石油石炭税法《附則》

法番号:1978年法律第25号

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附 則 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1978年6月1日以後に 原油 の採取場から移出される原油及び 保税地域 から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。

2条 (採取の開廃等の申告に係る経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 原油 の採取をしている者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から1月以内に、原油の採取場ごとに、原油の採取場の位置その他政令で定める事項を書面で当該原油の採取場( 第7条第1項 《採取場から移出された原油、ガス状炭化水素…》 又は石炭に係る石油石炭税の納税地は、当該採取場の所在地とする。 ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。 ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。

2項 施行日 前から引き続いて 原油 の採取の委託をしている者で、 第6条第1項 《原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者又は…》 販売業者が、労務、資金その他原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取に必要なものを供給して原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取を委託する場合には、当該委託をした者以下「委託者」という。が当該委託を受けた者以下 の規定により原油を採取したものとみなされる者は、施行日から1月以内に、原油を採取したものとみなされる委託の内容その他政令で定める事項を書面で当該原油の採取場(当該委託をする者が 第7条第1項 《採取場から移出された原油、ガス状炭化水素…》 又は石炭に係る石油石炭税の納税地は、当該採取場の所在地とする。 ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。 ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。

3項 前2項の規定による申告をした者は、それぞれ、 施行日 において 第20条第1項 《原油、ガス状炭化水素又は石炭を採取しよう…》 とする者受託者になろうとする者を含み、委託者になろうとする者を除く。は、その採取場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該採取場第7条第1項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受 前段又は第3項の規定による申告をした者とみなす。

4項 第1項又は第2項の規定は、これらの規定に規定する者で 施行日 から1月以内に第1項の採取を廃止し、又は第2項の委託をしないこととなるものについては、適用しない。

5項 第1項又は第2項の規定による申告を怠り、又は偽つた者は、60,000円以下の罰金又は科料に処する。

6項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

附 則(1980年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1980年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、石油石炭税の課税物件…》 、納税義務者、課税標準、税率、免税、申告及び納付の手続その他石油石炭税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。 関税定率法 第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの の改正規定、同法第4条の次に7条を加える改正規定、同法第6条、 第10条第1項 《原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が次…》 の各号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から当該各号に定める場所へ移出する場合には、当該移出に係る石油石炭税を免除する。 1 輸出業者他から購入した物品の販売を主たる業とする者で常時物品第12条第1項 《原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者がそ…》 の採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該採取場に戻し入れた場合には、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の戻入れのためにする他の採取場からの移出につき第10条第1項の適用があつた場合を除き、 及び別表の関税率表の解釈に関する通則の備考4の改正規定並びに附則第4条から 第7条 《納税地 採取場から移出された原油、ガス…》 状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の納税地は、当該採取場の所在地とする。 ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。 2 保税地域から引き取られる原 までの規定関税及び貿易に関する一般協定 第7条 《納税地 採取場から移出された原油、ガス…》 状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の納税地は、当該採取場の所在地とする。 ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。 2 保税地域から引き取られる原 の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日

附 則(1981年5月27日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 改正後の 所得税法 第244条第2項、法人税法第164条第2項、 相続税法 第71条第2項 《2 前項の規定により第68条第1項又は第…》 3項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。 酒税法 第62条第2項、砂糖 消費税法 第39条第2項 《2 前項の規定は、事業者が財務省令で定め…》 るところにより同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を保存しない場合には、適用しない。 ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事 、揮発油税法 第31条第2項、地方道路税法第17条第2項、 石油ガス税法 第31条第2項、石油税法第27条第2項、物品税法第47条第2項、トランプ類税法第41条第2項、入場税法第28条第2項、取引所税法第20条第2項、 関税法 第117条第2項 《2 前項の規定により第108条の4から第…》 109条の二まで、第110条第1項から第3項まで若しくは第5項、第111条第1項から第3項まで又は第112条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪に 関税暫定措置法 第14条第2項 《2 前項の規定により関税の免除を受けた物…》 品について、個人的用途以外の用途に供された場合又は同項に規定する出域の際に携帯して移出されなかつた場合には、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第87条第6項 《6 前項の規定により第1項の違反行為につ…》 き法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。 及び 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第25条第2項 《2 前項の規定により第23条第1項の違反…》 行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。 の規定は、この法律の施行後にした 所得税法 第238条第1項 《偽りその他不正の行為により、第120条第…》 1項第3号確定所得申告第166条申告、納付及び還付において準用する場合を含む。に規定する所得税の額第95条外国税額控除又は第165条の六非居住者に係る外国税額の控除の規定により控除をされるべき金額があ 、法人税法第159条第1項、 相続税法 第68条第1項 《偽りその他不正の行為により相続税又は贈与…》 税を免れた者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 酒税法 第54条第1項 《第7条第1項又は第8条の規定による製造免…》 許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した者は、10年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 若しくは第2項若しくは 第55条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》 以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為によつて酒税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為によつて第30条第4項又は第5項の規定による還付を受 、砂糖 消費税法 第35条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ若しく 揮発油税法 第27条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により揮発油税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第17条第3項又は第4 、地方道路税法第15条第1項、 石油ガス税法 第28条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第12条第5項の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者 2 第12条第7項本文第13条第7項において準用する場合 、石油税法第24条第1項、物品税法第44条第1項、トランプ類税法第37条第1項、入場税法第25条第1項、取引所税法第16条後段、 第17条第1項 《第14条第1項の規定による申告書を提出し…》 た者は、当該申告に係る原油等を保税地域から引き取る時同条第3項の場合にあつては、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した同条第1項第4号に掲げる石油石炭税額に相当する石油石炭税を、国に納付しな第17条 《引取りに係る原油等についての石油石炭税の…》 納付等 第14条第1項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る原油等を保税地域から引き取る時同条第3項の場合にあつては、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した同条第1項第4号に掲げ ノ2第1項若しくは 第18条 《納期限の延長 原油、ガス状炭化水素又は…》 石炭の採取者が、第13条第1項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第16条第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を第13条第1項の税務署長に提出し、かつ、政令で 後段、 関税法 第110条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》 以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻しを受けた者 2 関税を納付すべき貨物について偽りその他不正の から第3項まで、 関税暫定措置法 第12条第1項 《関税定率法第20条の三関税の軽減、免除等…》 を受けた物品の転用の規定は、第4条の規定により関税の免除を受け、又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項若しくは第9条の2第1項の譲許の便益の適用を受けた物品が、その免除を受け、若しくは軽減税率若 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第87条第1項 《偽りその他不正の行為により第85条第1項…》 の規定による関税又は内国消費税の払戻しを受け、又は受けようとした者は、5年以下の懲役又は510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 又は 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第23条第1項 《偽りその他不正の行為により第15条第2項…》 、第16条第4項、第16条の3第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定による内国消費税額に相当する金額の還付を受けたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以 の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。

