核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則《本則》

法番号:1978年総理府令第57号

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制定文 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号第59条の2第1項 《原子力事業者等は、特定核燃料物質が当該原…》 子力事業者等の工場等から運搬され又は外国の工場等から当該原子力事業者等の工場等に運搬される場合で政令で定める場合においては、運搬が開始される前に、当該特定核燃料物質が発送人の工場等から搬出されてから受 及び第2項( 第66条第2項 《2 原子力事業者等は、前項の申告をしたこ…》 とを理由として、その従業者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 において準用する場合を含む。並びに 第64条第1項 《原子力事業者等原子力事業者等から運搬を委…》 託された者及び受託貯蔵者を含む。以下この条並びに次条第1項及び第2項において同じ。は、その所持する核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉に関し、地震、火災その他の災害が起こつたこと 並びに 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 1957年政令第324号)第17条の3の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 車両運搬 :工場又は事業所の外における鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車又は軽車両による運搬をいう。

2号 簡易運搬 :工場又は事業所の外における 車両運搬 以外の運搬(船舶又は航空機によるものを除く。)をいう。

3号 核燃料輸送物 :核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下核燃料物質等という。)が容器に収納されているものをいう。

4号 コンテナ :運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものをいう。

5号 タンク :気体、液体又は固体を収納する容器をいう。

6号 金属製中型容器 :金属製の容器であつて、運搬中に生じる応力に耐える構造及び強度を有し、かつ、内容積が三立方メートル以下のもののうち原子力規制委員会の定める基準に適合するものをいう。

7号 専用積載 :鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車、軽車両又は コンテナ 内容積が三立方メートルを超えるものに限る。)が1の荷送人によつて専用され、かつ、運搬する物の積込み及び取卸し等の取扱いが荷送人又は荷受人の指示によつて行われる積載の方法をいう。

8号 放射線業務従事者 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 1957年総理府・通商産業省令第1号第1条第4号 《定義 第1条 この規則において使用する用…》 語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律1957年法律第166号。以下「法」という。において使用する用語の例による。 2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各 核燃料物質の加工の事業に関する規則 1966年総理府令第37号第1条第2項第5号 《2 この規則において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「放射線」とは、原子力基本法1955年法律第186号第3条第5号に規定する放射線又は1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエック 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 1957年総理府令第83号第1条の2第2項第7号 《2 この規則において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「放射線」とは、原子力基本法1955年法律第186号第3条第5号に規定する放射線又は1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエック 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 1978年通商産業省令第77号第2条第2項第7号 《2 この規則において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「放射線」とは、原子力基本法1955年法律第186号第3条第5号に規定する放射線又は1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエック 、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則(1978年運輸省令第70号)第2条第2項第7号、 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 2000年総理府令第122号第2条第2項第7号 《2 この規則において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「放射線」とは、原子力基本法1955年法律第186号第3条第5号に規定する放射線又は1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエック 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 2000年通商産業省令第112号第1条第2項第4号 《2 この規則において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「放射線」とは、原子力基本法1955年法律第186号第3条第5号に規定する放射線又は1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエック 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 1971年総理府令第10号第1条第2項第5号 《2 この規則において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「放射線」とは、原子力基本法1955年法律第186号第3条第5号に規定する放射線又は1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエック 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則 2008年経済産業省令第23号第2条第2項第6号 《2 この規則において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「放射線」とは、原子力基本法1955年法律第186号第3条第5号に規定する放射線又は1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエック 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則 1988年総理府令第1号第1条の2第2項第11号 《2 この規則において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「放射線」とは、原子力基本法1955年法律第186号第3条第5号に規定する放射線又は1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエック 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 1988年総理府令第47号第1条第2項第5号 《2 この規則において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「放射線」とは、原子力基本法1955年法律第186号第3条第5号に規定する放射線又は1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエック 又は 核燃料物質の使用等に関する規則 1957年総理府令第84号第1条第2項第4号 《2 この規則において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「放射線」とは、原子力基本法1955年法律第186号第3条第5号に規定する放射線又は1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエック に規定する 放射線業務従事者 をいう。

9号 放射線 原子力基本法 1955年法律第186号第3条第5号 《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》 用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において に規定する 放射線 又は1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然放射線以外のものをいう。

2条 (車両運搬により運搬する物に係る技術上の基準)

1項 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 以下「」という。第59条第1項 《原子力事業者等原子力事業者等から運搬を委…》 託された者を含む。以下この条において同じ。は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を工場等の外において運搬する場合船舶又は航空機により運搬する場合を除く。においては、運搬する物に関しては原子力 の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準( 車両運搬 により運搬する物に係るものに限る。)は、次条から 第15条 《許可の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》 当する者には、第13条第1項の許可を与えない。 1 第20条第2項の規定により第13条第1項の許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者 2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し までに定めるものとする。

3条 (核燃料輸送物としての核燃料物質等の運搬)

1項 核燃料物質等は、次の各号に掲げる核燃料物質等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種類の 核燃料輸送物 として運搬しなければならない。

