1項 この政令は、公布の日から施行し、1978年度分の予算に係る国の補助金から適用する。
2項 法附則第3項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
3項 前項の期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第5条第1項
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場
の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第6条第1項
《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》
つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、
の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第2項の規定による 国の貸付金 (以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
4項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
5項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
6項 法附則第6項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
1項 この政令は、1984年10月1日から施行する。
1項 この政令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(1988年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、1991年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1995年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 活動火山対策特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年12月10日)から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、改正法附則第1条第4号に掲げる規定(改正法第3条中 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 の目次の改正規定、同法第5章の章名の改正規定、同法第89条の2の2第1項及び第89条の2の3の改正規定、同条を同法第89条の2の10とする改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第89条の2の2の次に7条を加える改正規定、同法第109条の次に2条を加える改正規定、同法第111条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第112条の改正規定並びに改正法第6条の規定並びに改正法附則第6条、第41条及び第42条の規定を除く。)の施行の日(2025年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2025年7月1日から施行する。