1章 総則
1条 (趣旨)
1項 この法律は、1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力 条約 (以下「 条約 」という。)に基づく国際出願、国際調査及び国際予備審査に関し、特許庁と出願人との間における手続を定めるものとする。
2章 国際出願
2条 (国際出願)
1項 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人(以下「 日本国民等 」という。)は、特許庁長官に 条約 第2条(vii)の 国際出願 (以下「 国際出願 」という。)をすることができる。 日本国民等 と日本国民等以外の者が共同して国際出願をするときも、同様とする。
3条 (願書等)
1項 国際出願 をしようとする者は、日本語又は経済産業省令で定める外国語で作成した願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約書を特許庁長官に提出しなければならない。
2項 願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当該出願を 条約 に従つて処理すべき旨の申立て
2号 出願人の氏名又は名称並びにその国籍及び住所又は居所(出願人が2人以上ある場合にあつては、 日本国民等 である出願人のうち少なくとも1人の国籍及び住所又は居所)
3号 発明の名称
4号 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
3項 明細書、請求の範囲、図面及び要約書に記載すべき事項その他これらの書類に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
4条 (国際出願日の認定等)
1項 特許庁長官は、 国際出願 が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。
1号 出願人が
第2条
《国際出願 日本国民又は日本国内に住所若…》
しくは居所法人にあつては、営業所を有する外国人以下「日本国民等」という。は、特許庁長官に条約viiの国際出願以下「国際出願」という。をすることができる。 日本国民等と日本国民等以外の者が共同して国際出
に規定する要件を満たしていないとき。
2号 前条第2項第1号に掲げる事項の記載がないとき。
3号 出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
4号 明細書又は請求の範囲が含まれていないとき。
5号 明細書及び請求の範囲が日本語又は前条第1項の経済産業省令で定める外国語で作成されていないとき。
2項 特許庁長官は、 国際出願 が前項各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。
3項 特許庁長官は、前項の規定により手続の補完をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定された期間内に手続の補完をしたときは、手続の補完に係る書面の到達の日を 国際出願 日として認定しなければならない。
5条
1項 特許庁長官は、 国際出願 において、その国際出願に含まれていない図面についての記載がされているときは、その旨を出願人に通知しなければならない。
2項 特許庁長官は、前項の規定による通知を受けた者が経済産業省令で定める期間内に同項の記載に係る図面を提出したときは、その図面の到達の日を 国際出願 日として認定しなければならない。
6条 (補正命令)
1項 特許庁長官は、 国際出願 が次の各号の1に該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。
1号 願書が日本語又は
第3条第1項
《国際出願をしようとする者は、日本語又は経…》
済産業省令で定める外国語で作成した願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約書を特許庁長官に提出しなければならない。
の経済産業省令で定める外国語で作成されていないとき。
2号 発明の名称の記載がないとき。
3号 図面(図面の中の説明に限る。)及び要約書が明細書及び請求の範囲と同1の言語で作成されていないとき。
4号 要約書が含まれていないとき。
5号 第16条第3項
《3 代理人によりこの法律の規定に基づく手…》
続をしようとする者は、第19条第1項前段において準用する特許法第7条第1項本文の規定により法定代理人により手続をしようとする場合その他政令で定める場合を除き、弁理士又は弁護士を代理人としなければならな
の規定又は
第19条第1項
《特許法第7条第1項から第3項まで、第8条…》
、第11条、第13条第1項及び第4項、第16条、第20条並びに第21条の規定は、この法律の規定に基づく手続に準用する。 この場合において、条約又は特許協力条約に基づく規則以下「規則」という。に別段の定
前段において準用する 特許法 (1959年法律第121号)
第7条第1項
《未成年者及び成年被後見人は、法定代理人に…》
よらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
から第3項までの規定(
第19条第1項
《願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく…》
命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号。以下この条において「信書便法」という。
後段の政令でこれらの規定の特例を定めたときは、当該特例に係る当該政令の規定)に違反しているとき。
6号 経済産業省令で定める方式に違反しているとき。
7条 (取り下げられたものとみなす旨の決定)
1項 特許庁長官は、 国際出願 が次の各号のいずれかに該当するときは、その国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。
1号 前条の規定により手続の補正をすべきことを命じられた者が同条の規定により指定された期間内に手続の補正をしなかつたとき。
2号 第18条第2項
《2 次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ…》
同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。 1 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 条約第3条4ivの手数
(同項の表3の項に掲げる部分を除く。)の規定により納付すべき手数料が経済産業省令で定める期間内に納付されなかつたとき。
