附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、大規模な地震による災…》
害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災対策強化地域の指定、地震観測体制の整備その他地震防災体制の整備に関する事項及び地震防災応急対策その他地震防災に関する事項について特別の措置を定める
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
42条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1994年6月24日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1995年4月21日法律第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1995年12月8日法律第132号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、大規模な地震による災…》
害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災対策強化地域の指定、地震観測体制の整備その他地震防災体制の整備に関する事項及び地震防災応急対策その他地震防災に関する事項について特別の措置を定める
中 災害対策基本法
第48条
《防災訓練義務 災害予防責任者は、法令又…》
は防災計画の定めるところにより、それぞれ又は他の災害予防責任者と共同して、防災訓練を行なわなければならない。 2 都道府県公安委員会は、前項の防災訓練の効果的な実施を図るため特に必要があると認めるとき
、
第53条
《被害状況等の報告 市町村は、当該市町村…》
の区域内に災害が発生したときは、政令で定めるところにより、速やかに、当該災害の状況及びこれに対して執られた措置の概要を都道府県都道府県に報告ができない場合にあつては、内閣総理大臣に報告しなければならな
、
第60条
《市町村長の避難の指示等 災害が発生し、…》
又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のため
、
第63条
《市町村長の警戒区域設定権等 災害が発生…》
し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域へ
から
第65条
《 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害…》
が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、当該市町村の区域内の住民又は当該応急措置を実施すべき現場にある者を当該応急措置の業務に従事さ
まで、
第76条
《災害時における交通の規制等 都道府県公…》
安委員会は、当該都道府県又はこれに隣接し若しくは近接する都道府県の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要がある
の三、
第82条
《損失補償等 国又は地方公共団体港務局を…》
含む。は、第64条第1項同条第8項において準用する場合を含む。、同条第7項において同条第1項の場合について準用する第63条第2項、第71条、第76条の3第2項後段同条第3項及び第4項において準用する場
及び
第84条
《応急措置の業務に従事した者に対する損害補…》
償 市町村長又は警察官、海上保安官若しくは災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官が、第65条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定又は同条第2項において準用する第63条第2項の規定により、当
の改正規定、同法第113条の改正規定(「60,000円」を「310,000円」に改める部分に限る。)、同法第114条の改正規定、同法第115条の改正規定(「40,000円」を「210,000円」に改める部分に限る。)並びに同法第116条の改正規定、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地震災害 :dfn: 地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。 2 地震
中 大規模地震対策特別措置法
第26条
《地震防災応急対策に係る措置に関する災害対…》
策基本法の準用 災害対策基本法第58条、第60条、第61条、第61条の二同法第63条第4項において準用する場合を含む。、第63条第1項及び第2項、第67条、第68条、第74条、第74条の四並びに第7
の改正規定、同法第36条の改正規定(「210,000円」を「310,000円」に改める部分に限る。)、同法第37条の改正規定、同法第38条の改正規定(「110,000円」を「210,000円」に改める部分に限る。)及び同法第39条の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1996年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、大規模な地震による災…》
害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災対策強化地域の指定、地震観測体制の整備その他地震防災体制の整備に関する事項及び地震防災応急対策その他地震防災に関する事項について特別の措置を定める
