活動火山対策特別措置法施行令《本則》

法番号:1978年政令第274号

略称: 活火山法施行令

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制定文 内閣は、 活動火山対策特別措置法 1973年法律第61号第11条第1項 《地方公共団体は、火山現象の発生時における…》 登山者その他の火山に立ち入る者以下この条において「登山者等」という。の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、立入りの日、火山における移動の経路その他の登山者等に関する情報の把握に努めなければならない。 第13条 《避難施設緊急整備地域の指定等 内閣総理…》 大臣は、基本指針に基づき、火山の爆発により住民等の生命又は身体に被害が生じ、又は生ずるおそれがある地域で、その被害を防止するための施設を緊急に整備する必要がある地域を避難施設緊急整備地域として指定する 及び 第14条 《避難施設緊急整備計画 前条第1項の規定…》 による避難施設緊急整備地域の指定があつたときは、関係都道府県知事は、基本指針に基づき、当該避難施設緊急整備地域について、住民等の速やかな避難のために必要な施設を緊急に整備するための計画以下「避難施設緊 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (避難促進施設)

1項 活動火山対策特別措置法 以下「」という。第6条第1項第5号 《市町村防災会議は、第3条第1項の規定によ…》 る警戒地域の指定があつたときは、市町村地域防災計画災害対策基本法第42条第1項の市町村地域防災計画をいう。以下同じ。において、当該警戒地域ごとに、次に掲げる事項について定めなければならない。 1 前条 イの政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

1号 索道の停留場、車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する施設で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの

2号 ホテル、旅館、山小屋その他の宿泊施設

3号 展望施設又は休憩施設

4号 キャンプ場、スキー場、植物園、動物園その他これらに類する施設

5号 観光案内所又は博物展示施設

6号 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

7号 公会堂又は集会場

8号 博物館、美術館又は図書館

9号 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設

10号 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

11号 展示場

12号 遊技場

13号 公衆浴場

14号 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する施設

15号 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

16号 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの

17号 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な施設

2項 第6条第1項第5号 《市町村防災会議は、第3条第1項の規定によ…》 る警戒地域の指定があつたときは、市町村地域防災計画災害対策基本法第42条第1項の市町村地域防災計画をいう。以下同じ。において、当該警戒地域ごとに、次に掲げる事項について定めなければならない。 1 前条 ロの政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

1号 児童福祉法 1947年法律第164号第6条の2の2第1項 《この法律で、障害児通所支援とは、児童発達…》 支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。 に規定する障害児通所支援事業(児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業に限る。)、同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業、同条第2項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第3項に規定する子育て短期支援事業、同条第7項に規定する1時預かり事業、同条第18項に規定する妊産婦等生活援助事業又は同条第20項に規定する児童育成支援拠点事業の用に供する施設、同法第7条第1項に規定する児童福祉施設( 第5条第2号 《政令で定める教育施設又は社会福祉施設 第…》 5条 法第24条の政令で定める教育施設又は社会福祉施設は、次に掲げるものとする。 1 公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校 2 児童福祉施設、身体障害者社 において単に「児童福祉施設」といい、母子生活支援施設及び児童遊園を除く。)、同法第10条の2第2項に規定するこども家庭センター、児童相談所その他これらに類する施設

2号 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第5条第1項 《この法律において、「身体障害者社会参加支…》 援施設」とは、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設をいう。 に規定する身体障害者社会参加支援施設( 第5条第2号 《施設 第5条 この法律において、「身体障…》 害者社会参加支援施設」とは、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設をいう。 2 この法律において、「医療保健施設」とは、地域保健法1947年法律第101号に において単に「身体障害者社会参加支援施設」という。)その他これに類する施設

3号 生活保護法 1950年法律第144号第38条第1項 《保護施設の種類は、左の通りとする。 1 …》 救護施設 2 更生施設 3 医療保護施設 4 授産施設 5 宿所提供施設 に規定する保護施設( 第5条第2号 《この法律の解釈及び運用 第5条 前4条に…》 規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。 において単に「保護施設」といい、医療保護施設及び宿所提供施設を除く。

4号 老人福祉法 1963年法律第133号第5条の2第6項 《6 この法律において、「認知症対応型老人…》 共同生活援助事業」とは、第10条の4第1項第5号の措置に係る者又は介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介 に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、同法第5条の3に規定する老人福祉施設( 第5条第2号 《政令で定める教育施設又は社会福祉施設 第…》 5条 法第24条の政令で定める教育施設又は社会福祉施設は、次に掲げるものとする。 1 公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校 2 児童福祉施設、身体障害者社 において単に「老人福祉施設」といい、老人介護支援センターを除く。)、同法第29条第1項に規定する有料老人ホームその他これらに類する施設

5号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第5条第1項 《この法律において「障害福祉サービス」とは…》 、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生 に規定する障害福祉サービス事業( 第5条第2号 《第5条 この法律において「障害福祉サービ…》 ス」とは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及 において単に「障害福祉サービス事業」といい、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行う事業に限る。)の用に供する施設、同条第11項に規定する障害者支援施設( 第5条第2号 《第5条 この法律において「障害福祉サービ…》 ス」とは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及 において単に「障害者支援施設」という。)、同条第27項に規定する地域活動支援センター、同条第28項に規定する福祉ホームその他これらに類する施設

6号 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校又は専修学校(高等課程を置くものに限る。

7号 病院、診療所又は助産所

2条 (政令で定める降灰の量の程度)

