森林組合財務処理基準令《附則》

法番号:1978年政令第287号

略称:

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(1978年10月2日)から施行する。

2項 森林組合財務処理基準令 1952年政令第144号)は、廃止する。

附 則(2004年12月28日政令第429号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年12月30日)から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

2条 (輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧郵便貯金は、第30条、第39条、第40条、第46条、第56条、第72条及び第73条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

1:6号

7号 森林組合財務処理基準令 第5条第1号 《余裕金運用の基準 第5条 組合、生産森林…》 組合又は連合会は、余裕金を次の目的以外の目的に運用してはならない。 1 信用事業を行う協同組合又はその連合会、農林中央金庫、銀行その他農林水産大臣の指定する金融機関への預け金 2 国債証券、地方債証券

附 則(2007年9月20日政令第292号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年12月26日政令第396号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

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