農漁業保険審査会令《本則》

法番号:1978年政令第187号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、農林省設置法(1949年法律第153号)第34条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (組織)

1項 農漁業保険 審査会 以下「 審査会 」という。)は、委員15人で組織する。

2項 委員は、学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。

3項 委員の任期は、2年とする。ただし、これに欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4項 委員は、再任されることができる。

5項 農林水産大臣は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合には、任期中でも、これを解任することができる。

1号 故意に職務を怠つた場合

2号 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

3号 刑事事件に関し起訴された場合

6項 委員は、非常勤とする。

2条 (会長)

1項 審査会 に会長を置き、委員の互選により選任する。

2項 会長は、会務を総理し、 審査会 を代表する。

3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

3条 (会議)

1項 審査会 の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

2項 審査会 の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4条 (部会)

1項 審査会 は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2項 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3項 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によつてこれを定める。

4項 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5項 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6項 前条の規定は、部会に準用する。この場合において、同条第2項中「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。

5条 (庶務)

1項 審査会 の庶務は、農林水産省経営局保険課において水産庁漁政部漁業保険管理官の協力を得て処理する。

6条 (雑則)

1項 この政令に定めるもののほか、 審査会 の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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