3号 第4条第1項
《特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれ…》
かに該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。 1 出願人が第2条に規定する要件を満たしていないとき。 2 前条第2項第1号に掲げる事項の記載がないとき
若しくは第3項又は
第5条第2項
《2 特許庁長官は、前項の規定による通知を…》
受けた者が経済産業省令で定める期間内に同項の記載に係る図面を提出したときは、その図面の到達の日を国際出願日として認定しなければならない。
の規定による認定をした 国際出願 につき、経済産業省令で定める期間内に、当該国際出願が
第4条第1項
《特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれ…》
かに該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。 1 出願人が第2条に規定する要件を満たしていないとき。 2 前条第2項第1号に掲げる事項の記載がないとき
各号のいずれかに該当することを発見したとき。
3章 国際調査
8条 (国際調査報告)
1項 特許庁長官は、
第4条第1項
《特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれ…》
かに該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。 1 出願人が第2条に規定する要件を満たしていないとき。 2 前条第2項第1号に掲げる事項の記載がないとき
若しくは第3項又は
第5条第2項
《2 特許庁長官は、前項の規定による通知を…》
受けた者が経済産業省令で定める期間内に同項の記載に係る図面を提出したときは、その図面の到達の日を国際出願日として認定しなければならない。
の規定による認定をした 国際出願 ( 条約 に規定する他の 国際調査 機関が条約第15条に規定する国際調査(以下「 国際調査 」という。)をするものを除く。この章及び次章において同じ。)につき、審査官に条約第18条(1)に規定する国際調査報告(以下「 国際調査報告 」という。)を作成させなければならない。
2項 審査官は、 国際出願 がその全部の請求の範囲につき次の各号の1に該当するときは、前項の規定にかかわらず、 国際調査 報告を作成しない旨の決定をしなければならない。
1号 国際調査 をすることを要しないものとして経済産業省令で定める事項を内容とするものであるとき。
2号 明細書、請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるため、これらの書類に基づいて有効な 国際調査 をすることができないとき。
3項 審査官は、 国際出願 がその一部の請求の範囲につき前項各号の1に該当するときは、その旨及び当該一部の請求の範囲以外の請求の範囲のみについてした 国際調査 の結果を、国際調査報告に記載するものとする。
4項 特許庁長官は、 国際出願 が 条約 第17条(3)(a)の発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に請求の範囲に記載されている発明の数から1を減じて得た数を乗じて得た金額の範囲内において政令で定める金額の手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。
1号 明細書及び請求の範囲が日本語で作成されている場合105,000円
2号 明細書及び請求の範囲が
第3条第1項
《国際出願をしようとする者は、日本語又は経…》
済産業省令で定める外国語で作成した願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約書を特許庁長官に提出しなければならない。
の経済産業省令で定める外国語で作成されている場合168,000円
5項 審査官は、前項の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人が同項の規定により指定された期間内にその命じられた金額の手数料を追加して納付しないときは、経済産業省令で定めるところにより、その 国際出願 を手数料の納付があつた発明に係る部分とその他の発明に係る部分とに区分し、手数料の納付があつた発明に係る部分については当該発明に係る部分についてした 国際調査 の結果を、その他の発明に係る部分についてはその旨を、国際調査報告に記載するものとする。
9条 (文献の写しの請求)
1項 出願人は、その 国際出願 に係る 国際調査 報告にその国際出願と関連する技術に関する文献の記載があるときは、特許庁長官に対し、経済産業省令で定める期間内に、その文献の写しの送付を請求することができる。
4章 国際予備審査
10条 (国際予備審査の請求)
1項 第4条第1項
《特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれ…》
かに該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。 1 出願人が第2条に規定する要件を満たしていないとき。 2 前条第2項第1号に掲げる事項の記載がないとき
若しくは第3項又は
第5条第2項
《2 特許庁長官は、前項の規定による通知を…》
受けた者が経済産業省令で定める期間内に同項の記載に係る図面を提出したときは、その図面の到達の日を国際出願日として認定しなければならない。
の規定による認定を受けた 国際出願 の出願人は、経済産業省令で定める期間内に、その国際出願について、特許庁長官に 条約 第33条に規定する 国際予備審査 (以下「 国際予備審査 」という。)の請求をすることができる。ただし、出願人が条約第31条(2)の規定により国際予備審査の請求をすることができることとされている者以外の者である場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2項 前項の請求をしようとする者は、経済産業省令で定める事項を日本語又は経済産業省令で定める外国語により記載した請求書を、特許庁長官に提出しなければならない。
11条 (国際予備審査の請求に伴う補正)
1項 国際予備審査 の請求をした出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、当該請求に係る 国際出願 の出願時における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、明細書、請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
