森林組合法施行令《附則》

法番号:1978年政令第286号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1978年10月2日)から施行する。

附 則(1985年5月18日政令第129号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年9月19日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1997年4月1日政令第117号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月22日政令第416号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

18条 (森林組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前に第35条の規定による改正前の 森林組合法施行令 第7条 《合併契約等において定めるべき事項 法第…》 84条第1項の政令で定める事項は、次に掲げる事項合併後存続する森林組合又は合併によつて成立する森林組合が非出資組合法第41条の2第1項に規定する非出資組合をいう。である場合にあつては、第2号から第4号 の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第292条の規定による改正前の 森林組合法 1978年法律第36号。以下この条において「 森林組合法 」という。第110条 《業務又は財産状況の報告の徴収 行政庁は…》 、組合から、その組合が法令等を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その組合員若しくは会員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関する資料であつて組合に関する行政 の規定による報告の徴収若しくは資料の提出の命令若しくは 第111条 《業務又は会計状況の検査 組合員又は会員…》 が総組合員又は総会員の10分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令等に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、行政庁は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。 の規定による検査を行った場合又は 森林組合法 第113条第1項若しくは第2項、 第115条第1項 《組合員准組合員を除く。又は会員准会員を除…》 く。が総組合員准組合員を除く。又は総会員准会員を除く。の10分の一以上の同意を得て、総会の招集手続、決議の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由とし 若しくは第2項若しくは 第116条 《 削除…》 の規定による処分をした場合については、 第35条 《加入の自由 組合員たる資格を有する者が…》 組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。 の規定による改正後の 森林組合法施行令 次項において「 森林組合法施行令 」という。第7条第3項 《3 第1項第1号から第4号までを除く。の…》 規定は、法第108条の3第2項において準用する法第84条第1項の政令で定める事項について準用する。 及び第5項の規定は、適用しない。

2項 この政令の施行前に農林水産大臣が 森林組合法 第110条の規定による報告の徴収若しくは資料の提出の命令又は第111条第2項から第4項までの規定による検査を行った場合については、 森林組合法施行令 第7条第4項の規定は、適用しない。

22条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年12月19日政令第410号)

1項 この政令は、 倉庫業法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

附 則(2005年6月24日政令第223号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 森林組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年7月17日)から施行する。

附 則(2006年4月26日政令第179号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2015年2月4日政令第37号)

1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(2016年12月26日政令第396号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年12月19日政令第339号) 抄

1項 この政令は、商法及び 国際海上物品運送法 の一部を改正する法律の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

附 則(2020年9月16日政令第278号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《森林組合の員外利用額の限度の特例 森林…》 組合法以下「法」という。第9条第8項ただし書の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 法第9条第1項第2号に掲げる事業のうち施業に係るもの 2 法第9条第2項第3号に掲げる事業のうち林産物を原 森林組合法施行令 第9条 《出資組合の吸収分割について自動車抵当法等…》 の適用がある場合に準用される民法の読替え 法第88条の2第1項に規定する吸収分割についての自動車抵当法1951年法律第187号第19条の2第2項、航空機抵当法1953年法律第66号第22条の2第2項 の改正規定は、公布の日から施行する。

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