日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸《本則》

法番号:1978年法律第81号

略称: 日韓大陸棚法・日韓大陸棚協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法

附則 >  

1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この法律は、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸だなの南部の共同開発に関する 協定 以下「 協定 」という。)の実施に伴い、共同開発区域における天然資源の開発に関する特別措置を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 天然資源 」とは、石油及び可燃性天然ガス(これらに付随して掘採される鉱物を含む。)をいう。

2項 この法律において「 共同開発区域 」とは、 協定 第2条第1項に規定する大陸だなの区域をいう。

3項 この法律において「 特定鉱業権 」とは、 共同開発区域 内の登録を受けた一定の区域(以下「 共同開発鉱区 」という。)において、 共同開発鉱区 に係る大韓民国開発権者と共同して、 天然資源 の探査(ボーリングにより探鉱をすること及び探鉱を目的として地震探鉱法その他の方法により地質構造の調査をすることをいう。以下同じ。又は採掘をし、及び掘採された天然資源を取得する権利をいう。

4項 この法律において「 大韓民国開発権者 」とは、大韓民国の法令に基づき、 共同開発区域 内の一定の区域において、 天然資源 の探査又は採掘をし、及び掘採された天然資源を取得することを認可された者をいう。

3条 (行為の効力の承継)

1項 この法律の規定によつてした手続その他の行為は、 第12条 《特定鉱業権の設定の許可 特定鉱業権の設…》 定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請をした者(同条の許可を受けた者を含む。以下「 申請人 」という。)、 特定鉱業権 又は関係人の承継人に対しても、その効力を有する。

2章 特定鉱業権

4条 (特定鉱業権の種類)

1項 特定鉱業権 は、探査権及び採掘権とする。

5条 (特定鉱業権によらない探査及び採掘の禁止)

1項 特定鉱業権 によるのでなければ、 共同開発区域 において 天然資源 の探査をしてはならない。

2項 採掘権によるのでなければ、 共同開発区域 において 天然資源 の採掘をしてはならない。

6条 (特定鉱業権の性質)

1項 特定鉱業権 は、物権とみなし、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、不動産に関する規定を準用する。

7条

1項 特定鉱業権 は、相続その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分の目的となるほか、権利の目的となることができない。ただし、採掘権は、抵当権の目的となることができる。

8条 (共同開発鉱区の境界)

1項 共同開発鉱区 の境界は、経済産業省令で定めるところにより表示する直線で定め、その境界線の直下を限りとする。

9条 (特定鉱業権者の資格)

1項 日本国の国民又は法人でなければ、 特定鉱業権 者となることができない。ただし、条約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

10条 (特定鉱業権の存続期間及びその延長)

1項 探査権( 第16条第2項 《2 経済産業大臣は、特定鉱業権がその存続…》 期間の満了前に消滅した場合において、その共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が存在しているときは、遅滞なく、その共同開発鉱区の区域及びその共同開発鉱区について設定する特定鉱業権が探査権又は採掘権のいずれ に規定する場合に新たに設定される探査権を除く。)の存続期間は、設定の登録の日から8年とする。

2項 採掘権( 第16条第2項 《2 経済産業大臣は、特定鉱業権がその存続…》 期間の満了前に消滅した場合において、その共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が存在しているときは、遅滞なく、その共同開発鉱区の区域及びその共同開発鉱区について設定する特定鉱業権が探査権又は採掘権のいずれ に規定する場合に新たに設定される採掘権を除く。)の存続期間は、設定の登録の日から30年とする。

3項 前項の採掘権の存続期間は、その 共同開発鉱区 における 天然資源 の採掘を継続して行うため必要があると認められるときは、その満了に際し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、5年ずつ延長することができる。

4項 第16条第2項 《2 経済産業大臣は、特定鉱業権がその存続…》 期間の満了前に消滅した場合において、その共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が存在しているときは、遅滞なく、その共同開発鉱区の区域及びその共同開発鉱区について設定する特定鉱業権が探査権又は採掘権のいずれ に規定する場合に新たに設定される 特定鉱業権 の存続期間は、設定の登録の日から当該消滅した特定鉱業権の存続期間の満了の日までとする。

5項 第3項の規定は、 第16条第2項 《2 経済産業大臣は、特定鉱業権がその存続…》 期間の満了前に消滅した場合において、その共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が存在しているときは、遅滞なく、その共同開発鉱区の区域及びその共同開発鉱区について設定する特定鉱業権が探査権又は採掘権のいずれ に規定する場合に新たに設定される採掘権の存続期間の延長に準用する。

11条

1項 前条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の許可の申請があつたときは、採掘権の存続期間の満了後でも、存続期間の延長の登録又は不許可の処分があるまでは、その採掘権は、存続するものとみなす。

12条 (特定鉱業権の設定の許可)

1項 特定鉱業権 の設定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

13条 (共同申請)

1項 2人以上共同して前条の許可の申請をした者(2人以上共同して同条の許可を受けた者を含む。以下「 共同 申請人 」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、そのうちの1人を代表者と定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による届出がないときは、代表者を指定する。

3項 代表者の変更は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。

4項 代表者は、国に対して、 共同申請人 を代表する。

5項 共同申請人 は、組合契約をしたものとみなす。

14条 (申請人の名義の変更)

1項 申請人 の名義は、相続その他の一般承継及び 共同申請人 の脱退の場合を除き、変更することができない。

2項 探査権者が探査権の存続期間中にその 共同開発鉱区 についてした採掘権の設定に係る 第12条 《特定鉱業権の設定の許可 特定鉱業権の設…》 定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請(以下「 採掘転願 」という。)に係る 申請人 の名義は、当該探査権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)があつたときは、その移転の時に、その移転を受けた者に変更されたものとみなす。

15条

1項 共同申請人 の脱退(死亡によるものを除く。)による 申請人 の名義の変更は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。

2項 相続その他の一般承継又は死亡による 共同申請人 の脱退により 申請人 の名義の変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

16条 (特定鉱業権を設定する区域等の告示)

