職員団体等に対する法人格の付与に関する法律《本則》

法番号:1978年法律第80号

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、職員団体等が財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務を運営することに資するため、職員団体等に法律上の能力を与えることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 職員団体等 」とは、国家公務員職員団体、地方公務員職員団体及び混合連合団体をいう。

2項 この法律において「 国家公務員職員団体 」とは、 国家公務員法 1947年法律第120号第108条の2第1項 《この法律において「職員団体」とは、職員が…》 その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。 裁判所職員臨時措置法 1951年法律第299号)において準用する場合を含む。)に規定する職員団体をいう。

3項 この法律において「 地方公務員職員団体 」とは、 地方公務員法 1950年法律第261号第52条第1項 《この法律において「職員団体」とは、職員が…》 その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。 に規定する職員団体をいう。

4項 この法律において「 混合連合団体 」とは、構成員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とする団体で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

1号 国家公務員職員団体 又は 地方公務員職員団体 の連合団体(国家公務員職員団体又は地方公務員職員団体であるものを除く。

2号 国家公務員職員団体 又は 地方公務員職員団体 及び 国会職員法 1947年法律第85号)による国会職員の組合又は 労働組合法 1949年法律第174号)による労働組合の連合団体で、当該連合団体の構成員の総員中 国家公務員法 第108条の2第1項 《この法律において「職員団体」とは、職員が…》 その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。 の職員(以下「 一般職の国家公務員 」という。)の数、裁判所職員(裁判官及び裁判官の秘書官を除く。以下同じ。)の数及び 地方公務員法 第52条第1項 《この法律において「職員団体」とは、職員が…》 その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。 の職員(以下「 非現業の一般職の地方公務員 」という。)の数の合計数が過半数を占めているもの

5項 この法律において「 法人である 職員団体等 」とは、次条第1項の規定による申出により法人となつた職員団体(以下「 法人である登録職員団体 」という。及び同条第2項の規定により設立の登記をすることによつて法人となつた職員団体等(以下「 法人である認証職員団体等 」という。)をいう。

2章 職員団体等に対する法人格の付与 > 1節 法人格の取得等

3条 (法人格の取得)

1項 次の各号に掲げる職員団体は、法人となる旨を当該各号に定める機関(以下「 登録機関 」という。)に申し出ることにより法人となることができる。

1号 国家公務員法 第108条の3 《職員団体の登録 職員団体は、人事院規則…》 で定めるところにより、理事その他の役員の氏名及び人事院規則で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事院に登録を申請することができる。 職員団体の規約には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとす の規定により登録された職員団体人事院

2号 裁判所職員臨時措置法 において準用する 国家公務員法 第108条の3 《職員団体の登録 職員団体は、人事院規則…》 で定めるところにより、理事その他の役員の氏名及び人事院規則で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事院に登録を申請することができる。 職員団体の規約には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとす の規定により登録された職員団体最高裁判所

3号 地方公務員法 第53条 《職員団体の登録 職員団体は、条例で定め…》 るところにより、理事その他の役員の氏名及び条例で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事委員会又は公平委員会に登録を申請することができる。 2 前項に規定する職員団体の規約には、少くとも左に掲げる の規定により登録された職員団体当該登録を受けた地方公共団体の人事委員会又は公平委員会

2項 職員団体等 前項各号に掲げる職員団体を除く。次条から 第10条 《人事委員会又は公平委員会の委員長 人事…》 委員会又は公平委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。 2 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。 3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定 までにおいて同じ。)で、規約について認証機関の認証を受けたものは、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて法人となる。

4条 (認証の申請)

1項 規約について認証を受けようとする 職員団体等 は、命令( 第9条第1号 《認証機関 第9条 この法律における認証機…》 関は、次の各号に掲げる職員団体等の区分に応じ、当該各号に掲げる機関とする。 1 一般職の国家公務員が組織する国家公務員職員団体 人事院 2 裁判所職員が組織する国家公務員職員団体 最高裁判所 3 1の 又は第5号の職員団体等に係る事項については人事院規則とし、同条第2号又は第6号の職員団体等に係る事項については最高裁判所規則とする。以下同じ。)で定めるところにより、申請書及び規約を認証機関に提出しなければならない。

