1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1978年12月14日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1981年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1984年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1988年1月20日から施行する。
1項 この政令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(1988年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 消防法 の一部を改正する法律(1988年法律第55号。以下「 63年改正法 」という。)附則第1条ただし書に規定する一部施行日(1990年5月23日)から施行する。
1項 この政令は、 放送法 及び 電波法 の一部を改正する法律の施行の日(平成元年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(1990年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、1991年1月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(1994年法律第42号)の施行の日(1995年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1995年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
4項 施行日前に
第19条
《地震防災訓練の広報等 法第32条第1項…》
に規定する者は、地震防災訓練を実施しようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ当該地震防災訓練に関する広報を行わなければならない。 2 公安委員会は、法第32条第2項の規定により歩行
の規定による改正前の 大規模地震対策特別措置法施行令 第14条第2項
《2 都道府県知事は、前項前段の規定による…》
通知をしたときは、直ちにその旨を公示しなければならない。
の規定により都道府県知事がした公示は、
第19条
《地震防災訓練の広報等 法第32条第1項…》
に規定する者は、地震防災訓練を実施しようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ当該地震防災訓練に関する広報を行わなければならない。 2 公安委員会は、法第32条第2項の規定により歩行
の規定による改正後の 大規模地震対策特別措置法施行令 第14条第2項
《2 都道府県知事は、前項前段の規定による…》
通知をしたときは、直ちにその旨を公示しなければならない。
の規定により都道府県知事がした公示とみなす。
1項 この政令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1999年12月16日)から施行する。ただし、
第1条
《地震防災基本計画で定めるべき事項 大規…》
模地震対策特別措置法以下「法」という。第5条第2項の政令で定める事項は、地震防災対策強化地域に係る大規模な地震に関し、指定行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関等が共同して行う総
中 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 目次の改正規定(「再処理」を「貯蔵、再処理」に改める部分に限る。)、同令第2章の2の章名の改正規定、同令第2章の二中第13条の2を第13条の2の6とし、同条の前に5条を加える改正規定、同令第17条の7の見出し及び第21条の3の改正規定、同令第22条第2項の表試験研究用原子炉等設置者の項の次に次のように加える改正規定、同条第3項の改正規定(「使用している者」の下に「国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者及び」を加える部分に限る。)、同条第4項、第5項及び第6項、同令第23条、同令第23条の2の表、同令第24条の表、同令第25条第2項、同令別表第一並びに同令別表第2の改正規定並びに
第2条
《地震防災上緊急に整備すべき施設等 法第…》
6条第1項第2号の政令で定める施設等は、次のとおりとする。 1 次に掲げる施設で当該施設に関する主務大臣が定める基準に適合するもの イ 避難地 ロ 避難路 ハ 消防用施設 ニ 緊急輸送を確保するため必
及び
第4条
《地震防災応急計画を作成すべき施設又は事業…》
法第7条第1項の規定に基づき地震防災応急計画を作成しなければならない施設又は事業は、次に掲げるものとする。 1 消防法施行令1961年政令第37号第1条の2第3項第1号に掲げる防火対象物同令別表第
の規定は、同法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2000年6月16日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年3月21日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 消防組織法 及び 消防法 の一部を改正する法律(2003年法律第84号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2004年6月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条の2第3項の改正規定並びに附則第6条及び
第8条
《地震防災派遣の要請手続 法第13条第2…》
項の規定により地震災害警戒本部長が自衛隊法1954年法律第165号に規定する部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。 1 派遣を要請する事由 2 派遣を必要とする期間
の規定2004年8月1日
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2005年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 等 改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この政令は、設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、第5号 施行日 (2017年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この政令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第3条の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。ただし、
第3条
《地震防災強化計画で定めるべき事項 法第…》
6条第1項第3号の政令で定める事項は、地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。
中 大規模地震対策特別措置法施行令 第4条第7号
《地震防災応急計画を作成すべき施設又は事業…》
第4条 法第7条第1項の規定に基づき地震防災応急計画を作成しなければならない施設又は事業は、次に掲げるものとする。 1 消防法施行令1961年政令第37号第1条の2第3項第1号に掲げる防火対象物同令
の改正規定(「第42条」を「第41条」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2023年9月1日から施行する。
1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 (2024年法律第37号)の施行の日(2024年10月23日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 海上運送法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定(改正法第3条中 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 の目次の改正規定、同法第5章の章名の改正規定、同法第89条の2の2第1項及び第89条の2の3の改正規定、同条を同法第89条の2の10とする改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第89条の2の2の次に7条を加える改正規定、同法第109条の次に2条を加える改正規定、同法第111条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第112条の改正規定並びに改正法第6条の規定並びに改正法附則第6条、第41条及び第42条の規定を除く。)の施行の日(2025年10月1日)から施行する。