附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する改正前の 森林法 (以下「 旧 森林法 」という。)第79条第2項に規定する施設 組合 、同条第10項に規定する生産組合又は 旧 森林法 第154条第1項に規定する 連合会 は、それぞれ、この法律の規定により設立された森林組合、生産森林組合又は連合会とみなす。
3条
1項 この法律の施行前に 旧 森林法 第6章の規定(これに基づく命令を含む。)によりされた処分、手続その他の行為は、この法律(これに基づく命令を含む。)の適用については、この法律(これに基づく命令を含む。)の相当規定によりされたものとみなす。
4条
1項 この法律の施行の際現に存する 連合会 であつて生産森林 組合 連合会という名称を使用しているものについては、
第3条第1項
《森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会…》
は、その名称中に森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会という文字を用いなければならない。
に規定する要件を満たすものとみなす。
5条
1項 旧 森林法 第168条第2項の規定による登記簿は、
第8条第1項
《組合は、政令で定めるところにより、登記を…》
しなければならない。
の規定に基づく政令の規定による登記簿とみなす。
6条
1項 第10条第1項
《組合が信託事業を行おうとするときは、信託…》
規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
の規定は、この法律の施行の際現に森林 組合 が 旧 森林法 第79条第1項第1号の規定により行つている信託の引受けについては、適用しない。
2項 第19条第1項
《組合が共済事業を行おうとするときは、共済…》
規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
(
第109条第1項
《第10条から第25条まで及び第26条の3…》
の規定は、連合会の事業について準用する。 この場合において、第15条第1項中「第9条第2項第3号又は第4号」とあるのは「第101条第1項第5号又は第6号」と、第23条第1項中「第9条第2項第15号」と
において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に森林 組合 又は 連合会 が 旧 森林法 第79条第2項第7号又は第154条第1項第8号の規定により行つている共済に関する事業については、この法律の施行の日から起算して1年間は、適用しない。
3項 第24条第1項
《組合が第9条第7項に規定する事業以下「林…》
地処分事業」という。を行おうとするときは、林地処分事業実施規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
(
第109条第1項
《第10条から第25条まで及び第26条の3…》
の規定は、連合会の事業について準用する。 この場合において、第15条第1項中「第9条第2項第3号又は第4号」とあるのは「第101条第1項第5号又は第6号」と、第23条第1項中「第9条第2項第15号」と
において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に森林 組合 又は 連合会 が 旧 森林法 第79条第7項又は第154条第5項の規定により行つている事業については、適用しない。
7条
1項 第47条
《理事の職務等 理事は、法令、法令に基づ…》
いてする行政庁の処分、定款、規約、信託規程、共済規程、林地処分事業実施規程、共同施業規程及び森林経営規程以下「法令等」という。並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない
(
第100条第2項
《2 第42条第2項及び第3項、第43条、…》
第43条の二、第44条第3項から第8項まで、第45条、第52条、第55条、第56条、第59条第2項から第4項まで、第60条から第60条の三まで、第60条の四、第61条第1項第4号を除く。、第62条、第
及び
第109条第3項
《3 第42条から第43条の二まで、第44…》
条第3項ただし書、第7項及び第9項を除く。、第44条の2から第56条まで、第58条から第60条の四まで、第61条第2項から第4項まで、第62条から第64条まで及び第66条から第73条までの規定は、連合
において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に森林 組合 、生産森林組合又は 連合会 の使用人と兼ねている理事については、この法律の施行の日から起算して6月間は、適用しない。
8条
1項 この法律の施行の際現に生産森林 組合 の組合員である者で 旧 森林法 第86条第2項第1号に掲げる資格を有するものは、
第94条第2号
《組合員たる資格 第94条 組合員たる資格…》
を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。 1 組合の地区内にある森林又はその森林についての権利を組合に現物出資する個人 2 組合の地区内に住所を有する個人で林業を行うもの又はこれに従
に掲げる資格を有する者とみなす。
9条
1項 この法律の施行の際現に在任する 連合会 の理事については、その任期が満了するまでの間は、
第105条
《役員 理事の定数の少なくとも5分の三は…》
、会員たる組合又は連合会の理事でなければならない。 ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも5分の三は、設立の同意を申し出た組合又は連合会の理事でなければならない。
本文の規定にかかわらず、なお 旧 森林法 第156条本文の規定の例による。
10条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
12条
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1981年6月9日法律第75号) 抄
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(1982年10月1日)から施行する。
附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1986年12月26日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
6条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
附 則(1987年6月12日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1991年4月26日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1991年5月21日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第6条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 森林組合の組合員は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号の適用については、同法第22条第1号の小規模の事業者とみなす。 ただし、組合員であつて常時使用する
から
第21条
《会計の区分経理 共済事業を行う組合は、…》
共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
まで、
第25条
《分担金 組合は、林道を開設し、改良し、…》
又は復旧したときは、都道府県知事の認可を受け、その事業の実施によつて特に利益を受ける者その組合の組合員を除く。にその事業に要した費用の一部を負担させることができる。 2 組合は、前項の認可を受けようと
及び
第34条
《 削除…》
並びに附則第8条から
第13条
《 信託組合への信託は、信託法第163条又…》
は第164条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。 1 信託法第56条第1項の規定により受託者の任務が終了したとき。 2 第10条第1項の承認の取消しがあつたとき。
までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年4月1日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (森林組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、森林所有者の協同組織…》
の発達を促進することにより、森林所有者の経済的社会的地位の向上並びに森林の保続培養及び森林生産力の増進を図り、もつて国民経済の発展に資することを目的とする。
の規定による改正後の森林 組合 法(以下「 新 森林組合法 」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の 森林組合法 (以下「 旧 森林組合法 」という。)によって生じた効力を妨げない。
2項 この法律の施行の際現に存する森林 組合 及び森林組合連合会(以下「 組合 」という。)の理事、監事又は清算人については、この条に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行後最初に招集される通常総会(総代会を含む。以下同じ。)の終了前は、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3項 この法律の施行の際現に存する 組合 の理事、監事又は清算人については、 新 森林組合法 第54条(新 森林組合法
第109条第3項
《3 第42条から第43条の二まで、第44…》
条第3項ただし書、第7項及び第9項を除く。、第44条の2から第56条まで、第58条から第60条の四まで、第61条第2項から第4項まで、第62条から第64条まで及び第66条から第73条までの規定は、連合
において準用する場合を含む。以下同じ。)及び
第92条
《清算についての会社法等の準用 会社法第…》
475条第3号に係る部分を除く。、第476条、第499条から第503条まで及び第507条の規定は組合の清算について、第41条の二、第43条の二、第44条の二、第44条の三、第46条、第46条の二、第4
(新 森林組合法
第109条第5項
《5 第84条から第88条までの規定は連合…》
会の合併について、第89条から第90条まで及び第92条の規定は連合会の清算について、それぞれ準用する。 この場合において、第85条第3項中「第44条第9項本文、第10項及び第11項」とあるのは「第10
において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する商法(1899年法律第48号)第254条ノ2第1号及び第2号の規定は、この法律の施行後最初に到来する決算期に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。ただし、この法律の施行後に新 森林組合法
第54条
《役員の責任を追及する訴えについての会社法…》
の準用 会社法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並び
又は
第92条
《清算についての会社法等の準用 会社法第…》
475条第3号に係る部分を除く。、第476条、第499条から第503条まで及び第507条の規定は組合の清算について、第41条の二、第43条の二、第44条の二、第44条の三、第46条、第46条の二、第4
において準用する商法第254条ノ2第1号又は第2号に該当することとなったものについては、これらの規定を適用する。
4項 この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る理事、監事及び清算人の資格に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
5項 新 森林組合法 第66条第1項(新 森林組合法
第84条第4項
《4 第66条並びに第67条第1項及び第2…》
項の規定は、出資組合の合併について準用する。 この場合において、第66条第1項並びに第67条第1項及び第2項ただし書中「出資一口の金額の減少」とあるのは「合併」と、第66条第2項第1号中「出資一口の金
、
第100条第2項
《2 第42条第2項及び第3項、第43条、…》
第43条の二、第44条第3項から第8項まで、第45条、第52条、第55条、第56条、第59条第2項から第4項まで、第60条から第60条の三まで、第60条の四、第61条第1項第4号を除く。、第62条、第
及び
第109条第3項
《3 第42条から第43条の二まで、第44…》
条第3項ただし書、第7項及び第9項を除く。、第44条の2から第56条まで、第58条から第60条の四まで、第61条第2項から第4項まで、第62条から第64条まで及び第66条から第73条までの規定は、連合
において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後に議決される出資一口の金額の減少又は合併について適用し、この法律の施行前に議決された出資一口の金額の減少又は合併については、なお従前の例による。
6項 この法律の施行前に 組合 の設立があった場合においては、その設立の無効の訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
7項 この法律の施行前に 組合 の合併があった場合においては、その合併の無効の訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
8項 この法律の施行の際現に存する 組合 の清算人で 旧 森林組合法 第89条の承認を得たものについての 新 森林組合法 第90条第2項(新 森林組合法
第109条第5項
《5 第84条から第88条までの規定は連合…》
会の合併について、第89条から第90条まで及び第92条の規定は連合会の清算について、それぞれ準用する。 この場合において、第85条第3項中「第44条第9項本文、第10項及び第11項」とあるのは「第10
において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、新 森林組合法 第90条第2項中「前項の承認を得た後」とあるのは、「 森林組合法 及び 森林組合合併助成法 の一部を改正する法律(1997年法律第30号)の施行後最初に招集される通常総会の終了後」とする。
9項 この法律の施行の際現に存する 組合 の清算人でこの法律の施行後最初に招集される通常総会の終了前に就職したものについての 新 森林組合法 第92条において準用する商法第418条の規定の適用については、同条中「其ノ就職ノ日」とあるのは、「 森林組合法 及び 森林組合合併助成法 の一部を改正する法律(1997年法律第30号)ノ施行後ニ最初ニ招集セラルル通常総会ノ終了シタル日」とする。