1号 危険性が極めて少ない核燃料物質等として原子力規制委員会の定めるものL型輸送物

2号 原子力規制委員会の定める量を超えない量の放射能を有する核燃料物質等(前号に掲げるものを除く。)A型輸送物

3号 前号の原子力規制委員会の定める量を超える量の放射能を有する核燃料物質等(第1号に掲げるものを除く。)BM型輸送物又はBU型輸送物

2項 前項の規定にかかわらず、放射能濃度が低い核燃料物質等であつて危険性が少ないものとして原子力規制委員会の定めるもの(以下「 低比放射性物質 」という。及び核燃料物質等によつて表面が汚染された物であつて危険性が少ないものとして原子力規制委員会の定めるもの(以下「 表面汚染物 」という。)は、原子力規制委員会の定める区分に応じ、IP―1型輸送物、IP―2型輸送物又はIP―3型輸送物として運搬することができる。

3項 前2項に掲げるL型輸送物、A型輸送物、BM型輸送物、BU型輸送物、IP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物は、当該 核燃料輸送物 の経年変化を考慮した上で、それぞれ次条から 第10条 《IP―3型輸送物に係る技術上の基準 I…》 P―3型輸送物次項に該当するものを除く。に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第5条第1号から第8号までに定める基準。 ただし、同条第6号イに定める要件は、適用しない。 2 原子力規 までに規定する技術上の基準に適合するものでなければならない。

4条 (L型輸送物に係る技術上の基準)

1項 L型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 容易に、かつ、安全に取扱うことができること。

2号 運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。

3号 表面に不要な突起物がなく、かつ、表面の汚染の除去が容易であること。

4号 材料相互の間及び材料と収納される核燃料物質等との間で危険な物理的作用又は化学反応の生じるおそれがないこと。

5号 弁が誤つて操作されないような措置が講じられていること。

6号 開封されたときに見やすい位置(当該位置に表示を有することが困難である場合は、 核燃料輸送物 の表面)に「放射性」又は「RADIOACTIVE」の表示を有していること。ただし、原子力規制委員会の定める場合は、この限りでない。

7号 表面における原子力規制委員会の定める線量当量率の最大値(以下「 最大線量当量率 」という。)が五マイクロシーベルト毎時を超えないこと。

8号 表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度(以下「 表面密度限度 」という。)を超えないこと。

9号 核分裂性物質(ウラン二三三、ウラン二三五、プルトニウム二三九、プルトニウム二四一及びこれらの化合物並びにこれらの一又は二以上を含む核燃料物質(原子力規制委員会の定めるものを除く。)をいう。以下同じ。)が収納されている場合には、外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。

10号 核燃料物質等の使用等に必要な書類その他の物品( 核燃料輸送物 の安全性を損なうおそれのないものに限る。)以外のものが収納されていないこと。

5条 (A型輸送物に係る技術上の基準)

1項 A型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 前条第1号から第5号まで、第8号及び第10号に定める基準

2号 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。

3号 みだりに開封されないように、かつ、開封された場合に開封されたことが明らかになるように、容易に破れないシールの貼付け等の措置が講じられていること。

4号 構成部品は、摂氏零下四十度から摂氏七十度までの温度の範囲において、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。ただし、運搬中に予想される温度の範囲が特定できる場合は、この限りでない。

5号 周囲の圧力を60キロパスカルとした場合に、放射性物質の漏えいがないこと。

6号 液体状の核燃料物質等が収納されている場合には、次に掲げる要件に適合すること。

容器に収納することができる核燃料物質等の量の二倍以上の量の核燃料物質等を吸収することができる吸収材又は二重の密封部分から成る密封装置(容器の構成部品のうち、放射性物質の漏えいを防止するための密封措置が施されているものをいう。以下同じ。)を備えること。ただし、第59条第3項の規定により承認を受けた容器(BM型輸送物又はBU型輸送物に係るものに限る。)を使用する場合は、この限りでない。

核燃料物質等の温度による変化並びに運搬時及び注入時の挙動に対処し得る適切な空間を有していること。

7号 表面における 最大線量当量率 が二ミリシーベルト毎時を超えないこと。ただし、 専用積載 として運搬する 核燃料輸送物 であつて、核燃料物質等 車両運搬 規則(1978年運輸省令第72号)第4条第2項並びに 第19条第3項第1号 《3 第1項第2号、第3号及び第4号に掲げ…》 る書類については、法第59条第3項に規定する承認を受けた輸送容器を使用して核燃料物質等を運搬する場合にあつては、当該書類の提出を省略することができる。 及び第2号に規定する運搬の技術上の基準に従うもののうち、安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたものは、表面における最大線量当量率が十ミリシーベルト毎時を超えないこと。

8号 表面から1メートル離れた位置における 最大線量当量率 コンテナ 又は タンク を容器として使用する 核燃料輸送物 であつて、 専用積載 としないで運搬するものについては、表面から1メートル離れた位置における最大線量当量率に原子力規制委員会の定める係数を乗じた線量当量率)が百マイクロシーベルト毎時を超えないこと。ただし、核燃料輸送物を専用積載として運搬する場合であつて、安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

9号 原子力規制委員会の定めるA型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。

放射性物質の漏えいがないこと。

表面における 最大線量当量率 が著しく増加せず、かつ、二ミリシーベルト毎時(第7号ただし書に該当する場合は、十ミリシーベルト毎時)を超えないこと。

10号 原子力規制委員会の定める液体状又は気体状の核燃料物質等(気体状のトリチウム及び希ガスを除く。)が収納されているA型輸送物に係る追加の試験条件の下に置くこととした場合に、放射性物質の漏えいがないこと。

6条 (BM型輸送物に係る技術上の基準)

