中小企業倒産防止共済法施行令《本則》

法番号:1978年政令第31号

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制定文 内閣は、 中小企業倒産防止共済法 1977年法律第84号第2条第1項第3号 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種 及び第6号、 第10条第1項 《共済金は、無利子とし、その償還期間は、そ…》 の貸付額に応じて、10年据置期間を含む。を超えない範囲内において政令で定める期間とする。第11条第3項 《3 解約手当金の額は、次項の規定により算…》 定される掛金総額に、掛金が納付された月数、共済契約の解除の事由等を基礎として政令で定める割合を乗じて得た額とする。第12条第5項 《5 機構は、前項の場合においては、その返…》 還すべき額から次の各号に掲げる額の合計額を控除することができる。 1 償還を受けるべき1時貸付金のうち承継の時に当該1時貸付金がなかつたと仮定した場合に承継人等に貸し付けるべき1時貸付金の貸付限度額を 並びに附則第2条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (中小企業者の範囲)

1項 中小企業倒産防止共済法 以下「」という。第2条第1項第3号 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種 に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

2項 第2条第1項第6号 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種 の政令で定める要件は、次の各号のいずれかとする。

1号 事業協同組合又は事業協同小組合であつて、 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の2第1項第1号 《事業協同組合及び事業協同小組合は、次の事…》 業の全部又は一部を行うことができる。 1 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業 2 組合員に対する事業資金の貸付け手形の割引を含む。及び組合員のためにするその借入 の事業を実施しているものであること。

2号 商工組合であつて、 中小企業団体の組織に関する法律 1957年法律第185号第17条第2項第1号 《2 商工組合組合員に出資をさせる商工組合…》 に限る。次項から第6項まで及び次条において同じ。は、前項の事業のほか、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業 2 組 の事業を実施しているものであること。

2条 (共済金の貸付限度額)

1項 第9条第2項 《2 前項の共済金の貸付額は、貸付けの請求…》 があつた日における納付された掛金の合計額から次に掲げる額の合計額を控除した額の十倍に相当する額と倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権以下「売掛金債権等」と ただし書の政令で定める額は、80,010,000円とする。

3条 (償還期間)

1項 第10条第1項 《共済金は、無利子とし、その償還期間は、そ…》 の貸付額に応じて、10年据置期間を含む。を超えない範囲内において政令で定める期間とする。 の償還期間は、6月の据置期間を含み、次の各号に掲げる共済金の貸付額に応じて当該各号に定めるとおりとする。

1号 50,010,000円未満5年

2号 50,010,000円以上65,010,000円未満6年

3号 65,010,000円以上80,010,000円以下7年

4条 (解約手当金の算定)

1項 第11条第3項 《3 解約手当金の額は、次項の規定により算…》 定される掛金総額に、掛金が納付された月数、共済契約の解除の事由等を基礎として政令で定める割合を乗じて得た額とする。 の政令で定める割合は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定めるとおりとする。

1号 共済契約が 第7条第2項 《2 機構は、次に掲げる場合には、共済契約…》 を解除しなければならない。 1 共済契約者が経済産業省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除く。。 2 共済契約者が偽りその他不正の行為によ の規定により解除された場合掛金が納付された月数が12月以上24月未満のときは100分の七十五、24月以上30月未満のときは100分の八十、30月以上36月未満のときは100分の八十五、36月以上40月未満のときは100分の九十、40月以上のときは100分の95

2号 共済契約が 第7条第3項 《3 共済契約者は、いつでも共済契約を解除…》 することができる。 の規定により解除された場合掛金が納付された月数が12月以上24月未満のときは100分の八十、24月以上30月未満のときは100分の八十五、30月以上36月未満のときは100分の九十、36月以上40月未満のときは100分の九十五、40月以上のときは100分の100

3号 共済契約が 第7条第4項 《4 共済契約者が死亡し、解散し、分割その…》 事業の全部を承継させるものに限る。以下この項及び第12条第1項において同じ。をし、又はその事業の全部を譲り渡した場合において、第12条第1項の規定による承継がなかつたときは、当該共済契約者に係る共済契 の規定により解除されたものとみなされた場合掛金が納付された月数が12月以上24月未満のときは100分の八十五、24月以上30月未満のときは100分の九十、30月以上36月未満のときは100分の九十五、36月以上のときは100分の100

5条 (承継)

1項 第12条第1項 《共済契約者について、相続、合併若しくは分…》 又はその事業の全部の譲渡しがあつたときは、その包括承継人又はその事業の全部の譲受人以下「承継人等」という。は、経済産業省令で定める期間内に機構に申出をし、その承諾を得て、当該共済契約者の有していた地 の規定による承継がされた場合であつて、承継の当事者(被相続人、合併によつて消滅した法人、分割をした法人又は事業の全部の譲渡人及び承継人等をいう。以下同じ。)のうちにその承継の際現に共済契約者である者が二以上ある場合における共済金の貸付けの要件及び貸付けをすることができる額の算定については、承継の当事者に係るそれぞれの共済契約が効力を生じた日のうちいずれか早い日を共済契約が効力を生じた日と、承継の日前に納付期限が到来した月分についてそれぞれの共済契約につき掛金が納付された月数のうちいずれか多い月数と承継の日以後に納付期限が到来した月分について掛金が納付された月数との合計月数を掛金が納付された月数とみなす。

2項 前項に規定する場合における解約手当金の支給の要件及び解約手当金の額の算定については、承継の日前に納付期限が到来した月分についてそれぞれの共済契約につき掛金が納付された月数のうちいずれか多い月数と承継の日以後に納付期限が到来した月分について掛金が納付された月数との合計月数を掛金が納付された月数とみなす。

3項 第1項に規定する場合において掛金の納付を怠つたことを理由として独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う共済契約の解除については、承継の日前に納付期限が到来した月分についてそれぞれの共済契約につき掛金の納付を怠つた月数のうちいずれか多い月数と承継の日以後に納付期限が到来した月分について掛金の納付を怠つた月数との合計月数を掛金の納付を怠つた月数とみなす。

4項 第1項に規定する場合であつて、承継人等の取引の相手方たる事業者につき倒産が発生した場合において、承継の当事者に係る共済契約のいずれかが当該倒産の発生の日前6月以内に効力を生じたものであるときにおける共済金の貸付けをすることができる額の算定については、次の各号に掲げる額は、納付された掛金の合計額に算入しない。

1号 承継の日前に納付期限が到来した月分について、当該6月以内に効力を生じた共済契約につき納付した掛金の額

2号 承継の日以後に納付期限が到来した月分について納付した掛金のうち、当該6月以内に効力を生じた共済契約に係る掛金に相当するものの額

6条 (特別掛金前納に関する読替え)

1項 法附則第2条第1項の規定による申出に係る掛金前納(以下「 特別掛金前納 」という。)をした共済契約者に係る次の表の第一欄に掲げる事項については、同表の第二欄に掲げるの規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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