決算調整資金に関する法律施行令《附則》

法番号:1978年政令第39号

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 資金 は、 第2条 《資金の受払い 決算調整資金以下「資金」…》 という。は、一般会計からの受入金及び資金に属する現金を財政融資資金に預託した場合に生ずる利子の受入金をもつて受けとし、一般会計への組入金をもつて払いとして経理する。 に規定する受払いのほか、当分の間、法附則第2条第1項の規定による国債整理基金からの受入金を受けとし、同条第4項の規定による国債整理基金への繰入金を払いとして経理する。

3項 1977年度の 決算調整資金の増減及び現在額計算書 については、 第4条 《資金に係る計算書 法第10条第1項に規…》 定する資金に属する現金の増減及び現在額の計算書以下「決算調整資金の増減及び現在額計算書」という。は、毎会計年度、8月1日から当該年度の翌年度7月31日までの期間について作成し、当該期間における資金に属 中「毎会計年度、8月1日から当該年度の翌年度7月31日」とあるのは、「1977年度の一般会計の歳出予算に基づいて同会計から 資金 に繰入れを行つた日から1978年7月31日」とする。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年6月23日政令第361号) 抄

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

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