附 則(1984年4月13日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第4条 《納税義務者 原油、ガス状炭化水素又は石…》 炭の採取者は、その採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭につき、石油石炭税を納める義務がある。 2 原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭以下「原油等」という。を保税地域から引き取る者は第5条 《移出又は引取り等とみなす場合 原油、ガ…》 ス状炭化水素又は石炭の採取場において原油、ガス状炭化水素又は石炭が消費される場合には、当該採取者がその消費の時に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から移出したものとみなす。 ただし、その消費第6条第2項 《2 原油、ガス状炭化水素又は石炭が原油、…》 ガス状炭化水素又は石炭の採取場から移出された場合において、その移出につき、当該採取者の責めに帰することができないときは、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移出した者を原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取第8条 《課税標準 石油石炭税の課税標準は、その…》 採取場から移出した原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取る原油等の数量とする。 2 石油製品で政令で定めるもの又はガス状炭化水素で政令で定めるものに係る前項の数量は、それぞれその重量又 から 第16条 《移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭に…》 ついての石油石炭税の期限内申告による納付等 第13条第1項の規定による申告書を提出した原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第6号に掲げる石油石炭 まで、 第18条 《納期限の延長 原油、ガス状炭化水素又は…》 石炭の採取者が、第13条第1項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第16条第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を第13条第1項の税務署長に提出し、かつ、政令で第19条 《保全担保 国税庁長官、国税局長、税務署…》 又は税関長は、石油石炭税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者又は原油等を保税地域から引き取る者に対し、金額及び期間を指定して、石第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の 及び 第23条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、10…》 年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により石油石炭税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第12条第3項又は の改正規定並びに附則第3条及び 第7条 《納税地 採取場から移出された原油、ガス…》 状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の納税地は、当該採取場の所在地とする。 ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。 2 保税地域から引き取られる原 から 第12条 《戻入れの場合の石油石炭税の控除等 原油…》 、ガス状炭化水素又は石炭の採取者がその採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該採取場に戻し入れた場合には、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の戻入れのためにする他の採取場からの移出につき第1 までの規定は、1984年9月1日から施行する。

2条 (一般的経過措置)

1項 この附則に別段の定めがある場合を除き、1984年9月1日(以下「 指定日 」という。)前に課した、又は課すべきであつた石油税については、なお従前の例による。

3条 (免税移出等に係る経過措置)

1項 指定日 前に 原油 の採取場から移出された原油で、石油税法第10条第3項(同法第11条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに同法第10条第3項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該原油に係る石油税の税率は、改正後の石油税法(以下「 新法 」という。)の税率とする。

2項 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油税の免除を受けて 指定日 前に 原油 の採取場から移出された原油、又は 保税地域 から引き取られた原油若しくは 石油製品 について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該原油又は石油製品に係る石油税の税率は、 新法 の税率とする。

4条 (引取りに係るガス状炭化水素についての課税標準及び税額の申告の特例)

1項 関税法 1954年法律第61号第6条の2第1項第1号 《関税額の確定については、次の各号の区分に…》 応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。 1 次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される ガス状炭化水素 保税地域 から継続的に引き取る者として政令で定める者に該当する者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から 指定日 の前日までに、政令で定めるところにより、 新法 第15条第1項に規定する国税庁長官の承認を受けることができる。

5条 (採取の開廃等の申告に係る経過措置)

1項 この法律の施行の際現に ガス状炭化水素 の採取をしている者は、 指定日 の前日までに、ガス状炭化水素の採取場ごとに、ガス状炭化水素の採取場の位置その他政令で定める事項を書面で当該ガス状炭化水素の採取場( 新法 第7条第1項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。

2項 施行日 前から引き続いて ガス状炭化水素 の採取の委託をしている者で、 新法 第6条第1項の規定によりガス状炭化水素を採取したものとみなされる者は、 指定日 の前日までに、ガス状炭化水素を採取したものとみなされる委託の内容その他政令で定める事項を書面で当該ガス状炭化水素の採取場(当該委託をする者が新法第7条第1項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。

3項 前2項の申告をした者は、それぞれ、 施行日 において 新法 第20条第1項前段又は第3項の規定による申告をした者とみなす。

4項 第1項又は第2項の規定は、これらの規定に規定する者で 指定日 の前日までに第1項の採取を廃止し、又は第2項の委託をしないこととなるものについては、適用しない。

