」とあるのは「 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 施行規則の一部を改正する省令࿸1991年労働省令第29号。以下「 1991年改正規則 」という。)の施行の日」と、同条第2項中「当該各号に規定する離職の日の翌日」とあるのは「 1991年改正規則 の施行の日」とする。

附 則(1992年12月2日労働省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 1977年政令第329号)別表第9号及び第12号に掲げる業種に係る漁業に従事していた漁業離職者であって、 離職日 がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「 対象漁業離職者 」という。)に 対する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。 の二及び 第4条第1項 《手帳の発給の申請は、法第2条第2項に規定…》 する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をしなかつたこ の規定の適用については、 第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。 及び 第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。 の二中「離職日の翌日」とあるのは「 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 施行規則の一部を改正する省令࿸1992年労働省令第34号。以下「1992年改正規則」という。)の施行の日」と、 第4条第1項 《手帳の発給の申請は、法第2条第2項に規定…》 する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をしなかつたこ 中「離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日」とあるのは「1992年改正規則の施行の日(前条第1号に該当する者で同号のその離職の日が1992年改正規則の施行の日以後であるもの及び同条第2号に該当する者に係る同条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日)」とする。

3項 対象漁業離職者 に対する雇用対策法施行規則(1966年労働省令第23号)第1条第1項第5号並びに 第6条第1項第3号 《手帳の発給を受けた者は、法第4条第4項の…》 規定により当該手帳がその効力を失つたとき、又は第3条に規定する期間が経過したときは、速やかに、当該手帳を公共職業安定所長に返納しなければならない。 及び第2項の規定の適用については、 第1条第1項第5号 《国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する…》 臨時措置法以下「法」という。第4条第1項第1号の厚生労働省令で定める日は、別表の中欄に掲げる特定漁業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 及び 第6条第1項第3号 《手帳の発給を受けた者は、法第4条第4項の…》 規定により当該手帳がその効力を失つたとき、又は第3条に規定する期間が経過したときは、速やかに、当該手帳を公共職業安定所長に返納しなければならない。 中「 離職日 の翌日」とあるのは「 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 施行規則の一部を改正する省令࿸1992年労働省令第34号。以下「 1992年改正規則 」という。)の施行の日」と、同条第2項中「当該各号に規定する離職の日の翌日」とあるのは「 1992年改正規則 の施行の日」とする。

附 則(1993年6月28日労働省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年6月26日労働省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年12月24日労働省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 の一部を改正する政令(1998年政令第407号)による改正後の 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 1977年政令第329号)別表第6号に掲げる業種に係る漁業に従事していた漁業離職者であって、 離職日 がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「 対象漁業離職者 」という。)に 対する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。 の二及び 第4条第1項 《手帳の発給の申請は、法第2条第2項に規定…》 する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をしなかつたこ の規定の適用については、同令第3条及び 第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。 の二中「離職日の翌日」とあるのは「 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 施行規則の一部を改正する省令࿸1998年労働省令第43号。以下「1998年改正規則」という。)の施行の日」と、同令第4条第1項中「離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日」とあるのは「1998年改正規則の施行の日(前条第1号に該当する者で同号のその離職の日が1998年改正規則の施行の日以後であるもの及び同条第2号に該当する者に係る同条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日)」とする。

3項 対象漁業離職者 に対する雇用対策法施行規則(1966年労働省令第23号)第1条第1項第5号並びに 第6条第1項第3号 《手帳の発給を受けた者は、法第4条第4項の…》 規定により当該手帳がその効力を失つたとき、又は第3条に規定する期間が経過したときは、速やかに、当該手帳を公共職業安定所長に返納しなければならない。 及び第2項の規定の適用については、同令第1条第1項第5号及び 第6条第1項第3号 《手帳の発給を受けた者は、法第4条第4項の…》 規定により当該手帳がその効力を失つたとき、又は第3条に規定する期間が経過したときは、速やかに、当該手帳を公共職業安定所長に返納しなければならない。 中「 離職日 の翌日」とあるのは「 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 施行規則の一部を改正する省令࿸1998年労働省令第43号。以下「 1998年改正規則 」という。)の施行の日」と、同条第2項中「当該各号に規定する離職の日の翌日」とあるのは「 1998年改正規則 の施行の日」とする。