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第36条又は第38条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《地震災害警戒本部の設置 内閣総理大臣は…》
、警戒宣言を発したときは、内閣府設置法第40条第2項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に地震災害警戒本部以下「警戒本部」という。を設置するものとする。 2 警戒本部の名称、所管区域並びに設置の場所及び期
、
第12条
《警戒本部の所掌事務 警戒本部は、次に掲…》
げる事務をつかさどる。 1 所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する地震防災応急対策又は災害対策基本法第50
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
44条 (大規模地震対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に第85条の規定による改正前の 大規模地震対策特別措置法
第27条第4項
《4 前項の規定による都道府県知事の権限に…》
属する事務は、政令で定めるところにより、その一部を市町村長が行うこととすることができる。
の規定により都道府県知事の権限の一部を委任されて市町村長が行っている事務は、第85条の規定による改正後の同法第27条第4項の規定により市町村長が行うこととされた事務とみなす。
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、
第23条
《市町村長の指示等 市町村長は、警戒宣言…》
が発せられた場合において、第7条第6項又は第8条第2項の規定による送付をした者政令で定める者を除く。が第21条第2項の規定による地震防災応急対策の実施をしていないことが明らかであると認めるときは、その
、
第28条
《避難状況等の報告 市町村長は、警戒宣言…》
が発せられたときは、政令で定めるところにより、当該市町村の居住者等の避難の状況等を都道府県警戒本部に報告しなければならない。 この場合において、都道府県地震災害警戒本部長は、当該報告の概要を警戒本部に
並びに
第30条
《地震防災応急対策に要する費用の負担 法…》
令に特別の定めがある場合又は予算の範囲内において特別の措置を講じている場合を除くほか、地震防災応急対策に要する費用その他この法律の施行に要する費用は、その実施の責めに任ずる者が負担するものとする。
の規定公布の日
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地震災害 :dfn: 地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。 2 地震
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地震災害 :dfn: 地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。 2 地震
及び
第3条
《地震防災対策強化地域の指定等 内閣総理…》
大臣は、大規模な地震が発生するおそれが特に大きいと認められる地殻内において大規模な地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災に関する対策を強化する必要がある地域を地震防災対策
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2003年6月18日法律第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地震災害 :dfn: 地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。 2 地震
の規定並びに附則第7条、
第8条
《地震防災応急計画の特例 前条第1項又は…》
第2項に規定する者が、次に掲げる計画又は規程において、法令の規定に基づき、同条第1項の政令で定める施設又は事業に関し同条第4項に規定する事項について定めたときは、当該事項について定めた部分次項において
、第9条第5項、
第12条
《警戒本部の所掌事務 警戒本部は、次に掲…》
げる事務をつかさどる。 1 所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する地震防災応急対策又は災害対策基本法第50
から
第14条
《警戒本部の廃止 警戒本部は、当該地震予…》
知情報に係る地震災害に関し災害対策基本法第23条の3第1項に規定する特定災害対策本部、同法第24条第1項に規定する非常災害対策本部若しくは同法第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置された時
まで、第44条、第47条、第49条、第50条(「第2条第12項」を「第2条第13項」に改める部分に限る。)、第52条及び第53条の規定2004年4月1日
附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年6月22日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
81条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2012年6月27日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
