原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則《別表など》
法番号:1978年総理府令第51号
略称:
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別記様式第1(
第5条
《受験の手続 筆記試験を受けようとする者…》
は、別記様式第1による受験申込書に次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 履歴書別記様式第二 2 戸籍抄本、本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに類する書類であ
関係)
別記様式第2(
第5条
《受験の手続 筆記試験を受けようとする者…》
は、別記様式第1による受験申込書に次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 履歴書別記様式第二 2 戸籍抄本、本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに類する書類であ
関係)
別記様式第3(
第5条
《受験の手続 筆記試験を受けようとする者…》
は、別記様式第1による受験申込書に次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 履歴書別記様式第二 2 戸籍抄本、本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに類する書類であ
関係)
別記様式第4(
第7条
《原子炉主任技術者免状の再交付 法第41…》
条第1項の原子炉主任技術者免状以下「免状」という。を喪失し、又は汚損した者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第4による原子炉主任技術者免状再交付申請書を原子力規制委員会に提出するものとする。
関係)
別記様式第5(
第10条
《認定の申請 前条の規定により課程の認定…》
を受けようとする大学の設置者は、認定を受けようとする課程について、別記様式第5による申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 教員組織に関する
関係)
別記様式第6(
第12条
《変更の届出 第9条の規定による認定を受…》
けた大学の設置者以下「認定課程設置者」という。は、第10条の申請書及び書類の記載事項に変更があつたときは、変更の日から30日以内に、別記様式第6による届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
関係)
《別表など》 ここまで
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