5項 施行日 から 指定日 の前日までの間において新たに ガス状炭化水素 の採取をしようとする者は、 新法 第20条第1項前段の規定による申告については、同項前段の規定にかかわらず、指定日の前日までに、ガス状炭化水素の採取場ごとに、ガス状炭化水素の採取場の位置その他政令で定める事項を書面で当該ガス状炭化水素の採取場(新法第7条第1項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告すれば足りるものとする。

6項 施行日 から 指定日 の前日までの間において新たに ガス状炭化水素 の採取の委託をしようとする者は、 新法 第20条第3項の規定による申告については、同項の規定にかかわらず、指定日の前日までに、ガス状炭化水素を採取したものとみなされる委託の内容その他政令で定める事項を書面で当該ガス状炭化水素の採取場(当該委託をする者が新法第7条第1項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告すれば足りるものとする。

7項 第1項、第2項、第5項又は前項に規定する者について、 施行日 から1984年7月31日までの間に相続があつた場合において、当該相続により ガス状炭化水素 の採取業を承継した相続人があるときは、当該相続人は、 新法 第20条第4項の規定による申告については、そのガス状炭化水素の採取場ごとに、当該相続のあつた日から 指定日 の前日までの間に、その旨を書面で当該ガス状炭化水素の採取場(当該相続に係る被相続人が新法第7条第1項ただし書の承認を受けていた場合において、当該相続に係る相続人が同項ただし書の承認を受けるときにあつては、その承認を受ける場所)の所在地を所轄する税務署長に申告すれば足りるものとする。

8項 前項の規定は、法人が合併により ガス状炭化水素 の採取業を承継した場合について準用する。この場合において、同項中「当該相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と、「当該相続に係る被相続人」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と、「当該相続に係る相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と読み替えるものとする。

9項 新法 第20条第1項前段、第3項又は第4項(同条第5項において準用する場合を含む。及び新法第26条第2号の規定は、第5項、第6項及び第7項(前項において準用する場合を含む。)に規定する者で 指定日 の前日までに ガス状炭化水素 の採取を廃止し、又はガス状炭化水素の採取の委託をしないこととなるものについては、それぞれ適用しない。

10項 第1項又は第2項の規定による申告を怠り、又は偽つた者( 新法 第6条の2の規定の適用を受けている者を除く。)は、60,000円以下の罰金又は科料に処する。

11項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

6条 (罰則に係る経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる石油税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1987年6月20日法律第80号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、同条約が1988年1月1日に効力を生じない場合において、この法律を同日から施行したとしても関税率表における物品の分類のための品目表に関する条約(次項において「 品目表条約 」という。)の締約政府としての義務に反しないときは、同日から施行する。

2項 この法律を1988年1月1日から施行したとしても 品目表条約 の締約政府としての義務に反しないこととなつた場合には、外務大臣はその旨を速やかに告示するものとする。

3項 第1項の規定によるこの法律の 施行日 が1988年1月1日に確定した場合には、大蔵大臣はその旨を速やかに告示するものとする。

附 則(1988年12月30日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定1989年4月1日

イからホまで

第6条 《採取者とみなす場合 原油、ガス状炭化水…》 又は石炭の採取者又は販売業者が、労務、資金その他原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取に必要なものを供給して原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取を委託する場合には、当該委託をした者以下「委託者」という。が 及び附則第54条から第56条までの規定

54条 (石油税法の一部改正に伴う一般的経過措置)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 第6条 《採取者とみなす場合 原油、ガス状炭化水…》 又は石炭の採取者又は販売業者が、労務、資金その他原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取に必要なものを供給して原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取を委託する場合には、当該委託をした者以下「委託者」という。が の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた石油税については、なお従前の例による。

55条 (免税移出等に係る経過措置)

1項 1989年4月1日前にその採取場から移出された 原油 又は ガス状炭化水素 で、石油税法第10条第3項(同法第11条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第10条第3項各号に掲げる日が同月1日以後に到来するものに限る。)について、同法第10条第3項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該原油又はガス状炭化水素に係る石油税の課税標準及び税率は、 第6条 《採取者とみなす場合 原油、ガス状炭化水…》 又は石炭の採取者又は販売業者が、労務、資金その他原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取に必要なものを供給して原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取を委託する場合には、当該委託をした者以下「委託者」という。が の規定による改正後の石油税法(以下「 新石油税法 」という。)の課税標準及び税率とする。

2項 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油税の免除を受けて1989年4月1日前にその採取場から移出された 原油 若しくは ガス状炭化水素 又は 保税地域 から引き取られた原油、 石油製品 若しくはガス状炭化水素について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該原油、石油製品又はガス状炭化水素に係る石油税の課税標準及び税率は、 新石油税法 の課税標準及び税率とする。

56条 (石油税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)

