制定文
内閣は、 森林組合法 (1978年法律第36号)
第72条
《財務基準 第20条から第22条まで及び…》
第67条の2から前条までに定めるもののほか、出資組合が、その組合員との間の財務関係を明らかにし、組合員の利益を保全することができるように、その財務を適正に処理するための基準として従わなければならない事
(同法第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (定義)
1項 この政令で「組合」とは、 森林組合法 (以下「 法 」という。)
第9条第3項
《3 組合員に出資をさせる組合以下「出資組…》
合」という。でなければ、第1項第3号に掲げる事業以下「信託事業」という。又は前項第11号に掲げる事業以下「共済事業」という。を行うことができない。
に規定する出資組合をいい、「連合会」とは、 法
第101条第2項
《2 会員に出資をさせる連合会以下「出資連…》
合会」という。でなければ、前項第1号の三又は第13号に掲げる事業を行うことができない。
に規定する出資連合会をいう。
2項 この政令で「自己資本」とは、払込済出資金、回転出資金及び準備金(準備金、積立金その他名称のいかんを問わず、剰余金のうちから積み立てられたものであつて資本勘定に属するものをいう。)の額の合計額(繰越損失金がある場合には、その額を控除した額)をいう。
2条 (自己資本の基準)
1項 組合、生産森林組合又は連合会の自己資本は、次の各号に掲げる額の合計額以上でなければならない。
1号 その組合、生産森林組合又は連合会の有する有形固定資産及び無形固定資産の価額の合計額
2号 その組合、生産森林組合又は連合会の出資する組合、連合会、農林中央金庫及びその他の団体への払込済出資金(農林水産大臣の指定するものを除く。)の総額
2項 前項第1号の有形固定資産及び無形固定資産の価額の算定に当たつては、その有形固定資産及び無形固定資産の取得又は拡充のためにした借入金(借入期間が1年を超えるものについては、数回にわたつて定期に返済する契約のあるものに限る。)の残額で返済期限の到来しないものを差し引くものとする。
3条 (貸付け等の基準)
1項 法
第9条第2項第1号
《2 組合は、前項に掲げる事業のほか、次に…》
掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の行う林業その他の事業又はその生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の行う林業その他の事業又はその生活に必要な物資の供給 3 組合員の生産する林産
の事業を行う組合がその組合員に対して行う貸付け又は法第101条第1項第3号の事業を行う連合会がその会員に対して行う貸付け及び手形の割引の基準は、次のとおりとする。
1号 一組合員に対する貸付金の額(農林水産大臣の指定する貸付金の額を除く。以下同じ。)又は一会員に対する貸付金の額と手形の割引金額(金融機関その他農林水産大臣の指定する者が支払の保証をし、又は引受人となつている手形の割引金額を除く。以下同じ。)との合計額が当該組合又は連合会の自己資本の100分の20を超えないこと。
2号 一組合員及び当該組合員の同一世帯に属する親族たる組合員に対する貸付金の額の合計額が当該組合の自己資本の100分の35を超えないこと。
3号 一組合員に対する貸付金の額又は一会員に対する貸付金の額と手形の割引金額との合計額が当該組合員又は会員の当該組合又は連合会に対する払込済出資金の額の二十倍を超えないこと。
4条 (経理の区分)
1項 法
第9条第7項
《7 出資組合は、組合員の委託を受けて行う…》
その所有に係る森林の土地で林業以外の目的に供されることが相当と認められるものこれに附帯するその他の土地を含む。以下この項において同じ。の売渡し又は区画形質の変更の事業並びに組合員からのその所有に係る森
又は
第101条第6項
《6 出資連合会は、第1項に掲げる事業のほ…》
か、所属員の委託を受けて行うその所有に係る森林の土地で林業以外の目的に供されることが相当と認められるものこれに附帯するその他の土地を含む。以下この項において同じ。の売渡し又は区画形質の変更の事業並びに
の事業(以下「 林地処分事業 」という。)を行う組合又は連合会は、第3項の規定に従い、 林地処分事業 と林地処分事業以外の事業とを区分して経理しなければならない。
2項 法
第26条第1項
《出資組合は、総組合員第27条第1項第5号…》
の規定による組合員を除く。の3分の二以上の書面による同意を得て、林業を行う組合員の利益の増進又は森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためには当該出資組合が自ら経営することが相当と認められる森林で
又は
第101条の2第1項
《出資連合会は、前条第1項に掲げる事業のほ…》
か、当該出資連合会の総会に総会員第104条第1項ただし書に規定する准会員を除く。の半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による決議を経て、林業を行う所属員の利益の増進又は森林の保続培養及び森
に規定する 森林経営事業 (以下「 森林経営事業 」という。)を行う組合又は連合会は、次項の規定に従い、森林経営事業と森林経営事業以外の事業とを区分して経理しなければならない。
3項 林地処分事業 に係る経理には、林地処分事業に関する資産、負債、収入及び支出を属させ、 森林経営事業 に係る経理には、森林経営事業に関する資産、負債、収入及び支出を属させ、林地処分事業及び森林経営事業以外の事業に係る経理には、林地処分事業及び森林経営事業に係る経理に属しない資産、負債、収入及び支出を属させなければならない。
5条 (余裕金運用の基準)
1項 組合、生産森林組合又は連合会は、余裕金を次の目的以外の目的に運用してはならない。
1号 信用事業を行う協同組合又はその連合会、農林中央金庫、銀行その他農林水産大臣の指定する金融機関への預け金
2号 国債証券、地方債証券、政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。)又は農林中央金庫その他の金融機関の発行する債券の取得
3号 特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
4号 信託会社又は信託業務を営む金融機関への金銭信託
5号 貸付信託の受益証券の取得