5条 (認証)

1項 認証機関は、前条の規定による申請があつた場合において、当該規約が次の各号に掲げる要件に該当するときは、次条の規定により認証を拒否する場合を除き、命令で定めるところにより、当該規約を認証し、当該 職員団体等 にその旨を通知しなければならない。

1号 少なくとも次に掲げる事項が記載されていること。

名称

目的及び業務

主たる事務所の所在地

構成員の範囲及びその資格の得喪に関する事項

重要な財産の得喪その他資産に関する事項

理事その他の役員に関する事項

業務執行、会議及び投票に関する事項

経費及び会計に関する事項

規約の変更に関する事項

解散に関する事項

2号 規約の変更、役員の選挙及び解散が、すべての構成員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続が定められていること。ただし、連合団体でない 職員団体等 で全国的規模をもつもの又は連合団体である職員団体等にあつては、すべての構成員が平等に参加する機会を有する地域若しくは職域ごと又は構成団体ごとの直接かつ秘密の投票による投票者の過半数で代議員を選挙し、この代議員の全員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続が定められていることをもつて足りる。

3号 会計報告は、構成員によつて委嘱された公認会計士(外国公認会計士を含む。又は監査法人の監査証明とともに少なくとも毎年一回構成員に公表されることとされていること。

6条 (認証の拒否)

1項 認証機関は、規約に法令の規定に違反する事項が記載されているとき、又は当該 職員団体等 が、 第8条 《認証の取消し 認証機関は、次の各号のい…》 ずれかに該当する場合においては、命令で定めるところにより、第5条の規定による認証を取り消すことができる。 1 国家公務員職員団体又は地方公務員職員団体が一般職の国家公務員、裁判所職員又は非現業の一般職 の規定により認証を取り消され、その取消しの効力が生じた日から3年を経過しないものであるときは、認証を拒否しなければならない。

7条 (規約の変更の届出)

1項 職員団体等 は、 第5条 《認証 認証機関は、前条の規定による申請…》 があつた場合において、当該規約が次の各号に掲げる要件に該当するときは、次条の規定により認証を拒否する場合を除き、命令で定めるところにより、当該規約を認証し、当該職員団体等にその旨を通知しなければならな の規定により認証を受けた規約の記載事項に変更があつたときは、命令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を認証機関に届け出なければならない。

8条 (認証の取消し)

1項 認証機関は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、命令で定めるところにより、 第5条 《認証 認証機関は、前条の規定による申請…》 があつた場合において、当該規約が次の各号に掲げる要件に該当するときは、次条の規定により認証を拒否する場合を除き、命令で定めるところにより、当該規約を認証し、当該職員団体等にその旨を通知しなければならな の規定による認証を取り消すことができる。

1号 国家公務員職員団体 又は 地方公務員職員団体 一般職の国家公務員 、裁判所職員又は 非現業の一般職の地方公務員 が組織する団体又はその連合体でなくなつたとき( 混合連合団体 となつた場合を除く。)。

2号 混合連合団体 の構成員の総員中 一般職の国家公務員 の数、裁判所職員の数及び 非現業の一般職の地方公務員 の数の合計数が過半数を占めなくなつたとき。

3号 規約に、構成員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とする旨を定めた規定が存しなくなつたとき(団体の活動として規約に定める目的を著しく逸脱する行為等を継続し、又は反覆することにより、構成員の勤務条件の維持改善を図ることを目的としていると認められなくなつたときを含む。)。

4号 その他当該 職員団体等 が職員団体等でなくなつたとき。

5号 規約が 第5条 《認証 認証機関は、前条の規定による申請…》 があつた場合において、当該規約が次の各号に掲げる要件に該当するときは、次条の規定により認証を拒否する場合を除き、命令で定めるところにより、当該規約を認証し、当該職員団体等にその旨を通知しなければならな 各号に掲げる要件に該当しないものとなつたとき、又は規約に法令の規定に違反する事項が記載されるに至つたとき。