1項 BM型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 前条第1号から第8号までに定める基準。ただし、同条第6号イに定める要件は、適用しない。

2号 原子力規制委員会の定めるBM型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。

前条第9号ロの要件

放射性物質の1時間当たりの漏えい量が原子力規制委員会の定める量を超えないこと。

表面の温度が日陰において摂氏五十度( 専用積載 として運搬する 核燃料輸送物 にあつては、輸送中人が容易に近づくことができる表面(その表面に近接防止枠を設ける核燃料輸送物にあつては、当該近接防止枠の表面)において摂氏八十五度)を超えないこと。

表面の放射性物質の密度が 表面密度限度 を超えないこと。

3号 原子力規制委員会の定めるBM型輸送物に係る特別の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。

表面から1メートル離れた位置における 最大線量当量率 が十ミリシーベルト毎時を超えないこと。

放射性物質の1週間当たりの漏えい量が原子力規制委員会の定める量を超えないこと。

4号 運搬中に予想される最も低い温度から摂氏三十八度までの周囲の温度の範囲において、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。

5号 原子力規制委員会の定める量を超える量の放射能を有する核燃料物質等が収納されている 核燃料輸送物 にあつては、原子力規制委員会の定める試験条件の下に置くこととした場合に、密封装置の破損のないこと。ただし、安全上支障がないと原子力規制委員会が認める場合は、この限りでない。

7条 (BU型輸送物に係る技術上の基準)

1項 BU型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 第5条第1号 《A型輸送物に係る技術上の基準 第5条 A…》 型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 前条第1号から第5号まで、第8号及び第10号に定める基準 2 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。 3 みだりに開封さ から第3号まで、第4号本文、第5号、第6号ロ、第7号及び第8号並びに前条第5号本文に定める基準

2号 原子力規制委員会の定めるBU型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、前条第2号イからニまでに定める要件に適合すること。

3号 原子力規制委員会の定めるBU型輸送物に係る特別の試験条件の下に置くこととした場合に、前条第3号イ及びロに定める要件に適合すること。

4号 摂氏零下四十度から摂氏三十八度までの周囲の温度の範囲において、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。

5号 フィルタ又は機械的冷却装置を用いなくとも内部の気体のろ過又は核燃料物質等の冷却が行われる構造であること。

6号 最高使用圧力(運搬中に予想される周囲の温度及び日光の直射の条件の下で、排気、冷却その他の特別な措置を採らない場合に、1年間に 核燃料輸送物 の密封装置内に生じる気体の最大圧力(ゲージ圧力をいう。)をいう。)が700キロパスカルを超えないこと。

8条 (IP―1型輸送物に係る技術上の基準)

1項 IP―1型輸送物に係る技術上の基準は、 第5条第1号 《A型輸送物に係る技術上の基準 第5条 A…》 型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 前条第1号から第5号まで、第8号及び第10号に定める基準 2 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。 3 みだりに開封さ 、第2号、第7号及び第8号に定める基準とする。

9条 (IP―2型輸送物に係る技術上の基準)

1項 IP―2型輸送物(次項に該当するものを除く。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 前条に定める基準

2号 原子力規制委員会の定めるIP―2型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、 第5条第9号 《A型輸送物に係る技術上の基準 第5条 A…》 型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 前条第1号から第5号まで、第8号及び第10号に定める基準 2 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。 3 みだりに開封さ及びロに定める要件に適合すること。

2項 IP―2型輸送物(核燃料物質等を収納する容器が コンテナ 収納する核燃料物質等が固体の場合に限る。次条第2項において同じ。)、 タンク 又は 金属製中型容器 であるものに限る。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 前条に定める基準

2号 前項第2号に定める基準又はこれと同等と原子力規制委員会の認める基準

10条 (IP―3型輸送物に係る技術上の基準)

1項 IP―3型輸送物(次項に該当するものを除く。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 第5条第1号 《A型輸送物に係る技術上の基準 第5条 A…》 型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 前条第1号から第5号まで、第8号及び第10号に定める基準 2 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。 3 みだりに開封さ から第8号までに定める基準。ただし、同条第6号イに定める要件は、適用しない。

2号 原子力規制委員会の定めるIP―3型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、 第5条第9号 《A型輸送物に係る技術上の基準 第5条 A…》 型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 前条第1号から第5号まで、第8号及び第10号に定める基準 2 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。 3 みだりに開封さ及びロに定める要件に適合すること。

2項 IP―3型輸送物(核燃料物質等を収納する容器が コンテナ タンク 又は 金属製中型容器 であるものに限る。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 第8条 《IP―1型輸送物に係る技術上の基準 I…》 P―1型輸送物に係る技術上の基準は、第5条第1号、第2号、第7号及び第8号に定める基準とする。 に定める基準

2号 第5条第3号 《A型輸送物に係る技術上の基準 第5条 A…》 型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 前条第1号から第5号まで、第8号及び第10号に定める基準 2 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。 3 みだりに開封さ から第5号までに定める基準、第6号ロに定める要件に適合すること及び前項第2号に定める基準又はこれと同等と原子力規制委員会の認める基準

11条 (核分裂性物質に係る核燃料輸送物の技術上の基準)

