1条 (人質による強要等)
1項 人を逮捕し、又は監禁し、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者は、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
2項 第三者に対して義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求するための人質にする目的で、人を逮捕し、又は監禁した者も、前項と同様とする。
3項 前項の未遂罪は、罰する。
2条 (加重人質強要)
1項 2人以上共同して、かつ、凶器を示して人を逮捕し、又は監禁した者が、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は5年以上の拘禁刑に処する。
3条
1項 航空機の強取等の処罰に関する法律 (1970年法律第68号)
第1条第1項
《暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法…》
により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機を強取し、又はほしいままにその運航を支配した者は、無期又は7年以上の拘禁刑に処する。
の罪を犯した者が、当該航空機内にある者を人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は10年以上の拘禁刑に処する。
4条 (人質殺害)
1項 第2条
《加重人質強要 2人以上共同して、かつ、…》
凶器を示して人を逮捕し、又は監禁した者が、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は5年以上の拘禁刑に処する。
又は前条の罪を犯した者が、人質にされている者を殺したときは、死刑又は無期拘禁刑に処する。
2項 前項の未遂罪は、罰する。
5条 (国外犯)
1項 第1条
《人質による強要等 人を逮捕し、又は監禁…》
し、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者は、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。 2 第三者に対して義務のない行為をすること又は権利を行わないこと
の罪は 刑法 (1907年法律第45号)
第3条
《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》
いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建
、
第3条
《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》
いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建
の二及び
第4条の2
《条約による国外犯 第2条から前条までに…》
規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第2編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
の例に、前3条の罪は同法第2条の例に従う。