12条 (国際予備審査報告)
1項 特許庁長官は、 国際予備審査 の請求があつたときは、当該請求に係る 国際出願 につき、審査官に 条約 第35条に規定する国際予備審査報告(以下「 国際予備審査報告 」という。)を作成させなければならない。
2項 審査官は、 国際予備審査 の請求に係る 国際出願 がその全部の請求の範囲につき次の各号の1に該当するときはその旨を、国際予備審査の請求に係る国際出願がその一部の請求の範囲につき次の各号の1に該当するときはその旨及び当該一部の請求の範囲以外の請求の範囲のみについてした国際予備審査の結果を、国際予備審査報告に記載するものとする。
1号 国際予備審査 をすることを要しないものとして経済産業省令で定める事項を内容とするものであるとき。
2号 明細書、請求の範囲若しくは図面における記載が不明確であり、又は請求の範囲が明細書による10分な裏付けを欠いているため、請求の範囲に記載されている発明につき、 条約 第33条(2)、(3)又は(4)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての同条(1)に規定する見解を示すことができないとき。
3項 特許庁長官は、 国際予備審査 の請求に係る 国際出願 が 条約 第34条(3)(a)の発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に当該請求の範囲に記載されている発明の数から1を減じて得た数を乗じて得た金額の範囲内において政令で定める金額の手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。
1号 明細書及び請求の範囲が日本語で作成されている場合28,000円
2号 明細書及び請求の範囲が
第3条第1項
《国際出願をしようとする者は、日本語又は経…》
済産業省令で定める外国語で作成した願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約書を特許庁長官に提出しなければならない。
の経済産業省令で定める外国語で作成されている場合45,000円
4項 審査官は、前項の規定により 国際予備審査 を受けようとする請求の範囲を減縮し又は手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人が同項の規定により指定された期間内にその請求の範囲を減縮せず又はその命じられた金額の手数料を追加して納付しないときは、経済産業省令で定めるところにより、その 国際出願 を手数料の納付があつた発明に係る部分とその他の発明に係る部分とに区分し、手数料の納付があつた発明に係る部分については当該発明に係る部分についてした国際予備審査の結果を、その他の発明に係る部分についてはその旨を、国際予備審査報告に記載するものとする。
13条 (答弁書の提出)
1項 審査官は、 国際予備審査 の請求に係る 国際出願 が次の各号の1に該当するときは、国際予備審査報告の作成前に、出願人に対しその旨及びその理由を通知し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
1号 請求の範囲に記載されている発明に、 条約 第33条(2)、(3)又は(4)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性がないとき。
2号 国際予備審査 報告において 条約 第35条(2)に規定する意見を述べる必要があるときその他経済産業省令で定めるとき。
14条 (国際予備審査の請求の手続の不備等)
1項 国際予備審査 の請求につき、
第18条第2項
《2 次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ…》
同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。 1 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 条約第3条4ivの手数
(同項の表3の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料が納付されていないことその他経済産業省令で定める事由がある場合において特許庁長官又は出願人が執るべき手続及びその効果については、政令で定める。
15条 (準用)
1項 第9条
《文献の写しの請求 出願人は、その国際出…》
願に係る国際調査報告にその国際出願と関連する技術に関する文献の記載があるときは、特許庁長官に対し、経済産業省令で定める期間内に、その文献の写しの送付を請求することができる。
の規定は、出願人が 国際予備審査 の請求をした場合に準用する。
5章 雑則
16条 (代表者等)
1項 2人以上が共同して 国際出願 をした場合におけるこの法律の規定に基づく手続については、経済産業省令で定める場合を除き、出願人の代表者がこれを行い、又はその代表者に対してこれを行うことができる。
2項 特許庁長官は、2人以上が共同して 国際出願 をした場合において出願人が代表者を定めていないときは、経済産業省令で定めるところにより、出願人の代表者を指定することができる。
3項 代理人によりこの法律の規定に基づく手続をしようとする者は、
第19条第1項
《特許法第7条第1項から第3項まで、第8条…》
、第11条、第13条第1項及び第4項、第16条、第20条並びに第21条の規定は、この法律の規定に基づく手続に準用する。 この場合において、条約又は特許協力条約に基づく規則以下「規則」という。に別段の定
前段において準用する 特許法
第7条第1項
《未成年者及び成年被後見人は、法定代理人に…》
よらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
本文の規定により法定代理人により手続をしようとする場合その他政令で定める場合を除き、弁理士又は弁護士を代理人としなければならない。
17条 (手続の補完等の特例)
1項 出願人が
第4条第2項
《2 特許庁長官は、国際出願が前項各号のい…》
ずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。
の規定による命令又は
第5条第1項
《特許庁長官は、国際出願において、その国際…》
出願に含まれていない図面についての記載がされているときは、その旨を出願人に通知しなければならない。
の規定による通知を受ける前に、その命令又は通知を受けた場合に執るべき手続を執つたときは、経済産業省令で定める場合を除き、当該手続は、その命令又は通知を受けたことにより執つた手続とみなす。
18条 (手数料)
1項 第9条
《文献の写しの請求 出願人は、その国際出…》
