課徴金の納付の督促状の様式等に関する規則《本則》

法番号:1977年公正取引委員会規則第4号

略称:

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制定文 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第76条の規定に基づき、 課徴金の納付の督促状の様式等に関する規則 を次のように定める。


1条 (課徴金の納付の督促)

1項 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号。以下「」という。)第69条第1項の規定による課徴金の納付の督促は、様式第1号の督促状を送達して行うものとする。

2条 (滞納処分を行う職員の身分証明書)

1項 第69条第4項の規定により滞納処分を行う職員が携帯する身分証明書は、様式第2号のとおりとする。

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