1項 第6条 《採取者とみなす場合 原油、ガス状炭化水…》 又は石炭の採取者又は販売業者が、労務、資金その他原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取に必要なものを供給して原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取を委託する場合には、当該委託をした者以下「委託者」という。が の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年3月31日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 原油 :dfn: 関税定率法1910年法律第54号別表第2,709・0号に掲げる石油及び歴青油をいう。 2 石油製品 :dfn: 関税定率法別表第2 の規定、 第3条 《課税物件 原油及び石油製品、ガス状炭化…》 水素並びに石炭には、この法律により、石油石炭税を課する。 関税法 の目次の改正規定、同法第2章第2節中第7条の5を第7条の17とする改正規定、同法第7条の4の改正規定、同条を同法第7条の16とする改正規定、同法第7条の3の改正規定、同条を同法第7条の15とする改正規定、同法第7条の2の改正規定、同条を同法第7条の14とし、同法第7条の次に12条を加える改正規定、同法第9条、 第9条 《税率 石油石炭税の税率は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 原油及び石油製品 1キロリットルにつき2,040円 2 ガス状炭化水素 一トンにつき1,080円 3 石炭 一トンにつき700円 の二、 第10条 《未納税移出 原油、ガス状炭化水素又は石…》 炭の採取者が次の各号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から当該各号に定める場所へ移出する場合には、当該移出に係る石油石炭税を免除する。 1 輸出業者他から購入した物品の販売を主たる業とす から 第13条 《移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭に…》 ついての課税標準及び税額の申告 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、毎月採取場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を まで、 第14条 《引取りに係る原油等についての課税標準及び…》 税額の申告等 関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の方式に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油石炭税を免除されるべき場合を除き、政令で定め第14条 《引取りに係る原油等についての課税標準及び…》 税額の申告等 関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の方式に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油石炭税を免除されるべき場合を除き、政令で定め の二、 第24条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第7項の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者 2 第13条第1項、第14条第1項又は第15条第2項の 、第58条の二(見出しを含む。)、第62条の十五、第67条、第68条、第72条、第73条、第97条及び第105条の改正規定、同法第113条の2を同法第113条の3とし、同法第113条の次に1条を加える改正規定、同法第115条及び第116条の改正規定、同法第117条の改正規定(「第113条の二」を「第113条の二( 特例申告 書を提出期限までに提出しない罪)、第113条の三」に、「第6号まで࿸許可」を「第7号まで࿸許可」に改める部分に限る。)、 第4条 《納税義務者 原油、ガス状炭化水素又は石…》 炭の採取者は、その採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭につき、石油石炭税を納める義務がある。 2 原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭以下「原油等」という。を保税地域から引き取る者は 関税暫定措置法 第10条 《用途外使用等の制限 第4条の規定により…》 関税の免除を受け、又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項の譲許の便益の適用を受けた物品は、その輸入の許可の日から2年以内に、その免除を受け、若しくは軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた用途以 の三及び第10条の4の改正規定並びに附則第5条及び 第7条 《納税地 採取場から移出された原油、ガス…》 状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の納税地は、当該採取場の所在地とする。 ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。 2 保税地域から引き取られる原 から 第16条 《移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭に…》 ついての石油石炭税の期限内申告による納付等 第13条第1項の規定による申告書を提出した原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第6号に掲げる石油石炭 までの規定については、2001年3月1日から施行する。

附 則(2001年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 原油 :dfn: 関税定率法1910年法律第54号別表第2,709・0号に掲げる石油及び歴青油をいう。 2 石油製品 :dfn: 関税定率法別表第2 及び 第5条 《移出又は引取り等とみなす場合 原油、ガ…》 ス状炭化水素又は石炭の採取場において原油、ガス状炭化水素又は石炭が消費される場合には、当該採取者がその消費の時に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から移出したものとみなす。 ただし、その消費 の規定並びに附則第7条、 第8条 《課税標準 石油石炭税の課税標準は、その…》 採取場から移出した原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取る原油等の数量とする。 2 石油製品で政令で定めるもの又はガス状炭化水素で政令で定めるものに係る前項の数量は、それぞれその重量又第10条 《未納税移出 原油、ガス状炭化水素又は石…》 炭の採取者が次の各号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から当該各号に定める場所へ移出する場合には、当該移出に係る石油石炭税を免除する。 1 輸出業者他から購入した物品の販売を主たる業とす第13条 《移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭に…》 ついての課税標準及び税額の申告 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、毎月採取場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を 及び 第15条 《引取りに係る原油等についての課税標準及び…》 税額の申告等の特例 関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の方式に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から継続的に引き取る者として政令で定める者に該当する者は、政令で定めるところにより、 の規定は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 次に掲げる規定2003年10月1日

イからヘまで

第9条 《税率 石油石炭税の税率は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 原油及び石油製品 1キロリットルにつき2,040円 2 ガス状炭化水素 一トンにつき1,080円 3 石炭 一トンにつき700円 中石油税法の題名の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第3条の改正規定(「石油税」を「石油 石炭 税」に改める部分に限る。)、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第6条第2項の改正規定、同法第7条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第8条から 第19条 《保全担保 国税庁長官、国税局長、税務署…》 又は税関長は、石油石炭税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者又は原油等を保税地域から引き取る者に対し、金額及び期間を指定して、石 までの改正規定、同法第21条の改正規定、同法第23条の改正規定及び同法第24条の改正規定並びに附則第44条から第48条まで、第50条、第137条、第138条、第139条( 国税徴収法 1959年法律第147号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号 の改正規定に限る。)、 第140条 《仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効…》 力 滞納処分は、仮差押又は仮処分によりその執行を妨げられない。第142条 《捜索の権限及び方法 徴収職員は、滞納処…》 分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。 2 徴収職員は、滞納処分のため必要がある場合には、次の各号の1に該当するときに限り、第三者の物又は住居その他の場所 国税通則法 1962年法律第66号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得第15条第2項第7号 《2 納税義務は、次の各号に掲げる国税第1…》 号から第13号までにおいて、附帯税を除く。については、当該各号に定める時当該国税のうち政令で定めるものについては、政令で定める時に成立する。 1 所得税次号に掲げるものを除く。 暦年の終了の時 2 源第46条第1項第1号 《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》 しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署及び 第60条第2項 《2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税…》 の法定納期限純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等石油石炭税法第17条第3項引取りに係る原油等 の改正規定に限る。)、 第143条 《領置目録等の作成等 当該職員は、領置、…》 差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者第136条電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分の規定による処第153条 《調査の管轄及び引継ぎ 犯則事件の調査は…》 、国税庁の当該職員又は事件発見地を所轄する国税局若しくは税務署の当該職員が行う。 2 国税庁の当該職員が集取した第156条第1項間接国税に関する犯則事件についての報告等に規定する間接国税に関する犯則事 から第168条まで、第171条、第172条、第176条、第180条、第181条、第187条( 会社更生法 2002年法律第154号第129条 《源泉徴収所得税等 更生会社に対して更生…》 手続開始前の原因に基づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、特別徴収に係る国際観光旅客税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府 の改正規定に限る。及び 第188条第1項 《裁判所は、更生計画案について、第46条第…》 3項第3号に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。 第186条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。 の規定