4条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第2条第2項及び第5項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1997年6月6日法律第72号)
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(1997年法律第71号)の施行の日から施行する。
2項 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年6月23日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、森林所有者の協同組織…》
の発達を促進することにより、森林所有者の経済的社会的地位の向上並びに森林の保続培養及び森林生産力の増進を図り、もつて国民経済の発展に資することを目的とする。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《払戻しの停止 出資組合は、脱退した組合…》
員がその出資組合に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《信託規程 組合が信託事業を行おうとする…》
ときは、信託規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 2 前項の信託規程には、信託事業の実施方法及び信託契約に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。 3 第1項の信託規程の変
、
第12条
《 信託組合への信託については、信託法に規…》
定する裁判所の権限次に掲げる裁判に関するものを除く。は、行政庁に属する。 1 信託法第166条第1項の規定による信託の終了を命ずる裁判、同法第169条第1項の規定による保全処分を命ずる裁判及び同法第1
、
第59条
《 臨時総会は、必要があるときは、定款で定…》
めるところにより、いつでも招集することができる。 2 組合員准組合員を除く。が総組合員准組合員を除く。の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、会議の目的である
ただし書、第60条第4項及び第5項、
第73条
《組合の持分取得の禁止 出資組合は、組合…》
員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
、
第77条
《創立総会 定款作成委員が定款を作成した…》
ときは、発起人は、これを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 前項の規定による公告は、創立総会の日の2週間前までにしなければならない。 3 定款作成委員が作成し
、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月3日法律第146号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
13条 (森林組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第21条
《会計の区分経理 共済事業を行う組合は、…》
共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
の規定による改正前の森林 組合 法第6条第1項ただし書に掲げる者を組合員とする森林組合であって
第21条
《会計の区分経理 共済事業を行う組合は、…》
共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
の規定による改正後の 森林組合法
第6条第1項
《森林組合の組合員は、私的独占の禁止及び公…》
正取引の確保に関する法律1947年法律第54号の適用については、同法第22条第1号の小規模の事業者とみなす。 ただし、組合員であつて常時使用する従業員の数が100人小売業を主たる事業とするものにあつて
ただし書に掲げる者を組合員とする森林組合でないものの行為で
第21条
《会計の区分経理 共済事業を行う組合は、…》
共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
の規定の施行前にあったものに対する私的独占禁止法の適用については、なお従前の例による。
14条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「森林」及び「森…》
林所有者」とは、それぞれ、森林法1951年法律第249号第1項及び第2項に規定する森林及び森林所有者をいう。
及び
第3条
《組合の名称 森林組合、生産森林組合又は…》
森林組合連合会は、その名称中に森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会という文字を用いなければならない。 2 森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会でないものは、その名称中に森林組合、生産森林組合又
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月19日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月6日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2000年11月27日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年6月29日法律第80号)
1項 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附 則(2001年7月11日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
11条 (森林組合法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした前条の規定による改正前の森林 組合 法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年12月12日法律第150号) 抄
1項 この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2002年7月3日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年8月1日から施行する。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《 信託組合への信託は、信託法第163条又…》
は第164条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。 1 信託法第56条第1項の規定により受託者の任務が終了したとき。 2 第10条第1項の承認の取消しがあつたとき。
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会…》
は、その名称中に森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会という文字を用いなければならない。
、
第4条
《事業の目的等 森林組合、生産森林組合及…》
び森林組合連合会以下この章、第5章及び第6章において「組合」と総称する。は、その行う事業によつてその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを目的とする。 2 組合は、その事業を行うに当たつては、森
、
第5条第1項
《組合は、法人とする。…》
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《森林組合の組合員は、私的独占の禁止及び公…》
正取引の確保に関する法律1947年法律第54号の適用については、同法第22条第1号の小規模の事業者とみなす。 ただし、組合員であつて常時使用する従業員の数が100人小売業を主たる事業とするものにあつて
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
121条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
122条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
123条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年6月17日法律第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
2条 (事業別損益を明らかにした書面等に関する経過措置)
1項 この法律による改正後の森林 組合 法(以下「 新法 」という。)第50条の二( 新法
第109条第3項
《3 第42条から第43条の二まで、第44…》
条第3項ただし書、第7項及び第9項を除く。、第44条の2から第56条まで、第58条から第60条の四まで、第61条第2項から第4項まで、第62条から第64条まで及び第66条から第73条までの規定は、連合
において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度に係る新法第50条の2第1項の書面又は電磁的記録について適用する。
3条 (定款の変更に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に 新法
第61条第2項
《2 定款の変更農林水産省令で定める軽微な…》
事項に係るものを除く。は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(新法第100条第2項及び
第109条第3項
《3 第42条から第43条の二まで、第44…》
条第3項ただし書、第7項及び第9項を除く。、第44条の2から第56条まで、第58条から第60条の四まで、第61条第2項から第4項まで、第62条から第64条まで及び第66条から第73条までの規定は、連合
において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更について行われたこの法律による改正前の森林 組合 法第61条第2項(同法第100条第2項及び
第109条第3項
《3 第42条から第43条の二まで、第44…》
条第3項ただし書、第7項及び第9項を除く。、第44条の2から第56条まで、第58条から第60条の四まで、第61条第2項から第4項まで、第62条から第64条まで及び第66条から第73条までの規定は、連合
において準用する場合を含む。)の認可の申請は、新法第61条第4項(新法第100条第2項及び
第109条第3項
《3 第42条から第43条の二まで、第44…》
条第3項ただし書、第7項及び第9項を除く。、第44条の2から第56条まで、第58条から第60条の四まで、第61条第2項から第4項まで、第62条から第64条まで及び第66条から第73条までの規定は、連合
において準用する場合を含む。以下同じ。)の届出とみなす。
2項 この法律の施行前に行われた前項に規定する定款の変更(同項に規定する申請が行われたものを除く。)は、 新法
第61条第4項
《4 組合は、第2項の農林水産省令で定める…》
軽微な事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
の規定の適用については、 施行日 に行われたものとみなす。
4条 (総代会において議決された解散等に関する経過措置)
1項 新法
第65条
《総代会 組合員准組合員を除く。以下この…》
条において同じ。の総数が200人を超える組合は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 2 総代は、組合員でなければならない。 3 総代の定数は、その選挙の時における組
の二(新法第108条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に議決される解散若しくは合併又は権利義務の承継について適用し、施行日前に議決された解散若しくは合併又は権利義務の承継については、なお従前の例による。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年12月15日法律第109号) 抄
1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
附 則(2011年4月22日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2011年5月25日法律第53号)
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2014年4月16日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、附則第8条第3項及び第4項並びに
第19条
《共済規程 組合が共済事業を行おうとする…》
ときは、共済規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 2 前項の共済規程には、共済事業の種類その他の共済事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して農林水産省令で定め
の規定は、公布の日から施行する。
18条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
19条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第11条
《信託法の特例 信託事業を行う組合以下「…》
信託組合」という。に森林を信託した組合員は、受益者となり信託の利益の全部を享受する。 2 信託組合は、他の者と共同して信託の引受けをすることができない。 3 信託組合は、その引き受けた信託に係る事務を
まで及び
第13条
《 信託組合への信託は、信託法第163条又…》
は第164条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。 1 信託法第56条第1項の規定により受託者の任務が終了したとき。 2 第10条第1項の承認の取消しがあつたとき。
並びに前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2016年5月20日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条から附則第4条まで及び附則第15条の規定公布の日(次号において「 公布日 」という。)
2号 附則第28条の規定 民法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2017年法律第45号)の公布の日又は 公布日 のいずれか遅い日
8条 (森林組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《組合の名称 森林組合、生産森林組合又は…》
