1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日から施行する。ただし、
第1条
《国際予備審査の請求に係る手続の補完及び手…》
続の補正 特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律以下「法」という。第14条の経済産業省令で定める事由のうち当該請求に係る国際出願の特定に関する事由として経
、次条及び附則第3条の規定は、法第4章及び法附則第2条の規定の施行の日から施行する。
2条 (国際予備審査の請求件数の暫定的制限)
1項 法附則第2条第1項の政令で定める期間は、毎年1月1日から12月31日までの期間(前条ただし書に規定する日の属する年にあつては、その日からその日の属する年の12月31日までの期間)とする。
1項 特許庁長官は、法附則第2条第2項の規定により国際予備審査の請求件数の制限に係る件数を告示した場合において、当該制限に係る期間内における国際予備審査の請求件数がその告示した件数に達したときは、その旨を遅滞なく告示しなければならない。
2項 出願人は、前項の規定による告示の日の翌日以後その日の属する年の12月31日までの間は、 法 第10条第1項
《第4条第1項若しくは第3項又は第5条第2…》
項の規定による認定を受けた国際出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に、その国際出願について、特許庁長官に条約第33条に規定する国際予備審査以下「国際予備審査」という。の請求をすることができる。
の規定にかかわらず、国際予備審査の請求をすることができない。ただし、当該告示の日の翌日以後に国際予備審査の請求書が郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号。以下「 信書便法 」という。)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務であつて経済産業省令で定めるものにより特許庁に到達した場合において、その請求書を日本郵便株式会社の営業所( 簡易郵便局法 (1949年法律第213号)
第7条第1項
《受託者は、会社の指定する場所に、委託業務…》
を行う施設以下この条において「簡易郵便局」という。を設けなければならない。
に規定する簡易郵便局を含み、郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日が当該告示の日以前であることを郵便物の受領証により証明したとき又はその郵便物若しくは 信書便法 第2条第3項
《3 この法律において「信書便物」とは、信…》
書便の役務により送達される信書その包装及びその包装に封入される信書以外の物を含む。をいう。
に規定する信書便物の通信日付印により明瞭に表示された日が当該告示の日以前であるときは、この限りでない。
1項 この政令は、1980年10月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1984年8月1日から施行する。
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(1985年法律第41号)の一部の施行の日(1985年10月1日)から施行する。
1項 この政令中
第2条
《手数料 法第18条第1項の政令で定める…》
金額は、一件につき1,400円とする。 2 法第18条第2項本文の政令で定める金額は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める金額とする。 1 法第18条第2項の表1の項第二欄に掲げる者 イ又はロに掲
の規定は1987年6月1日から、
第3条
《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》
業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 法第18条の2の政令で定める者は、特許法施行令1960年政令第16号第10条各号のいずれかに該当する者とする。
の規定は同年8月1日から、
第1条
《国際予備審査の請求に係る手続の補完及び手…》
続の補正 特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律以下「法」という。第14条の経済産業省令で定める事由のうち当該請求に係る国際出願の特定に関する事由として経
の規定は同年12月15日から施行する。
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《国際予備審査の請求に係る手続の補完及び手…》
続の補正 特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律以下「法」という。第14条の経済産業省令で定める事由のうち当該請求に係る国際出願の特定に関する事由として経
の規定は同年12月1日から、
第4条
《軽減の申請 法第18条の2の規定による…》
手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が特許法施行令第10条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提
の規定は同年5月1日から、第23条の規定は同年6月1日から施行する。
1項 この政令は、1992年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《国際予備審査の請求に係る手続の補完及び手…》
続の補正 特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律以下「法」という。第14条の経済産業省令で定める事由のうち当該請求に係る国際出願の特定に関する事由として経
の規定は同年12月1日から、第24条の規定は同年6月1日から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。ただし、第19条の規定は、同年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2004年1月1日)から施行する。
2条 (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第7条
《審査官の資格 特許法施行令第4条の規定…》
は、国際調査及び国際予備審査に係る審査官の資格に準用する。
の規定による改正後の 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 第2条
《手数料 法第18条第1項の政令で定める…》
金額は、一件につき1,400円とする。 2 法第18条第2項本文の政令で定める金額は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める金額とする。 1 法第18条第2項の表1の項第二欄に掲げる者 イ又はロに掲
の規定は、この政令の施行後にする国際出願について適用し、この政令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
33条 (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前にされた第67条の規定による改正前の 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 附則第3条第2項の規定による郵便局への差出しは、第67条の規定による改正後の同項の規定の適用については、郵便事業株式会社の営業所であって郵便窓口業務の委託等に関する法律(1949年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第3条第1項若しくは第3項の規定による委託又は同法第4条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)への差出しとみなす。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年改正法の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(以下「 2012年改正法 」という。)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
7条 (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前にされた第16条の規定による改正前の 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 附則第3条第2項の規定による郵便事業株式会社の営業所であって 2012年改正法 附則第17条の規定による改正前の郵便窓口業務の委託等に関する法律(1949年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第3条第1項若しくは第3項の規定による委託又は同法第4条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)への差出しは、第16条の規定による改正後の 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 附則第3条第2項の規定の適用については、日本郵便株式会社の営業所( 簡易郵便局法 (1949年法律第213号)
第7条第1項
《受託者は、会社の指定する場所に、委託業務…》
を行う施設以下この条において「簡易郵便局」という。を設けなければならない。
に規定する簡易郵便局を含み、郵便の業務を行うものに限る。)への差出しとみなす。
1項 この政令は、2014年改正法の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
4条 (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《在外者の手続の特例 特許法施行令第1条…》
第2号及び第3号を除く。の規定は、法の規定に基づく在外者の手続に準用する。
の規定による改正後の 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 (以下この条において「 新国際出願法施行令 」という。)
第2条第2項
《2 法第18条第2項本文の政令で定める金…》
額は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める金額とする。 1 法第18条第2項の表1の項第二欄に掲げる者 イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 法第18条第2項の表1の項第二欄
(第1号及び第2号に係る部分に限る。)及び同条第6項の規定は、施行日以後にする国際出願について適用し、施行日前にした国際出願については、なお従前の例による。
2項 新国際出願法施行令 第2条第2項
《2 法第18条第2項本文の政令で定める金…》
額は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める金額とする。 1 法第18条第2項の表1の項第二欄に掲げる者 イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 法第18条第2項の表1の項第二欄
(第3号に係る部分に限る。)の規定は、国際予備審査の請求につき、施行日以後に 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第18条第2項
《2 次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ…》
同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。 1 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 条約第3条4ivの手数
(同項の表3の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき 手数料 (次項において「 手数料 」という。)を納付する者について適用する。
3項 新国際出願法施行令 第2条第7項
《7 法第12条第3項の政令で定める金額は…》
、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に国際予備審査を受けようとする請求の範囲に記載されている発明の数から1を減じて得た数を乗じて得た金額とする。 1 法第12条第3項第1号に掲げる場合 2
の規定は、 手数料 が施行日以後に納付された国際予備審査の請求に係る国際出願について適用し、手数料が施行日前に納付された国際予備審査の請求に係る国際出願については、なお従前の例による。