制定文
司法書士法 (1950年法律第197号)
第7条第1項
《法務省に、司法書士試験の問題の作成及び採…》
点を行わせるため、司法書士試験委員を置く。
、
第18条
《登録及び登録の取消しの公告 日本司法書…》
士会連合会は、司法書士の登録をしたとき、及びその登録の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
及び 司法書士法 の一部を改正する法律(1978年法律第82号)附則第3項後段の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、 司法書士法施行規則 (1950年法務府令第72号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1章 総則
1条 (目的)
1項 司法書士試験、司法書士の資格及び能力の認定、登録、事務所並びに業務執行、 司法書士法 人の事務所及び業務執行並びに公共嘱託登記司法書士 協会 (以下「 協会 」という。)の設立及び業務執行については、 司法書士法 (1950年法律第197号。以下「 法 」という。)、 司法書士法施行令 (1978年政令第379号)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
1条の2 (業務に係る対象土地の価額の算定方法等)
1項 法
第3条第1項第8号
《司法書士は、この法律の定めるところにより…》
、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ
の法務省令で定める方法は、 地方税法 (1950年法律第226号)
第341条第9号
《固定資産税に関する用語の意義 第341条…》
固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原
に掲げる固定資産 課税台帳 (以下「 課税台帳 」という。)に登録された価格のある土地については、次の各号に掲げる筆界特定の申請の日の属する日の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する価額による方法とし、課税台帳に登録された価格のない土地については、当該土地に係る筆界特定の申請の日において当該土地に類似する土地で課税台帳に登録された価格のあるものの次の各号に掲げる当該申請の日の区分に応じ当該各号に掲げる金額を基礎として筆界特定登記官が認定した価額による方法とする。
1号 筆界特定の申請の日がその年の1月1日から3月31日までの期間内であるものその年の前年12月31日現在において 課税台帳 に登録された当該土地の価格に100分の100を乗じて計算した金額
2号 筆界特定の申請の日がその年の4月1日から12月31日までの期間内であるものその年の1月1日現在において 課税台帳 に登録された当該土地の価格に100分の100を乗じて計算した金額
2項 法
第3条第1項第8号
《司法書士は、この法律の定めるところにより…》
、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ
の法務省令で定める割合は、100分の5とする。
2章 司法書士試験等 > 1節 司法書士試験
2条 (試験期日等の公告)
1項 法務大臣は、司法書士 試験 (以下「 試験 」という。)の期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報をもつて公告する。
3条 (受験手続)
1項 試験 を受けようとする者は、受験申請書に、申請者の写真(提出の日前6月以内に撮影された縦4・五センチメートル、横3・五センチメートルの無帽(申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)かつ正面上半身の背景のないもの。以下同じ。)を添えて、試験を受けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に提出しなければならない。
2項 法
第6条第3項
《3 筆記試験に合格した者に対しては、その…》
申請により、次回の司法書士試験の筆記試験を免除する。
の規定により筆記 試験 の免除を受けようとする者は、前項の受験申請書にその旨を記載しなければならない。
3項 法
第6条第4項
《4 司法書士試験を受けようとする者は、政…》
令で定めるところにより、受験手数料を納めなければならない。
に規定する受験手数料は、受験申請書に受験手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて納付しなければならない。
4項 前項の受験手数料は、これを納付した者が 試験 を受けなかつた場合においても、返還しない。
4条 (合格者の公告等)
1項 法務大臣は、 試験 に合格した者に合格証書を交付し、その氏名を官報をもつて公告する。
5条 (不正受験者)
1項 法務大臣は、不正の手段によつて 試験 を受けようとし、又は受けた者に対して、その試験を受けることを禁止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
6条 (試験の運用)
1項 受験者は、指定された時刻までに 試験 場内の試験室に出頭せず、又は係員の承認を受けないで試験室から退室したときは、その試験を受けることができない。
2項 受験者は、 試験 場内においては、係員の指示を守らなければならない。
2節 司法書士となる資格の認定
7条 (司法書士の資格の認定)
1項 法
第4条第2号
《資格 第4条 次の各号のいずれかに該当す…》
る者は、司法書士となる資格を有する。 1 司法書士試験に合格した者 2 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官若しくは検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して10年以上になる者又はこれと同等以
の規定による法務大臣の認定を受けようとする者(以下この条において「 申請者 」という。)は、付録様式による申請書を、その所属庁の長(退職している場合にあつては、退職時の所属庁の長とする。以下同じ。)を通じて、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、 申請者 の履歴書、写真並びに本籍の記載された住民票の写し又は戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書及び本籍の記載のない住民票の写しを添付しなければならない。