8条 (政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年6月21日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地震災害 :dfn: 地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。 2 地震
( 災害対策基本法 目次の改正規定(「第3款被災者の運送(第86条の十四)」を「/第3款被災者の運送(第86条の十四)/第4款安否情報の提供等(第86条の十五)/」に、「第86条の15―第86条の十七」を「第86条の16―第86条の十八」に改め、「第90条の二」の下に「―第90条の四」を加える部分に限る。)、同法第71条第1項の改正規定、同法第5章第6節中第86条の17を第86条の18とし、第86条の16を第86条の17とし、第86条の15を第86条の16とする改正規定、同法第5章第5節に1款を加える改正規定及び同法第7章中第90条の2の次に2条を加える改正規定に限る。)、
第3条
《地震防災対策強化地域の指定等 内閣総理…》
大臣は、大規模な地震が発生するおそれが特に大きいと認められる地殻内において大規模な地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災に関する対策を強化する必要がある地域を地震防災対策
、
第5条
《地震防災基本計画 中央防災会議は、第3…》
条第1項の規定による強化地域の指定があつたときは、当該強化地域に係る地震防災基本計画を作成し、及びその実施を推進しなければならない。 2 地震防災基本計画は、警戒宣言が発せられた場合における国の地震防
及び
第6条
《地震防災強化計画 第3条第1項の規定に…》
よる強化地域の指定があつたときは、指定行政機関の長指定行政機関が内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法1948年法律第120号第3条第2項の委員会若しくは
の規定並びに附則第4条、
第6条
《地震防災強化計画 第3条第1項の規定に…》
よる強化地域の指定があつたときは、指定行政機関の長指定行政機関が内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法1948年法律第120号第3条第2項の委員会若しくは
、
第9条
《警戒宣言等 内閣総理大臣は、気象庁長官…》
から地震予知情報の報告を受けた場合において、地震防災応急対策を実施する緊急の必要があると認めるときは、閣議にかけて、地震災害に関する警戒宣言を発するとともに、次に掲げる措置を執らなければならない。 1
、
第10条
《地震災害警戒本部の設置 内閣総理大臣は…》
、警戒宣言を発したときは、内閣府設置法第40条第2項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に地震災害警戒本部以下「警戒本部」という。を設置するものとする。 2 警戒本部の名称、所管区域並びに設置の場所及び期
、
第11条
《警戒本部の組織 警戒本部の長は、地震災…》
害警戒本部長以下第13条までにおいて「本部長」という。とし、内閣総理大臣内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣をもつて充てる。 2 本部長は、警戒本部の事務を総括し、所部の職員
( 大規模地震対策特別措置法 (1978年法律第73号)
第27条第3項
《3 都道府県知事は、第21条第1項第4号…》
から第8号までに掲げる事項について地震防災応急対策に係る措置を実施するため特に必要があると認めるときは、災害救助法1947年法律第118号第8条から第10条までの規定の例により、協力命令若しくは保管命
の改正規定に限る。)、
第13条
《本部長の権限 本部長は、地震防災応急対…》
策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長第15条において準用する災害対策基本法第28条の5の規定により権限
( 原子力災害対策特別措置法 (1999年法律第156号)
第28条第1項
《原子力災害についての災害対策基本法の次の…》
表の上欄に掲げる規定石油コンビナート等災害防止法第32条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする
の表第86条第1項及び第2項の項の次に次のように加える改正規定、同表第90条の2第1項及び第2項の項の改正規定、同法第28条第2項の表第86条の15第1項及び第2項の項の改正規定、同表第86条の16の項の改正規定及び同表第86条の17第1項及び第2項の項の改正規定に限る。)、
第15条
《警戒本部に関する災害対策基本法の準用 …》
災害対策基本法第23条の3第2項、第28条の五及び第28条の6第1項の規定は、警戒本部が設置された場合に準用する。 この場合において、同法第28条の5第1項中「災害応急対策」とあるのは、「災害応急対策
( 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (2004年法律第112号)
第86条
《応援の指示 内閣総理大臣は、都道府県知…》
事が行う救援について、他の都道府県知事に対し、その応援をすべきことを指示することができる。
の改正規定に限る。)及び
第16条
《市町村の実施する国民の保護のための措置 …》
市町村長は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、第35条第1項の規定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該市町村の区域に係る次に掲げる国民の保護