1項 核分裂性物質を 第3条 《核燃料輸送物としての核燃料物質等の運搬 …》 核燃料物質等は、次の各号に掲げる核燃料物質等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種類の核燃料輸送物として運搬しなければならない。 1 危険性が極めて少ない核燃料物質等として原子力規制委員会の定める の規定により 核燃料輸送物 として運搬する場合には、当該核分裂性物質に係る核燃料輸送物(原子力規制委員会の定めるものを除く。以下「 核分裂性輸送物 」という。)は、当該 核分裂性輸送物 の経年変化を考慮した上で、輸送中において臨界に達しないものであるほか、 第5条第3号 《A型輸送物に係る技術上の基準 第5条 A…》 型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 前条第1号から第5号まで、第8号及び第10号に定める基準 2 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。 3 みだりに開封さ に定める基準に適合するもの(IP―1型輸送物又はIP―2型輸送物として運搬する場合に限る。及び次の各号に掲げる技術上の基準に適合するもの(原子力規制委員会の定める要件に適合する核分裂性輸送物として運搬する場合を除く。)でなければならない。

1号 原子力規制委員会の定める 核分裂性輸送物 に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。

容器の構造部に一辺十センチメートルの立方体を包含するようなくぼみが生じないこと。

外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。

2号 次のいずれの場合にも臨界に達しないこと。

原子力規制委員会の定める孤立系の条件の下に置くこととした場合

原子力規制委員会の定める 核分裂性輸送物 に係る一般の試験条件の下に置いたものを原子力規制委員会の定める孤立系の条件の下に置くこととした場合

原子力規制委員会の定める 核分裂性輸送物 に係る特別の試験条件の下に置いたものを原子力規制委員会の定める孤立系の条件の下に置くこととした場合

当該 核分裂性輸送物 と同1のものであつて原子力規制委員会の定める核分裂性輸送物に係る一般の試験条件の下に置いたものを、原子力規制委員会の定める配列系の条件の下で、かつ、当該核分裂性輸送物相互の間が最大の中性子増倍率(原子核分裂の連鎖反応において、核分裂により放出された1個の中性子ごとに、次の核分裂によつて放出される中性子の数をいう。以下同じ。)になるような状態で、当該核分裂性輸送物の輸送制限個数(1箇所(集合積載した当該核分裂性輸送物が、他のどの核分裂性輸送物とも6メートル以上離れている状態をいう。)に集合積載する核分裂性輸送物の個数の限度として定められる数をいう。以下同じ。)の五倍に相当する個数積載することとした場合

当該 核分裂性輸送物 と同1のものであつて原子力規制委員会の定める核分裂性輸送物に係る特別の試験条件の下に置いたものを、原子力規制委員会の定める配列系の条件の下で、かつ、当該核分裂性輸送物相互の間が最大の中性子増倍率になるような状態で、輸送制限個数の二倍に相当する個数積載することとした場合

3号 摂氏零下四十度から摂氏三十八度までの周囲の温度の範囲において、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。ただし、運搬中に予想される最も低い温度が特定できる場合は、この限りでない。

12条 (六ふつ化ウランに係る核燃料輸送物の技術上の基準)

1項 六ふつ化ウランを 第3条 《核燃料輸送物としての核燃料物質等の運搬 …》 核燃料物質等は、次の各号に掲げる核燃料物質等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種類の核燃料輸送物として運搬しなければならない。 1 危険性が極めて少ない核燃料物質等として原子力規制委員会の定める の規定により 核燃料輸送物 として運搬する場合には、当該六ふつ化ウランに係る核燃料輸送物は、当該核燃料輸送物の経年変化を考慮した上で、次に掲げる技術上の基準に適合するものでなければならない。

1号 当該六ふつ化ウランの容積は、封入又は取出しの時に予想される最高温度において、容器の内容積の95パーセントを超えないこと。

2号 通常の運搬状態において、当該六ふつ化ウランが固体状であり、かつ、容器の内部が負圧となるような措置が講じられていること。

2項 原子力規制委員会の定める量以上の六ふつ化ウランが収納されている 核燃料輸送物 以下「 六ふつ化ウラン輸送物 」という。)にあつては、前項の基準に加え、当該 六ふつ化ウラン輸送物 の経年変化を考慮した上で、次に掲げる技術上の基準に適合するものでなければならない。

1号 原子力規制委員会の定める 六ふつ化ウラン輸送物 に係る耐圧試験の条件の下に置くこととした場合に、放射性物質の漏えいがなく、かつ、受け入れられない応力が発生しないこと。

2号 原子力規制委員会の定める 六ふつ化ウラン輸送物 に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、放射性物質の漏えいがなく、かつ、弁に損傷のないこと。

3号 原子力規制委員会の定める 六ふつ化ウラン輸送物 に係る特別の試験条件の下に置くこととした場合に、密封装置に破損がないこと。

4号 安全弁、逃がし弁その他の容器の内部の流体の排出による過圧防止効果を有する装置を備えないこと。

3項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる技術上の基準については、それぞれ当該各号に定める基準をもつて代えることができる。

1号 前項第1号に定める基準同号の耐圧試験の代替試験として原子力規制委員会の定める試験条件の下に置くこととした場合に、放射性物質の漏えいがなく、かつ、受け入れられない応力が発生しないこと。

2号 前項第3号に定める基準重量9,000キログラム以上の六ふつ化ウランを収納する場合には、原子力規制委員会が適当と認める基準に適合すること。

13条 (核燃料輸送物としないで運搬できる低比放射性物質及び表面汚染物の運搬)