附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年6月15日厚生労働省令第130号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 の一部を改正する政令(2001年政令第204号)による改正後の 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 1977年政令第329号)別表第13号に掲げる業種に係る漁業に従事していた漁業離職者であって、 離職日 がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「 対象漁業離職者 」という。)に 対する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。 の二及び 第4条第1項 《手帳の発給の申請は、法第2条第2項に規定…》 する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をしなかつたこ の規定の適用については、同令第3条及び 第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。 の二中「離職日の翌日」とあるのは「 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 施行規則の一部を改正する省令࿸2001年厚生労働省令第130号。以下「2001年改正規則」という。)の施行の日」と、同令第4条第1項中「離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日」とあるのは「2001年改正規則の施行の日(前条第1号に該当する者で同号のその離職の日が2001年改正規則の施行の日以後であるもの及び同条第2号に該当する者に係る同条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日)」とする。

3項 対象漁業離職者 に対する雇用対策法施行規則(1966年労働省令第23号)第1条第1項第5号並びに 第6条第1項第3号 《手帳の発給を受けた者は、法第4条第4項の…》 規定により当該手帳がその効力を失つたとき、又は第3条に規定する期間が経過したときは、速やかに、当該手帳を公共職業安定所長に返納しなければならない。 及び第2項の規定の適用については、同令第1条第1項第5号及び 第6条第1項第3号 《手帳の発給を受けた者は、法第4条第4項の…》 規定により当該手帳がその効力を失つたとき、又は第3条に規定する期間が経過したときは、速やかに、当該手帳を公共職業安定所長に返納しなければならない。 中「 離職日 の翌日」とあるのは「 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 施行規則の一部を改正する省令࿸2001年厚生労働省令第130号。以下「 2001年改正規則 」という。)の施行の日」と、同条第2項中「当該各号に規定する離職の日の翌日」とあるのは「 2001年改正規則 の施行の日」とする。

附 則(2003年6月25日厚生労働省令第107号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年6月27日厚生労働省令第121号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年2月18日厚生労働省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 の一部を改正する政令(2009年政令第25号)による改正後の 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 1977年政令第329号)別表第8号及び第9号に掲げる業種に係る漁業に従事していた漁業離職者であって、 離職日 がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「 対象漁業離職者 」という。)に 対する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。第3条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。 の二及び 第4条第1項 《手帳の発給の申請は、法第2条第2項に規定…》 する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をしなかつたこ の規定の適用については、同令第3条中「離職日の翌日」とあるのは「 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 施行規則の一部を改正する省令࿸2009年厚生労働省令第15号。以下「2009年改正規則」という。)の施行の日」と、同令第3条の二中「離職日の翌日」とあるのは「2009年改正規則の施行の日」と、同令第4条第1項中「離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日」とあるのは「2009年改正規則の施行の日(前条第1号に該当する者で同号のその離職の日が2009年改正規則の施行の日以後であるもの及び同条第2号に該当する者に係る同条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日の翌日)」とする。

3項 対象漁業離職者 に対する雇用対策法施行規則(1966年労働省令第23号)第1条の4第1項第4号並びに 第6条第1項第3号 《手帳の発給を受けた者は、法第4条第4項の…》 規定により当該手帳がその効力を失つたとき、又は第3条に規定する期間が経過したときは、速やかに、当該手帳を公共職業安定所長に返納しなければならない。 及び第2項の規定の適用については、同令第1条第1項第4号中「 離職日 の翌日」とあるのは「 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 施行規則の一部を改正する省令࿸2009年厚生労働省令第15号。以下「 2009年改正規則 」という。)の施行の日」と、同令第6条第1項第3号中「離職日の翌日」とあるのは「 2009年改正規則 の施行の日」と、同条第2項中「当該各号に規定する離職の日の翌日」とあるのは「2009年改正規則の施行の日」とする。

附 則(2013年6月27日厚生労働省令第83号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年5月21日厚生労働省令第68号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年5月18日厚生労働省令第76号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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