2条 (輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧郵便貯金は、第30条、第39条、第40条、第46条、第56条、第72条及び第73条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
1:6号 略
7号 森林組合財務処理基準令 第5条第1号
《余裕金運用の基準 第5条 組合、生産森林…》
組合又は連合会は、余裕金を次の目的以外の目的に運用してはならない。 1 信用事業を行う協同組合又はその連合会、農林中央金庫、銀行その他農林水産大臣の指定する金融機関への預け金 2 国債証券、地方債証券