1項 経済産業大臣は、 協定 第3条第1項に規定する 小区域 以下「 小区域 」という。)が定められたときは、遅滞なく、小区域ごとに、その区域及びその小区域について設定する 特定鉱業権 が探査権又は採掘権のいずれであるかを告示しなければならない。

2項 経済産業大臣は、 特定鉱業権 がその存続期間の満了前に消滅した場合において、その 共同開発鉱区 に係る 大韓民国開発権者 が存在しているときは、遅滞なく、その共同開発鉱区の区域及びその共同開発鉱区について設定する特定鉱業権が探査権又は採掘権のいずれであるかを告示しなければならない。

17条 (欠格条項)

1項 次の各号の1に該当する者は、 第12条 《特定鉱業権の設定の許可 特定鉱業権の設…》 定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けることができない。

1号 この法律又は 第48条 《鉱山保安法の適用 操業管理者たる特定鉱…》 業権者に関する鉱山保安法の規定の適用については、同法の規定第2条第1項、第11条、第44条及び第54条の規定を除く。中「鉱業権者」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚だなの南部の共 の規定により読み替えて適用する 鉱山保安法 1949年法律第70号)に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第28条第1項 《経済産業大臣は、特定鉱業権者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、特定鉱業権を取り消すことができる。 1 第21条第1項の認可を受けた共同開発事業契約によらないで共同開発事業を行つたとき。 2 第25条第2項又は第3項の規定に違反して共同開 の規定により 特定鉱業権 を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに第1号又は前号に該当する者があるもの

18条 (許可の基準)

1項 経済産業大臣は、 第12条 《特定鉱業権の設定の許可 特定鉱業権の設…》 定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請( 採掘転願 を除く。)が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

1号 第16条第1項 《経済産業大臣は、協定第3条第1項に規定す…》 る小区域以下「小区域」という。が定められたときは、遅滞なく、小区域ごとに、その区域及びその小区域について設定する特定鉱業権が探査権又は採掘権のいずれであるかを告示しなければならない。 又は第2項の規定により告示されたところと異なるものでないこと。

2号 第16条第1項 《経済産業大臣は、協定第3条第1項に規定す…》 る小区域以下「小区域」という。が定められたときは、遅滞なく、小区域ごとに、その区域及びその小区域について設定する特定鉱業権が探査権又は採掘権のいずれであるかを告示しなければならない。 又は第2項の規定による告示が行われた日から30日を経過する日前にされたものでないこと。

3号 その許可をすることによつて 第16条第1項 《経済産業大臣は、協定第3条第1項に規定す…》 る小区域以下「小区域」という。が定められたときは、遅滞なく、小区域ごとに、その区域及びその小区域について設定する特定鉱業権が探査権又は採掘権のいずれであるかを告示しなければならない。 又は第2項の規定により告示された1の区域について二以上の 特定鉱業権 を設定することとならないこと。

4号 大韓民国開発権者 と共同して行う 天然資源 の探査及び採掘並びにこれらに附属する事業(以下「 共同開発事業 」という。)を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

2項 経済産業大臣は、 採掘転願 が次の各号( 第26条 《採掘転願命令 経済産業大臣は、探査権の…》 共同開発鉱区における天然資源の存在が明らかであり、その埋蔵量等にかんがみ、その共同開発鉱区が採掘権の設定に適すると認められるときは、その探査権者に対し、3月以内に採掘権の設定に係る第12条の許可の申請 の規定による命令に係る採掘転願にあつては、第2号)に適合していると認めるときでなければ、 第12条 《特定鉱業権の設定の許可 特定鉱業権の設…》 定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可をしてはならない。

1号 共同開発鉱区 における 天然資源 の存在が明らかであり、その埋蔵量等にかんがみ、共同開発鉱区が採掘権の設定に適すると認められるものであること。

2号 共同開発事業 を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

3項 第16条第1項 《経済産業大臣は、協定第3条第1項に規定す…》 る小区域以下「小区域」という。が定められたときは、遅滞なく、小区域ごとに、その区域及びその小区域について設定する特定鉱業権が探査権又は採掘権のいずれであるかを告示しなければならない。 又は第2項の規定により告示された1の区域に係る 第12条 《特定鉱業権の設定の許可 特定鉱業権の設…》 定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請が二以上あるときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者がその区域に係る 特定鉱業権 の設定について優先権を有する。

1号 申請がすべて同1の日にされているとき申請をした者のうち経済産業大臣が公正な方法によるくじで定めるもの

2号 前号に掲げる場合以外の場合において、申請の日が最先である申請が二以上あるとき申請の日が最先である申請をした者のうち経済産業大臣が公正な方法によるくじで定めるもの

3号 前2号に掲げる場合以外の場合申請の日が最先である申請をした者

19条 (許可後の手続)

1項 第12条 《特定鉱業権の設定の許可 特定鉱業権の設…》 定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可( 第16条第2項 《2 経済産業大臣は、特定鉱業権がその存続…》 期間の満了前に消滅した場合において、その共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が存在しているときは、遅滞なく、その共同開発鉱区の区域及びその共同開発鉱区について設定する特定鉱業権が探査権又は採掘権のいずれ に規定する場合における 第12条 《特定鉱業権の設定の許可 特定鉱業権の設…》 定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可及び 採掘転願 に係る同条の許可を除く。次条及び 第32条第4項 《4 第12条の許可に係る特定鉱業権の設定…》 の登録は、許可を受けた者が共同開発事業契約について第21条第1項の認可を受けた後でなければ、することができない。 において同じ。)を受けた者は、許可を受けた日から3月以内に、 第21条第1項 《特定鉱業権者第19条第1項に規定する者を…》 含む。が共同開発事業を行うため当該大韓民国開発権者と締結する次に掲げる事項に関する契約以下「共同開発事業契約」という。は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を の認可の申請をしなければならない。

2項 経済産業大臣は、前項に規定する者の申請により、やむを得ない理由により同項の期限までに 第21条第1項 《特定鉱業権者第19条第1項に規定する者を…》 含む。が共同開発事業を行うため当該大韓民国開発権者と締結する次に掲げる事項に関する契約以下「共同開発事業契約」という。は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を の認可の申請をすることができないと認めるときは、3月以内においてその期限を延長することができる。

