成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法《附則》

法番号:1978年法律第42号

略称: 成田新法・成田法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1987年6月2日法律第52号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、成田国際空港及びその…》 周辺において暴力主義的破壊活動が行われている最近の異常な事態にかんがみ、当分の間、成田国際空港若しくはその機能に関連する施設の設置若しくは管理を阻害し、又は成田国際空港若しくはその周辺における航空機の 刑法 第4条 《公務員の国外犯 この法律は、日本国外に…》 おいて次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。 1 第101条看守者等による逃走援助の罪及びその未遂罪 2 第156条虚偽公文書作成等の罪 3 第193条公務員職権濫用、第195条第2項特別公務 の次に1条を加える改正規定、 第2条 《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》 外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及 及び 第3条 《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》 いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建 の規定並びに次項の規定及び附則第4項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(1978年法律第42号)第2条第1項第11号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1995年5月12日法律第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義等 この法律において「暴力主義的破…》 壊活動等」とは、成田国際空港若しくは成田国際空港における航空機の離陸若しくは着陸の安全を確保するために必要な航空保安施設若しくは成田国際空港の機能を確保するために必要な施設のうち政令で定めるものの設置 及び 第3条 《工作物の使用の禁止等 国土交通大臣は、…》 規制区域内に所在する建築物その他の工作物について、その工作物が次の各号に掲げる用に供され、又は供されるおそれがあると認めるときは、当該工作物の所有者、管理者又は占有者に対して、期限を付して、当該工作物 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2001年12月5日法律第138号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2003年7月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第20条から第34条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年11月27日法律第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

14条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月19日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、成田国際空港及びその…》 周辺において暴力主義的破壊活動が行われている最近の異常な事態にかんがみ、当分の間、成田国際空港若しくはその機能に関連する施設の設置若しくは管理を阻害し、又は成田国際空港若しくはその周辺における航空機の 航空法 の目次の改正規定、同法第20条の改正規定、同法第99条に1項を加える改正規定、同法第99条の2を削る改正規定、同法第104条第1項の改正規定、同条に2項を加える改正規定、同法第132条の2の改正規定、同法第132条の3の改正規定、同法第134条の改正規定、同法第134条の2の次に1条を加える改正規定、同法第145条の2第2号の改正規定、同法第150条第10号の改正規定、同法第157条第1項第5号の次に1号を加える改正規定、同法第157条の四(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第157条の5とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第157条の3の次に見出し及び1条を加える改正規定、同法第159条第2号の改正規定、同法第160条の改正規定(同条第1号中「第109条第4項」を「第20条第4項若しくは第104条第4項の規定、第109条第4項」に改める部分に限る。並びに同法第161条の改正規定並びに次条並びに附則第3条、 第4条 《損失の補償 国は、前条第6項又は第8項…》 から第10項までの規定による措置が講じられたことにより損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償するものとする。 2 前項の補償については、国土交通大臣は、自己の見積つた金額を、同項の規定による補償第8条 《行政手続法の適用除外 第3条第1項の規…》 定による命令については、行政手続法1993年法律第88号第3章の規定は、適用しない。 、第11条及び第15条から第17条までの規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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