附 則
1項 この政令は、 法 の施行の日(1978年10月2日)から施行する。
2項 森林組合財務処理基準令 (1952年政令第144号)は、廃止する。
附 則(2004年12月28日政令第429号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
2条 (輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧郵便貯金は、第30条、第39条、第40条、第46条、第56条、第72条及び第73条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
1:6号 略
7号 森林組合財務処理基準令
第5条第1号
《余裕金運用の基準 第5条 組合、生産森林…》
組合又は連合会は、余裕金を次の目的以外の目的に運用してはならない。 1 信用事業を行う協同組合又はその連合会、農林中央金庫、銀行その他農林水産大臣の指定する金融機関への預け金 2 国債証券、地方債証券
附 則(2007年9月20日政令第292号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年12月26日政令第396号)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。