願に係る国際調査報告にその国際出願と関連する技術に関する文献の記載があるときは、特許庁長官に対し、経済産業省令で定める期間内に、その文献の写しの送付を請求することができる。
(
第15条
《準用 第9条の規定は、出願人が国際予備…》
審査の請求をした場合に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による請求をする者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。
2項 次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。
3項 特許法
第195条第4項
《4 前3項の規定は、これらの規定により手…》
数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
、第5項、第7項、第8項及び第11項から第13項までの規定は第1項及び前項の規定により納付すべき手数料(同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。)並びに
第8条第4項
《4 特許庁長官は、国際出願が条約第17条…》
3aの発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に請求の範囲に記載されている発明の数から1を減じて得た数を乗じて得た金
又は
第12条第3項
《3 特許庁長官は、国際予備審査の請求に係…》
る国際出願が条約第34条3aの発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定め
の規定により追加して納付すべきことを命じられた手数料について、同法第195条第6項の規定は前項の規定により納付すべき手数料(同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。)について、同条第8項及び第11項から第13項までの規定は前項の規定により納付すべき手数料(同項の表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分を除く。)について、それぞれ準用する。
18条の2 (手数料の減免)
1項 特許庁長官は、日本語でされた 国際出願 をする者であつて、中小企業者( 特許法
第109条の2第2項
《2 前項の「中小企業者」とは、次の各号の…》
いずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種次号か
に規定する中小企業者をいう。)、試験研究機関等(同条第3項に規定する試験研究機関等をいう。)その他の資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、前条第2項の規定により納付すべき手数料(同項の表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)を軽減し、又は免除することができる。
19条 (特許法の準用)
1項 特許法
第7条第1項
《未成年者及び成年被後見人は、法定代理人に…》
よらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
から第3項まで、
第8条
《在外者の特許管理人 日本国内に住所又は…》
居所法人にあつては、営業所を有しない者以下「在外者」という。は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの以下「特許管理人」という。によらなければ、手
、
第11条
《代理権の不消滅 手続をする者の委任によ…》
る代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。
、
第13条第1項
《特許庁長官又は審判長は、手続をする者がそ…》
の手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。
及び第4項、
第16条
《手続をする能力がない場合の追認 未成年…》
者独立して法律行為をすることができる者を除く。又は成年被後見人がした手続は、法定代理人本人が手続をする能力を取得したときは、本人が追認することができる。 2 代理権がない者がした手続は、手続をする能力
、
第20条
《手続の効力の承継 特許権その他特許に関…》
する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。
並びに
第21条
《手続の続行 特許庁長官又は審判長は、特…》
許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。
の規定は、この法律の規定に基づく手続に準用する。この場合において、 条約 又は特許協力条約に基づく 規則 (以下「 規則 」という。)に別段の定めがあるときは、その定めを実施するため、政令でこれらの規定の特例を定めることができる。
2項 特許法 第47条第2項 《2 審査官の資格は、政令で定める。…》 の規定は、 国際調査 及び 国際予備審査 に準用する。
3項 特許法
第195条の3
《行政手続法の適用除外 この法律又はこの…》
法律に基づく命令の規定による処分については、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。
の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
20条 (経済産業省令への委任)
1項 第2条
《国際出願 日本国民又は日本国内に住所若…》
しくは居所法人にあつては、営業所を有する外国人以下「日本国民等」という。は、特許庁長官に条約viiの国際出願以下「国際出願」という。をすることができる。 日本国民等と日本国民等以外の者が共同して国際出
から前条までに定めるもののほか、 国際出願 、 国際調査 及び 国際予備審査 に関し 条約 及び 規則 を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
21条 (条約に基づく機関としての事務)
1項 この法律の規定は、工業所有権に関する国際協力の見地から必要がある場合において、 条約 若しくは 規則 又はこれらに基づいて締結された取決めに従つて、特許庁がこの法律及び 特許法 その他の法律の規定に基づいて行うべき事務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、この法律の規定の適用を受ける者以外の者に関し条約に規定する受理官庁、 国際調査 機関又は 国際予備審査 機関としての事務を行うことを妨げるものではない。