1条 (課徴金の納付の督促)1項 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号。以下「 法 」という。)第69条第1項の規定による課徴金の納付の督促は、様式第1号の督促状を送達して行うものとする。