公正取引委員会事務総局組織規則《本則》

法番号:1978年総理府令第10号

略称:

附則 >  

制定文 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第8章の規定及び公正取引委員会事務局組織令(1952年政令第373号)を実施するため、公正取引委員会の事務局審査部第一審査長の下に考査室及び監査室を置く総理府令(1977年総理府令第45号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。


1章 内部部局 > 1節 官房

1条 (会計室及び企画官)

1項 総務課に、会計室及び企画官2人を置く。

2項 会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 公正取引委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

2号 公正取引委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

3号 公正取引委員会所属の建築物の営繕に関すること。

3項 会計室に、室長を置く。

4項 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

2条 (企画官)

1項 人事課に、企画官2人を置く。

2項 企画官は、命を受けて、人事課の所掌事務のうち、人事、教養及び訓練に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

2条の2

1項 国際課に、企画官2人を置く。

2項 企画官は、命を受けて、国際課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

2節 経済取引局

3条 (企画室及びデジタル市場企画調査室)

1項 総務課に、企画室及びデジタル市場企画調査室を置く。

2項 企画室は、独占禁止政策に関する基本的事項の中長期的な観点に立った企画及び立案に関する事務をつかさどる。

3項 企画室に、室長を置く。

4項 デジタル市場企画調査室は、独占禁止政策(デジタル市場に係るものに限る。以下この項において同じ。)に関する基本的事項の企画及び立案並びに独占禁止政策に係る経済実態(独占的状態に係るものを除く。)の調査に関する事務(企画室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

5項 デジタル市場企画調査室に、室長を置く。

4条 (企画官)

1項 調整課に、企画官1人を置く。

2項 企画官は、命を受けて、調整課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

5条 (上席企業結合調査官)

1項 企業結合課に、上席企業結合調査官3人を置く。

2項 上席企業結合調査官は、命を受けて、企業結合課の所掌事務に関する特定事項について調査し、企画し、及び立案する事務に従事する。

6条 (取引調査室、相談指導室及びフリーランス取引適正化室)

1項 取引部取引企画課に、取引調査室、相談指導室及びフリーランス取引適正化室を置く。

2項 取引調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 独占禁止政策に係る事業活動(独占的状態に係るものを除く。)の調査に関すること(企業取引課及び相談指導室の所掌に属するものを除く。)。

2号 再販売価格に関する商品の届出の受理に関すること。

3号 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号)の規定による協同組合の届出の受理に関すること。

3項 取引調査室に、室長を置く。

4項 相談指導室は、事業者及び事業者団体の活動に関する相談及び指導に関する事務(企業取引課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

5項 相談指導室に、室長を置く。

6項 フリーランス取引適正化室は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(2023年法律第25号)の施行に関する事務をつかさどる。

7項 フリーランス取引適正化室に、室長を置く。

7条 (下請取引調査室並びに企画官及び上席下請取引検査官)

1項 取引部企業取引課に、下請取引調査室並びに企画官1人及び上席下請取引検査官2人を置く。

2項 下請取引調査室は、 下請代金支払遅延等防止法 1956年法律第120号)の施行に関する事務のうち、報告及び検査、勧告並びに公表に関する事務をつかさどる。

3項 下請取引調査室に、室長を置く。

4項 企画官は、命を受けて、企業取引課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

5項 上席下請取引検査官は、命を受けて、第2項の報告の受理並びに同項の検査、勧告及び公表を実施し、並びにそれらの実施に関する事務を整理する。

3節 審査局

8条 (企画室、情報管理室及び公正競争監視室並びに課徴金減免管理官及び上席審査専門官)

1項 管理企画課に、企画室、情報管理室及び公正競争監視室並びに課徴金減免管理官1人及び上席審査専門官1人を置く。

2項 企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 事件(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号。以下「 独占禁止法 」という。)第4章の規定に係るものを除く。次号及び第4項において同じ。)の審査のために必要な法の解釈及び法の運用の総括に関すること。

2号 事件の審査に係る基本的事項の企画及び立案に関すること。

3号 課徴金の納付命令に係る基本的事項の企画及び立案に関すること。

3項 企画室に、室長を置く。

4項 情報管理室は、次に掲げる事務(公正競争監視室及び上席審査専門官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

1号 事件の審査の開始に係る情報の探知及び情報に関する調査に関すること。

2号 事件に係る報告の受理及び報告に関する調査に関すること。

3号 事件に係る通知の受理及び通知に関する調査に関すること。

4号 前3号に係る情報、報告及び通知の管理に関すること。

5項 情報管理室に、室長を置く。

6項 公正競争監視室は、次に掲げる事務(上席審査専門官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

1号 不公正な取引方法に係る事件で特定の事業に関するものについての審査の開始に係る情報の探知及び情報に関する調査に関すること。

2号 不公正な取引方法に係る事件で特定の事業に関するものについての報告の受理及び報告に関する調査に関すること。

3号 前2号に係る情報及び報告の管理に関すること。

7項 公正競争監視室に、室長を置く。

8項 課徴金減免管理官は、命を受けて、課徴金の減免申請に係る報告及び資料の受理その他課徴金の減免申請に関する事務に従事する。

9項 上席審査専門官は、命を受けて、不公正な取引方法( 独占禁止法 第2条第9項第5号に係るものに限る。)に係る事件についての審査の開始に係る情報に関する調査に関する事務に従事する。

9条 (上席審査専門官)

1項 審査局に、上席審査専門官5人を置く。

2項 上席審査専門官は、命を受けて、審査長のつかさどる職務のうち特定事項に関するものを助ける。

2章 地方機関

10条 (総務管理官)

1項 中部事務所、近畿中国四国事務所及び九州事務所に、それぞれ総務管理官1人を置く。

2項 総務管理官は、命を受けて、所内の事務(事件の審査に関する事務にあっては、 独占禁止法 第4章の規定に係る事件の審査(独占禁止法第12章に規定する手続による調査を除く。)に関するものに限る。)を総括整理する。

11条 (審査統括官)

1項 中部事務所及び近畿中国四国事務所に、それぞれ審査統括官1人を置く。

2項 審査統括官は、命を受けて、所内の事件の審査に関する事務(総務管理官の所掌に属するものを除く。)を総括整理する。

12条 (支所)

1項 近畿中国四国事務所に、その事務の一部を分掌させるため、支所を置く。

2項 前項の支所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。