1項 次に掲げる 低比放射性物質 及び 表面汚染物 は、 第3条 《核燃料輸送物としての核燃料物質等の運搬 …》 核燃料物質等は、次の各号に掲げる核燃料物質等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種類の核燃料輸送物として運搬しなければならない。 1 危険性が極めて少ない核燃料物質等として原子力規制委員会の定める の規定にかかわらず、同条第1項及び第2項に定める 核燃料輸送物 としないで運搬することができる。

1号 原子力規制委員会の定める 低比放射性物質 であつて、次に掲げる要件に適合するもの

通常の運搬状態において、放射性物質が容易に飛散し、又は漏えいしないような措置が講じられていること。

専用積載 として運搬すること。

2号 原子力規制委員会の定める 表面汚染物 であつて、次に掲げる要件に適合するもの

前号イに掲げる要件

専用積載 として運搬すること。ただし、表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えないものは、この限りでない。

14条 (特別措置による運搬)

1項 第3条 《核燃料輸送物としての核燃料物質等の運搬 …》 核燃料物質等は、次の各号に掲げる核燃料物質等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種類の核燃料輸送物として運搬しなければならない。 1 危険性が極めて少ない核燃料物質等として原子力規制委員会の定める 又は前条の規定に従つて運搬することが著しく困難な場合であつて、安全な運搬を確保するために必要な措置を採り、かつ、これらの規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたときは、これらの規定によらないで運搬することができる。この場合において、当該運搬する物の 最大線量当量率 は、表面において十ミリシーベルト毎時を超えてはならない。

15条 (特定核燃料物質の運搬)

1項 第3条 《核燃料輸送物としての核燃料物質等の運搬 …》 核燃料物質等は、次の各号に掲げる核燃料物質等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種類の核燃料輸送物として運搬しなければならない。 1 危険性が極めて少ない核燃料物質等として原子力規制委員会の定める 又は前条の規定により運搬する核燃料物質であつて、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 以下「」という。第47条 《運搬に係る特定核燃料物質の防護のための措…》 置が必要な特定核燃料物質 法第59条第1項に規定する政令で定める特定核燃料物質は、防護対象特定核燃料物質とする。 に規定する特定核燃料物質を運搬する場合には、当該特定核燃料物質を収納する容器に施錠及び封印をしなければならない。ただし、容易に開封されない構造の容器を用いる等施錠及び封印と同等以上の措置を講じたときは、この限りでない。

16条 (特定核燃料物質の運搬に係る情報の管理)

1項 前条に基づき講ずる措置のうち、特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理することとする。

17条 (簡易運搬に係る技術上の基準)

1項 第59条第1項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準( 簡易運搬 に係るものに限る。)は、 第3条 《核燃料輸送物としての核燃料物質等の運搬 …》 核燃料物質等は、次の各号に掲げる核燃料物質等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種類の核燃料輸送物として運搬しなければならない。 1 危険性が極めて少ない核燃料物質等として原子力規制委員会の定める から 第14条 《特別措置による運搬 第3条又は前条の規…》 定に従つて運搬することが著しく困難な場合であつて、安全な運搬を確保するために必要な措置を採り、かつ、これらの規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたときは、これらの までに定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 第3条 《核燃料輸送物としての核燃料物質等の運搬 …》 核燃料物質等は、次の各号に掲げる核燃料物質等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種類の核燃料輸送物として運搬しなければならない。 1 危険性が極めて少ない核燃料物質等として原子力規制委員会の定める第13条 《核燃料輸送物としないで運搬できる低比放射…》 性物質及び表面汚染物の運搬 次に掲げる低比放射性物質及び表面汚染物は、第3条の規定にかかわらず、同条第1項及び第2項に定める核燃料輸送物としないで運搬することができる。 1 原子力規制委員会の定める 又は 第14条 《特別措置による運搬 第3条又は前条の規…》 定に従つて運搬することが著しく困難な場合であつて、安全な運搬を確保するために必要な措置を採り、かつ、これらの規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたときは、これらの の規定により運搬される核燃料物質等(以下「 運搬物 」という。)を積載し、又は収納した運搬機械又は器具( 簡易運搬 に係るものに限る。以下「 運搬機器 」という。)の表面における 最大線量当量率 が二ミリシーベルト毎時を超えず、かつ、表面から1メートル離れた位置における最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時を超えないようにすること。

2号 運搬物 運搬機器 への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。

3号 運搬物 は、同1の 運搬機器 に原子力規制委員会の定める危険物と混載しないこと。

4号 二以上の 運搬物 その表面における 最大線量当量率 が五マイクロシーベルト毎時を超えるもの及び 第11条 《核分裂性物質に係る核燃料輸送物の技術上の…》 基準 核分裂性物質を第3条の規定により核燃料輸送物として運搬する場合には、当該核分裂性物質に係る核燃料輸送物原子力規制委員会の定めるものを除く。以下「核分裂性輸送物」という。は、当該核分裂性輸送物の の基準に適合する 核分裂性輸送物 に限る。以下この号において同じ。)を1の 運搬機器 に積載し、又は収納して運搬する場合は、 放射線 障害防止及び臨界防止のため、原子力規制委員会の定めるところにより、当該積載し、又は収納する運搬物の個数を制限すること。