6号 当該 職員団体等 について規約の規定中 第5条第2号 《認証 第5条 認証機関は、前条の規定によ…》 る申請があつた場合において、当該規約が次の各号に掲げる要件に該当するときは、次条の規定により認証を拒否する場合を除き、命令で定めるところにより、当該規約を認証し、当該職員団体等にその旨を通知しなければ 又は第3号に規定する手続等に係る部分に適合しない事実があつたとき。

2項 前項の規定による認証の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該 職員団体等 から請求があつたときは、公開により行わなければならない。

3項 第1項の規定による認証の取消しは、当該処分の取消しの訴えを提起することができる期間内及び当該処分の取消しの訴えの提起があつたときは当該訴訟が裁判所に係属する間は、その効力を生じない。

9条 (認証機関)

1項 この法律における認証機関は、次の各号に掲げる 職員団体等 の区分に応じ、当該各号に掲げる機関とする。

1号 一般職の国家公務員 が組織する 国家公務員職員団体 人事院

2号 裁判所職員が組織する 国家公務員職員団体 最高裁判所

3号 1の地方公共団体に属する 非現業の一般職の地方公務員 が組織する 地方公務員職員団体 当該地方公共団体の人事委員会又は公平委員会

4号 前号の 地方公務員職員団体 以外の地方公務員職員団体政令で定める人事委員会又は公平委員会

5号 一般職の国家公務員 の数と裁判所職員の数の合計数が 非現業の一般職の地方公務員 の数以上である 混合連合団体 で、一般職の国家公務員の数が裁判所職員の数以上であるもの及び全国的な組織を有する混合連合団体で、これを直接又は間接に構成する団体に 国家公務員職員団体 を含むもの(次号の混合連合団体を除く。)人事院

6号 一般職の国家公務員 の数と裁判所職員の数の合計数が 非現業の一般職の地方公務員 の数以上である 混合連合団体 で、裁判所職員の数が一般職の国家公務員の数を超えるもの及び全国的な組織を有する混合連合団体で、これを直接又は間接に構成する団体に裁判所職員が組織する 国家公務員職員団体 を含むもの(これを直接又は間接に構成する団体に国家公務員職員団体を含み、かつ、一般職の国家公務員の数が裁判所職員の数以上であるものを除く。)最高裁判所

7号 前2号の 混合連合団体 以外の混合連合団体政令で定める人事委員会又は公平委員会

10条 (報告、協力等)

1項 認証機関は、 職員団体等 に対し、当該職員団体等に係るこの法律の規定に基づく事務に関し必要な限度において、報告又は資料の提出を求めることができる。

2項 認証機関は、この法律の規定に基づく事務に関し必要があると認めるときは、国又は地方公共団体の関係機関に対し、事実の証明、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

11条 (財産目録及び構成員名簿)

1項 法人である職員団体等 は、設立の時及び毎年1月から3月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。

2項 法人である職員団体等 は、構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

12条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第4条 《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》 所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 及び 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 の規定は、 法人である職員団体等 について準用する。

2節 機関

13条 (理事)

1項 法人である職員団体等 には、1人又は2人以上の理事を置かなければならない。

2項 理事が2人以上ある場合において、規約に別段の定めがないときは、 法人である職員団体等 の事務は、理事の過半数で決する。

14条 (法人である職員団体等の代表)

1項 理事は、 法人である職員団体等 のすべての事務について、法人である職員団体等を代表する。ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

15条 (理事の代理権の制限)

1項 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

16条 (理事の代理行為の委任)

1項 理事は、規約又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

17条 (利益相反行為)

1項 法人である職員団体等 と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。

18条 (監事)

1項 法人である職員団体等 には、規約又は総会の決議で、1人又は2人以上の監事を置くことができる。

19条 (監事の職務)

1項 監事の職務は、次のとおりとする。

1号 法人である職員団体等 の財産の状況を監査すること。

2号 理事の業務の執行の状況を監査すること。

3号 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。

4号 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

20条 (通常総会)

1項 法人である職員団体等 の理事は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければならない。

21条 (臨時総会)

1項 法人である職員団体等 の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。

2項 総構成員の5分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総構成員の5分の1の割合については、規約でこれと異なる割合を定めることができる。