43条 (石油税法の一部改正に伴う一般的経過措置)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、2003年10月1日前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。

44条 (ガス状炭化水素に係る税率の特例)

1項 2003年10月1日から2005年3月31日までの間に、 ガス状炭化水素 第9条 《税率 石油石炭税の税率は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 原油及び石油製品 1キロリットルにつき2,040円 2 ガス状炭化水素 一トンにつき1,080円 3 石炭 一トンにつき700円 の規定による改正後の 石油石炭税法 以下「 石油 石炭 税法 」という。)第2条第3号に規定するガス状炭化水素をいう。以下同じ。)の採取場から移出され、又は 保税地域 から引き取られるガス状炭化水素に課されるべき石油石炭税の税率は、 石油石炭税法 第9条第2号 《税率 第9条 石油石炭税の税率は、次の各…》 号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 原油及び石油製品 1キロリットルにつき2,040円 2 ガス状炭化水素 一トンにつき1,080円 3 石炭 一トンにつき700円 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる税率とする。

1号 ガス状炭化水素 のうち 関税定率法 別表第2,711・11号及び第2,711・21号に掲げる 天然ガス 以下この条において「 天然ガス 」という。)一トンにつき840円

2号 ガス状炭化水素 のうち 天然ガス 以外のもの(次項において「 石油ガス等 」という。)一トンにつき800円

2項 2005年4月1日から2007年3月31日までの間に、 ガス状炭化水素 の採取場から移出され、又は 保税地域 から引き取られるガス状炭化水素に課されるべき石油 石炭 税の税率は、 石油石炭税法 第9条第2号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる税率とする。

1号 天然ガス 一トンにつき960円

2号 石油ガス等 一トンにつき940円

45条 (石炭に係る税率の特例)

1項 次の各号に掲げる期間内に、 石炭 石油石炭税法 第2条第4号に規定する石炭をいう。以下同じ。)の採取場から移出され、又は 保税地域 から引き取られる石炭に課されるべき石油石炭税の税率は、 石油石炭税法 第9条第3号 《税率 第9条 石油石炭税の税率は、次の各…》 号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 原油及び石油製品 1キロリットルにつき2,040円 2 ガス状炭化水素 一トンにつき1,080円 3 石炭 一トンにつき700円 の規定にかかわらず、当該各号に掲げる税率とする。

1号 2003年10月1日から2005年3月31日まで 石炭 一トンにつき230円

2号 2005年4月1日から2007年3月31日まで 石炭 一トンにつき460円

46条 (未納税移出等に係る経過措置)

1項 2003年10月1日前にその採取場から移出された ガス状炭化水素 で、 第9条 《税率 石油石炭税の税率は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 原油及び石油製品 1キロリットルにつき2,040円 2 ガス状炭化水素 一トンにつき1,080円 3 石炭 一トンにつき700円 の規定による改正前の石油税法(以下「 旧石油税法 」という。)第10条第3項( 旧石油税法 第11条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る旧石油税法第10条第3項各号に掲げる日が2003年10月1日以後に到来するものに限る。)について、旧石油税法第10条第3項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該ガス状炭化水素に係る石油 石炭 税の税率は、附則第44条第1項に規定する税率(以下「 附則第44条第1項の税率 」という。)とする。

2項 2005年4月1日前にその採取場から移出された ガス状炭化水素 又は 石炭 で、 石油石炭税法 第10条第3項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が2005年4月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税率は、ガス状炭化水素にあっては附則第44条第2項に規定する税率(以下「 附則第44条第2項の税率 」という。)とし、石炭にあっては附則第45条第2号に規定する税率(以下「 附則第45条第2号の税率 」という。)とする。

3項 2007年4月1日前にその採取場から移出された ガス状炭化水素 又は 石炭 で、 石油石炭税法 第10条第3項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が2007年4月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税率は、 石油石炭税法 第9条第2号 《税率 第9条 石油石炭税の税率は、次の各…》 号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 原油及び石油製品 1キロリットルにつき2,040円 2 ガス状炭化水素 一トンにつき1,080円 3 石炭 一トンにつき700円 又は第3号に規定する税率とする。

47条 (未納税引取り等に係る経過措置)

1項 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油税の免除を受けて2003年10月1日前にその採取場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた ガス状炭化水素 について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該ガス状炭化水素に係る石油 石炭 税の税率は、 附則第44条第1項の税率 とする。

2項 前項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油 石炭 税の免除を受けて2005年4月1日前にその採取場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた ガス状炭化水素 又は石炭について、同日以後に同項の表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税率は、ガス状炭化水素にあっては 附則第44条第2項の税率 とし、石炭にあっては 附則第45条第2号の税率 とする。