森林組合連合会は、その名称中に森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会という文字を用いなければならない。 2 森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会でないものは、その名称中に森林組合、生産森林組合又
の規定による改正後の森林 組合 法(以下「 新 森林組合法 」という。)第10条第3項の農林水産省令で定める軽微な事項に係る 森林組合法
第10条第1項
《組合が信託事業を行おうとするときは、信託…》
規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
の信託規程の変更、 新 森林組合法 第19条第3項(新 森林組合法
第109条第1項
《第10条から第25条まで及び第26条の3…》
の規定は、連合会の事業について準用する。 この場合において、第15条第1項中「第9条第2項第3号又は第4号」とあるのは「第101条第1項第5号又は第6号」と、第23条第1項中「第9条第2項第15号」と
において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽微な事項に係る 森林組合法
第19条第1項
《組合が共済事業を行おうとするときは、共済…》
規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
(
第3条
《組合の名称 森林組合、生産森林組合又は…》
森林組合連合会は、その名称中に森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会という文字を用いなければならない。 2 森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会でないものは、その名称中に森林組合、生産森林組合又
の規定による改正前の 森林組合法 (以下「 旧 森林組合法 」という。)
第109条第1項
《第10条から第25条まで及び第26条の3…》
の規定は、連合会の事業について準用する。 この場合において、第15条第1項中「第9条第2項第3号又は第4号」とあるのは「第101条第1項第5号又は第6号」と、第23条第1項中「第9条第2項第15号」と
において準用する場合を含む。)の共済規程の変更又は新 森林組合法
第24条第3項
《3 第1項の林地処分事業実施規程の変更農…》
林水産省令で定める軽微な事項に係るものを除く。又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
(新 森林組合法
第109条第1項
《第10条から第25条まで及び第26条の3…》
の規定は、連合会の事業について準用する。 この場合において、第15条第1項中「第9条第2項第3号又は第4号」とあるのは「第101条第1項第5号又は第6号」と、第23条第1項中「第9条第2項第15号」と
において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽微な事項に係る 森林組合法
第24条第1項
《組合が第9条第7項に規定する事業以下「林…》
地処分事業」という。を行おうとするときは、林地処分事業実施規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
( 旧 森林組合法 第109条第1項において準用する場合を含む。)の 林地処分事業 実施規程の変更(次項において「 信託規程等の変更 」という。)について 施行日 前にされた旧 森林組合法
第10条第3項
《3 第1項の信託規程の変更農林水産省令で…》
定める軽微な事項に係るものを除く。又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
又は
第19条第3項
《3 第1項の共済規程の変更農林水産省令で…》
定める軽微な事項に係るものを除く。又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
若しくは
第24条第3項
《3 第1項の林地処分事業実施規程の変更農…》
林水産省令で定める軽微な事項に係るものを除く。又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
(これらの規定を旧 森林組合法
第109条第1項
《第10条から第25条まで及び第26条の3…》
の規定は、連合会の事業について準用する。 この場合において、第15条第1項中「第9条第2項第3号又は第4号」とあるのは「第101条第1項第5号又は第6号」と、第23条第1項中「第9条第2項第15号」と
において準用する場合を含む。)の承認の申請(次項において「 承認申請 」という。)であって、施行日において承認又は不承認の処分がされていないものは、施行日にそれぞれ新 森林組合法
第10条第4項
《4 組合は、前項の農林水産省令で定める軽…》
微な事項に係る第1項の信託規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
又は
第19条第4項
《4 組合は、前項の農林水産省令で定める軽…》
微な事項に係る第1項の共済規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
若しくは
第24条第4項
《4 組合は、前項の農林水産省令で定める軽…》
微な事項に係る第1項の林地処分事業実施規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(これらの規定を新 森林組合法
第109条第1項
《第10条から第25条まで及び第26条の3…》
の規定は、連合会の事業について準用する。 この場合において、第15条第1項中「第9条第2項第3号又は第4号」とあるのは「第101条第1項第5号又は第6号」と、第23条第1項中「第9条第2項第15号」と
において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりされた届出とみなす。
2項 施行日 前にされた 信託規程等の変更 ( 承認申請 がされたものを除く。)は、 新 森林組合法 第10条第4項又は
第19条第4項
《4 組合は、前項の農林水産省令で定める軽…》
微な事項に係る第1項の共済規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
若しくは
第24条第4項
《4 組合は、前項の農林水産省令で定める軽…》
微な事項に係る第1項の林地処分事業実施規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
の規定の適用については、施行日にされたものとみなす。
9条
1項 この法律の施行の際現に 旧 森林組合法 第25条の2第1項の規定により定められている 共同施業規程 においては、 施行日 から2018年3月31日までの間(当該期間内に当該共同施業規程が変更された場合には、変更されるまでの間)は、 新 森林組合法 第25条の2第2項第3号の規定にかかわらず、同号に掲げる事項を定めないことができる。
10条
1項 この法律の施行の際現に 旧 森林組合法 第26条第1項の事業(以下この条において「 森林経営事業 」という。)を行っている森林 組合 法第9条第3項に規定する 出資組合 (次項において「 出資組合 」という。)は、 施行日 から2018年3月31日までの間(当該出資組合が当該期間内に 新 森林組合法 第26条の3第1項の承認の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、当該申請について承認又は不承認の処分があるまでの間)は、新 森林組合法
第26条の3第1項
《出資組合が、森林経営事業を行おうとすると…》
きは、森林経営規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
の承認を受けないで、引き続き 森林経営事業 を行うことができる。
2項 前項の規定により 新 森林組合法 第26条の3第1項の承認を受けないで引き続き 森林経営事業 を行う 出資組合 (前項に規定する期間内に当該承認の申請をしたものを除く。)は、2018年3月31日までに、当該承認の申請をしなければならない。
14条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
16条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、
第103条
《会員たる資格 会員たる資格を有する者は…》
、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。 1 連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合又は連合会 2 連合会の地区の全部又は一部を地区として、他の法律に基づいて設立された協同組合その連合会を含
の二、
第103条
《会員たる資格 会員たる資格を有する者は…》
、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。 1 連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合又は連合会 2 連合会の地区の全部又は一部を地区として、他の法律に基づいて設立された協同組合その連合会を含
の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2018年5月25日法律第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第50条及び
第52条
《役員の改選の請求 組合員准組合員を除く…》
。は、総組合員准組合員を除く。の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の連署をもつて、その代表者から役員の改選を請求することができる。 2 前項の規定による請求は、理事の全
の規定は、公布の日から施行する。
51条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
52条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《払戻しの停止 出資組合は、脱退した組合…》
員がその出資組合に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。
、
第59条
《 臨時総会は、必要があるときは、定款で定…》
めるところにより、いつでも招集することができる。 2 組合員准組合員を除く。が総組合員准組合員を除く。の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、会議の目的である
、
第61条
《総会の決議事項 次に掲げる事項は、総会…》
の決議を経なければならない。 1 定款の変更 2 規約、信託規程、共済規程、林地処分事業実施規程、共同施業規程又は森林経営規程の設定、変更又は廃止 3 毎事業年度の事業計画の設定又は変更 4 経費の賦
、
第75条
《設立準備会 発起人は、あらかじめ組合の…》
事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作成し、これを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。 2 前項の規定による公告は、設立準備会の日の2週間前までに
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、
第85条
《 合併によつて組合を設立するには、各組合…》
の総会において組合員准組合員を除く。の中から選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。 2 第63条の規定は、前項の規定による設立委員の選任に
、
第102条
《監査事業 連合会は、第101条第1項第…》
18号に規定する会員の監査の事業以下「監査事業」という。を行おうとするときは、監査規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 2 前項の監
、
第107条
《総会の決議事項 次に掲げる事項は、総会…》
の決議を経なければならない。 1 第61条第1項第1号、第2号共同施業規程に係る部分を除く。、第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項 2 事業の全部の譲渡又は第101条第1項第4号、第5号、第8号
( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、
第111条
《業務又は会計状況の検査 組合員又は会員…》
が総組合員又は総会員の10分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令等に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、行政庁は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 森林組合の組合員は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号の適用については、同法第22条第1号の小規模の事業者とみなす。 ただし、組合員であつて常時使用する
の規定公布の日
2号 第3条
《組合の名称 森林組合、生産森林組合又は…》
森林組合連合会は、その名称中に森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会という文字を用いなければならない。 2 森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会でないものは、その名称中に森林組合、生産森林組合又
、
第4条
《事業の目的等 森林組合、生産森林組合及…》
び森林組合連合会以下この章、第5章及び第6章において「組合」と総称する。は、その行う事業によつてその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを目的とする。 2 組合は、その事業を行うに当たつては、森
、
第5条
《組合の人格及び住所 組合は、法人とする…》
。 2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《定款に記載し、又は記録すべき事項 組合…》
の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 ただし、非出資組合の定款には、第6号、第8号及び第9号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。 1 事業 2 名称 3 地区 4
から
第48条
《代表理事 組合は、理事会の決議により、…》
理事の中から組合を代表する理事以下「代表理事」という。を定めなければならない。 2 代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 3 代表理事は、定款又は総会の決議に
まで、
第50条