22条 (総会の招集)

1項 総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも5日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従つてしなければならない。

23条 (法人である職員団体等の事務の執行)

1項 法人である職員団体等 の事務は、規約で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。

24条 (総会の決議事項)

1項 総会においては、 第22条 《総会の招集 総会の招集の通知は、総会の…》 日より少なくとも5日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従つてしなければならない。 の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

25条 (構成員の表決権)

1項 各構成員の表決権は、平等とする。

2項 総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。

3項 前2項の規定は、規約に別段の定めがある場合には、適用しない。

26条 (表決権のない場合)

1項 法人である職員団体等 と特定の構成員との関係について議決をする場合には、その構成員は、表決権を有しない。

3節 解散及び清算

27条 (法人である職員団体等の解散事由)

1項 法人である職員団体等 は、次に掲げる事由によつて解散する。

1号 規約で定めた解散事由の発生

2号 破産手続開始の決定

3号 法人である登録職員団体 にあつては、 国家公務員法 第108条の3第6項 《登録された職員団体が職員団体でなくなつた…》 とき、登録された職員団体について第2項から第4項までの規定に適合しない事実があつたとき、又は登録された職員団体が第9項の規定による届出をしなかつたときは、人事院は、人事院規則で定めるところにより、60 裁判所職員臨時措置法 において準用する場合を含む。又は 地方公務員法 第53条第6項 《6 登録を受けた職員団体が職員団体でなく…》 なつたとき、登録を受けた職員団体について第2項から第4項までの規定に適合しない事実があつたとき、又は登録を受けた職員団体が第9項の規定による届出をしなかつたときは、人事委員会又は公平委員会は、条例で定 の規定による登録の取消し

4号 法人である認証職員団体等 にあつては、 第8条第1項 《人事委員会は、次に掲げる事務を処理する。…》 1 人事行政に関する事項について調査し、人事記録に関することを管理し、及びその他人事に関する統計報告を作成すること。 2 人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、研修、厚生福利制度その他職員に関す の規定による認証の取消し

5号 総会の決議

6号 構成員が欠けたこと。

28条 (法人である職員団体等についての破産手続の開始)

1項 法人である職員団体等 がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

2項 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

29条 (清算中の法人である職員団体等の能力)

1項 解散した 法人である職員団体等 は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

30条 (清算人)

1項 法人である職員団体等 が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

31条 (裁判所による清算人の選任)

1項 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

32条 (清算人の解任)

1項 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

33条 (清算人の職務及び権限)

1項 清算人の職務は、次のとおりとする。

1号 現務の結了

2号 債権の取立て及び債務の弁済

3号 残余財産の引渡し

2項 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

34条 (債権の申出の催告等)

1項 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。

2項 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

3項 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4項 第1項の公告は、官報に掲載してする。

35条 (期間経過後の債権の申出)

1項 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、 法人である職員団体等 の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

36条 (清算中の法人である職員団体等についての破産手続の開始)

1項 清算中に 法人である職員団体等 の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2項 清算人は、清算中の 法人である職員団体等 が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3項 前項に規定する場合において、清算中の 法人である職員団体等 が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4項 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。

37条 (残余財産の帰属)

1項 解散した 法人である職員団体等 の財産は、規約で指定した者に帰属する。

2項 規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、理事は、総会の決議を経て、当該 法人である職員団体等 の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。

3項 前2項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

38条 (裁判所による監督)

1項 法人である職員団体等 の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2項 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

39条 (清算結了の届出)

1項 清算が結了したときは、清算人は、その旨を登録認証機関( 法人である登録職員団体 にあつては 登録機関 法人である認証職員団体等 にあつては認証機関をいう。 第50条 《清算人及び解散の登記及び届出 清算人は…》 、破産手続開始の決定の場合を除き、解散後2週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日の登記をし、かつ、これらの事項を登録認証機関に届け出なければならない。 2 において同じ。)に届け出なければならない。

40条 (特別代理人の選任等に関する事件の管轄)

1項 次に掲げる事件は、 法人である職員団体等 の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

1号 特別代理人の選任に関する事件

2号 法人である職員団体等 の解散及び清算の監督に関する事件

3号 清算人に関する事件

41条 (不服申立ての制限)

