原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則《附則》

法番号:1978年総理府令第51号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この府令は、 原子力基本法 等の一部を改正する法律(1978年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(1979年1月4日)から施行する。

2項 原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する総理府令(1978年総理府令第50号)による改正前の原子炉の設置、運転等に関する規則(1957年総理府令第83号)の規定に基づいてした指定、公告その他の行為は、この府令の相当規定に基づいてしたものとみなす。

附 則(1994年3月8日総理府令第10号)

1項 この府令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1998年3月31日総理府令第8号)

1項 この府令は、1998年4月20日から施行する。

附 則(2000年10月20日総理府令第118号)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年9月24日文部科学省・経済産業省令第1号)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2005年12月28日文部科学省・経済産業省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年8月17日文部科学省・経済産業省令第3号)

1項 この省令は、2009年10月1日から施行する。

附 則(2012年9月14日文部科学省・経済産業省令第1号)

1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

附 則(2013年6月28日原子力規制委員会規則第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、原子力規制委員会 設置法 2012年法律第47号。以下「 設置法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。

17条 (経過措置)

1項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和元年7月1日原子力規制委員会規則第3号) 抄

1項 この規則は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月22日原子力規制委員会規則第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2021年1月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。