成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法《本則》

法番号:1978年法律第42号

略称: 成田新法・成田法

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1条 (目的)

1項 この法律は、成田国際空港及びその周辺において暴力主義的破壊活動が行われている最近の異常な事態にかんがみ、当分の間、成田国際空港若しくはその機能に関連する施設の設置若しくは管理を阻害し、又は成田国際空港若しくはその周辺における航空機の航行を妨害する暴力主義的破壊活動を防止するため、その活動の用に供される工作物の使用の禁止等の措置を定め、もつて成田国際空港及びその機能に関連する施設の設置及び管理の安全の確保を図るとともに、航空の安全に資することを目的とする。

2条 (定義等)

1項 この法律において「 暴力主義的破壊活動等 」とは、成田国際空港若しくは成田国際空港における航空機の離陸若しくは着陸の安全を確保するために必要な航空保安施設若しくは成田国際空港の機能を確保するために必要な施設のうち政令で定めるものの設置若しくは管理を阻害し、又は成田国際空港若しくはその周辺における航空機の航行を妨害する次の各号に掲げる行為のいずれかをすることをいう。

1号 刑法 1907年法律第45号第95条 《公務執行妨害及び職務強要 公務員が職務…》 を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行公務執行妨害及び職務強要)、 第106条 《騒乱 多衆で集合して暴行又は脅迫をした…》 者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 1 首謀者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 2 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。 3 付和随騒乱)、 第108条 《現住建造物等放火 放火して、現に人が住…》 居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑に処する。現住建造物等放火)、 第109条第1項 《放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、…》 現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。非現住建造物等放火)、 第110条第1項 《放火して、前2条に規定する物以外の物を焼…》 損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。建造物等以外放火)、 第117条第1項 《火薬、ボいらーその他の激発すべき物を破裂…》 させて、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。 第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を損壊し、よって公激発物破裂)、 第125条第1項 《鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他…》 の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。往来危険)、 第126条第1項 《現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は…》 破壊した者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。汽車転覆等)、 第130条 《住居侵入等 正当な理由がないのに、人の…》 住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。住居侵入等)、 第142条 《浄水汚染 人の飲料に供する浄水を汚染し…》 、よって使用することができないようにした者は、6月以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 から 第144条 《浄水毒物等混入 人の飲料に供する浄水に…》 毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、3年以下の拘禁刑に処する。 まで(浄水汚染、水道汚染、浄水毒物等混入)、 第146条 《水道毒物等混入及び同致死 水道により公…》 衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。 よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑に処する。水道毒物等混入及び同致死)、 第147条 《水道損壊及び閉塞 公衆の飲料に供する浄…》 水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。水道損壊及び閉塞)、 第199条 《殺人 人を殺した者は、死刑又は無期若し…》 くは5年以上の拘禁刑に処する。殺人)、 第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 の二(凶器準備集合及び結集)、 第220条 《逮捕及び監禁 不法に人を逮捕し、又は監…》 禁した者は、3月以上7年以下の拘禁刑に処する。逮捕及び監禁)、 第234条 《威力業務妨害 威力を用いて人の業務を妨…》 害した者も、前条の例による。威力業務妨害)、 第234条 《威力業務妨害 威力を用いて人の業務を妨…》 害した者も、前条の例による。 の二(電子計算機損壊等業務妨害)、 第260条 《建造物等損壊及び同致死傷 他人の建造物…》 又は艦船を損壊した者は、5年以下の拘禁刑に処する。 よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。建造物等損壊及び同致死傷又は 第261条 《器物損壊等 前3条に規定するもののほか…》 、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金若しくは科料に処する。器物損壊等)に規定する行為

2号 爆発物取締罰則(1884年太政官布告第32号)第1条(爆発物使用)に規定する行為

3号 暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)第1条(集団的暴行等)に規定する行為

4号 消防法 1948年法律第186号第39条の2第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所から危険物を漏出…》 させ、流出させ、放出させ、又は飛散させて火災の危険を生じさせた者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、公共の危険が生じなかつたときは、これを罰しない。危険物の漏出等)に規定する行為