1項 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

42条 (裁判所の選任する清算人の報酬)

1項 裁判所は、 第31条 《裁判所による清算人の選任 前条の規定に…》 より清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 の規定により清算人を選任した場合には、 法人である職員団体等 が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く法人である職員団体等にあつては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。

43条

1項 削除

44条 (検査役の選任)

1項 裁判所は、 法人である職員団体等 の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2項 第41条 《不服申立ての制限 清算人の選任の裁判に…》 対しては、不服を申し立てることができない。 及び 第42条 《裁判所の選任する清算人の報酬 裁判所は…》 、第31条の規定により清算人を選任した場合には、法人である職員団体等が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 この場合においては、裁判所は、当該清算人監事を置く法人である職員団体等にあ の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人(監事を置く 法人である職員団体等 にあつては、当該清算人及び監事)」とあるのは、「法人である職員団体等及び検査役」と読み替えるものとする。

3章 雑則 > 1節 登記

45条 (法人である登録職員団体の設立の登記)

1項 法人である登録職員団体 は、その主たる事務所の所在地において、 第3条第1項 《次の各号に掲げる職員団体は、法人となる旨…》 を当該各号に定める機関以下「登録機関」という。に申し出ることにより法人となることができる。 1 国家公務員法第108条の3の規定により登録された職員団体 人事院 2 裁判所職員臨時措置法において準用す の規定による申出をした日から2週間以内に設立の登記をしなければならない。

46条 (登記の効力)

1項 法人である登録職員団体 の設立は、その主たる事務所の所在地において登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

2項 前項に規定するもののほか、 法人である職員団体等 に関して登記すべき事項は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

47条 (主たる事務所の所在地における設立の登記の登記事項及び変更の登記)

1項 法人である職員団体等 の主たる事務所の所在地における設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

1号 目的

2号 名称

3号 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所

4号 法人である登録職員団体 にあつては、 第3条第1項 《次の各号に掲げる職員団体は、法人となる旨…》 を当該各号に定める機関以下「登録機関」という。に申し出ることにより法人となることができる。 1 国家公務員法第108条の3の規定により登録された職員団体 人事院 2 裁判所職員臨時措置法において準用す の規定による申出の年月日

5号 法人である認証職員団体等 にあつては、 第5条 《認証 認証機関は、前条の規定による申請…》 があつた場合において、当該規約が次の各号に掲げる要件に該当するときは、次条の規定により認証を拒否する場合を除き、命令で定めるところにより、当該規約を認証し、当該職員団体等にその旨を通知しなければならな の規定による認証の年月日

6号 法人である職員団体等 の存続期間又は解散の事由についての規約の定めがあるときは、その定め

7号 資産の総額

8号 出資の方法を定めたときは、その方法

9号 理事の氏名及び住所

2項 法人である職員団体等 において前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

48条 (他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

1項 法人である職員団体等 がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては前条第1項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

2項 新所在地における登記においては、 法人である職員団体等 の成立の年月日並びに主たる事務所を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。

49条 (職務執行停止の仮処分等の登記)

1項 法人である職員団体等 の理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

50条 (清算人及び解散の登記及び届出)

1項 清算人は、破産手続開始の決定の場合を除き、解散後2週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日の登記をし、かつ、これらの事項を登録認証機関に届け出なければならない。

2項 清算中に就職した清算人は、就職後2週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所の登記をし、かつ、これらの事項を登録認証機関に届け出なければならない。

51条 (職員団体等登記簿)

1項 各登記所に、 職員団体等 登記簿を備える。

52条 (設立の登記の申請)

1項 法人である職員団体等 の設立の登記は、 法人である登録職員団体 にあつては理事、 法人である認証職員団体等 にあつては法人を代表すべき者の申請によつてする。

2項 法人である職員団体等 の設立の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 規約

2号 法人である登録職員団体 にあつては、理事の資格を証する書面及び 第3条第1項 《次の各号に掲げる職員団体は、法人となる旨…》 を当該各号に定める機関以下「登録機関」という。に申し出ることにより法人となることができる。 1 国家公務員法第108条の3の規定により登録された職員団体 人事院 2 裁判所職員臨時措置法において準用す の規定による申出を証する書面

