制定文
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 (1978年法律第80号)
第4条
《認証の申請 規約について認証を受けよう…》
とする職員団体等は、命令第9条第1号又は第5号の職員団体等に係る事項については人事院規則とし、同条第2号又は第6号の職員団体等に係る事項については最高裁判所規則とする。以下同じ。で定めるところにより、
、
第5条
《認証 認証機関は、前条の規定による申請…》
があつた場合において、当該規約が次の各号に掲げる要件に該当するときは、次条の規定により認証を拒否する場合を除き、命令で定めるところにより、当該規約を認証し、当該職員団体等にその旨を通知しなければならな
、
第7条
《規約の変更の届出 職員団体等は、第5条…》
の規定により認証を受けた規約の記載事項に変更があつたときは、命令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を認証機関に届け出なければならない。
及び
第8条第1項
《認証機関は、次の各号のいずれかに該当する…》
場合においては、命令で定めるところにより、第5条の規定による認証を取り消すことができる。 1 国家公務員職員団体又は地方公務員職員団体が一般職の国家公務員、裁判所職員又は非現業の一般職の地方公務員が組
の規定に基づき、 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (認証の申請)
1項 職員団体等は、 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 (以下「 法 」という。)
第4条
《認証の申請 規約について認証を受けよう…》
とする職員団体等は、命令第9条第1号又は第5号の職員団体等に係る事項については人事院規則とし、同条第2号又は第6号の職員団体等に係る事項については最高裁判所規則とする。以下同じ。で定めるところにより、
の規定に基づき、規約について認証を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書及び規約二通を認証機関に提出しなければならない。
1号 名称(連合団体である職員団体等にあつては、当該職員団体等及び当該職員団体等を直接又は間接に構成する団体の名称)
2号 主たる事務所の所在地(連合団体である職員団体等にあつては、当該職員団体等及び当該職員団体等を直接又は間接に構成する団体の主たる事務所の所在地)
3号 理事その他の役員の氏名及び住所
4号 職員団体等の構成員の総数並びに構成員の総員中の 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第108条の2第1項
《この法律において「職員団体」とは、職員が…》
その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。
の職員の数、裁判所職員(裁判官及び裁判官の秘書官を除く。)の数及び地方公共団体ごとの 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第52条第1項
《この法律において「職員団体」とは、職員が…》
その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。
の職員の数
5号 当該職員団体等が 法
第2条第3項
《3 この法律において「地方公務員職員団体…》
」とは、地方公務員法1950年法律第261号第52条第1項に規定する職員団体をいう。
又は第4項の職員団体等である旨
2条 (認証)
1項 認証機関は、 法
第5条
《認証 認証機関は、前条の規定による申請…》
があつた場合において、当該規約が次の各号に掲げる要件に該当するときは、次条の規定により認証を拒否する場合を除き、命令で定めるところにより、当該規約を認証し、当該職員団体等にその旨を通知しなければならな
の規定に基づき、職員団体等の規約を認証したときは、その旨を当該職員団体等に書面で通知しなければならない。
3条 (規約の変更の届出)
1項 職員団体等は、 法
第7条
《規約の変更の届出 職員団体等は、第5条…》
の規定により認証を受けた規約の記載事項に変更があつたときは、命令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を認証機関に届け出なければならない。
の規定に基づき、規約の変更を届け出るときは、変更された事項を記載した書面に当該規約の変更が認証を受けた規約の規定に従つて行われたことを証明する書類を添付して行わなければならない。
4条 (認証の取消し)
1項 認証機関は、 法
第8条第1項
《認証機関は、次の各号のいずれかに該当する…》
場合においては、命令で定めるところにより、第5条の規定による認証を取り消すことができる。 1 国家公務員職員団体又は地方公務員職員団体が一般職の国家公務員、裁判所職員又は非現業の一般職の地方公務員が組
の規定に基づき、職員団体等の規約の認証を取り消したときは、理由を付してその旨を当該職員団体等に書面で通知しなければならない。