1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 この 本部令 は、その施行の日に、電波監理審議会議事規則等の一部を改正する命令(2001年総務省令第3号)となるものとする。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2003年7月1日から施行する。
1項 この府令は、2003年10月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2005年7月1日から施行する。
1項 この府令は、 公正取引委員会事務総局組織令 の一部を改正する政令(2005年政令第319号)の施行の日(2006年1月4日)から施行する。
1項 この府令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この府令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(2009年法律第51号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
1項 この府令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
1項 この府令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(2009年法律第51号)の施行の日(2010年1月1日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(2013年法律第41号)の施行の日(2013年10月1日)から施行する。
1項 この府令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この府令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第100号)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この府令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第45号)の施行の日(2020年12月25日)から施行する。
1項 この府令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この府令は、 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 (2023年法律第25号)の施行の日(2024年11月1日)から施行する。
1項 この府令は、 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 (2024年法律第58号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年12月19日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。