5号 運搬物 第3条第1項第1号 《核燃料物質等は、次の各号に掲げる核燃料物…》 質等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種類の核燃料輸送物として運搬しなければならない。 1 危険性が極めて少ない核燃料物質等として原子力規制委員会の定めるもの L型輸送物 2 原子力規制委員会の定 のL型輸送物を除く。以下この号において同じ。)を運搬する場合は、次に掲げる措置を講ずること。

当該 運搬物 の運搬に従事する者は、運搬物の取扱方法、事故が発生した場合の措置その他の運搬に関し留意すべき事項を記載した書面を携行し、運搬を終了した日から1年間これを保存すること。

当該 運搬物 の運搬に従事する者は、消火器、 放射線 測定器、保護具その他の事故が発生した場合に必要な器具、装置等を携行すること。

人の通常立ち入る場所においては、 運搬物 又は 運搬機器 を置き、又は運搬物の積込み、取卸し等の取扱いを行わないこと。ただし、縄張、標識の設置等の措置を講じたときは、この限りでない。

6号 第3条第1項第3号 《核燃料物質等は、次の各号に掲げる核燃料物…》 質等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種類の核燃料輸送物として運搬しなければならない。 1 危険性が極めて少ない核燃料物質等として原子力規制委員会の定めるもの L型輸送物 2 原子力規制委員会の定 のBM型輸送物を運搬する場合は、次に掲げる措置を講ずること。

第22条の3第1項の核燃料取扱主任者免状若しくは法第41条第1項の原子炉主任技術者免状を有する者又はこれらと同等の知識及び経験を有する者を同行させ、及び積込み、取卸し等に立ち会わせることにより、核燃料物質等の 放射線 管理、核燃料物質等の運搬に従事する者の被ばく管理その他核燃料物質等の保安のために必要な監督を行わせること。

交通が混雑する時間及び経路を避けること。

7号 運搬物 には、原子力規制委員会の定めるところにより、標識の取付け又は表示をすること。

8号 放射線業務従事者 の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。

17条の2 (核燃料物質等の運搬に係る品質管理等の措置)

1項 第3条 《核燃料輸送物としての核燃料物質等の運搬 …》 核燃料物質等は、次の各号に掲げる核燃料物質等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種類の核燃料輸送物として運搬しなければならない。 1 危険性が極めて少ない核燃料物質等として原子力規制委員会の定める から前条までに基づき講ずる措置については、品質管理の方法及びその実施に係る組織(以下「 品質管理の方法等 」という。)を整備し、及び記録を保存するとともに、運搬前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。

18条 (確認を要する核燃料物質等)

1項 第48条の表第1号イの原子力規制委員会規則で定める核燃料物質等は、 第3条第1項第3号 《核燃料物質等は、次の各号に掲げる核燃料物…》 質等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種類の核燃料輸送物として運搬しなければならない。 1 危険性が極めて少ない核燃料物質等として原子力規制委員会の定めるもの L型輸送物 2 原子力規制委員会の定 に規定する核燃料物質等(同条第2項及び 第14条 《特別措置による運搬 第3条又は前条の規…》 定に従つて運搬することが著しく困難な場合であつて、安全な運搬を確保するために必要な措置を採り、かつ、これらの規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたときは、これらの の規定により運搬されるものを除く。及び 第12条第2項 《2 原子力規制委員会の定める量以上の六ふ…》 つ化ウランが収納されている核燃料輸送物以下「六ふつ化ウラン輸送物」という。にあつては、前項の基準に加え、当該六ふつ化ウラン輸送物の経年変化を考慮した上で、次に掲げる技術上の基準に適合するものでなければ に規定する六ふつ化ウランとする。

2項 第48条の表第1号ロの原子力規制委員会規則で定める核燃料物質は、核分裂性物質(原子力規制委員会の定めるものを除く。)とする。

18条の2 (確認を要しない場合)

1項 第48条の表第2号ロの原子力規制委員会規則で定めるところにより固型化され、又は容器に封入されている場合は、核燃料物質等で廃棄しようとするものを封入(圧縮して封入する場合に限る。)し、又は固型化した容器に内包されている場合とする。

19条 (運搬に関する確認の申請)

1項 第59条第2項の規定により、運搬に関する確認を受けようとする者は、第48条の表第1号に該当する場合にあつては別記様式第一( 簡易運搬 に係る確認を受けようとする場合にあつては、別記様式第二)による確認申請書に次の各号に掲げる書類、同表第2号に該当する場合にあつては別記様式第1による確認申請書に第1号から第6号まで及び第8号に掲げる書類並びに特定核燃料物質を収納する容器について講じられる当該特定核燃料物質の防護のための措置に関する説明書を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 運搬する核燃料物質等に関する説明書

2号 前号の核燃料物質等を収納する容器(以下「 輸送容器 」という。)の構造及び材質(以下「 輸送容器の設計 」という。並びに当該核燃料物質等を当該 輸送容器 に収納した場合の 核燃料輸送物 の安全性に関する説明書