《決算関係書類の作成、備付け及び閲覧等 …》
理事は、農林水産省令で定めるところにより、組合の成立の日における貸借対照表非出資組合にあつては、財産目録を作成しなければならない。 2 理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資
、
第54条
《役員の責任を追及する訴えについての会社法…》
の準用 会社法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並び
、
第57条
《 削除…》
、
第60条
《 総会は、理事が招集する。 2 理事の職…》
務を行う者がないとき、又は前条第2項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
、
第62条
《総会の議事 総会の議事は、この法律又は…》
定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 議長は、総会において選任する。 3 議長は、組合員として総会の議決に加わ
、
第66条
《出資一口の金額の減少 出資組合が出資一…》
口の金額の減少をする場合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 2 前項に規定する場合には、当該出資組合は、あらかじめ、次に掲げる事項
から
第69条
《剰余金の配当 出資組合は、損失をてん補…》
し、前条第1項の準備金及び同条第4項の規定による繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。 2 前項の剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員の組合事業の利用分量又は払込済出
まで、
第75条
《設立準備会 発起人は、あらかじめ組合の…》
事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作成し、これを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。 2 前項の規定による公告は、設立準備会の日の2週間前までに
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、
第76条
《 設立準備会においては、地区、組合員たる…》
資格その他定款作成の基本となるべき事項を定め、かつ、出席した組合員准組合員を除く。となろうとする者の中から定款の作成に当たるべき者以下「定款作成委員」という。を選任しなければならない。 2 定款作成委
、
第77条
《創立総会 定款作成委員が定款を作成した…》
ときは、発起人は、これを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 前項の規定による公告は、創立総会の日の2週間前までにしなければならない。 3 定款作成委員が作成し
、
第79条
《設立の認可 行政庁は、前条第1項の規定…》
による申請があつたときは、次に掲げる場合を除き、設立の認可をしなければならない。 1 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。 2 事業を行う
、
第80条
《 第78条第1項の規定による申請があつた…》
ときは、行政庁は、申請書を受理した日から2月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。 2 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立の認可が
、
第82条
《成立の時期 組合は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることによつて成立する。
、
第84条
《合併の手続 組合が合併しようとするとき…》
は、政令で定める事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 2 合併をするには、定款及び事業計画を行政庁に提出して合併の認可を申請しなければならない。 3 第7
、
第87条
《合併による権利義務の承継 合併後存続す…》
る組合又は合併によつて成立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務及び当該組合が信託組合である場合には、当該組
、
第88条
《合併の無効の訴えについての会社法の準用 …》
会社法第828条第1項第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項第7号及び第8号に係る部分に限る。、第834条第7号及び第8号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで、第
、
第90条
《清算事務 清算人は、就職の後遅滞なく、…》
組合の財産の状況を調査し、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を作成し、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。
( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、
第109条
《準用規定 第10条から第25条まで及び…》
第26条の3の規定は、連合会の事業について準用する。 この場合において、第15条第1項中「第9条第2項第3号又は第4号」とあるのは「第101条第1項第5号又は第6号」と、第23条第1項中「第9条第2項
、
第112条
《行政庁の監督上の命令 行政庁は、共済事…》
業を行う森林組合又は第101条第1項第13号に掲げる事業を行う連合会に対し、その事業の健全な運営を確保し、又は組合員若しくは所属員を保護するため、森林組合若しくは連合会の業務若しくは財産の状況又は事情
、
第113条
《法令等の違反に対する措置 行政庁は、第…》
110条の規定による報告を徴した場合又は第111条の規定による検査を行つた場合において、その組合の業務又は会計が法令等に違反すると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて、必要な措置をとるべき旨を命
、
第115条
《決議、選挙及び当選の取消し 組合員准組…》
合員を除く。又は会員准会員を除く。が総組合員准組合員を除く。又は総会員准会員を除く。の10分の一以上の同意を得て、総会の招集手続、決議の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しく
、
第116条
《 削除…》
、
第119条
《所管行政庁 この法律における行政庁は、…》
第87条第100条第4項及び第109条第5項において準用する場合を含む。又は第108条の3第1項の場合を除いては、都道府県の区域を超える区域を地区とする組合及び都道府県の区域を地区とする連合会について
、
第121条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第15条第5項第109条第1項において準用する場合を含む。において準用する倉庫業法第27条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定によ
、
第123条
《 第3条第2項又は第16条第2項第109…》
条第1項において準用する場合を含む。の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。
、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《 組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期…》
間は、寄託の日から6月以内とする。 2 前項の寄託物の保管期間は、6月を限度として更新することができる。 ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。
、
第20条
《責任準備金 共済事業を行う組合は、農林…》
水産省令で定めるところにより、毎事業年度末において、共済事業の種類ごとに、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。
、
第21条
《会計の区分経理 共済事業を行う組合は、…》
共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
及び
第23条
《団体協約の効力 第9条第2項第15号の…》
団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。 2 組合員の締結する契約であつてその内容が前項の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、その規準によ
から
第29条
《回転出資金 出資組合は、前条第1項の出…》
資のほか、定款で定めるところにより、組合員に対しその組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の全部又は一部を、5年を限り、その者に出資させることができる。 2 組合員は、前項の規定による出資以下「回転
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄
1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《事業の種類 森林組合以下この章において…》
「組合」という。は、次に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。 1 組合員のためにする森林の経営に関する指導 2 組合員の委託を受けて行う森林の施業又は経営 3 組合員の所有する森林の経営を目的と
中 社債、株式等の振替に関する法律
第269条
《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》
式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設
の改正規定(「
第68条第2項
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
」を「
第86条第1項
《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》
1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第
」に改める部分に限る。)、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び附則第4条の改正規定、
第41条
《出資口数の減少 出資組合の組合員は、定…》
款で定めるところにより、その出資口数を減少することができる。 2 第38条及び第39条の規定は、前項の規定による出資口数の減少について準用する。
中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、
第47条
《理事の職務等 理事は、法令、法令に基づ…》
いてする行政庁の処分、定款、規約、信託規程、共済規程、林地処分事業実施規程、共同施業規程及び森林経営規程以下「法令等」という。並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、
第51条
《事業別損益を明らかにした書面の作成等 …》
理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、これを通常総会に提
中 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法
第27条
《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》
の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2
の改正規定、
第78条
《設立の認可の申請 発起人は、創立総会の…》
終了の後遅滞なく、定款及び事業計画を行政庁に提出して設立の認可を申請しなければならない。 2 発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。
及び
第79条
《設立の認可 行政庁は、前条第1項の規定…》
による申請があつたときは、次に掲げる場合を除き、設立の認可をしなければならない。 1 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。 2 事業を行う
の規定、
第89条
《清算人 組合が解散したときは、合併及び…》
破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。 ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。 2 組合が第83条第6項の規定により解散したときは、前項の規定及び第
中農林中央金庫及び特定農水産業協同 組合 等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、森林所有者の協同組織…》
の発達を促進することにより、森林所有者の経済的社会的地位の向上並びに森林の保続培養及び森林生産力の増進を図り、もつて国民経済の発展に資することを目的とする。
中 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
第4条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1
の改正規定(「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分に限る。)、
第3条
《外国法人登記簿 登記所に、外国法人登記…》
簿を備える。
から
第5条
《夫婦財産契約の登記の事務をつかさどる登記…》
所 夫婦財産契約の登記の事務は、夫婦となるべき者が夫の氏を称するときは夫となるべき者、妻の氏を称するときは妻となるべき者の住所地を管轄する法務局等が、登記所としてつかさどる。 2 前項の登記の事務は
までの規定、
第6条
《夫婦財産契約登記簿 登記所に、夫婦財産…》
契約登記簿を備える。
中 商業登記法
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
の二、
第11条
《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》
人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
の二、
第15条
《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》
19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91
、
第17条
《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》
なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び住
及び
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに
第91条第1項
《削除…》
の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第95条、
第111条
《業務又は会計状況の検査 組合員又は会員…》
が総組合員又は総会員の10分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令等に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、行政庁は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
、
第118条
《 削除…》
及び第138条の改正規定、
第9条
《事業の種類 森林組合以下この章において…》
「組合」という。は、次に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。 1 組合員のためにする森林の経営に関する指導 2 組合員の委託を受けて行う森林の施業又は経営 3 組合員の所有する森林の経営を目的と
中 社債、株式等の振替に関する法律
第151条第2項第1号
《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口
の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に1条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表第159条第1項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、
第10条第2項
《2 前項の信託規程には、信託事業の実施方…》
法及び信託契約に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
から第23項までの規定、
第11条
《信託法の特例 信託事業を行う組合以下「…》
信託組合」という。に森林を信託した組合員は、受益者となり信託の利益の全部を享受する。 2 信託組合は、他の者と共同して信託の引受けをすることができない。 3 信託組合は、その引き受けた信託に係る事務を
中 会社更生法
第261条第1項
《第258条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定、
第14条
《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》
ほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
中 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第46条
《特例有限会社の通常の株式会社への移行の登…》
記 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社につ
の改正規定、
第15条
《社員総会の権限及び手続に関する経過措置 …》
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
中 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に5条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(「
第49条
《理事についての会社法の準用 会社法第3…》
57条第1項、第360条第1項並びに第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は、理事について準用する。 この場合において、同法第360条第1項中「著しい損害」とあるのは、「回復する
から
第52条
《役員の改選の請求 組合員准組合員を除く…》
。は、総組合員准組合員を除く。の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の連署をもつて、その代表者から役員の改選を請求することができる。 2 前項の規定による請求は、理事の全
まで」を「
第51条
《事業別損益を明らかにした書面の作成等 …》
理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、これを通常総会に提
、
第52条
《役員の改選の請求 組合員准組合員を除く…》
。は、総組合員准組合員を除く。の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の連署をもつて、その代表者から役員の改選を請求することができる。 2 前項の規定による請求は、理事の全
」に、「及び第132条」を「、第132条から第137条まで及び第139条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第342条第10号の次に1号を加える改正規定、
第17条
《 組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期…》
間は、寄託の日から6月以内とする。 2 前項の寄託物の保管期間は、6月を限度として更新することができる。 ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。
中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、
第18条
《 商法第609条から第612条まで及び第…》
615条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。
」を削る部分に限る。)、
第18条
《 商法第609条から第612条まで及び第…》
615条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第22条
《財産の運用方法の制限 共済事業を行う組…》
合の財産で前条の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものは、農林水産省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。
及び
第23条
《団体協約の効力 第9条第2項第15号の…》
団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。 2 組合員の締結する契約であつてその内容が前項の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、その規準によ
の規定、
第25条
《分担金 組合は、林道を開設し、改良し、…》
又は復旧したときは、都道府県知事の認可を受け、その事業の実施によつて特に利益を受ける者その組合の組合員を除く。にその事業に要した費用の一部を負担させることができる。 2 組合は、前項の認可を受けようと
中 金融商品取引法
第89条の3
《 削除…》
の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(「
第17条
《 組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期…》
間は、寄託の日から6月以内とする。 2 前項の寄託物の保管期間は、6月を限度として更新することができる。 ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。
から」の下に「
第19条
《共済規程 組合が共済事業を行おうとする…》
ときは、共済規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 2 前項の共済規程には、共済事業の種類その他の共済事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して農林水産省令で定め
の三まで、
第21条
《会計の区分経理 共済事業を行う組合は、…》
共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の四、第101条の20第1項、
第102条第1項
《連合会は、第101条第1項第18号に規定…》
する会員の監査の事業以下「監査事業」という。を行おうとするときは、監査規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(「
第17条
《 組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期…》
間は、寄託の日から6月以内とする。 2 前項の寄託物の保管期間は、6月を限度として更新することができる。 ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。
から」の下に「
第19条
《共済規程 組合が共済事業を行おうとする…》
ときは、共済規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 2 前項の共済規程には、共済事業の種類その他の共済事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して農林水産省令で定め
の三まで、
第21条
《会計の区分経理 共済事業を行う組合は、…》
共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第145条第1項及び第146条の改正規定、
第27条
《組合員である資格 組合員である資格を有…》
する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。 1 森林所有者である個人森林所有者である個人の推定相続人で当該個人が森林所有者である森林についてその委託を受けて森林の経営を行うもののうち、当該
中 損害保険料率算出団体に関する法律
第23条
《団体協約の効力 第9条第2項第15号の…》
団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。 2 組合員の締結する契約であつてその内容が前項の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、その規準によ
から
第24条
《林地処分事業実施規程 組合が第9条第7…》
項に規定する事業以下「林地処分事業」という。を行おうとするときは、林地処分事業実施規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 2 前項の林地処分事業実施規程には、林地処分事業の実施方法及び林地処
の二までの改正規定及び同法第25条の改正規定(「
第23条
《団体協約の効力 第9条第2項第15号の…》
団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。 2 組合員の締結する契約であつてその内容が前項の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、その規準によ
の二まで、」を「
第19条
《共済規程 組合が共済事業を行おうとする…》
ときは、共済規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 2 前項の共済規程には、共済事業の種類その他の共済事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して農林水産省令で定め
の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、
第21条
《会計の区分経理 共済事業を行う組合は、…》
共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、
第32条
《経費 組合は、定款で定めるところにより…》
、組合員に経費を賦課することができる。 2 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第94条第1項
《会社法第300条本文、第303条第2項、…》
第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3
の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に1号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、
第20条第1項
《共済事業を行う組合は、農林水産省令で定め…》
るところにより、毎事業年度末において、共済事業の種類ごとに、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。
及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは
第30条第2項
《2 組合員でない者が持分を譲り受けようと…》
するときは、加入の例によらなければならない。
若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第175条」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第249条第19号の次に1号を加える改正規定、
第34条
《 削除…》
中 信用金庫法 の目次の改正規定(「
第48条
《代表理事 組合は、理事会の決議により、…》
理事の中から組合を代表する理事以下「代表理事」という。を定めなければならない。 2 代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 3 代表理事は、定款又は総会の決議に
の八」を「
第48条
《代表理事 組合は、理事会の決議により、…》
理事の中から組合を代表する理事以下「代表理事」という。を定めなければならない。 2 代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 3 代表理事は、定款又は総会の決議に
の十三」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に5条を加える改正規定、同法第65条第2項、
第74条
《発起人 組合を設立するには、組合員准組…》
合員を除く。となろうとする者10人以上が発起人となることを必要とする。
から
第76条
《 設立準備会においては、地区、組合員たる…》
資格その他定款作成の基本となるべき事項を定め、かつ、出席した組合員准組合員を除く。となろうとする者の中から定款の作成に当たるべき者以下「定款作成委員」という。を選任しなければならない。 2 定款作成委
まで及び
第77条第4項
《4 創立総会においては、前項の定款を修正…》
することができる。 ただし、地区及び組合員である資格に関する規定については、この限りでない。
の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、
第36条
《脱退の自由 組合員は、60日前までに予…》
