附 則
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附 則(1988年5月2日法律第24号)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
法番号:1978年法律第101号
略称: ネズミ講防止法
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。