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
22条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2015年6月24日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地震災害 :dfn: 地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。 2 地震
の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)及び
第5条
《地震防災基本計画 中央防災会議は、第3…》
条第1項の規定による強化地域の指定があつたときは、当該強化地域に係る地震防災基本計画を作成し、及びその実施を推進しなければならない。 2 地震防災基本計画は、警戒宣言が発せられた場合における国の地震防
の規定並びに附則第12条から
第15条
《警戒本部に関する災害対策基本法の準用 …》
災害対策基本法第23条の3第2項、第28条の五及び第28条の6第1項の規定は、警戒本部が設置された場合に準用する。 この場合において、同法第28条の5第1項中「災害応急対策」とあるのは、「災害応急対策
まで、
第17条
《都道府県警戒本部の組織及び所掌事務等 …》
都道府県警戒本部の長は、都道府県地震災害警戒本部長とし、都道府県知事をもつて充てる。 2 都道府県警戒本部に、都道府県地震災害警戒副本部長、都道府県地震災害警戒本部員その他の職員を置く。 3 都道府県
、
第20条
《地震予知情報の伝達等に関する災害対策基本…》
法の準用 災害対策基本法第51条第1項の規定は地震予知情報の伝達について、同法第52条の規定は警戒宣言が発せられた場合における防災に関する信号について、同法第55条から第57条までの規定は都道府県知
、
第21条
《地震防災応急対策及びその実施責任 地震…》
防災応急対策は、次の事項について行うものとする。 1 地震予知情報の伝達及び避難の勧告又は指示に関する事項 2 消防、水防その他の応急措置に関する事項 3 応急の救護を要すると認められる者の救護その他
、
第22条
《住民等の責務 警戒宣言が発せられたとき…》
は、強化地域内の居住者等は、火気の使用、自動車の運行、危険な作業等の自主的制限、消火の準備その他当該地震に係る地震災害の発生の防止又は軽減を図るため必要な措置を執るとともに、市町村長、警察官、海上保安
(第6項を除く。)、
第23条
《市町村長の指示等 市町村長は、警戒宣言…》
が発せられた場合において、第7条第6項又は第8条第2項の規定による送付をした者政令で定める者を除く。が第21条第2項の規定による地震防災応急対策の実施をしていないことが明らかであると認めるときは、その
から
第25条
《避難の際における警察官の警告、指示等 …》
警察官は、警戒宣言が発せられた場合において、避難に伴う混雑等において危険な事態が発生するおそれがあると認めるときは、当該危険な事態の発生を防止するため、危険を生じさせ、又は危害を受けるおそれのある者そ
まで、
第27条
《応急公用負担の特例 市町村長は、地震防…》
災応急対策に係る措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該市町村の区域内の他人の土地、建物その他の工作物を1時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用することがで
(附則第24条第1項に係る部分に限る。)、
第28条
《避難状況等の報告 市町村長は、警戒宣言…》
が発せられたときは、政令で定めるところにより、当該市町村の居住者等の避難の状況等を都道府県警戒本部に報告しなければならない。 この場合において、都道府県地震災害警戒本部長は、当該報告の概要を警戒本部に
(第5項を除く。)、
第29条
《補助等 国は、地震防災強化計画に基づき…》
緊急に整備すべき施設等の整備に関する事業が円滑に実施されるようにするため、予算の範囲内において、当該事業の実施に要する経費の一部を補助し、その他必要と認める措置を講ずることができる。
から
第31条
《財政措置に関する災害対策基本法の準用 …》
災害対策基本法第92条の規定は第26条第1項において準用する同法第67条第1項、第68条、第74条第1項又は第74条の4の規定による応援に要した費用について、同法第93条の規定は第26条第2項において
まで、
第33条
《科学技術の振興等 国は、地震の発生を予…》
知するため、地震に関する観測及び測量のための施設及び設備の整備に努めるとともに、地震の発生の予知に資する科学技術の振興を図るため、研究体制の整備、研究の推進及びその成果の普及に努めなければならない。
、
第34条
《特別区についてのこの法律の適用 この法…》
律の適用については、特別区は、市とみなす。
、
第36条
《罰則 次の各号のいずれかに該当する者は…》
、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第27条第3項の規定による都道府県知事同条第4項の規定により権限に属する事務の一部を行う市町村長を含む。の協力命令又は保管命令に従わなか
(附則第22条第1項及び第2項、
第23条第1項
《市町村長は、警戒宣言が発せられた場合にお…》
いて、第7条第6項又は第8条第2項の規定による送付をした者政令で定める者を除く。が第21条第2項の規定による地震防災応急対策の実施をしていないことが明らかであると認めるときは、その者に対し、直ちにその