告し、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
中 労働金庫法
第78条
《設立の認可の申請 発起人は、創立総会の…》
終了の後遅滞なく、定款及び事業計画を行政庁に提出して設立の認可を申請しなければならない。 2 発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。
から
第80条
《 第78条第1項の規定による申請があつた…》
ときは、行政庁は、申請書を受理した日から2月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。 2 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立の認可が
まで及び第81条第4項の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第38条
《脱退者の持分の払戻し 出資組合の組合員…》
は、脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 2 前項の持分は、脱退した事業年度末におけるその出資組合の財産によつて定める。
中 金融機関の合併及び転換に関する法律
第64条第1項
《金融機関が転換をしたときは、転換の日から…》
2週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。
の改正規定、
第40条
《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》
吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主た
の規定(同条中 協同組織金融機関の優先出資に関する法律
第14条第2項
《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》
以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213
及び
第22条第5項第3号
《5 次に掲げる訴えは、農林中央金庫又は連…》
合会等の発行する優先出資の優先出資者も、提起することができる。 1 農林中央金庫又は連合会等における出資一口の金額の減少の無効の訴え 2 農林中央金庫又は連合会等の合併の無効の訴え 3 農林中央金庫又
の改正規定を除く。)、
第41条
《役員等の責任 協同組織金融機関の役員等…》
理事、経営管理委員、監事及び会計監査人をいう。以下この条において同じ。がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は優先出資に関する定款の規定に違反したときは、協同組織金融機関に対し、これによって生じた損
中 保険業法
第41条第1項
《会社法第296条株主総会の招集、第298…》
条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31
の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の二並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。中「前条第4項」とあるのは「 保険業法
第45条第2項
《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》
請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期
」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から
第302条
《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》
少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理
まで」とあるのは「次条及び
第300条
《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》
会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保
」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「
第311条第1項
《第122条の2第4項、第129条第179…》
条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合
中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面( 保険業法
第48条第3項
《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》
て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使
に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、
第48条
《代表理事 組合は、理事会の決議により、…》
理事の中から組合を代表する理事以下「代表理事」という。を定めなければならない。 2 代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 3 代表理事は、定款又は総会の決議に
」を「、
第51条
《事業別損益を明らかにした書面の作成等 …》
理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、これを通常総会に提
」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記並びに」を「登記、」に、「第148条」を「第137条」に、「職権抹消、」を「職権抹消並びに第139条から第148条まで」に改める部分及び「
第48条
《代表理事 組合は、理事会の決議により、…》
理事の中から組合を代表する理事以下「代表理事」という。を定めなければならない。 2 代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 3 代表理事は、定款又は総会の決議に
から
第53条
《行政庁による1時役員等の職務を行うべき者…》
の選任又は総会の招集 役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、1時役員の職務を行うべき者を選任し、又は役員
までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「
第47条第3項
《3 民法1896年法律第89号第108条…》
の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。
中「前項」とあるのは「 保険業法
第64条第1項
《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》
の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。
」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「 保険業法
第53条の12第4項
《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》
た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
」と、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 保険業法 (1995年法律第105号)
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 保険業法
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 保険業法 に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、
第20条第1項
《共済事業を行う組合は、農林水産省令で定め…》
るところにより、毎事業年度末において、共済事業の種類ごとに、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。
及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 (2002年法律第154号)」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 」と」を加える部分を除く。)並びに同法第333条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、
第43条
《規約で定めうる事項 次に掲げる事項は、…》
定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。 1 総会又は総代会に関する規定 2 業務の執行及び会計に関する規定 3 役員に関する規定 4 組合員に関する規定 5 その他必要な事
中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第162条第1項
《第159条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、
第45条
《役員の任期 役員の任期は、3年以内にお…》
いて定款で定める期間とする。 ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、1年以内
中 資産の流動化に関する法律
第22条第2項第7号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店及び支店の所在場所 4 特定目的会社の存続期間又は解散の事由 5 特定資本金の額 6 発行した特定出資の総口数 7 特定社員名簿管理人特定目的会
の次に1号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(「
第27条
《組合員である資格 組合員である資格を有…》
する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。 1 森林所有者である個人森林所有者である個人の推定相続人で当該個人が森林所有者である森林についてその委託を受けて森林の経営を行うもののうち、当該
」を「
第19条
《共済規程 組合が共済事業を行おうとする…》
ときは、共済規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 2 前項の共済規程には、共済事業の種類その他の共済事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して農林水産省令で定め
の三」に、「、印鑑の提出、」を「、
第21条
《会計の区分経理 共済事業を行う組合は、…》
共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
から
第27条
《組合員である資格 組合員である資格を有…》
する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。 1 森林所有者である個人森林所有者である個人の推定相続人で当該個人が森林所有者である森林についてその委託を受けて森林の経営を行うもののうち、当該
まで」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは
第30条第2項
《2 組合員でない者が持分を譲り受けようと…》
するときは、加入の例によらなければならない。
若しくは
第31条第2項
《2 各組合員は、前項ただし書の規定にかか…》
わらず、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第22条第3号の適用については、平等の議決権を有するものとみなす。
に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 資産の流動化に関する法律
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第316条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、
第48条
《代表理事 組合は、理事会の決議により、…》
理事の中から組合を代表する理事以下「代表理事」という。を定めなければならない。 2 代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 3 代表理事は、定款又は総会の決議に
の規定、
第50条
《決算関係書類の作成、備付け及び閲覧等 …》
理事は、農林水産省令で定めるところにより、組合の成立の日における貸借対照表非出資組合にあつては、財産目録を作成しなければならない。 2 理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資
中 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
第15条の3
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の三、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第21条から第23条の二まで、第24条第12号、第14号及び第15号を除く。、第26条、第47
の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、
第52条
《役員の改選の請求 組合員准組合員を除く…》
。は、総組合員准組合員を除く。の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の連署をもつて、その代表者から役員の改選を請求することができる。 2 前項の規定による請求は、理事の全
、
第53条
《行政庁による1時役員等の職務を行うべき者…》
の選任又は総会の招集 役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、1時役員の職務を行うべき者を選任し、又は役員
及び
第55条
《参事及び会計主任 組合は、参事及び会計…》
主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。 2 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会の決議により決する。 3 会社法第11条第1項及び第3項、第12条
の規定、
第56条
《 組合員准組合員を除く。は、総組合員准組…》
合員を除く。の10分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。 2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載