5号 電波法 1950年法律第131号第106条第1項 《自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に…》 損害を加える目的で、無線設備又は第100条第1項第1号の通信設備によつて虚偽の通信を発した者は、3年以下の拘禁刑又は1,510,000円以下の罰金に処する。虚偽の通信又は 第108条の2第1項 《電気通信業務又は放送の業務の用に供する無…》 線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線無線通信の妨害)に規定する行為

6号 航空法 1952年法律第231号第53条 《禁止行為 何人も、滑走路、誘導路その他…》 国土交通省令で定める空港等の重要な設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をしてはならない。 2 何人も、空港等内で、航空機に向かつて物を投げ、その他航空の危険を生じさ禁止行為)、同法第55条の2第3項において準用する同法第49条第1項(物件の制限等又は同法第134条の3第1項(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)の規定に違反してする行為

7号 有線電気通信法 1953年法律第96号第13条 《罰則 有線電気通信設備を損壊し、これに…》 物品を接触し、その他有線電気通信設備の機能に障害を与えて有線電気通信を妨害した者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。有線電気通信の妨害)に規定する行為

8号 航空機の強取等の処罰に関する法律 1970年法律第68号第1条第1項 《暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法…》 により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機を強取し、又はほしいままにその運航を支配した者は、無期又は7年以上の拘禁刑に処する。航空機の強取等)に規定する行為

9号 火炎びんの使用等の処罰に関する法律 1972年法律第17号第2条第1項 《火炎びんを使用して、人の生命、身体又は財…》 産に危険を生じさせた者は、7年以下の拘禁刑に処する。火炎瓶の使用)に規定する行為

10号 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 1974年法律第87号第1条 《航空の危険を生じさせる罪 飛行場の設備…》 若しくは航空保安施設を損壊し、又はその他の方法で航空の危険を生じさせた者は、3年以上の有期拘禁刑に処する。航空の危険を生じさせる行為)、 第2条第1項 《航行中の航空機その全ての乗降口が乗機の後…》 に閉ざされた時からこれらの乗降口のうちいずれかが降機のため開かれる時までの間の航空機をいう。以下同じ。を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又は破壊した者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。航行中の航空機を墜落させる等の行為又は 第3条第1項 《業務中の航空機民間航空の安全に対する不法…》 な行為の防止に関する条約第2条bに規定する業務中の航空機をいう。以下同じ。の航行の機能を失わせ、又は業務中の航空機航行中の航空機を除く。を破壊した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。業務中の航空機の破壊等)に規定する行為

11号 人質による強要行為等の処罰に関する法律 1978年法律第48号第1条第1項 《人を逮捕し、又は監禁し、これを人質にして…》 、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者は、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。 若しくは第2項(人質による強要等)、 第2条 《加重人質強要 2人以上共同して、かつ、…》 凶器を示して人を逮捕し、又は監禁した者が、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は5年以上の拘禁刑に処する。 又は 第3条 《 航空機の強取等の処罰に関する法律197…》 0年法律第68号第1条第1項の罪を犯した者が、当該航空機内にある者を人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は10年以上の拘禁刑に処する。加重人質強要)に規定する行為

2項 この法律において「 暴力主義的破壊活動者 」とは、 暴力主義的破壊活動等 を行い、又は行うおそれがあると認められる者をいう。

3項 この法律において「 規制区域 」とは、次に掲げる区域をいう。

1号 成田国際空港の範囲内の区域及びその範囲の外側3,000メートルの線までの区域

2号 成田国際空港における航空機の離陸若しくは着陸の安全を確保するために必要な航空保安施設又は成田国際空港の機能を確保するために必要な施設のうち第1項の政令で定めるものから3,000メートルの範囲内で政令で定める区域

4項 国土交通大臣は、 規制区域 を告示しなければならない。

3条 (工作物の使用の禁止等)

1項 国土交通大臣は、 規制区域 内に所在する建築物その他の工作物について、その工作物が次の各号に掲げる用に供され、又は供されるおそれがあると認めるときは、当該工作物の所有者、管理者又は占有者に対して、期限を付して、当該工作物をその用に供することを禁止することを命ずることができる。

1号 多数の 暴力主義的破壊活動者 の集合の用

2号 暴力主義的破壊活動等 に使用され、又は使用されるおそれがあると認められる爆発物、火炎びん等の物の製造又は保管の場所の用

3号 成田国際空港又はその周辺における航空機の航行に対する 暴力主義的破壊活動者 による妨害の用

2項 国土交通大臣は、前項の禁止命令をしようとする場合において、当該禁止を命ぜられるべき者を確知することができないとき、又は当該命令を伝達することができないときは、公告によりこれを行うことができる。