20条 (許可の失効)

1項 前条第1項に規定する者が次の各号の1に該当するときは、 第12条 《特定鉱業権の設定の許可 特定鉱業権の設…》 定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可は、その効力を失う。

1号 前条第1項又は第2項の期限までに次条第1項の認可の申請をしないとき。

2号 次条第1項の認可の申請に対し不認可の処分を受けたとき。

21条 (共同開発事業契約)

1項 特定鉱業権 者( 第19条第1項 《第12条の許可第16条第2項に規定する場…》 合における第12条の許可及び採掘転願に係る同条の許可を除く。次条及び第32条第4項において同じ。を受けた者は、許可を受けた日から3月以内に、第21条第1項の認可の申請をしなければならない。 に規定する者を含む。)が 共同開発事業 を行うため当該 大韓民国開発権者 と締結する次に掲げる事項に関する契約(以下「 共同開発事業契約 」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。その変更についても、同様とする。

1号 天然資源 の分配及び費用の分担に関する事項

2号 操業管理者( 協定 第6条第2項に規定する権限を有する契約当事者をいう。以下同じ。)の指定に関する事項

3号 漁業との調整に関する事項

4号 前3号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2項 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

1号 天然資源 の分配及び費用の分担に関する事項が 協定 第9条の規定に適合していることその他 共同開発事業 契約に定める事項が共同開発事業の円滑な実施を妨げるおそれがないこと。

2号 共同開発事業 契約について 協定 第5条第2項の大韓民国政府の承認が与えられていること。

3項 経済産業大臣は、第1項の認可をしようとするときは、当該 共同開発事業 契約に定める同項第3号に掲げる事項に関し、農林水産大臣に協議しなければならない。

4項 第1項の認可の申請の日から2月以内に認可又は不認可の処分がないときは、同項の認可があつたものとみなす。

22条

1項 特定鉱業権 の移転があつたときは、特定鉱業権者であつた者がその移転の時にその 共同開発鉱区 に係る 大韓民国開発権者 と締結していた 共同開発事業 契約を、特定鉱業権者となつた者が当該大韓民国開発権者と締結し、前条第1項の認可を受けた共同開発事業契約とみなす。

2項 大韓民国開発権者 協定 第10条第1項に規定する権利(以下「 大韓民国開発権 」という。)の移転があつたときは、当該 特定鉱業権 者がその移転の時に大韓民国開発権者であつた者と締結していた 共同開発事業 契約を、当該特定鉱業権者が大韓民国開発権者となつた者と締結し、前条第1項の認可を受けた共同開発事業契約とみなす。

3項 第16条第2項 《2 経済産業大臣は、特定鉱業権がその存続…》 期間の満了前に消滅した場合において、その共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が存在しているときは、遅滞なく、その共同開発鉱区の区域及びその共同開発鉱区について設定する特定鉱業権が探査権又は採掘権のいずれ に規定する場合において、新たな 特定鉱業権 が設定されたときは、新たな特定鉱業権者がその 共同開発鉱区 に係る 大韓民国開発権者 と締結する 共同開発事業 契約が効力を生ずるまでの間は、特定鉱業権者であつた者が特定鉱業権の消滅の時に当該大韓民国開発権者と締結していた共同開発事業契約(特定鉱業権の消滅後に当該 大韓民国開発権 の移転があつたときは、特定鉱業権者であつた者が特定鉱業権の消滅の時に当該大韓民国開発権者であつた者と締結していた共同開発事業契約)を、新たな特定鉱業権者が当該大韓民国開発権者と締結し、前条第1項の認可を受けた共同開発事業契約とみなす。

4項 大韓民国開発権 が消滅した場合において、新たな 大韓民国開発権者 が大韓民国の法令に基づき認可されたときは、当該 特定鉱業権 者が新たな大韓民国開発権者と締結する 共同開発事業 契約が効力を生ずるまでの間は、当該特定鉱業権者が大韓民国開発権の消滅の時に大韓民国開発権者であつた者と締結していた共同開発事業契約(大韓民国開発権の消滅後に当該特定鉱業権の移転があつたときは、当該特定鉱業権者であつた者が大韓民国開発権の消滅の時に当該大韓民国開発権者であつた者と締結していた共同開発事業契約)を、当該特定鉱業権者が新たな大韓民国開発権者と締結し、前条第1項の認可を受けた共同開発事業契約とみなす。

23条 (特定鉱業権の共有)

1項 特定鉱業権 を共有する者(以下「 特定鉱業権共有者 」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、そのうちの1人を代表者と定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による届出がないときは、代表者を指定する。

3項 代表者の変更は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。

4項 代表者は、国に対して、 特定鉱業権 共有者を代表する。

5項 特定鉱業権 共有者は、組合契約をしたものとみなす。

24条 (特定鉱業権の移転)

1項 特定鉱業権 の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

2項 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号(当該 共同開発鉱区 に係る 大韓民国開発権者 が存在しないときは、第1号から第3号まで)に適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

1号 第17条 《欠格条項 次の各号の1に該当する者は、…》 第12条の許可を受けることができない。 1 この法律又は第48条の規定により読み替えて適用する鉱山保安法1949年法律第70号に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが 各号のいずれにも該当しないこと。

2号 共同開発事業 を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

3号 共同開発事業 契約に基づく権利義務を承継すること。

4号 共同開発鉱区 に係る 大韓民国開発権者 の同意があること。

25条 (共同開発鉱区の減少)

1項 共同開発鉱区 の減少は、次の各号(共同開発鉱区に係る 大韓民国開発権者 が存在しないときは、第1号)に該当する場合でなければ、することができない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

1号 減少をする1の部分の面積が七十五平方キロメートル以上であること。

2号 共同開発鉱区 に係る 大韓民国開発権者 の同意があること。

2項 探査権者は、次の各号に掲げる日までに、その 共同開発鉱区 の面積が当該各号に定める面積以下になるようにその共同開発鉱区の減少をしなければならない。ただし、その減少をすべき面積が七十五平方キロメートル未満であるときは、この限りでない。

