仮登記担保契約に関する法律《附則》

法番号:1978年法律第78号

略称: 仮登記担保法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の規定は、この法律の施行前にされた 仮登記担保契約 で、この法律の施行後にその契約において 土地等 の所有権又はその所有権以外の権利を取得するものとされている日が到来するものについても適用する。

3条

1項 この法律の公布の際、現に存する 第14条 《根担保仮登記の効力 仮登記担保契約で、…》 消滅すべき金銭債務がその契約の時に特定されていないものに基づく担保仮登記は、強制競売等においては、その効力を有しない。 担保仮登記 については、政令で定める日までに 仮登記担保契約 に基づき消滅すべき債務が特定されたときは、その契約の時にその債務が消滅すべきものと定められていたものとみなす。

附 則(1979年3月30日法律第5号) 抄

1項 この法律は、 民事執行法 1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。

2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。

3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

附 則(1996年6月21日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1998年6月15日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年12月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第225号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年12月13日法律第155号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 会社更生法 2002年法律第154号)の施行の日から施行する。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《優先弁済請求権 担保仮登記がされている…》 土地等に対する強制競売、担保権の実行としての競売又は企業担保権の実行手続以下「強制競売等」という。においては、その担保仮登記の権利者は、他の債権者に先立つて、その債権の弁済を受けることができる。 この において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。

附 則(2004年12月3日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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