《法令.app》中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則 別表など中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則《別表など》
法番号:1977年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第1号
略称: 分野調整法施行規則
本則 >
附則 >
様式第1(
第3条
《調査の申出 法第5条第1項の規定による…》
申出をしようとする中小企業団体以下「団体」という。は、次の表の上欄に掲げる区分に従つて、同表の中欄に掲げる行政庁を経由し、様式第1による申出書一通及び同表の下欄に掲げる部数のその写しを主務大臣に提出し
関係)様式第2(
第5条
《調整の申出 法第6条第1項の規定による…》
申出をしようとする団体は、次の表の上欄に掲げる区分に従つて、同表の中欄に掲げる行政庁を経由し、様式第2による申出書一通及び同表の下欄に掲げる部数のその写しを主務大臣に提出しなければならない。 団体の区
関係)