3項 国土交通大臣は、第1項の禁止命令をした場合において必要があると認めるときは、当該命令の履行を確保するため必要な限度において、その職員をして、当該工作物に立ち入らせ、又は関係者に質問させることができる。

4項 前項の規定により立入りをする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5項 第3項の規定による立入り又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

6項 国土交通大臣は、第1項の禁止命令に係る工作物が当該命令に違反して同項各号に掲げる用に供されていると認めるときは、当該工作物について封鎖その他その用に供させないために必要な措置を講ずることができる。

7項 国土交通大臣は、前項の規定により封鎖その他の措置を講じた場合において、その必要がなくなつたときは、速やかに、当該措置を解除しなければならない。

8項 国土交通大臣は、第1項の禁止命令に係る工作物が当該命令に違反して同項各号に掲げる用に供されている場合においては、当該工作物の現在又は既往の使用状況、周辺の状況その他諸般の状況から判断して、 暴力主義的破壊活動等 にかかわるおそれが著しいと認められ、かつ、他の手段によつては同項の禁止命令の履行を確保することができないと認められるときであつて、 第1条 《目的 この法律は、成田国際空港及びその…》 周辺において暴力主義的破壊活動が行われている最近の異常な事態にかんがみ、当分の間、成田国際空港若しくはその機能に関連する施設の設置若しくは管理を阻害し、又は成田国際空港若しくはその周辺における航空機の の目的を達成するため特に必要があると認められるときに限り、当該工作物を除去することができる。

9項 国土交通大臣は、第6項又は前項の措置を講じようとするときは、必要な限度において、これらの項の工作物の所在する土地並びに当該工作物及び土地以外の物件及び土地を使用し、除去その他の処分をし、又はその使用を制限することができる。

10項 国土交通大臣は、第6項又は第8項の措置を講じようとする場合において必要があると認めるときは、その現場にある者を退去させることができる。

11項 国土交通大臣は、第8項又は第9項の規定により工作物その他の物件を除去した場合において、当該物件の所有者、占有者その他当該物件について権原を有する者(以下「 所有者等 」という。)を確知することができないため 所有者等 に対し当該物件を返還することができないときは、当該物件を保管しなければならない。

12項 国土交通大臣は、前項の規定により物件を保管したときは、当該物件の 所有者等 に対し当該物件を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。

13項 国土交通大臣は、第11項の規定により保管した物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又はその保管に過大な費用若しくは手数を要するときは、当該物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。

14項 前3項に規定する保管、公示、売却等に要した費用は、当該物件の返還を受けるべき 所有者等 の負担とし、その費用の徴収については、 行政代執行法 1948年法律第43号第5条 《 代執行に要した費用の徴収については、実…》 際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない。 及び 第6条 《 代執行に要した費用は、国税滞納処分の例…》 により、これを徴収することができる。 代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。 代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又 の規定を準用する。

15項 第12項に規定する公示の日から起算して6月を経過してもなお第11項の規定により保管した物件(第13項の規定により売却した代金を含む。)を返還することができないときは、当該物件の所有権は、国に帰属する。

16項 国土交通大臣は、第1項又は第6項から第8項までの規定による権限を行使する場合においては、その要件の事実につき、関係行政機関に対し、必要な資料の提供及び意見の提出を求めるものとする。

4条 (損失の補償)

1項 国は、前条第6項又は第8項から第10項までの規定による措置が講じられたことにより損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償するものとする。

2項 前項の補償については、国土交通大臣は、自己の見積つた金額を、同項の規定による補償を受けようとする者の請求により、その者に支払うものとする。この場合において、当該金額について不服がある者は、その交付の決定の通知を受けた日から6月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。

3項 前項の訴えにおいては、国を被告とする。

5条 (物件の1時保管等)