3号 輸送容器 の製作の方法に関する説明書

4号 輸送容器 が第2号の輸送容器の設計及び前号の輸送容器の製作の方法に従つて製作されていることを示す説明書

5号 輸送容器 が第2号の輸送容器の設計及び第3号の輸送容器の製作の方法に適合するよう維持されていることを示す説明書

6号 核燃料輸送物 の発送前の点検に関する説明書

7号 簡易運搬 にあつては、 核燃料輸送物 の運搬方法及びその安全性に関する説明書

8号 核燃料物質等の運搬に係る 品質管理の方法等 に関する説明書

2項 前項各号に掲げる書類については、 危険物船舶運送及び貯蔵規則 1957年運輸省令第30号第87条第1項 《放射性輸送物作成者は、放射性物質等をBM…》 型輸送物若しくはBU型輸送物、核分裂性輸送物第81条第1号の基準に適合するものに限る。又は放射性輸送物告示で定める放射性物質等が収納され、又は包装されているものに限る。とする場合は、船積み前に、当該放 の規定による国土交通大臣の確認を受けたことを証する書面が提出されている場合にあつては、当該書類の提出を省略することができる。

3項 第1項第2号、第3号及び第4号に掲げる書類については、第59条第3項に規定する承認を受けた 輸送容器 を使用して核燃料物質等を運搬する場合にあつては、当該書類の提出を省略することができる。

4項 第1項の確認申請書の提出部数は、正本一通とする。

20条 (運搬確認証)

1項 原子力規制委員会は、第2条第11項に規定する原子力規制検査(法第64条の2第1項に規定する特定原子力施設にあつては、法第64条の3第7項の検査又は個別の確認により、前条第1項の規定による申請に係る運搬に関する措置が 第3条 《核燃料輸送物としての核燃料物質等の運搬 …》 核燃料物質等は、次の各号に掲げる核燃料物質等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種類の核燃料輸送物として運搬しなければならない。 1 危険性が極めて少ない核燃料物質等として原子力規制委員会の定める から 第17条 《簡易運搬に係る技術上の基準 法第59条…》 第1項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準簡易運搬に係るものに限る。は、第3条から第14条までに定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。 1 第3条、第13条又は第14条の規定により運搬 の二までに定める技術上の基準に適合していることについて確認をしたときは、運搬確認証を交付する。

21条 (容器承認の申請)

1項 第59条第3項の規定により、 輸送容器 について承認を受けようとする者は、別記様式第3による容器承認申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 当該 輸送容器 で運搬することを予定する核燃料物質等に関する説明書

2号 当該 輸送容器 の設計及び前号の核燃料物質等を当該輸送容器に収納した場合の 核燃料輸送物 の安全性に関する説明書

3号 当該 輸送容器 の製作の方法に関する説明書

4号 当該 輸送容器 が第2号の輸送容器の設計及び前号の輸送容器の製作の方法に従つて製作されていることを示す説明書

5号 当該 輸送容器 が第2号の輸送容器の設計及び第3号の輸送容器の製作の方法に適合するよう維持されていることを示す説明書

6号 当該 輸送容器 に係る 品質管理の方法等 に関する説明書

2項 前項第2号に掲げる書類については、原子力規制委員会の定めるところにより、 輸送容器 の設計及び同項第1号の核燃料物質等を当該輸送容器に収納した場合の 核燃料輸送物 の安全性に関する事項について当該輸送物が 第3条 《核燃料輸送物としての核燃料物質等の運搬 …》 核燃料物質等は、次の各号に掲げる核燃料物質等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種類の核燃料輸送物として運搬しなければならない。 1 危険性が極めて少ない核燃料物質等として原子力規制委員会の定める から 第12条 《六ふつ化ウランに係る核燃料輸送物の技術上…》 の基準 六ふつ化ウランを第3条の規定により核燃料輸送物として運搬する場合には、当該六ふつ化ウランに係る核燃料輸送物は、当該核燃料輸送物の経年変化を考慮した上で、次に掲げる技術上の基準に適合するもので まで及び 第14条 《特別措置による運搬 第3条又は前条の規…》 定に従つて運搬することが著しく困難な場合であつて、安全な運搬を確保するために必要な措置を採り、かつ、これらの規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたときは、これらの に定める技術上の基準(設計に係るものに限る。)に適合すると原子力規制委員会が認める場合は、当該書類の提出を省略することができる。

3項 第1項の容器承認申請書の提出部数は、正本一通とする。

22条 (容器承認書)

1項 原子力規制委員会は、前条第1項の規定による申請に係る 輸送容器 第3条 《核燃料輸送物としての核燃料物質等の運搬 …》 核燃料物質等は、次の各号に掲げる核燃料物質等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種類の核燃料輸送物として運搬しなければならない。 1 危険性が極めて少ない核燃料物質等として原子力規制委員会の定める から 第12条 《六ふつ化ウランに係る核燃料輸送物の技術上…》 の基準 六ふつ化ウランを第3条の規定により核燃料輸送物として運搬する場合には、当該六ふつ化ウランに係る核燃料輸送物は、当該核燃料輸送物の経年変化を考慮した上で、次に掲げる技術上の基準に適合するもので まで及び 第14条 《特別措置による運搬 第3条又は前条の規…》 定に従つて運搬することが著しく困難な場合であつて、安全な運搬を確保するために必要な措置を採り、かつ、これらの規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたときは、これらの に定める技術上の基準(容器に係るものに限る。)に適合していることについて確認をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した容器承認書を交付する。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 輸送容器 の名称

3号 輸送容器 の外形寸法及び重量

4号 核燃料輸送物 の種類

5号 収納する核燃料物質等の種類、性状、重量及び放射能の量

6号 承認容器登録番号

7号 承認容器として使用する期間

8号 輸送容器 の保守及び 核燃料輸送物 の取扱いに関する事項

9号 その他特記事項

23条 (承認容器として使用する期間の更新)

