人質による強要行為等の処罰に関する法律《附則》

法番号:1978年法律第48号

略称: 人質強要処罰法・人質強要行為処罰法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1987年6月2日法律第52号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、 第1条 《人質による強要等 人を逮捕し、又は監禁…》 し、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者は、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。 2 第三者に対して義務のない行為をすること又は権利を行わないこと 刑法 第4条 《公務員の国外犯 この法律は、日本国外に…》 おいて次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。 1 第101条看守者等による逃走援助の罪及びその未遂罪 2 第156条虚偽公文書作成等の罪 3 第193条公務員職権濫用、第195条第2項特別公務 の次に1条を加える改正規定、 第2条 《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》 外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及 及び 第3条 《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》 いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建 の規定並びに次項の規定及び附則第4項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(1978年法律第42号)第2条第1項第11号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2項 刑法 第4条の2 《条約による国外犯 第2条から前条までに…》 規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第2編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。 の規定並びに 人質による強要行為等の処罰に関する法律 第5条 《国外犯 第1条の罪は刑法1907年法律…》 第45号第3条、第3条の二及び第4条の2の例に、前3条の罪は同法第2条の例に従う。 及び暴力行為等処罰に関する法律第1条ノ2第3項の規定(刑法第4条の2に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。

附 則(1995年5月12日法律第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2003年7月18日法律第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正後の 刑法 第3条の2 《国民以外の者の国外犯 この法律は、日本…》 国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。 1 第176条、第177条及び第179条から第181条まで不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未 の規定並びに附則第3条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)第1条ノ2第3項及び附則第4条による改正後の 人質による強要行為等の処罰に関する法律 1978年法律第48号第5条 《国外犯 第1条の罪は刑法1907年法律…》 第45号第3条、第3条の二及び第4条の2の例に、前3条の罪は同法第2条の例に従う。 の規定(刑法第3条の2に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。

附 則(2004年6月18日法律第115号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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