3号 法人である認証職員団体等 にあつては、法人を代表すべき者の資格を証する書面及び 第5条 《認証 認証機関は、前条の規定による申請…》 があつた場合において、当該規約が次の各号に掲げる要件に該当するときは、次条の規定により認証を拒否する場合を除き、命令で定めるところにより、当該規約を認証し、当該職員団体等にその旨を通知しなければならな の規定による通知を証する書面

53条 (変更の登記の申請)

1項 第47条第1項 《法人である職員団体等の主たる事務所の所在…》 地における設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所 4 法人である登録職員団体にあつては、第3条第1項の規定による 各号に掲げる事項又は 第50条 《清算人及び解散の登記及び届出 清算人は…》 、破産手続開始の決定の場合を除き、解散後2週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日の登記をし、かつ、これらの事項を登録認証機関に届け出なければならない。 2 の規定により登記すべき事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。

54条 (解散の登記の申請)

1項 法人である職員団体等 の解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面及び理事が清算人とならない場合にあつては清算人の資格を証する書面を添付しなければならない。

55条 (商業登記法の準用)

1項 商業登記法 1963年法律第125号第1条の3 《登記所 登記の事務は、当事者の営業所の…》 所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所以下単に「登記所」という。がつかさどる。 から 第5条 《登記官の除斥 登記官又はその配偶者若し…》 くは四親等内の親族配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族 まで、 第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。 から 第15条 《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》 19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91 まで、 第17条 《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》 なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。第19条 《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》 には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。 の二、 第19条 《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》 には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。 の三、 第21条 《受付 登記官は、登記の申請書を受け取つ…》 たときは、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときはその商号、受付の年月日及び受付番号を記載し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。 2 情報通信技術を活用した行 から 第23条 《登記の順序 登記官は、受附番号の順序に…》 従つて登記をしなければならない。 の二まで、 第24条 《申請の却下 登記官は、次の各号のいずれ…》 かに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを第14号及び第15号を除く。)、 第26条 《行政区画等の変更 行政区画、郡、区、市…》 町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。第27条 《同1の所在場所における同1の商号の登記の…》 禁止 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所会社にあつては、本店。以下この条において同じ。の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるとき第51条 《本店移転の登記 本店を他の登記所の管轄…》 区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。 3 第1項第52条 《 旧所在地を管轄する登記所においては、前…》 条第2項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。 2 旧所在地を管轄する登記所においては、前項の場合を除き、遅滞なく、前条第99条第1項 《次の各号に掲げる者が清算持分会社の清算人…》 となつた場合の清算人の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。 1 会社法第647条第1項第1号に掲げる者 定款 2 会社法第647条第1項第2号に掲げる者 定款及び就任を承諾第100条第3項 《3 清算人の退任による変更の登記の申請書…》 には、退任を証する書面を添付しなければならない。第132条 《更正 登記に錯誤又は遺漏があるときは、…》 当事者は、その登記の更正を申請することができる。 2 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。 ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。 から 第137条 《 登記官は、異議を述べた者がないとき、又…》 は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。 まで及び 第139条 《行政手続法の適用除外 登記官の処分につ…》 いては、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。 から 第148条 《省令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、登記簿の調製、登記申請書の様式及び添付書面その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。 までの規定は、 法人である職員団体等 の登記について準用する。この場合において、これらの規定中「商号」とあるのは「名称」と、「定款」とあるのは「規約」と、同法第1条の三及び 第24条第1号 《総会の決議事項 第24条 総会においては…》 、第22条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。 ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 中「営業所」とあるのは「事務所」と、同法第12条の2第5項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第17条第2項第1号及び 第51条第1項 《各登記所に、職員団体等登記簿を備える。…》 中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第27条中「営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の」とあり、及び「営業所の」とあるのは「主たる事務所の」と、同法第99条第1項第1号中「会社法第647条第1項第1号に掲げる者」とあるのは「理事(次号又は第3号に掲げる者がある場合を除く。)」と、同項第2号中「会社法第647条第1項第2号に掲げる者」とあるのは「規約で定める者」と、同項第3号中「会社法第647条第1項第3号に掲げる者」とあるのは「総会において選任された者」と、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 職員団体等 に対する法人格の付与に関する法律(1978年法律第80号)第55条において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第55条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と読み替えるものとする。