中酒税の保全及び酒類業 組合 等に関する法律第22条の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第67条第2項
《2 債権者が異議を述べたときは、出資組合…》
は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、出資一口の金額の減少をしても
各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、
第57条
《 削除…》
及び
第67条
《 債権者が前条第2項第3号の一定の期間内…》
に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。 2 債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として
から
第69条
《剰余金の配当 出資組合は、損失をてん補…》
し、前条第1項の準備金及び同条第4項の規定による繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。 2 前項の剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員の組合事業の利用分量又は払込済出
までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第83条の改正規定、
第58条
《総会の招集 通常総会は、定款で定めると…》
ころにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
及び
第61条
《総会の決議事項 次に掲げる事項は、総会…》
の決議を経なければならない。 1 定款の変更 2 規約、信託規程、共済規程、林地処分事業実施規程、共同施業規程又は森林経営規程の設定、変更又は廃止 3 毎事業年度の事業計画の設定又は変更 4 経費の賦
の規定、
第67条
《 債権者が前条第2項第3号の一定の期間内…》
に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。 2 債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第69条
《剰余金の配当 出資組合は、損失をてん補…》
し、前条第1項の準備金及び同条第4項の規定による繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。 2 前項の剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員の組合事業の利用分量又は払込済出
中 消費生活協同組合法
第81条
《理事への事務引渡し 設立の認可があつた…》
ときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。 2 出資組合の理事は、前項の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込みをさせなければならない。 3 現物出資者は
から
第83条
《解散の事由 組合は、次に掲げる事由によ…》
つて解散する。 1 総会の決議 2 組合の合併 3 組合についての破産手続開始の決定 4 定款で定める存立時期の満了 5 第114条の規定による解散の命令 2 解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ
まで及び第90条第4項の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第71条
《回転出資金による損失の塡補 出資組合は…》
、回転出資金を損失の塡補に充てることができる。 2 出資組合は、回転出資金を損失の塡補に充ててなお残額がある場合には、その払込みに充てた剰余金を生じた事業年度の次の事業年度の開始の日から起算して5年を
中医療法第46条の3の六及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「
第51条
《事業別損益を明らかにした書面の作成等 …》
理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、これを通常総会に提
の三」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、
第77条
《創立総会 定款作成委員が定款を作成した…》
ときは、発起人は、これを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 前項の規定による公告は、創立総会の日の2週間前までにしなければならない。 3 定款作成委員が作成し
の規定、
第80条
《 第78条第1項の規定による申請があつた…》
ときは、行政庁は、申請書を受理した日から2月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。 2 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立の認可が
中 農村負債整理組合法
第24条第1項
《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》
条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第
の改正規定(「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
(第3項ヲ除ク)」を「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
」に改める部分に限る。)、
第81条
《理事への事務引渡し 設立の認可があつた…》
ときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。 2 出資組合の理事は、前項の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込みをさせなければならない。 3 現物出資者は
中 農業協同組合法
第36条第7項
《理事経営管理委員設置組合にあつては、経営…》
管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監査報告第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報
の改正規定、同法第43条の6の次に1条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に1号を加える改正規定、
第83条
《解散の事由 組合は、次に掲げる事由によ…》
つて解散する。 1 総会の決議 2 組合の合併 3 組合についての破産手続開始の決定 4 定款で定める存立時期の満了 5 第114条の規定による解散の命令 2 解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ
中 水産業協同組合法
第40条第7項
《7 理事経営管理委員設置組合にあつては、…》
経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの監査報告第41条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査
の改正規定、同法第47条の5の次に1条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に1号を加える改正規定、
第85条
《 合併によつて組合を設立するには、各組合…》
の総会において組合員准組合員を除く。の中から選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。 2 第63条の規定は、前項の規定による設立委員の選任に
中 漁船損害等補償法
第71条
《回転出資金による損失の塡補 出資組合は…》
、回転出資金を損失の塡補に充てることができる。 2 出資組合は、回転出資金を損失の塡補に充ててなお残額がある場合には、その払込みに充てた剰余金を生じた事業年度の次の事業年度の開始の日から起算して5年を
から
第73条
《組合の持分取得の禁止 出資組合は、組合…》
員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第87条
《合併による権利義務の承継 合併後存続す…》
る組合又は合併によつて成立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務及び当該組合が信託組合である場合には、当該組
中 森林組合法
第50条第7項
《7 理事は、通常総会の招集の通知に際して…》
、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監事の監査報告を含む。以下この条及び第60条の3の2において「決算関係書類」という。を提供しなければならない。
の改正規定、同法第60条の3の次に1条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び
第100条第2項
《2 第42条第2項及び第3項、第43条、…》
第43条の二、第44条第3項から第8項まで、第45条、第52条、第55条、第56条、第59条第2項から第4項まで、第60条から第60条の三まで、第60条の四、第61条第1項第4号を除く。、第62条、第
の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、
第89条
《清算人 組合が解散したときは、合併及び…》
破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。 ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。 2 組合が第83条第6項の規定により解散したときは、前項の規定及び第
中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律
第22条第2項
《2 会社法第937条第3項第2号に係る部…》
分に限る。の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。
の改正規定、
第90条
《清算事務 清算人は、就職の後遅滞なく、…》
組合の財産の状況を調査し、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を作成し、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。
中 農林中央金庫法
第46条の3
《総会招集の通知等 総会を招集するには、…》
総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、
の次に1条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に1号を加える改正規定、
第93条
《事業の種類 生産森林組合以下この章にお…》
いて「組合」という。は、森林の経営委託又は信託を受けて行うものを除く。及びこれに附帯する事業を行うものとする。 2 組合は、前項の事業のほか、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 1 環境
中 中小企業等協同組合法 の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から
第95条
《組合の事業と組合員との関係 組合員の2…》
分の一以上は、その組合の行う事業に常時従事する者でなければならない。 2 組合の行う事業に常時従事する者の3分の一以上は、その組合の組合員又は組合員と同1の世帯に属する者でなければならない。
まで、第96条第4項及び
第97条第1項
《組合の定款には、第42条第1項第1号から…》
第6号まで及び第8号から第12号までに掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、
第48条
《代表理事 組合は、理事会の決議により、…》
理事の中から組合を代表する理事以下「代表理事」という。を定めなければならない。 2 代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 3 代表理事は、定款又は総会の決議に
」を「、
第51条
《事業別損益を明らかにした書面の作成等 …》
理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、これを通常総会に提
」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第93条第2項
《2 組合は、前項の事業のほか、次に掲げる…》
事業の全部又は一部を行うことができる。 1 環境緑化木又は食用きのこの生産 2 森林を利用して行う農業 3 委託を受けて行う森林の施業又は経営 4 前3号に掲げる事業に附帯する事業
各号」と」を削る部分に限る。)、
第96条
《出資 組合員は、出資一口以上を有しなけ…》
ればならない。 2 組合の総出資口数の過半数は、その組合の行う事業に常時従事する組合員によつて保有されなければならない。
の規定(同条中 商品先物取引法
第18条第2項
《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》
2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規
の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第58条、
第77条第2項
《2 前項の規定による公告は、創立総会の日…》
の2週間前までにしなければならない。
及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、
第98条
《役員 組合は、役員として理事及び監事を…》
置かなければならない。 2 理事の定数は、3人以上とし、監事の定数は、1人以上とする。 3 理事は、組合員設立当時の理事にあつては、組合員になろうとする者でなければならない。
中 輸出入取引法
第19条第1項
《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》
9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲
の改正規定(「第8項」の下に「、
第38条
《聴聞の特例 経済産業大臣は、第4条第2…》
項又は第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第4条第2項、第6
の六」を加える部分を除く。)、
第100条
《準用規定 第28条第3項から第5項まで…》
、第30条、第31条第1項本文及び第3項から第8項まで、第33条並びに第35条から第41条の二までの規定は、組合員について準用する。 2 第42条第2項及び第3項、第43条、第43条の二、第44条第3
の規定(同条中 中小企業団体の組織に関する法律
第113条第1項第13号