1号 探査権の設定の登録の日(探査権が 第16条第2項 《2 経済産業大臣は、特定鉱業権がその存続…》 期間の満了前に消滅した場合において、その共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が存在しているときは、遅滞なく、その共同開発鉱区の区域及びその共同開発鉱区について設定する特定鉱業権が探査権又は採掘権のいずれ に規定する場合に新たに設定されたものであるときは、その探査権に係る当初の探査権の設定の登録の日。次号及び第3号並びに 第34条第1項第1号 《探査権者は、その共同開発鉱区において、次…》 に掲げる期間ごとに、経済産業大臣が指定する数の坑井を掘さくしなければならない。 1 探査権の設定の登録の日から3年間 2 前号の期間の満了の日の翌日から3年間 3 前号の期間の満了の日の翌日から2年間 において同じ。)から3年を経過する日探査権の設定の登録の日における 共同開発鉱区 の面積(探査権が 第16条第2項 《2 経済産業大臣は、特定鉱業権がその存続…》 期間の満了前に消滅した場合において、その共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が存在しているときは、遅滞なく、その共同開発鉱区の区域及びその共同開発鉱区について設定する特定鉱業権が探査権又は採掘権のいずれ に規定する場合に新たに設定されたものであるときは、その探査権に係る当初の探査権の設定の登録の日における共同開発鉱区の面積。以下この項において「 共同開発鉱区の当初面積 」という。)の100分の75に相当する面積

2号 探査権の設定の登録の日から6年を経過する日 共同開発鉱区 の当初面積の100分の50に相当する面積

3号 探査権の設定の登録の日から8年を経過する日 共同開発鉱区 の当初面積の100分の25に相当する面積

3項 採掘転願 に基づく採掘権(採掘転願に基づく採掘権の消滅後 第16条第2項 《2 経済産業大臣は、特定鉱業権がその存続…》 期間の満了前に消滅した場合において、その共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が存在しているときは、遅滞なく、その共同開発鉱区の区域及びその共同開発鉱区について設定する特定鉱業権が探査権又は採掘権のいずれ に規定する場合に新たに設定された採掘権を含む。以下この項において同じ。)を有する者は、次の各号に掲げる日までに、その 共同開発鉱区 の面積が当該各号に定める面積以下になるようにその共同開発鉱区の減少をしなければならない。ただし、その減少をすべき面積が七十五平方キロメートル未満であるときは、この限りでない。

1号 採掘転願 に基づく採掘権に係る探査権の設定の登録の日(当該探査権が 第16条第2項 《2 経済産業大臣は、特定鉱業権がその存続…》 期間の満了前に消滅した場合において、その共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が存在しているときは、遅滞なく、その共同開発鉱区の区域及びその共同開発鉱区について設定する特定鉱業権が探査権又は採掘権のいずれ に規定する場合に新たに設定されたものであるときは、当該探査権に係る当初の探査権の設定の登録の日。次号及び第3号において同じ。)から3年を経過する日採掘転願に基づく採掘権に係る探査権の設定の登録の日における 共同開発鉱区 の面積(当該探査権が同項に規定する場合に新たに設定されたものであるときは、当該探査権に係る当初の探査権の設定の登録の日における共同開発鉱区の面積。以下この項において「 共同開発鉱区の当初面積 」という。)の100分の75に相当する面積

2号 採掘転願 に基づく採掘権に係る探査権の設定の登録の日から6年を経過する日 共同開発鉱区 の当初面積の100分の50に相当する面積

3号 採掘転願 に基づく採掘権に係る探査権の設定の登録の日から8年を経過する日 共同開発鉱区 の当初面積の100分の25に相当する面積

26条 (採掘転願命令)

1項 経済産業大臣は、探査権の 共同開発鉱区 における 天然資源 の存在が明らかであり、その埋蔵量等にかんがみ、その共同開発鉱区が採掘権の設定に適すると認められるときは、その探査権者に対し、3月以内に採掘権の設定に係る 第12条 《特定鉱業権の設定の許可 特定鉱業権の設…》 定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請をすべきことを命ずることができる。

27条 (特定鉱業権の放棄の制限)

1項 特定鉱業権 の放棄は、その 共同開発鉱区 に係る 大韓民国開発権者 の同意がなければ、することができない。ただし、設定の登録の日から2年を経過したとき、又はその共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が存在しないときは、この限りでない。

28条 (特定鉱業権の取消し)

1項 経済産業大臣は、 特定鉱業権 者が次の各号のいずれかに該当するときは、特定鉱業権を取り消すことができる。

1号 第21条第1項 《特定鉱業権者第19条第1項に規定する者を…》 含む。が共同開発事業を行うため当該大韓民国開発権者と締結する次に掲げる事項に関する契約以下「共同開発事業契約」という。は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を の認可を受けた 共同開発事業 契約によらないで共同開発事業を行つたとき。

2号 第25条第2項 《2 探査権者は、次の各号に掲げる日までに…》 、その共同開発鉱区の面積が当該各号に定める面積以下になるようにその共同開発鉱区の減少をしなければならない。 ただし、その減少をすべき面積が七十五平方キロメートル未満であるときは、この限りでない。 1 又は第3項の規定に違反して 共同開発鉱区 の減少をしないとき。

3号 第26条 《採掘転願命令 経済産業大臣は、探査権の…》 共同開発鉱区における天然資源の存在が明らかであり、その埋蔵量等にかんがみ、その共同開発鉱区が採掘権の設定に適すると認められるときは、その探査権者に対し、3月以内に採掘権の設定に係る第12条の許可の申請 の規定による命令に従わないとき。

4号 第33条第1項 《特定鉱業権者は、特定鉱業権の設定又は移転…》 の登録の日から6月以内に事業に着手しなければならない。 若しくは第2項の期限までに事業に着手しないとき、又は同条第3項の規定に違反して事業を休止したとき。