3項 第1項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油 石炭 税の免除を受けて2007年4月1日前にその採取場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた ガス状炭化水素 又は石炭について、同日以後に同項の表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税率は、 石油石炭税法 第9条第2号又は第3号に規定する税率とする。

48条 (戻入れ等に係る経過措置)

1項 2003年10月1日前に 原油 石油税法第2条第1号に規定する原油をいう。以下同じ。)若しくは ガス状炭化水素 の採取者がその採取場から移出し、又は他の原油若しくはガス状炭化水素の採取場から移出され、若しくは 保税地域 から引き取られた原油若しくはガス状炭化水素を、原油若しくはガス状炭化水素の採取場に戻し入れ、又は移入した場合において、同日以後にこれらの原油若しくはガス状炭化水素につき 石油石炭税法 第12条第1項又は第2項の規定による控除を受けるときは、これらの規定中「石油 石炭 税額࿸延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該石油石炭税額」とあるのは、「石油税額࿸延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該石油税額」として、これらの規定を適用する。

2項 2003年10月1日前に 原油 又は ガス状炭化水素 の採取者がその採取場から移出した原油又はガス状炭化水素を、その採取を廃止した後当該採取場であった場所に戻し入れた場合において、同日以後に 石油石炭税法 第12条第4項に規定する当該税務署長の承認を受けて当該原油又はガス状炭化水素を廃棄したときは、同項中「石油 石炭 税額」とあるのは、「石油税額」として、同項の規定を適用する。

49条 (引取りに係る石炭についての課税標準及び税額の申告の特例)

1項 関税法 第6条の2第1項第1号 《関税額の確定については、次の各号の区分に…》 応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。 1 次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申 に規定する申告納税方式が適用される 石炭 保税地域 から継続的に引き取る者として政令で定める者に該当する者は、 施行日 から2003年9月30日までに、政令で定めるところにより、石油税法第15条第1項に規定する国税庁長官の承認を受けることができる。

50条 (担保に係る経過措置)

1項 旧石油税法 第19条の規定により提供された担保は、 石油石炭税法 第19条の規定により提供された担保とみなす。

51条 (採取の開廃等の申告に係る経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 石炭 の採取をしている者は、2003年9月30日までに、石炭の採取場ごとに、石炭の採取場の位置その他政令で定める事項を書面で当該石炭の採取場( 第9条 《税率 石油石炭税の税率は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 原油及び石油製品 1キロリットルにつき2,040円 2 ガス状炭化水素 一トンにつき1,080円 3 石炭 一トンにつき700円 の規定による改正後の石油税法第7条第1項ただし書の承認を受けている場合にあっては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。

2項 施行日 前から引き続いて 石炭 の採取の委託をしている者で、 第9条 《税率 石油石炭税の税率は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 原油及び石油製品 1キロリットルにつき2,040円 2 ガス状炭化水素 一トンにつき1,080円 3 石炭 一トンにつき700円 の規定による改正後の石油税法第6条第1項の規定により石炭を採取したものとみなされる者は、2003年9月30日までに、石炭を採取したものとみなされる委託の内容その他政令で定める事項を書面で当該石炭の採取場(当該委託をする者が 第9条 《税率 石油石炭税の税率は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 原油及び石油製品 1キロリットルにつき2,040円 2 ガス状炭化水素 一トンにつき1,080円 3 石炭 一トンにつき700円 の規定による改正後の石油税法第7条第1項ただし書の承認を受けている場合にあっては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。

3項 前2項の申告をした者は、それぞれ、 施行日 において 第9条 《税率 石油石炭税の税率は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 原油及び石油製品 1キロリットルにつき2,040円 2 ガス状炭化水素 一トンにつき1,080円 3 石炭 一トンにつき700円 の規定による改正後の石油税法第20条第1項前段又は第3項の規定による申告をした者とみなす。

4項 第1項又は第2項の規定は、これらの規定に規定する者で2003年9月30日までに第1項の採取を廃止し、又は第2項の委託をしないこととなるものについては、適用しない。

5項 施行日 から2003年9月30日までの間において新たに 石炭 の採取をしようとする者は、 第9条 《税率 石油石炭税の税率は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 原油及び石油製品 1キロリットルにつき2,040円 2 ガス状炭化水素 一トンにつき1,080円 3 石炭 一トンにつき700円 の規定による改正後の石油税法第20条第1項前段の規定による申告については、同項前段の規定にかかわらず、2003年9月30日までに、石炭の採取場ごとに、石炭の採取場の位置その他政令で定める事項を書面で当該石炭の採取場( 第9条 《税率 石油石炭税の税率は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 原油及び石油製品 1キロリットルにつき2,040円 2 ガス状炭化水素 一トンにつき1,080円 3 石炭 一トンにつき700円 の規定による改正後の石油税法第7条第1項ただし書の承認を受けている場合にあっては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告すれば足りるものとする。

6項 施行日 から2003年9月30日までの間において新たに 石炭 の採取の委託をしようとする者は、 第9条 《税率 石油石炭税の税率は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 原油及び石油製品 1キロリットルにつき2,040円 2 ガス状炭化水素 一トンにつき1,080円 3 石炭 一トンにつき700円 の規定による改正後の石油税法第20条第3項の規定による申告については、同項の規定にかかわらず、2003年9月30日までに、石炭を採取したものとみなされる委託の内容その他政令で定める事項を書面で当該石炭の採取場(当該委託をする者が 第9条 《税率 石油石炭税の税率は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 原油及び石油製品 1キロリットルにつき2,040円 2 ガス状炭化水素 一トンにつき1,080円 3 石炭 一トンにつき700円 の規定による改正後の石油税法第7条第1項ただし書の承認を受けている場合にあっては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告すれば足りるものとする。