、
第24条第1項
《強化地域に係る都道府県又はこれに隣接する…》
都道府県の都道府県公安委員会は、警戒宣言が発せられた場合において、当該強化地域内の居住者、滞在者その他の者の避難の円滑な実施を図るため必要があると認めるとき、又は地震防災応急対策に従事する者若しくは地
、
第25条
《避難の際における警察官の警告、指示等 …》
警察官は、警戒宣言が発せられた場合において、避難に伴う混雑等において危険な事態が発生するおそれがあると認めるときは、当該危険な事態の発生を防止するため、危険を生じさせ、又は危害を受けるおそれのある者そ
、
第28条第1項
《市町村長は、警戒宣言が発せられたときは、…》
政令で定めるところにより、当該市町村の居住者等の避難の状況等を都道府県警戒本部に報告しなければならない。 この場合において、都道府県地震災害警戒本部長は、当該報告の概要を警戒本部に通知しなければならな
及び第2項、
第29条第1項
《国は、地震防災強化計画に基づき緊急に整備…》
すべき施設等の整備に関する事業が円滑に実施されるようにするため、予算の範囲内において、当該事業の実施に要する経費の一部を補助し、その他必要と認める措置を講ずることができる。
、
第30条第1項
《法令に特別の定めがある場合又は予算の範囲…》
内において特別の措置を講じている場合を除くほか、地震防災応急対策に要する費用その他この法律の施行に要する費用は、その実施の責めに任ずる者が負担するものとする。
及び
第31条
《財政措置に関する災害対策基本法の準用 …》
災害対策基本法第92条の規定は第26条第1項において準用する同法第67条第1項、第68条、第74条第1項又は第74条の4の規定による応援に要した費用について、同法第93条の規定は第26条第2項において
に係る部分に限る。)、
第37条
《 第24条の規定による都道府県公安委員会…》
の禁止又は制限に従わなかつた車両の運転者は、3月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。
、
第38条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、21…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第27条第3項同条第4項の規定による権限に属する事務の一部を行う場合を含む。以下この条において同じ。又は第5項第15条において準用する災害対策基本法第28条の5第
、第41条(第4項を除く。)、第42条、第43条、第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)、第46条(附則第43条及び第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第47条、第48条及び第75条の規定、附則第77条中 地方税法 (1950年法律第226号)
第349条の3第3項
《3 農業協同組合、中小企業等協同組合事業…》
協同小組合及び企業組合を除く。その他政令で定める法人が国の補助金又は交付金で政令で定めるものの交付を受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの前項の規定の適
及び
第701条の34第3項第17号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
の改正規定、附則第78条第1項から第6項まで及び第79条から第82条までの規定、附則第83条中法人税法(1965年法律第34号)第45条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、附則第85条中 登録免許税法 別表第1第101号の改正規定及び同表第104号(八)の改正規定、附則第87条の規定、附則第88条中 電源開発促進税法 (1974年法律第79号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般送配電事業等 電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第8号定義に規定する一般送配電事業及び同項第11号の二定義に規定する配電事業を
イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第90条から第95条まで及び第97条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2018年6月27日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、大規模な地震による災…》
害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災対策強化地域の指定、地震観測体制の整備その他地震防災体制の整備に関する事項及び地震防災応急対策その他地震防災に関する事項について特別の措置を定める
、
第5条
《地震防災基本計画 中央防災会議は、第3…》
条第1項の規定による強化地域の指定があつたときは、当該強化地域に係る地震防災基本計画を作成し、及びその実施を推進しなければならない。 2 地震防災基本計画は、警戒宣言が発せられた場合における国の地震防
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第2の20の項及び53の項の改正規定を除く。)及び
第13条
《本部長の権限 本部長は、地震防災応急対…》