5号 第34条第1項 《探査権者は、その共同開発鉱区において、次…》 に掲げる期間ごとに、経済産業大臣が指定する数の坑井を掘さくしなければならない。 1 探査権の設定の登録の日から3年間 2 前号の期間の満了の日の翌日から3年間 3 前号の期間の満了の日の翌日から2年間 の規定に違反して、経済産業大臣が指定した数の坑井を掘さくしないとき。

6号 第35条第2項 《2 操業管理者たる特定鉱業権者は、前項の…》 認可を受けた施業案によるのでなければ、事業を行つてはならない。 の規定に違反して事業を行つたとき。

7号 第36条第1項 《操業管理者たる特定鉱業権者は、指定区域共…》 同開発区域内の一定の区域で、漁業生産上重要な魚礁が存在するため、その区域内における天然資源の探査又は採掘を制限する必要があるものとして経済産業大臣が農林水産大臣と協議して指定するものをいう。以下同じ。 の規定に違反して工作物の設置又は海底の形質の変更をしたとき。

8号 第48条 《鉱山保安法の適用 操業管理者たる特定鉱…》 業権者に関する鉱山保安法の規定の適用については、同法の規定第2条第1項、第11条、第44条及び第54条の規定を除く。中「鉱業権者」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚だなの南部の共 の規定により読み替えて適用する 鉱山保安法 第33条第2項 《2 産業保安監督部長は、施業案中保安に関…》 する事項について、その変更を命ずることができる。第34条 《 経済産業大臣は、鉱業の実施により、危害…》 若しくは鉱害を生じ、鉱物資源若しくは施設を損じ、又はそのおそれが多いと認める場合において、保安のため必要があるときは、鉱業権者に対し、その鉱業の停止を命ずることができる。 又は 第35条 《 産業保安監督部長は、鉱業権者がこの法律…》 又はこの法律に基づく経済産業省令に違反したときは、その鉱業権者に対し、1年以内の期間を定めて、その鉱業の停止を命ずることができる。 の規定による命令に従わないとき。

2項 経済産業大臣は、錯誤により、 第12条 《施設の維持 鉱業権者は、保安を確保する…》 ため、鉱業上使用する建設物、工作物その他の施設を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 の許可をしたときは、 特定鉱業権 を取り消さなければならない。

29条 (採掘権の取消しと抵当権)

1項 経済産業大臣は、採掘権の取消しによる消滅の登録をしたときは、直ちに、その旨を抵当権者に通知しなければならない。

2項 抵当権者は、前項の規定による通知があつた日から30日以内に、採掘権の競売の申立てをすることができる。ただし、前条第2項の規定による採掘権の取消しの場合は、この限りでない。

3項 採掘権は、前項の期間内又は競売の手続が完結する日までは、競売の目的の範囲内で、なお存続するものとみなす。

4項 買受人が代金を納付したときは、採掘権の取消しは、その効力を生じなかつたものとみなす。

5項 競売による売却代金は、競売の費用及び抵当権者に対する債務の弁済に充て、その残余は、国庫に帰属する。

30条 (採掘権の放棄と抵当権)

1項 前条の規定は、経済産業大臣が採掘権の放棄による消滅の登録をした場合に準用する。

31条 (特定鉱業権の消滅)

1項 特定鉱業権 は、特定鉱業権者が 第9条 《特定鉱業権者の資格 日本国の国民又は法…》 人でなければ、特定鉱業権者となることができない。 ただし、条約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 の規定により特定鉱業権を有することができなくなつたとき、又は 民法 1896年法律第89号第952条第2項 《2 前項の規定により相続財産の清算人を選…》 任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。 この場合において、その期間は、6箇月を下ることができない。 の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。

2項 採掘転願 に基づく採掘権の設定の登録があつたときは、当該探査権は、消滅する。

32条 (登録)

1項 次に掲げる事項は、特定鉱業原簿に登録する。

1号 特定鉱業権 の設定、存続期間の延長、移転、消滅及び処分の制限並びに 共同開発鉱区 の減少

2号 特定鉱業権 共有者の脱退

3号 採掘権を目的とする抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限

2項 前項の規定による登録は、登記に代わるものとする。

3項 第1項各号に掲げる事項は、相続その他の一般承継、死亡による 特定鉱業権 共有者の脱退、混同若しくは担保する債権の消滅による抵当権の消滅、前条第1項若しくは第2項の規定による特定鉱業権の消滅又は存続期間の満了による特定鉱業権の消滅の場合を除き、登録しなければ、その効力を生じない。

4項 第12条 《特定鉱業権の設定の許可 特定鉱業権の設…》 定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可に係る 特定鉱業権 の設定の登録は、許可を受けた者が 共同開発事業 契約について 第21条第1項 《特定鉱業権者第19条第1項に規定する者を…》 含む。が共同開発事業を行うため当該大韓民国開発権者と締結する次に掲げる事項に関する契約以下「共同開発事業契約」という。は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を の認可を受けた後でなければ、することができない。

5項 特定鉱業原簿については、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号)の規定は、適用しない。

6項 特定鉱業原簿に記録されている保有個人情報( 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第60条第1項 《この章及び第8章において「保有個人情報」…》 とは、行政機関等の職員独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第8章において同じ。が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用す に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。

7項 前各項に規定するもののほか、登録に関し必要な事項は、政令で定める。

33条 (事業実施義務)

1項 特定鉱業権 者は、特定鉱業権の設定又は移転の登録の日から6月以内に事業に着手しなければならない。

2項 経済産業大臣は、 特定鉱業権 者の申請により、やむを得ない理由により前項の期限までに事業に着手することができないと認めるときは、その期限を延長することができる。

3項 特定鉱業権 者は、引き続き6月以上その事業を休止してはならない。ただし、やむを得ない理由により引き続き6月以上事業を休止する場合において、期間を定めて経済産業大臣の認可を受けたときは、この限りでない。

34条 (坑井掘さく義務)

