地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令《附則》

法番号:1978年政令第25号

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附 則

1項 この政令は、1978年4月1日から施行する。

2項 1978年度の 財産形成事業 に係る 第3条第1項 《総務大臣は、組合及び連合会の毎事業年度の…》 財産形成事業につき基本計画を作成し、当該事業年度の開始前に、組合及び連合会に通知するものとする。 これを変更したときも、同様とする。 の基本計画に関しては、同項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「1978年5月31日(団体共済 組合 に係るものにあつては、同年7月31日)までに」とする。

附 則(1978年5月16日政令第169号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年5月31日政令第213号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年9月30日政令第343号) 抄

1項 この政令は、 勤労者財産形成促進法 の一部を改正する法律の施行の日(1978年10月1日)から施行する。

附 則(1982年1月7日政令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1967年度以後における地方公務員等共済 組合 法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(1981年法律第73号)第4条の規定の施行の日(1982年4月1日)から施行する。

附 則(1982年8月7日政令第209号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年10月1日政令第277号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年7月15日政令第161号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、地方公務員等共済 組合 法の一部を改正する法律( 1983年法律第59号 。以下「 1983年法律第59号 」という。)の施行の日(1984年4月1日)から施行する。

附 則(1987年6月12日政令第212号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年12月18日政令第403号) 抄

1項 この政令は、 勤労者財産形成促進法 の一部を改正する法律(1987年法律第100号)の施行の日(1988年4月1日)から施行する。

附 則(平成元年5月29日政令第152号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年9月26日政令第312号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1991年10月1日から施行する。

附 則(1999年9月20日政令第276号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第555号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、2004年3月1日から施行する。

附 則(2007年4月23日政令第161号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年6月10日政令第166号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2014年10月3日政令第328号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年12月1日から施行する。

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