決算調整資金に関する法律《附則》

法番号:1978年法律第4号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (国債整理基金からの繰入れ等)

1項 第7条第1項 《資金に属する現金は、各会計年度の一般会計…》 の歳入歳出の決算上不足を生ずることとなる場合に限り、当該年度の翌年度7月31日までに、当該不足を生ずることとなる額以下「決算上不足額」という。を補てんするため、その全部又は一部を当該不足を生ずることと の規定により 資金 に属する現金を一般会計の歳入に組み入れる場合において、資金に属する現金が 決算上不足額 に不足するときは、当分の間、当該不足する額を限り、国債整理 基金 以下この条において「 基金 」という。)から基金に属する現金を資金に繰り入れることができる。

2項 前項の繰入れについては、 基金 の状況、国債の償還見込みその他の事情を勘案し、国債の償還等基金の運営に支障を生じないようにしなければならない。

3項 第1項の規定により 基金 に属する現金を 資金 に繰り入れた場合においては、当該繰り入れた日の属する年度の翌年度までに、予算の定めるところにより、当該繰入金に相当する金額を、一般会計から資金に繰り入れなければならない。

4項 前項の規定により 資金 に繰り入れられた繰入金に相当する金額は、直ちに 基金 に繰り入れなければならない。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《資金の設置 この法律の目的を達成するた…》 め、決算調整資金以下「資金」という。を設置する。 及び 第3条 《資金の所属及び管理 資金は、一般会計の…》 所属とし、財務大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。

5条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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