1項 探査権者は、その 共同開発鉱区 において、次に掲げる期間ごとに、経済産業大臣が指定する数の坑井を掘さくしなければならない。

1号 探査権の設定の登録の日から3年間

2号 前号の期間の満了の日の翌日から3年間

3号 前号の期間の満了の日の翌日から2年間

2項 前項の規定による坑井の数の指定は、 共同開発鉱区 の面積及びその上部水域の水深、前項第2号又は第3号の期間開始前に共同開発鉱区において掘さくされた坑井の数その他の事情を考慮して行うものとし、その数は、2を超えてはならない。

3項 当該 共同開発鉱区 に係る 大韓民国開発権者 が当該共同開発鉱区において掘さくした坑井は、第1項の規定の適用については、当該探査権者が掘さくしたものとみなす。

35条 (施業案)

1項 操業管理者たる 特定鉱業権 者( 第37条第1項 《特定鉱業権がその存続期間の満了前に消滅し…》 た場合において、その消滅の時に操業管理者でなかつた当該大韓民国開発権者が当該共同開発鉱区の区域において天然資源の探査又は採掘を行おうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を 前段の認可を受けた 大韓民国開発権者 を含む。以下同じ。)は、事業に着手する前に、経済産業省令で定めるところにより、施業案を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

2項 操業管理者たる 特定鉱業権 者は、前項の認可を受けた施業案によるのでなければ、事業を行つてはならない。

36条 (指定区域における採掘等の制限)

1項 操業管理者たる 特定鉱業権 者は、指定区域( 共同開発区域 内の一定の区域で、漁業生産上重要な魚礁が存在するため、その区域内における 天然資源 の探査又は採掘を制限する必要があるものとして経済産業大臣が農林水産大臣と協議して指定するものをいう。以下同じ。)において、天然資源の探査又は採掘のための工作物の設置又は海底の形質の変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2項 経済産業大臣は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る工作物の設置又は海底の形質の変更が、当該魚礁の効用を著しく低下させ、又は喪失させるおそれがあると認めるときは、同項の許可をしてはならない。

3項 経済産業大臣は、第1項の許可をしようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。

4項 指定区域の指定は、その区域を告示することにより行う。

37条 (特定鉱業権消滅時の特例)

1項 特定鉱業権 がその存続期間の満了前に消滅した場合において、その消滅の時に操業管理者でなかつた当該 大韓民国開発権者 が当該 共同開発鉱区 の区域において 天然資源 の探査又は採掘を行おうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。特定鉱業権の消滅の時に操業管理者であつた当該大韓民国開発権者についても、同様とする。

2項 経済産業大臣は、前項前段の認可を受けた 大韓民国開発権者 が次の各号のいずれかに該当するときは、同項前段の認可を取り消すことができる。

1号 第35条第2項 《2 操業管理者たる特定鉱業権者は、前項の…》 認可を受けた施業案によるのでなければ、事業を行つてはならない。 の規定に違反して事業を行つたとき。

2号 前条第1項の規定に違反して工作物の設置又は海底の形質の変更をしたとき。

3号 第48条 《鉱山保安法の適用 操業管理者たる特定鉱…》 業権者に関する鉱山保安法の規定の適用については、同法の規定第2条第1項、第11条、第44条及び第54条の規定を除く。中「鉱業権者」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚だなの南部の共 の規定により読み替えて適用する 鉱山保安法 第33条第2項 《2 産業保安監督部長は、施業案中保安に関…》 する事項について、その変更を命ずることができる。第34条 《 経済産業大臣は、鉱業の実施により、危害…》 若しくは鉱害を生じ、鉱物資源若しくは施設を損じ、又はそのおそれが多いと認める場合において、保安のため必要があるときは、鉱業権者に対し、その鉱業の停止を命ずることができる。 又は 第35条 《 産業保安監督部長は、鉱業権者がこの法律…》 又はこの法律に基づく経済産業省令に違反したときは、その鉱業権者に対し、1年以内の期間を定めて、その鉱業の停止を命ずることができる。 の規定による命令に従わないとき。

38条 (共同採掘契約)

1項 油層(ガス層を含む。以下同じ。)が 共同開発区域 の境界線にまたがつて存在すると認められる場合には、その油層が存在する 共同開発鉱区 特定鉱業権 者は、その油層内の 天然資源 の採掘を効率的に行うため、その油層が存在する鉱区若しくは租鉱区(石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権又は租鉱権の鉱区又は租鉱区に限る。)の鉱業権者若しくは租鉱権者又は大韓民国の法令に基づきその油層が存在する区域において天然資源の採掘をすることを認可された者と協議し、共同して当該天然資源の採掘をするため必要な天然資源の分配及び費用の分担に関する事項その他経済産業省令で定める事項に関する契約(以下「 共同採掘契約 」という。)を締結するように努めなければならない。

2項 油層が 共同開発鉱区 の境界線にまたがつて存在すると認められる場合(前項に規定する場合を除く。)には、その油層が存在する二以上の共同開発鉱区の 特定鉱業権 者は、その油層内の 天然資源 の採掘を効率的に行うため、相互に協議し、 共同採掘契約 を締結するように努めなければならない。

3項 共同採掘契約 は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。その変更についても、同様とする。

4項 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

1号 天然資源 の分配及び費用の分担に関する事項が 協定 第23条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に適合していることその他 共同採掘契約 に定める事項が当該天然資源の採掘の円滑な実施を妨げるおそれがないこと。

2号 共同採掘契約 について 協定 第23条第2項(2)(同条第4項において準用する場合を含む。)の大韓民国政府の承認が与えられていること。

3章 損害の賠償

39条 (賠償義務)

1項 共同開発区域 における 天然資源 の探査又は採掘のための大陸だなの掘さく又は坑水若しくは廃水の放流によつて、日本国の国民又は法人、大韓民国の国民又は法人その他これらの国に住所又は居所を有する者に損害を与えたときは、損害の発生の時における当該 共同開発鉱区 特定鉱業権 者(損害の発生の時既に特定鉱業権が消滅しているときは、その消滅の時における当該共同開発鉱区の特定鉱業権者及び当該共同開発鉱区に係る 大韓民国開発権者 損害の発生の時既に 大韓民国開発権 が消滅しているときは、その消滅の時における当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者)が、連帯してその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、 協定 第15条第1項に規定する場合における天然資源の探査又は採掘のための大陸だなの掘さく又は坑水若しくは廃水の放流によつて与えた損害については、その天然資源の探査又は採掘を行つた特定鉱業権者又は大韓民国開発権者が単独で賠償する責めに任ずる。

