制定文 内閣は、新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(1978年法律第42号)第3条第12項(同法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (物件を保管した場合の公示事項)
1項 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法 (以下「 法 」という。)
第3条第12項
《12 国土交通大臣は、前項の規定により物…》
件を保管したときは、当該物件の所有者等に対し当該物件を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。
( 法
第5条第3項
《3 第3条第16項の規定は第1項において…》
準用する同条第8項の規定による権限の行使について、同条第11項から第15項までの規定は前項の規定による当該物件の返還について準用する。
において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 保管した工作物その他の物件の名称又は種類、形状及び数量
2号 当該物件を除去し、又は1時保管した日時及び場所
3号 当該物件の保管を始めた日時及び保管の場所
4号 前3号に掲げるもののほか、当該物件を返還するため必要と認められる事項
2条 (物件を保管した場合の公示方法)
1項 法
第3条第12項
《12 国土交通大臣は、前項の規定により物…》
件を保管したときは、当該物件の所有者等に対し当該物件を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。
の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
1号 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して6月間、 法
第2条第3項
《3 この法律において「規制区域」とは、次…》
に掲げる区域をいう。 1 成田国際空港の範囲内の区域及びその範囲の外側3,000メートルの線までの区域 2 成田国際空港における航空機の離陸若しくは着陸の安全を確保するために必要な航空保安施設又は成田
の規制区域内の国土交通大臣が告示で定める場所に設けられる掲示板に掲示すること。
2号 前号の掲示を始めた日から起算して14日を経過してもなおその掲示に係る物件の返還を受けるべき者を確知することができないときは、その掲示した事項の要旨を官報又は新聞紙に掲載すること。