1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 農業共済再保険 審査会 令(1949年政令第35号)、森林保険審査会令(1949年政令第49号)及び漁業共済保険審査会令(1967年政令第337号)は、廃止する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(1981年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (委員の任期に関する経過措置)
1項 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。
1:3号 略
4号 農林漁業保険 審査会
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。