水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法《附則》

法番号:1978年法律第104号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号) 抄

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、水俣病にかかつた者の…》 迅速かつ公正確実な救済のため、旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法1969年法律第90号。以下「旧救済法」という。又は公害健康被害の補償等に関する法律1973年法律第111号。以下「補償法」と を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1984年5月8日法律第26号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1987年9月1日法律第82号)

1項 この法律は、1987年10月1日から施行する。

附 則(1987年9月26日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超え6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1990年6月29日法律第57号)

1項 この法律は、1990年10月1日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第87号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《認定等に関する処分を行う機関の特例 旧…》 救済法又は補償法による水俣病に係る認定又は決定の申請以下「認定等の申請」という。をした者で次の各号に掲げるものは、環境大臣に対して、当該認定等の申請が、旧救済法によるものである場合にあつては当該認定等 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《認定等に関する処分を行う機関の特例 旧…》 救済法又は補償法による水俣病に係る認定又は決定の申請以下「認定等の申請」という。をした者で次の各号に掲げるものは、環境大臣に対して、当該認定等の申請が、旧救済法によるものである場合にあつては当該認定等 及び 第3条 《 前条第1項第1号に掲げる者同項の規定に…》 よる申請をした者を除く。が死亡した場合この法律の施行前に死亡した場合を含む。においては、同項中「申請࿸以下「認定等の申請」という。をした者」とあるのは「申請࿸以下「認定等の申請」という。をした者の遺族 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2009年7月15日法律第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3条 (水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に前条の規定による改正前の 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法 第2条第2項 《2 環境大臣は、前項の規定による申請を受…》 けた場合には、当該申請者が、同項第1号に掲げる者である場合にあつては当該旧救済法第3条第1項の認定の申請を受けた県知事等に、前項第2号に掲げる者である場合にあつては当該補償法第4条第2項の認定の申請を の規定により行われた認定に関する処分は、前条の規定による改正後の 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法 第2条第2項 《2 環境大臣は、前項の規定による申請を受…》 けた場合には、当該申請者が、同項第1号に掲げる者である場合にあつては当該旧救済法第3条第1項の認定の申請を受けた県知事等に、前項第2号に掲げる者である場合にあつては当該補償法第4条第2項の認定の申請を の規定により行われた認定に関する処分とみなす。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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