《次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又…》
は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条の23第1項若しくは第38条第3項において準用する協同組合法第19条第2項の規定、第47条第2項において準用
の改正規定を除く。)、
第102条
《 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の…》
役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分し
中 技術研究組合法 の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び第160条第1項の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、
第48条
《代表理事 組合は、理事会の決議により、…》
理事の中から組合を代表する理事以下「代表理事」という。を定めなければならない。 2 代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 3 代表理事は、定款又は総会の決議に
」を「、
第51条
《事業別損益を明らかにした書面の作成等 …》
理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、これを通常総会に提
」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改め、「
第48条第2項
《2 代表理事は、組合の業務に関する一切の…》
裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 技術研究組合法 第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、
第107条
《総会の決議事項 次に掲げる事項は、総会…》
の決議を経なければならない。 1 第61条第1項第1号、第2号共同施業規程に係る部分を除く。、第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項 2 事業の全部の譲渡又は第101条第1項第4号、第5号、第8号
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第111条
《業務又は会計状況の検査 組合員又は会員…》
が総組合員又は総会員の10分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令等に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、行政庁は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日
附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2022年4月1日
イ 略
ロ 第3条
《組合の名称 森林組合、生産森林組合又は…》
森林組合連合会は、その名称中に森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会という文字を用いなければならない。 2 森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会でないものは、その名称中に森林組合、生産森林組合又
の規定(同条中法人税法第52条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)及び同法第54条第1項の改正規定を除く。)並びに附則第14条から
第18条
《 商法第609条から第612条まで及び第…》
615条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。
まで、
第20条
《責任準備金 共済事業を行う組合は、農林…》
水産省令で定めるところにより、毎事業年度末において、共済事業の種類ごとに、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。
から
第37条
《法定脱退 組合員は、次に掲げる事由によ…》
つて脱退する。 1 組合員である資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 2 除名は、次に掲げる組合員につき、総会の決議によつてすることができる。 この場合において、組合は、その総会の日の1週間前までに
まで、第139条( 地価税法 (1991年法律第69号)
第32条第5項
《5 法人課税信託法人税法第2条第29号の…》
2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。の受託者又は受益者について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。 1 法人課税信託の受託者については、法人税法第4条の二法人
の改正規定に限る。)、第143条、第150条( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第260条の2第16項
《認可地縁団体は、法人税法1965年法律第…》
34号その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等」とあるのは「公益
の改正規定に限る。)、
第151条
《 削除…》
から
第156条
《 普通地方公共団体の長は、前条第1項に定…》
めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 第4条第2項の規定は、第1項の行政機
まで、
第159条
《 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関…》
する規定は、政令でこれを定める。 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。
から
第162条
《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》
体の長が議会の同意を得てこれを選任する。
まで、
第163条
《 副知事及び副市町村長の任期は、4年とす…》
る。 ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。
( 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 (2001年法律第131号)
第58条第1項
《機構に対する地方税法1950年法律第22…》
6号第53条第23項及び第321条の8第23項の規定の適用については、これらの規定中「10年以内に開始した事業年度」とあるのは、「に開始した事業年度」とする。
の改正規定に限る。)、第164条、第165条及び第167条の規定
171条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
172条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2020年6月3日法律第35号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (組合員である資格に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 組合 員である者は、この法律による改正後の 森林組合法 (以下「 新法 」という。)
第27条第1項第1号
《組合員である資格を有する者は、次に掲げる…》
者であつて定款で定めるものとする。 1 森林所有者である個人森林所有者である個人の推定相続人で当該個人が森林所有者である森林についてその委託を受けて森林の経営を行うもののうち、当該個人が指定する者を含
の規定にかかわらず、 新法 の規定による組合員とみなす。
3条 (理事に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する森林 組合 及び森林組合連合会については、 新法
第44条第10項
《10 第9条第2項第3号に規定する組合員…》
の生産する林産物その他の物資の販売の事業を行う組合にあつては、理事のうち1人以上は、林産物の販売若しくはこれに関連する事業又はこれらの事業を行う法人の経営に関し実践的な能力を有する者でなければならない
及び第11項(これらの規定を新法第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(次条において「 施行日 」という。)から起算して3年を経過した日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
4条 (出資一口の金額の減少等に関する経過措置)
1項 新法
第66条第1項
《出資組合が出資一口の金額の減少をする場合…》
には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。
及び第2項(これらの規定を新法第84条第4項(新法第100条第4項、
第108条の3第2項
《2 第63条、第65条の二、第84条、第…》
84条の三、第86条及び第87条の2の規定は前項の規定による権利義務の承継について、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。、第834条第5号に係る部分に限る。
及び
第109条第5項
《5 第84条から第88条までの規定は連合…》
会の合併について、第89条から第90条まで及び第92条の規定は連合会の清算について、それぞれ準用する。 この場合において、第85条第3項中「第44条第9項本文、第10項及び第11項」とあるのは「第10
において準用する場合を含む。)、
第100条第2項
《2 第42条第2項及び第3項、第43条、…》
第43条の二、第44条第3項から第8項まで、第45条、第52条、第55条、第56条、第59条第2項から第4項まで、第60条から第60条の三まで、第60条の四、第61条第1項第4号を除く。、第62条、第
、
第100条の3第6項
《6 第66条並びに第67条第1項及び第2…》
項の規定は、組織変更について準用する。 この場合において、第66条第1項中「出資一口の金額の減少を」とあるのは「組織変更第100条の3第1項に規定する組織変更をいう。以下同じ。を」と、「、出資一口の金
、
第100条
《準用規定 第28条第3項から第5項まで…》
、第30条、第31条第1項本文及び第3項から第8項まで、第33条並びに第35条から第41条の二までの規定は、組合員について準用する。 2 第42条第2項及び第3項、第43条、第43条の二、第44条第3
の十八、
第100条
《準用規定 第28条第3項から第5項まで…》
、第30条、第31条第1項本文及び第3項から第8項まで、第33条並びに第35条から第41条の二までの規定は、組合員について準用する。 2 第42条第2項及び第3項、第43条、第43条の二、第44条第3
の二十四及び
第109条第3項
《3 第42条から第43条の二まで、第44…》
条第3項ただし書、第7項及び第9項を除く。、第44条の2から第56条まで、第58条から第60条の四まで、第61条第2項から第4項まで、第62条から第64条まで及び第66条から第73条までの規定は、連合
において準用する場合を含む。)並びに
第84条第1項
《組合が合併しようとするときは、政令で定め…》
る事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
(新法第100条第4項、
第108条の3第2項
《2 第63条、第65条の二、第84条、第…》
84条の三、第86条及び第87条の2の規定は前項の規定による権利義務の承継について、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。、第834条第5号に係る部分に限る。
及び
第109条第5項
《5 第84条から第88条までの規定は連合…》
会の合併について、第89条から第90条まで及び第92条の規定は連合会の清算について、それぞれ準用する。 この場合において、第85条第3項中「第44条第9項本文、第10項及び第11項」とあるのは「第10
において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に決議される森林 組合 、生産森林組合若しくは森林組合連合会の出資一口の金額の減少若しくは合併、生産森林組合の 組織変更 (新法第100条の3第1項、
第100条の15第1項
《組合は、前条の規定による組織変更以下この…》
款において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
又は
第100条の20第1項
《組合は、前条の規定による組織変更以下この…》
款において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
に規定する組織変更をいう。)又は森林組合連合会の権利義務の承継( 森林組合法
第108条の3第1項
《会員が1人になつた連合会の会員たる森林組…》
合等は、会員が1人になつた連合会の権利義務当該連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。を承継することができる。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、
の規定による権利義務の承継をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に議決された森林組合、生産森林組合若しくは森林組合連合会の出資一口の金額の減少若しくは合併、生産森林組合の組織変更(この法律による改正前の 森林組合法
第100条の3第1項
《組合は、前条の規定による組織変更以下この…》
款において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
、
第100条の15第1項
《組合は、前条の規定による組織変更以下この…》
款において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
又は
第100条の20第1項
《組合は、前条の規定による組織変更以下この…》
款において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
に規定する組織変更をいう。)又は森林組合連合会の権利義務の承継については、なお従前の例による。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
7条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2024年6月14日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第48条の規定公布の日
48条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。