7項 第1項、第2項、第5項又は前項に規定する者について、 施行日 から2003年8月31日までの間に相続があった場合において、当該相続により 石炭 の採取業を承継した相続人があるときは、当該相続人は、 第9条 《税率 石油石炭税の税率は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 原油及び石油製品 1キロリットルにつき2,040円 2 ガス状炭化水素 一トンにつき1,080円 3 石炭 一トンにつき700円 の規定による改正後の石油税法第20条第4項の規定による申告については、その石炭の採取場ごとに、当該相続のあった日から2003年9月30日までの間に、その旨を書面で当該石炭の採取場(当該相続に係る被相続人が 第9条 《税率 石油石炭税の税率は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 原油及び石油製品 1キロリットルにつき2,040円 2 ガス状炭化水素 一トンにつき1,080円 3 石炭 一トンにつき700円 の規定による改正後の石油税法第7条第1項ただし書の承認を受けていた場合において、当該相続に係る相続人が同項ただし書の承認を受けるときにあっては、その承認を受ける場所)の所在地を所轄する税務署長に申告すれば足りるものとする。

8項 前項の規定は、法人が合併により 石炭 の採取業を承継した場合について準用する。この場合において、同項中「当該相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と、「当該相続に係る被相続人」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と、「当該相続に係る相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と読み替えるものとする。

9項 第9条 《税率 石油石炭税の税率は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 原油及び石油製品 1キロリットルにつき2,040円 2 ガス状炭化水素 一トンにつき1,080円 3 石炭 一トンにつき700円 の規定による改正後の石油税法第20条第1項前段、第3項又は第4項(同条第5項において準用する場合を含む。及び石油税法第26条第2号の規定は、第5項、第6項及び第7項(前項において準用する場合を含む。)に規定する者で2003年9月30日までに 石炭 の採取を廃止し、又は石炭の採取の委託をしないこととなるものについては、それぞれ適用しない。

10項 第1項又は第2項の規定による申告を怠り、又は偽った者は、60,000円以下の罰金又は科料に処する。

11項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

52条 (石油税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)

1項 第9条 《税率 石油石炭税の税率は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 原油及び石油製品 1キロリットルにつき2,040円 2 ガス状炭化水素 一トンにつき1,080円 3 石炭 一トンにつき700円 の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

136条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2010年3月31日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定2010年6月1日

イからヌまで

第11条 《輸出免税 原油、ガス状炭化水素又は石炭…》 の採取者が輸出する目的で原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から移出する場合には、当該移出に係る石油石炭税を免除する。 2 前項の規定は、同項の移出をした原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が、当 の規定

146条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

147条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 原油 :dfn: 関税定率法1910年法律第54号別表第2,709・0号に掲げる石油及び歴青油をいう。 2 石油製品 :dfn: 関税定率法別表第2 及び 第6条 《採取者とみなす場合 原油、ガス状炭化水…》 又は石炭の採取者又は販売業者が、労務、資金その他原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取に必要なものを供給して原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取を委託する場合には、当該委託をした者以下「委託者」という。が の規定並びに附則第8条中輸徴法第16条の改正規定並びに附則第10条及び 第11条 《輸出免税 原油、ガス状炭化水素又は石炭…》 の採取者が輸出する目的で原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から移出する場合には、当該移出に係る石油石炭税を免除する。 2 前項の規定は、同項の移出をした原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が、当 の規定2012年1月1日

附 則(2011年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の公布の日から施行する。

附 則(2011年6月30日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定公布の日から起算して2月を経過した日

イからヌまで

第12条 《戻入れの場合の石油石炭税の控除等 原油…》 、ガス状炭化水素又は石炭の採取者がその採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該採取場に戻し入れた場合には、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の戻入れのためにする他の採取場からの移出につき第1 石油石炭税法 第24条に2項を加える改正規定、同法第25条の改正規定及び同法第26条第2項の改正規定

92条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

93条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年12月2日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定2013年1月1日

イからヌまで

第12条 《戻入れの場合の石油石炭税の控除等 原油…》 、ガス状炭化水素又は石炭の採取者がその採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該採取場に戻し入れた場合には、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の戻入れのためにする他の採取場からの移出につき第1 及び附則第33条第6項の規定

33条 (酒税法等の一部改正に伴う経過措置)

1項

6項 2012年12月31日以前に 第12条 《戻入れの場合の石油石炭税の控除等 原油…》 、ガス状炭化水素又は石炭の採取者がその採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該採取場に戻し入れた場合には、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の戻入れのためにする他の採取場からの移出につき第1 の規定による改正前の 石油石炭税法 以下「 石油石炭税法 」という。)第23条第1項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問、検査又は採取(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同項の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

104条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

104条の2 (この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合における経過措置)

1項 この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

105条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

106条 (納税環境の整備に向けた検討)