1項 第22条第1項 《国は、火山の爆発に伴い、年間を通じて、政…》 令で定める程度に達する多量の降灰があつた道路で政令で定めるもの又は政令で定める程度に達する多量の降灰があつた市町村の区域内の下水道、都市排水路若しくは公園で政令で定めるもの若しくは宅地に係る降灰宅地に の政令で定める程度は、二回以上降灰がある場合(連続する2月の期間において毎月一回以上降灰がある場合に限る。)において、国土交通大臣が定めるところにより測定した量が一平方メートル当たり千グラム以上であることとする。

3条 (政令で定める道路等)

1項 第22条第1項 《国は、火山の爆発に伴い、年間を通じて、政…》 令で定める程度に達する多量の降灰があつた道路で政令で定めるもの又は政令で定める程度に達する多量の降灰があつた市町村の区域内の下水道、都市排水路若しくは公園で政令で定めるもの若しくは宅地に係る降灰宅地に の政令で定める道路は、 道路法 1952年法律第180号第3条第4号 《道路の種類 第3条 道路の種類は、左に掲…》 げるものとする。 1 高速自動車国道 2 一般国道 3 都道府県道 4 市町村道 の市町村道で市街地及びその周辺の地域に存するものとする。

2項 第22条第1項 《国は、火山の爆発に伴い、年間を通じて、政…》 令で定める程度に達する多量の降灰があつた道路で政令で定めるもの又は政令で定める程度に達する多量の降灰があつた市町村の区域内の下水道、都市排水路若しくは公園で政令で定めるもの若しくは宅地に係る降灰宅地に の政令で定める下水道、都市排水路又は公園は、次に掲げるもののうち市町村が管理するものとする。

1号 下水道法(1958年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道(下水を排除するために設けられる排水管、排水きよその他の排水施設及びこれを補完する施設に限る。)、同条第5号に規定する都市下水路又は都市排水路

2号 都市公園法 1956年法律第79号第2条第1項 《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》 げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。 に規定する都市公園その他の公園

4条 (降灰の除去事業に要する費用の補助)

1項 第22条第1項 《国は、火山の爆発に伴い、年間を通じて、政…》 令で定める程度に達する多量の降灰があつた道路で政令で定めるもの又は政令で定める程度に達する多量の降灰があつた市町村の区域内の下水道、都市排水路若しくは公園で政令で定めるもの若しくは宅地に係る降灰宅地に の規定による国の補助金の額は、前条第2項第1号に規定する公共下水道又は都市下水路に係る降灰の除去事業については当該除去事業に要する費用の額に3分の2を乗じて得た額とし、同条第1項に規定する道路、同条第2項第1号に規定する都市排水路、同項第2号に規定する公園又は宅地に係る降灰の除去事業については当該除去事業に要する費用の額に2分の1を乗じて得た額とする。

2項 多量の降灰により道路の交通に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認めて国土交通大臣が指定した市町村の区域内に存する前条第1項に規定する道路に係る国の補助金の額は、前項の規定にかかわらず、降灰の除去事業に要する費用の額に3分の2を乗じて得た額とする。

5条 (政令で定める教育施設又は社会福祉施設)

1項 第24条 《教育施設等に係る降灰防除のための施設の整…》 備 国は、降灰防除地域内の学校、保育所その他の政令で定める教育施設又は社会福祉施設について、降灰による支障を防止し、又は軽減するため必要な施設で政令で定めるものの整備を行う地方公共団体その他の者に対 の政令で定める教育施設又は社会福祉施設は、次に掲げるものとする。

1号 公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校

2号 児童福祉施設、身体障害者社会参加支援施設(身体障害者福祉センターを除く。)、保護施設、老人福祉施設(老人福祉センターを除き、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターにあつては、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに併せて設置されるものに限る。)、障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設、障害者支援施設又は 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 2022年法律第52号第12条第1項 《都道府県は、困難な問題を抱える女性を入所…》 させて、その保護を行うとともに、その心身の健康の回復を図るための医学的又は心理学的な援助を行い、及びその自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うこと以下「自 に規定する女性自立支援施設

6条 (降灰防除施設)

1項 第24条 《教育施設等に係る降灰防除のための施設の整…》 備 国は、降灰防除地域内の学校、保育所その他の政令で定める教育施設又は社会福祉施設について、降灰による支障を防止し、又は軽減するため必要な施設で政令で定めるものの整備を行う地方公共団体その他の者に対 及び 第25条 《医療施設に係る降灰防除のための資金の融通…》 に関する措置 国及び地方公共団体は、降灰防除地域内の病院等の医療施設について降灰による支障を防止し、又は軽減するため必要な施設で政令で定めるものの整備を行う者国及び地方公共団体を除く。に対し、これに の政令で定める必要な施設(次条において「 降灰防除施設 」という。)は、防じんのため窓に設けられる戸及び窓枠並びに空気調和設備とする。

7条 (降灰防除施設の整備に要する費用の補助)

1項 第24条 《教育施設等に係る降灰防除のための施設の整…》 備 国は、降灰防除地域内の学校、保育所その他の政令で定める教育施設又は社会福祉施設について、降灰による支障を防止し、又は軽減するため必要な施設で政令で定めるものの整備を行う地方公共団体その他の者に対 の規定による国の補助金の額は、 降灰防除施設 の整備に要する費用の額に2分の1を乗じて得た額とする。

2項 多量の降灰により学校環境が著しく損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めて文部科学大臣が指定した市町村の区域内に存する公立の義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。)に係る国の補助金の額は、前項の規定にかかわらず、 降灰防除施設 の整備に要する費用の額に3分の2を乗じて得た額とする。

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