2項 前項の規定により損害を賠償する責めに任ずる 特定鉱業権 又は 大韓民国開発権者 が損害の発生後に特定鉱業権又は 大韓民国開発権 を譲り渡したときは、特定鉱業権を譲り受けた者又は大韓民国開発権を譲り受けた者は、同項の規定により損害を賠償する責めに任ずる特定鉱業権者又は大韓民国開発権者と連帯して損害を賠償する義務を負う。

3項 前2項の規定による賠償については、 特定鉱業権 共有者又は 大韓民国開発権 を共有する者の義務は、連帯とする。

4項 第2項に規定する場合において、 特定鉱業権 を譲り受けた者又は 大韓民国開発権 を譲り受けた者が賠償の義務を履行したときは、第1項の規定により損害を賠償する責めに任ずる特定鉱業権者又は 大韓民国開発権者 に対し、償還を請求することができる。

5項 鉱業法 1950年法律第289号第111条 《賠償 損害は、公正且つ適切に賠償されな…》 ければならない。 2 損害の賠償は、金銭をもつてする。 但し、賠償金額に比して著しく多額の費用を要しないで原状の回復をすることができるときは、被害者は、原状の回復を請求することができる。 3 賠償義務第113条 《賠償についてのしん酌 損害の発生又は拡…》 大に関して被害者の責に帰すべき事由があつたときは、裁判所は、損害賠償の責任及び範囲を定めるのについて、これをしん酌することができる。 天災その他の不可抗力が競合したときも、同様とする。第114条第1項 《損害賠償の額が予定された場合において、そ…》 の額が著しく不相当であるときは、当事者は、その増減を請求することができる。第115条第1項 《損害賠償請求権は、次に掲げる場合には、時…》 効によつて消滅する。 1 被害者が損害及び賠償義務者を知つた時から3年間行使しないとき。 2 損害の発生の時から20年間行使しないとき。 及び 第116条 《適用除外 この章の規定は、鉱業に従事す…》 る者の業務上の負傷、疾病及び死亡に関しては、適用しない。 の規定は、 共同開発区域 における 天然資源 の探査又は採掘のための大陸だなの掘さく又は坑水若しくは廃水の放流による損害の賠償に準用する。

40条 (裁判管轄)

1項 共同開発区域 における 天然資源 の探査又は採掘により生ずる損害の賠償の訴えは、原告の普通裁判籍所在地の裁判所に提起することができる。

41条 (和解の仲介)

1項 鉱業法 第122条 《和解の仲介の申立て 鉱害の賠償に関して…》 争議が生じたときは、当事者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣に和解の仲介の申立てをすることができる。 から 第125条 《仲介員の任務 仲介員は、争議の実情を詳…》 細に調査し、事件が公正に解決されるように努めなければならない。 までの規定は、 共同開発区域 における 天然資源 の探査又は採掘により生ずる損害の賠償に関する紛争に係る和解の仲介に準用する。

4章 雑則

42条 (手数料)

1項 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

1号 第10条第3項 《3 前項の採掘権の存続期間は、その共同開…》 発鉱区における天然資源の採掘を継続して行うため必要があると認められるときは、その満了に際し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、5年ずつ延長することができる。同条第5項において準用する場合を含む。)の許可の申請をする者

2号 第12条 《特定鉱業権の設定の許可 特定鉱業権の設…》 定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請をする者

3号 第15条第1項 《共同申請人の脱退死亡によるものを除く。に…》 よる申請人の名義の変更は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。 又は第2項の規定による届出をする者

4号 第21条第1項 《特定鉱業権者第19条第1項に規定する者を…》 含む。が共同開発事業を行うため当該大韓民国開発権者と締結する次に掲げる事項に関する契約以下「共同開発事業契約」という。は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を の認可の申請をする者

5号 第24条第1項 《特定鉱業権の移転相続その他の一般承継によ…》 るものを除く。を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 の認可の申請をする者

6号 第38条第3項 《3 共同採掘契約は、経済産業省令で定める…》 ところにより、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 その変更についても、同様とする。 の認可の申請をする者

43条 (報告及び検査)

1項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 特定鉱業権 者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、特定鉱業権者の事業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

44条 (修正又は補充)

1項 経済産業大臣は、 第12条 《特定鉱業権の設定の許可 特定鉱業権の設…》 定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請の書類が完備していないときは、相当の期限を付してその修正又は補充を命ずることができる。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の規定により指定した期限までに修正又は補充が行われないときは、当該申請を却下しなければならない。

45条 (聴聞の方法の特例)

1項 第28条第1項 《経済産業大臣は、特定鉱業権者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、特定鉱業権を取り消すことができる。 1 第21条第1項の認可を受けた共同開発事業契約によらないで共同開発事業を行つたとき。 2 第25条第2項又は第3項の規定に違反して共同開 又は 第37条第2項 《2 経済産業大臣は、前項前段の認可を受け…》 た大韓民国開発権者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項前段の認可を取り消すことができる。 1 第35条第2項の規定に違反して事業を行つたとき。 2 前条第1項の規定に違反して工作物の設置又は海底 の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

2項 前項の聴聞の主宰者は、 行政手続法 1993年法律第88号第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

46条 (審査請求の手続における意見の聴取)

1項 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第24条 《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》 場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。 の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2項 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項 第1項に規定する審査請求については、 行政不服審査法 第31条 《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》 立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申 の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。

47条 (鉱業法の適用除外)

1項 共同開発区域 における 天然資源 の探査及び採掘については、 鉱業法 の規定は、適用しない。

48条 (鉱山保安法の適用)