1項 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

附 則(2016年3月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第3条 《課税物件 原油及び石油製品、ガス状炭化…》 水素並びに石炭には、この法律により、石油石炭税を課する。 関税法 目次の改正規定(第6条 《採取者とみなす場合 原油、ガス状炭化水…》 又は石炭の採取者又は販売業者が、労務、資金その他原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取に必要なものを供給して原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取を委託する場合には、当該委託をした者以下「委託者」という。が の二」を「 第6条 《採取者とみなす場合 原油、ガス状炭化水…》 又は石炭の採取者又は販売業者が、労務、資金その他原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取に必要なものを供給して原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取を委託する場合には、当該委託をした者以下「委託者」という。が の三」に改める部分及び「第79条の五」を「第79条の六」に改める部分を除く。)、同法第4条第1項第5号の3の改正規定、同法第7条の2第2項の改正規定、同法第9条の2第2項の改正規定、同法第30条第1項第5号の改正規定、同法第43条の3第3項の改正規定、同法第43条の4に1項を加える改正規定、同法第62条の7の改正規定、同法第62条の15の改正規定(「(許可の要件)」を削る部分を除く。)、同法第67条の2の改正規定、同法第67条の3の改正規定、同法第6章第2節の次に1節を加える改正規定、同法第68条の次に1条を加える改正規定、同法第69条の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条第1項の改正規定、同法第79条第3項第1号の改正規定、同法第79条の4第1項の改正規定(「(二以上の許可を受けている場合にあつては、そのすべての許可。次号において同じ。)」を削る部分に限る。及び同法第79条の5第1項第1号の改正規定並びに 第7条 《納税地 採取場から移出された原油、ガス…》 状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の納税地は、当該採取場の所在地とする。 ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。 2 保税地域から引き取られる原 の規定並びに附則第4条及び 第6条 《採取者とみなす場合 原油、ガス状炭化水…》 又は石炭の採取者又は販売業者が、労務、資金その他原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取に必要なものを供給して原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取を委託する場合には、当該委託をした者以下「委託者」という。が から 第14条 《引取りに係る原油等についての課税標準及び…》 税額の申告等 関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の方式に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油石炭税を免除されるべき場合を除き、政令で定め までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2017年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定2018年4月1日

イからハまで

第8条 《課税標準 石油石炭税の課税標準は、その…》 採取場から移出した原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取る原油等の数量とする。 2 石油製品で政令で定めるもの又はガス状炭化水素で政令で定めるものに係る前項の数量は、それぞれその重量又 の規定(同条中 国税通則法 第19条第4項第3号 《4 修正申告書には、次に掲げる事項を記載…》 し、その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記載した書類を添付しなければならない。 1 その申告後の課税標準等及び ハの改正規定、同法第34条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第71条第2項の改正規定を除く。並びに附則第40条第2項及び第3項、第105条、第106条、第108条から第114条まで、第118条、第124条、第125条、第129条から第133条まで、第135条並びに第136条の規定

140条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

141条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。

143条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

144条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。

51条 (揮発油税法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 第10条 《未納税移出 原油、ガス状炭化水素又は石…》 炭の採取者が次の各号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から当該各号に定める場所へ移出する場合には、当該移出に係る石油石炭税を免除する。 1 輸出業者他から購入した物品の販売を主たる業とす の規定による改正後の 揮発油税法 第15条 《輸出免税 揮発油の製造者が輸出する目的…》 で揮発油をその製造場から移出する場合には、当該移出に係る揮発油税を免除する。 2 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該揮発油につき当該移出をした日の属する月分の第10条第1項の規定によ第11条 《引取りに係る揮発油についての課税標準及び…》 税額の申告等 関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の方式に規定する申告納税方式が適用される揮発油を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る揮発油税を免除されるべき場合を除き、政令で定める の規定による改正後の 石油ガス税法 第11条 《輸出免税 石油ガスの充てん者が輸出する…》 目的で課税石油ガスをその石油ガスの充てん場から移出する場合には、当該移出に係る石油ガス税を免除する。 2 前項の規定は、同項の移出をした石油ガスの充てん者が、当該課税石油ガスにつき当該移出をした日の属 及び 第12条 《移出に係る課税石油ガスの特定用途免税 …》 石油ガスの充てん者が工業用その他の用途で政令で定めるものに供される課税石油ガスを、その石油ガスの充てん場から当該用途に供する場所へ移出する場合には、当該移出に係る石油ガス税を免除する。 2 前項の規定 の規定による改正後の 石油石炭税法 第11条の規定は、 施行日 以後に 揮発油税法 第10条第1項 《揮発油の製造者は、その製造場ごとに、毎月…》 当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製 石油ガス税法 第16条第1項 《石油ガスの充てん者は、その石油ガスの充て…》 ん場ごとに、毎月当該石油ガスの充てん場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 又は 石油石炭税法 第13条第1項 《原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、…》 毎月採取場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において採取場から の規定による申告書の提出期限が到来する揮発油税、石油ガス税及び石油 石炭 税について適用し、施行日前に当該申告書の提出期限が到来した揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税については、なお従前の例による。

171条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

172条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2024年3月30日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定2024年10月1日

イからホまで

第9条 《税率 石油石炭税の税率は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 原油及び石油製品 1キロリットルにつき2,040円 2 ガス状炭化水素 一トンにつき1,080円 3 石炭 一トンにつき700円 の規定及び附則第17条の規定

17条 (石油石炭税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第9条 《税率 石油石炭税の税率は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 原油及び石油製品 1キロリットルにつき2,040円 2 ガス状炭化水素 一トンにつき1,080円 3 石炭 一トンにつき700円 の規定による改正後の 石油石炭税法 以下この条において「 石油石炭税法 」という。)第18条第3項の規定は、 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第4条第1項 《保税地域からの引取りに係る課税物品に内国…》 消費税を課する場合に適用する法令は、当該物品に関税を課する場合の法令を適用する日において適用される法令による。 の規定にかかわらず、2024年10月1日以後に 石油石炭税法 第18条第3項に規定する 原油 等を 保税地域 から引き取ろうとする者が同項前段に規定する申請書を提出する場合について適用する。

72条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

73条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2024年6月14日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第48条の規定公布の日

48条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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