1項 第3条第8項 《8 国土交通大臣は、第1項の禁止命令に係…》 る工作物が当該命令に違反して同項各号に掲げる用に供されている場合においては、当該工作物の現在又は既往の使用状況、周辺の状況その他諸般の状況から判断して、暴力主義的破壊活動等にかかわるおそれが著しいと認 の規定は、 暴力主義的破壊活動者 規制区域 内において所持し、又は使用する物件について準用する。この場合において、同項中「第1項の禁止命令に係る工作物が当該命令に違反して同項各号に掲げる用に供されている」とあるのは「物件が第1項各号に掲げる用に供され、又は供されるおそれがある」と、「他の手段によつては同項の禁止命令の履行を確保することができないと認められるときであつて、 第1条 《目的 この法律は、成田国際空港及びその…》 周辺において暴力主義的破壊活動が行われている最近の異常な事態にかんがみ、当分の間、成田国際空港若しくはその機能に関連する施設の設置若しくは管理を阻害し、又は成田国際空港若しくはその周辺における航空機の の目的」とあるのは「 第1条 《目的 この法律は、成田国際空港及びその…》 周辺において暴力主義的破壊活動が行われている最近の異常な事態にかんがみ、当分の間、成田国際空港若しくはその機能に関連する施設の設置若しくは管理を阻害し、又は成田国際空港若しくはその周辺における航空機の の目的」と、「除去する」とあるのは「1時保管する」と読み替えるものとする。

2項 国土交通大臣は、前項において準用する 第3条第8項 《8 国土交通大臣は、第1項の禁止命令に係…》 る工作物が当該命令に違反して同項各号に掲げる用に供されている場合においては、当該工作物の現在又は既往の使用状況、周辺の状況その他諸般の状況から判断して、暴力主義的破壊活動等にかかわるおそれが著しいと認 の規定により1時保管した場合において、その必要がなくなつたときは、速やかに、当該物件を本人(当該物件について本人に対し返還請求権を有することが明らかな者がある場合においては、その者)に返還しなければならない。

3項 第3条第16項 《16 国土交通大臣は、第1項又は第6項か…》 ら第8項までの規定による権限を行使する場合においては、その要件の事実につき、関係行政機関に対し、必要な資料の提供及び意見の提出を求めるものとする。 の規定は第1項において準用する同条第8項の規定による権限の行使について、同条第11項から第15項までの規定は前項の規定による当該物件の返還について準用する。

6条 (国土交通大臣の権限の行使)

1項 国土交通大臣は、その指定する職員に、 第3条第6項 《6 国土交通大臣は、第1項の禁止命令に係…》 る工作物が当該命令に違反して同項各号に掲げる用に供されていると認めるときは、当該工作物について封鎖その他その用に供させないために必要な措置を講ずることができる。 、第7項、第8項( 第5条第1項 《第3条第8項の規定は、暴力主義的破壊活動…》 者が規制区域内において所持し、又は使用する物件について準用する。 この場合において、同項中「第1項の禁止命令に係る工作物が当該命令に違反して同項各号に掲げる用に供されている」とあるのは「物件が第1項各 において準用する場合を含む。)、第9項及び第10項の規定による権限を行わせることができる。

2項 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

7条 (関係行政機関の協力)

1項 関係行政機関は、この法律の実施について、国土交通大臣に協力しなければならない。

8条 (行政手続法の適用除外)

1項 第3条第1項 《国土交通大臣は、規制区域内に所在する建築…》 物その他の工作物について、その工作物が次の各号に掲げる用に供され、又は供されるおそれがあると認めるときは、当該工作物の所有者、管理者又は占有者に対して、期限を付して、当該工作物をその用に供することを禁 の規定による命令については、 行政手続法 1993年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。

9条 (罰則)

1項 第3条第1項 《国土交通大臣は、規制区域内に所在する建築…》 物その他の工作物について、その工作物が次の各号に掲げる用に供され、又は供されるおそれがあると認めるときは、当該工作物の所有者、管理者又は占有者に対して、期限を付して、当該工作物をその用に供することを禁 の規定による国土交通大臣の禁止命令に違反して建築物その他の工作物を同項各号に掲げる用に供した者は、6月以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。

2項 第3条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の禁止命令をし…》 た場合において必要があると認めるときは、当該命令の履行を確保するため必要な限度において、その職員をして、当該工作物に立ち入らせ、又は関係者に質問させることができる。 の規定による立入りを拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、60,000円以下の罰金に処する。

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