2節 法人である認証職員団体等から法人である登録職員団体への移行

56条

1項 法人である認証職員団体等 国家公務員法 第108条 《意見の申出 人事院は、前条の年金制度に…》 関し調査研究を行い、必要な意見を国会及び内閣に申し出ることができる。 の三( 裁判所職員臨時措置法 において準用する場合を含む。又は 地方公務員法 第53条 《職員団体の登録 職員団体は、条例で定め…》 るところにより、理事その他の役員の氏名及び条例で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事委員会又は公平委員会に登録を申請することができる。 2 前項に規定する職員団体の規約には、少くとも左に掲げる の規定により登録されたときは、その法人である認証職員団体等は、その登録の日において、 法人である登録職員団体 となる。

2項 前項の規定に基づく 法人である登録職員団体 に関する 第47条第1項 《前条に規定する要求があつたときは、人事委…》 員会又は公平委員会は、事案について口頭審理その他の方法による審査を行い、事案を判定し、その結果に基いて、その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、当該事項に関し権限を有 及び 第52条第2項 《2 前項の「職員」とは、第5項に規定する…》 職員以外の職員をいう。 の規定の適用については、 第47条第1項第4号 《前条に規定する要求があつたときは、人事委…》 員会又は公平委員会は、事案について口頭審理その他の方法による審査を行い、事案を判定し、その結果に基いて、その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、当該事項に関し権限を有 及び 第52条第2項第2号 《2 前項の「職員」とは、第5項に規定する…》 職員以外の職員をいう。 中「 第3条第1項 《地方公務員地方公共団体及び特定地方独立行…》 政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。の全ての公務員をいう。以下同じ。の職は、一般職と特別職とに分ける。 の規定による申出」とあるのは、「 国家公務員法 第108条 《意見の申出 人事院は、前条の年金制度に…》 関し調査研究を行い、必要な意見を国会及び内閣に申し出ることができる。 の三( 裁判所職員臨時措置法 において準用する場合を含む。又は 地方公務員法 第53条 《職員団体の登録 職員団体は、条例で定め…》 るところにより、理事その他の役員の氏名及び条例で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事委員会又は公平委員会に登録を申請することができる。 2 前項に規定する職員団体の規約には、少くとも左に掲げる の規定による登録」とする。

3項 第1項の規定に基づく 法人である登録職員団体 の設立の登記においては、当該法人である登録職員団体となつた 法人である認証職員団体等 の名称及び主たる事務所並びに法人である認証職員団体等が同項の規定により法人である登録職員団体となつた旨をも登記しなければならない。

4項 第1項の規定に基づく 法人である登録職員団体 の設立の登記がされたときは、登記官は、職権で、当該法人となつた 法人である認証職員団体等 の登記記録にその事由を記録して、その登記記録を閉鎖しなければならない。

4章 罰則

57条

1項 法人である職員団体等 の理事、監事又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、510,000円以下の過料に処する。

1号 この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。

2号 第11条 《財産目録及び構成員名簿 法人である職員…》 団体等は、設立の時及び毎年1月から3月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録 の規定に違反し、又は財産目録若しくは構成員名簿に不正の記載をしたとき。

3号 第28条第2項 《2 前項に規定する場合には、理事は、直ち…》 に破産手続開始の申立てをしなければならない。 又は 第36条第1項 《清算中に法人である職員団体等の財産がその…》 債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。 の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。

4号 第34条第1項 《清算人は、その就職の日から2月以内に、少…》 なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2月を下ることができない。 又は 第36条第1項 《清算中に法人である職員団体等の財産がその…》 債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。 の公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

5号 第38条第2項 《2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督…》 に必要な検査をすることができる。 の規定による裁判所の検査を妨げたとき。

6号 官庁又は総会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠蔽したとき。

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