1項 この府令は、 原子力基本法 等の一部を改正する法律(1978年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(1979年1月4日)から施行する。
2項 原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する総理府令(1978年総理府令第50号)による改正前の原子炉の設置、運転等に関する規則(1957年総理府令第83号)の規定に基づいてした指定、公告その他の行為は、この府令の相当規定に基づいてしたものとみなす。
1項 この府令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この府令は、1998年4月20日から施行する。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2009年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力規制委員会 設置法 (2012年法律第47号。以下「 設置法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。
17条 (経過措置)
1項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この規則は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2021年1月1日から施行する。