1項 前条の規定により容器承認書の交付を受けた者は、当該 輸送容器 が当該輸送容器の設計及び製作の方法に適合するよう維持されていることを示して、承認容器として使用する期間の更新を受けることができる。

2項 前項の更新を受けようとする者は、別記様式第4による承認容器使用期間更新申請書に、当該 輸送容器 が当該輸送容器の設計及び製作の方法に適合するよう維持されていることを示す説明書及び当該更新を受けようとする承認容器に係る容器承認書を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

3項 原子力規制委員会は、第1項に規定する更新をしたときは、容器承認書を書き換えて交付するものとする。

4項 第2項の承認容器使用期間更新申請書の提出部数は、正本一通とする。

24条 (容器承認書の変更の届出等)

1項 第22条 《容器承認書 原子力規制委員会は、前条第…》 1項の規定による申請に係る輸送容器が第3条から第12条まで及び第14条に定める技術上の基準容器に係るものに限る。に適合していることについて確認をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した容器承認書を交 の規定により容器承認書の交付を受けた者は、同条第1号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、別記様式第5による容器承認書記載事項変更届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

2項 第22条 《容器承認書 原子力規制委員会は、前条第…》 1項の規定による申請に係る輸送容器が第3条から第12条まで及び第14条に定める技術上の基準容器に係るものに限る。に適合していることについて確認をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した容器承認書を交 の規定により容器承認書の交付を受けた者は、承認を受けた 輸送容器 の全部の使用を廃止したときは、廃止の日から30日以内に、別記様式第6による承認容器廃止届出書に当該容器承認書を添えて原子力規制委員会に提出しなければならない。

3項 第22条 《容器承認書 原子力規制委員会は、前条第…》 1項の規定による申請に係る輸送容器が第3条から第12条まで及び第14条に定める技術上の基準容器に係るものに限る。に適合していることについて確認をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した容器承認書を交 の規定により容器承認書の交付を受けた者は、承認を受けた 輸送容器 の一部の使用を廃止したときは、廃止の日から30日以内に、別記様式第7による承認容器一部廃止届出書に当該容器承認書を添えて原子力規制委員会に提出し、その書換えを受けなければならない。

4項 前3項の届出書の提出部数は、正本一通とする。

25条 (事故故障等の報告)

1項 第62条の3の規定により、法第57条の8に規定する原子力事業者等(次条において単に「原子力事業者等」という。)は、核燃料物質等の運搬において、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。

1号 核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。

2号 核燃料物質等が異常に漏えいしたとき。

3号 前2号のほか、核燃料物質等の運搬に関し人の障害( 放射線 障害以外の障害であつて軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

26条 (危険時の措置)

1項 第64条第1項の規定により、原子力事業者等及び原子力事業者等から運搬を委託された者は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関し、次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。

1号 核燃料輸送物 に火災が起こり、又は核燃料輸送物に延焼するおそれのある火災が起こつた場合は、火災の消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ちにその旨を消防吏員に通報すること。

2号 核燃料輸送物 を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、関係者以外の者の立入りを禁止すること。

3号 放射線 障害の発生を防止するため必要がある場合には、運搬に従事する者及び付近にいる者に避難するよう警告すること。

4号 核燃料物質等による汚染が生じた場合には、速やかに、汚染の広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。

5号 放射線 障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに、その者を救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。

6号 その他 放射線 障害を防止するために必要な措置を講ずること。

2項 前項各号に掲げる緊急作業を行う場合には、 第17条第8号 《簡易運搬に係る技術上の基準 第17条 法…》 第59条第1項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準簡易運搬に係るものに限る。は、第3条から第14条までに定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。 1 第3条、第13条又は第14条の規定に の規定にかかわらず、 放射線業務従事者 女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を原子力事業者等及び原子力事業者等から運搬を委託された者に書面で申し出た者に限る。)をその線量当量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業が必要と認められる期間、緊急作業に従事させることができる。

3項 前項の規定により緊急作業に従事させることができる 放射線業務従事者 は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

1号 緊急作業時の 放射線 の生体に与える影響及び放射線防護措置について教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある旨を原子力事業者等及び原子力事業者等から運搬を委託された者に書面で申し出た者であること。

2号 緊急作業についての訓練を受けた者であること。

3号 原子力規制委員会が定める場合にあつては、 原子力災害対策特別措置法 1999年法律第156号第8条第3項 《3 原子力事業者は、その原子力防災組織に…》 、原子力規制委員会規則で定めるところにより、前項に規定する業務に従事する原子力防災要員を置かなければならない。 に規定する原子力防災要員、同法第9条第1項に規定する原子力防災管理者又は同条第3項に規定する副原子力防災管理者であること。

27条 (令別表第1の七十五及び77の項の原子力規制委員会規則で定める核燃料物質等)

1項 令別表第1の七十五及び77の項の原子力規制委員会規則で定める核燃料物質等は、 第12条第2項 《2 原子力規制委員会の定める量以上の六ふ…》 つ化ウランが収納されている核燃料輸送物以下「六ふつ化ウラン輸送物」という。にあつては、前項の基準に加え、当該六ふつ化ウラン輸送物の経年変化を考慮した上で、次に掲げる技術上の基準に適合するものでなければ に規定する六ふつ化ウランとする。

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