核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令《別表など》
法番号:1978年総理府令第48号
略称:
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別記様式第1(
第2条
《届出の手続 核原料物質、核燃料物質及び…》
原子炉の規制に関する法律以下「法」という。第59条第5項の規定による核燃料物質等の運搬の届出をして、運搬証明書の交付を受けようとする者は、別記様式第1の運搬届出書一通を当該運搬の経路である区域を管轄す
関係)
別記様式第2(
第3条
《運搬証明書 法第59条第5項の運搬証明…》
書以下「運搬証明書」という。の様式は、別記様式第2のとおりとする。
関係)
別記様式第3(
第5条
《運搬証明書の記載事項の変更の届出 法第…》
59条第9項の規定による届出をし、運搬証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第3の運搬証明書書換え申請書一通に当該運搬証明書を添えて、その交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。
関係)
別記様式第4(
第6条
《運搬証明書の再交付の申請 法第59条第…》
10項の規定による運搬証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第4の運搬証明書再交付申請書一通をその交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。 この場合において、申請の事由が当該運搬証明書の
関係)
《別表など》 ここまで
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