制定文 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第76条の規定に基づき、 課徴金の納付の督促状の様式等に関する規則 を次のように定める。
1条 (課徴金の納付の督促)
1項 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号。以下「 法 」という。)第69条第1項の規定による課徴金の納付の督促は、様式第1号の督促状を送達して行うものとする。
2条 (滞納処分を行う職員の身分証明書)
1項 法 第69条第4項の規定により滞納処分を行う職員が携帯する身分証明書は、様式第2号のとおりとする。