1項 操業管理者たる 特定鉱業権 者に関する 鉱山保安法 の規定の適用については、同法の規定( 第2条第1項 《この法律において「天然資源」とは、石油及…》 び可燃性天然ガスこれらに付随して掘採される鉱物を含む。をいう。第11条 《 前条第3項同条第5項において準用する場…》 合を含む。の許可の申請があつたときは、採掘権の存続期間の満了後でも、存続期間の延長の登録又は不許可の処分があるまでは、その採掘権は、存続するものとみなす。第44条 《修正又は補充 経済産業大臣は、第12条…》 の許可の申請の書類が完備していないときは、相当の期限を付してその修正又は補充を命ずることができる。 2 経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の規定により指定した期限までに修正又 及び 第54条 《 第43条第1項の規定による報告をせず、…》 若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、110,000円以下の罰金に処する。 の規定を除く。)中「鉱業権者」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸だなの南部の共同開発に関する 協定 の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第35条第1項に規定する操業管理者たる特定鉱業権者」と、同法第17条第2項中「鉱業権」とあるのは「特定鉱業権」と、同法第33条第1項中「 鉱業法 1950年法律第289号第63条 《施業案 一般試掘権者は、事業に着手する…》 前に、経済産業省令で定める手続に従い、施業案を定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 2 一般採掘権者は、事業に着手する前に、経済産業省令で定める手続に同法第87条において準用する場合を含む。及び第63条の二」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第35条第1項」と、同法第37条中「鉱区外又は租鉱区外」とあるのは「 共同開発鉱区 外(日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第37条第1項前段の場合にあつては、同項前段に規定する区域外。第48条第2項において同じ。)」と、同法第39条第1項中「鉱業権」とあるのは「特定鉱業権」と、同法第42条中「鉱業事務所」とあるのは「経済産業省令で定める場所」と、同法第48条第2項中「鉱区外又は租鉱区外」とあるのは「共同開発鉱区外」とする。

49条 (鉱区税の特例)

1項 地方税法 1950年法律第226号)の規定の適用については、 共同開発鉱区 を同法第178条及び第183条第3項の鉱区と、総務大臣が 共同開発区域 関係県 として指定する県(以下「 関係県 」という。)を同法第178条の鉱区所在の道府県と、 特定鉱業権 者を同条及び同法第195条の鉱業権者と、特定鉱業権を同条の鉱業権とみなす。

2項 関係県 共同開発鉱区 に対して課する鉱区税の課税標準は、 地方税法 第178条 《鉱区税の納税義務者等 鉱区税は、鉱区に…》 対し、面積を課税標準として、鉱区所在の道府県において、その鉱業権者鉱業法1950年法律第289号第20条又は第42条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む の規定にかかわらず、共同開発鉱区の面積に、関係県ごとに当該関係県に係る率として総務大臣が定める率を乗じて得た面積とする。この場合において、関係県に係る率は、その合計が100分の100となるように定めるものとする。

3項 共同開発鉱区 に対して課する鉱区税の税率は、 地方税法 第180条 《鉱区税の税率 鉱区税の税率は、次の各号…》 に掲げる鉱区について、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区 試掘鉱区 面積百アールごとに 年額 200円 採掘鉱区 面積百アールごとに 年額 400円 2 砂鉱を目的 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる共同開発鉱区の区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合においては、同条第4項の規定を準用する。

1号 探査権の 共同開発鉱区 面積百アールごとに年額22円

2号 採掘権の 共同開発鉱区 面積百アールごとに年額133円

4項 総務大臣は、第1項の規定により 関係県 に係る指定をし、又は第2項の規定により関係県に係る率を定めたときは、これらの事項を告示するとともに、関係県の知事に通知しなければならない。当該指定に係る関係県又は当該率を変更したときも、同様とする。

5項 経済産業大臣は、 第32条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 の規定により同項第1号又は第2号に掲げる事項を登録したときは、政令で定めるところにより、総務大臣及び 関係県 の知事に通知しなければならない。

50条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、次に掲げる事項については、政令で必要な規定を設けることができる。

1号 共同開発区域 における 天然資源 の探査又は採掘に関連する事項に関する法令の適用に関する技術的読替え

2号 共同開発区域 における 天然資源 の探査又は採掘に関連する事項に関し、 協定 第19条の規定により、大韓民国の法令が適用されている場合において、操業管理者の変更により日本国の法令が適用されることとなるときの経過措置

3号 前2号に掲げるもののほか、 協定 の実施に伴い必要とされる事項

5章 罰則

51条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第5条 《特定鉱業権によらない探査及び採掘の禁止 …》 特定鉱業権によるのでなければ、共同開発区域において天然資源の探査をしてはならない。 2 採掘権によるのでなければ、共同開発区域において天然資源の採掘をしてはならない。 の規定に違反して 天然資源 の探査又は採掘をした者

2号 詐欺その他不正の行為により 第12条 《特定鉱業権の設定の許可 特定鉱業権の設…》 定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた者

2項 過失により 共同開発鉱区 外に侵掘した者は、510,000円以下の罰金に処する。

52条

1項 前条第1項第1号の犯罪に係る 天然資源 を、情を知つて運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

53条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。

1号 第35条第2項 《2 操業管理者たる特定鉱業権者は、前項の…》 認可を受けた施業案によるのでなければ、事業を行つてはならない。 の規定に違反して事業を行つた者

2号 第36条第1項 《操業管理者たる特定鉱業権者は、指定区域共…》 同開発区域内の一定の区域で、漁業生産上重要な魚礁が存在するため、その区域内における天然資源の探査又は採掘を制限する必要があるものとして経済産業大臣が農林水産大臣と協議して指定するものをいう。以下同じ。 の規定に違反して工作物の設置又は海底の形質の変更をした者

54条

1項 第43条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、特定鉱業権者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、特定鉱業権者の事業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、110,000円以下の罰金に処する。

55条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第51条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、5年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条の規定に違反して天然資源の探査又は採掘をした者 2 詐欺その他不正の行為により第12条の許可を受けた者 2 過 から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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