策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長第15条において準用する災害対策基本法第28条の5の規定により権限
の規定並びに附則第11条から
第13条
《本部長の権限 本部長は、地震防災応急対…》
策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長第15条において準用する災害対策基本法第28条の5の規定により権限
まで、
第16条
《都道府県地震災害警戒本部及び市町村地震災…》
害警戒本部の設置 警戒宣言が発せられたときは、強化地域に係る都道府県知事又は市町村長は、都道府県地震災害警戒本部以下「都道府県警戒本部」という。又は市町村地震災害警戒本部以下「市町村警戒本部」という
及び
第17条
《都道府県警戒本部の組織及び所掌事務等 …》
都道府県警戒本部の長は、都道府県地震災害警戒本部長とし、都道府県知事をもつて充てる。 2 都道府県警戒本部に、都道府県地震災害警戒副本部長、都道府県地震災害警戒本部員その他の職員を置く。 3 都道府県
の規定公布の日
附 則(2020年6月12日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、大規模な地震による災…》
害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災対策強化地域の指定、地震観測体制の整備その他地震防災体制の整備に関する事項及び地震防災応急対策その他地震防災に関する事項について特別の措置を定める
中 電気事業法 目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「
第33条
《科学技術の振興等 国は、地震の発生を予…》
知するため、地震に関する観測及び測量のための施設及び設備の整備に努めるとともに、地震の発生の予知に資する科学技術の振興を図るため、研究体制の整備、研究の推進及びその成果の普及に努めなければならない。
」を「
第34条
《特別区についてのこの法律の適用 この法…》
律の適用については、特別区は、市とみなす。
」に、「
第34条
《特別区についてのこの法律の適用 この法…》
律の適用については、特別区は、市とみなす。
」を「
第34条
《特別区についてのこの法律の適用 この法…》
律の適用については、特別区は、市とみなす。
の二」に改める部分に限る。)、同法第26条の次に2条を加える改正規定、同法第27条第1項の改正規定、同法第27条の12の改正規定、同法第27条の26第1項の改正規定、同法第27条の29の改正規定、同法第2章第7節第1款の款名の改正規定、同法第28条の改正規定、同法第28条の40第5号の改正規定、同節第5款の款名の改正規定、同法第31条の前に見出しを付する改正規定、同節第6款中
第34条
《特別区についてのこの法律の適用 この法…》
律の適用については、特別区は、市とみなす。
を第34条の2とする改正規定、同節第5款に1条を加える改正規定、同法第119条第9号の改正規定及び同法第120条第4号の改正規定、
第5条
《地震防災基本計画 中央防災会議は、第3…》
条第1項の規定による強化地域の指定があつたときは、当該強化地域に係る地震防災基本計画を作成し、及びその実施を推進しなければならない。 2 地震防災基本計画は、警戒宣言が発せられた場合における国の地震防
の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第6条
《地震防災強化計画 第3条第1項の規定に…》
よる強化地域の指定があつたときは、指定行政機関の長指定行政機関が内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法1948年法律第120号第3条第2項の委員会若しくは
中 電気事業法 等の一部を改正する法律附則第16条第4項の改正規定(「第66条の十一」を「第66条の十」に改める部分に限る。)及び同法附則第23条第3項の改正規定並びに附則第6条、
第7条
《地震防災応急計画 強化地域内において次…》
に掲げる施設又は事業で政令で定めるものを管理し、又は運営することとなる者前条第1項に規定する者を除く。は、あらかじめ、当該施設又は事業ごとに、地震防災応急計画を作成しなければならない。 1 病院、劇場
、
第9条
《警戒宣言等 内閣総理大臣は、気象庁長官…》
から地震予知情報の報告を受けた場合において、地震防災応急対策を実施する緊急の必要があると認めるときは、閣議にかけて、地震災害に関する警戒宣言を発するとともに、次に掲げる措置を執らなければならない。 1
から
第12条
《警戒本部の所掌事務 警戒本部は、次に掲…》
げる事務をつかさどる。 1 所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する地震防災応急対策又は災害対策基本法第50
まで及び
第28条
《避難状況等の報告 市町村長は、警戒宣言…》
が発せられたときは、政令で定めるところにより、当該市町村の居住者等の避難の状況等を都道府県警戒本部に報告しなければならない。 この場合において、都道府県地震災害警戒本部長は、当該報告の概要を警戒本部に
の規定公布の日
附 則(2021年5月10日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2024年5月24日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第14条の規定は、公布の日から施行する。
14条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。