核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令《附則》

法番号:1978年総理府令第48号

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附 則

1項 この府令は、 原子力基本法 等の一部を改正する法律(1978年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(1979年1月4日)から施行する。

附 則(1986年11月26日総理府令第62号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年11月24日総理府令第50号)

1項 この府令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1988年法律第69号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(1988年11月26日)から施行する。

2項 この府令の施行後に開始される防護対象特定核燃料物質を含む核燃料物質等の運搬についてこの府令の施行前にした改正前の核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令第2条の規定による運搬届出書の提出は、改正後の核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令(以下「 新府令 」という。)第2条の規定に基づいてしたものとみなす。

3項 前項に規定する運搬届出書の提出をした者は、この府令の施行後当該運搬が開始されるまでの間に、 新府令 別記様式第1の注5及び注7に規定する記載事項のうち当該運搬届出書に記載されていないものを当該核燃料物質等の発送地を管轄する都道府県 公安委員会 に申し出なければならない。

附 則(1990年12月28日総理府令第63号)

1項 この府令は、1991年1月1日から施行する。

2項 第1条 《保安のための措置が必要な場合に届出を要す…》 る核燃料物質等 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令以下この条において「令」という。第49条の表第1号イの内閣府令で定める核燃料物質等核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物 の規定による改正後の核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令第1条の規定及び 第2条 《届出の手続 核原料物質、核燃料物質及び…》 原子炉の規制に関する法律以下「法」という。第59条第5項の規定による核燃料物質等の運搬の届出をして、運搬証明書の交付を受けようとする者は、別記様式第1の運搬届出書一通を当該運搬の経路である区域を管轄す の規定による改正後の放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令第1条の規定は、1991年2月1日以後に行われる核燃料物質等及び放射性同位元素等の運搬に係る届出について適用し、同日前に行われる核燃料物質等の運搬に係る届出及び 運搬証明書 並びに放射性同位元素等の運搬に係る届出については、なお従前の例による。

3項 この府令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1994年3月4日総理府令第9号) 抄

1項 この府令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この府令による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 遺失物法施行規則 道路交通法施行規則 、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、 自動車安全運転センター法施行規則 、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令及び 警備業法施行規則 に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの府令に規定する様式による書面とみなす。

附 則(1999年1月11日総理府令第2号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 道路交通法施行規則 、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、 警備業法施行規則 及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式による書面については、改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 道路交通法施行規則 、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、 警備業法施行規則 及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

附 則(2000年3月30日総理府令第29号)

1項 この府令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。

附 則(2000年6月13日総理府令第60号)

1項 この府令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2000年6月16日)から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第89号)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 道路交通法施行規則 第43条 《納付書の様式 令第52条第1項同条第6…》 項において準用する場合を含む。若しくは第2項令第52条の2第2項において準用する場合を含む。又は令第52条の2第1項に規定する納付書の様式は、別記様式第28のとおりとする。 に規定する納付書、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令第2条第1項に規定する運搬届出書、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令第2条第1項に規定する届出書及び 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令第16条第1項に規定するフレキシブルディスク提出票の様式については、改正後の 道路交通法施行規則 別記様式第二十八、 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 別記様式第一、 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 別記様式第一及び 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 別記様式第2号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(2005年11月30日内閣府令第105号)

1項 この府令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2005年12月1日)から施行する。

2項 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則第5条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第66条第2項 《2 原子力事業者等は、前項の申告をしたこ…》 とを理由として、その従業者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 において準用する同法第59条の2の規定の適用については、この府令による改正前の 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 第2条 《届出の手続 核原料物質、核燃料物質及び…》 原子炉の規制に関する法律以下「法」という。第59条第5項の規定による核燃料物質等の運搬の届出をして、運搬証明書の交付を受けようとする者は、別記様式第1の運搬届出書一通を当該運搬の経路である区域を管轄す から 第7条 《運搬に関する検査 法第59条第11項の…》 規定により警察官が検査を行うときは、道路における安全と円滑に支障を及ぼすおそれのない場所を選び、かつ、当該核燃料物質等の保安の確保当該核燃料物質等に防護対象特定核燃料物質を含むときは、保安及び当該防護 までの規定及び別記様式第1から別記様式第四までに規定する様式は、なおその効力を有する。

附 則(2006年12月26日内閣府令第87号)

1項 この府令は、2007年1月1日から施行する。

附 則(2012年9月14日内閣府令第59号)

1項 この府令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

附 則(2013年7月5日内閣府令第45号)

1項 この府令は、 原子力規制委員会設置法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。

附 則(令和元年6月21日内閣府令第12号)

1項 この府令は、令和元年7月1日から施行する。

2項 この府令による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 道路交通法施行規則 火薬類の運搬に関する内閣府令 指定射撃場の指定に関する内閣府令 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 自動車安全運転センター法施行規則 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 警備業法施行規則 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 及び 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 に規定する様式による書面については、この府令による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 道路交通法施行規則 火薬類の運搬に関する内閣府令 指定射撃場の指定に関する内閣府令 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 自動車安全運転センター法施行規則 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 警備業法施行規則 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 及び 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2020年12月28日内閣府令第85号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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