3項 所属庁の長(所属庁の長が 申請者 が事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長である場合を除く。)は、第1項の申請書及び前項の添付書類(以下この項及び次項において「 申請書等 」という。)の提出を受けたときは、当該申請者に関する 法
第4条第2号
《資格 第4条 次の各号のいずれかに該当す…》
る者は、司法書士となる資格を有する。 1 司法書士試験に合格した者 2 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官若しくは検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して10年以上になる者又はこれと同等以
に規定する要件の存否及び同号の規定による認定をすることの可否についての意見を記載した書面を添えて、申請者が事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に 申請書等 を送付しなければならない。
4項 法務局又は地方法務局の長は、 申請書等 の提出又は送付を受けたときは、前項の意見を記載した書面を添えて、当該申請書等を法務大臣に送付しなければならない。
5項 法務大臣は、 申請者 に対し、第1項の認定をしたときは認定証書を交付し、同項の認定をしないものとしたときはその旨を通知する。
3節 簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力の認定
8条 (研修)
1項 法
第3条第3項第1号
《3 法務大臣は、次のいずれにも該当するも…》
のと認められる研修についてのみ前項第1号の指定をするものとする。 1 研修の内容が、簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力の習得に10分なものとして法務省令で定める基準を満たすものであること。 2
の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 研修は、次に掲げる事項について、講義及び演習により行うものとする。
イ 事実認定の手法
ロ 立証活動
ハ 弁論及び尋問技術
ニ 訴訟代理人としての倫理
ホ その他法第3条第2項の簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な事項
2号 研修の総時間数は、100時間以上とする。
9条 (研修の指定)
1項 法
第3条第2項第1号
《2 前項第6号から第8号までに規定する業…》
務以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。 1 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するもの
の規定による法務大臣の指定は、同号の法人(以下「 研修実施法人 」という。)の申請により行う。
2項 研修実施法人 は、前項の申請をしようとするときは、前条に規定する基準に適合する研修の日程、内容、修了の要件その他研修の実施に関する計画を記載した書面を添えて、申請書を法務大臣に提出しなければならない。
10条 (修了証明書の交付)
1項 研修実施法人 は、 法
第3条第2項第1号
《2 前項第6号から第8号までに規定する業…》
務以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。 1 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するもの
に規定する研修を実施した場合には、当該研修を修了した者に対し、修了証明書を交付しなければならない。
11条 (能力認定考査)
1項 法務大臣は、 法
第3条第2項第1号
《2 前項第6号から第8号までに規定する業…》
務以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。 1 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するもの
に規定する研修を修了した者について簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を習得したかどうかを判定するための 考査 (以下「 考査 」という。)を実施する。
2項 法務省に、 考査 の問題の作成及び採点を行わせるため、考査委員を置く。
3項 考査 委員は、考査を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、考査ごとに、法務大臣が任命する。
4項 考査 委員は、非常勤とする。
12条 (認定申請)
1項 法
第3条第2項第2号
《2 前項第6号から第8号までに規定する業…》
務以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。 1 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するもの
に規定する認定を受けようとする者(以下次項において「 認定 申請者 」という。)は、 考査 を受けなければならない。
2項 認定申請者 は、写真及び
第10条
《登録の拒否 日本司法書士会連合会は、前…》
条第1項の規定による登録の申請をした者が司法書士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。 この場合において、当該申請者が第2号又は第3号に
に規定する修了証明書を添えて、 考査 を受けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に認定申請書を提出しなければならない。
3項 法
第3条第5項
《5 司法書士は、第2項第2号の規定による…》
認定を受けようとするときは、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
に規定する手数料は、認定申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて納付しなければならない。
4項 前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
13条 (認定者の公告等)
1項 法務大臣は、簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者に認定証書を交付し、その氏名を官報をもつて公告する。
14条 (準用)
1項 第2条
《試験期日等の公告 法務大臣は、司法書士…》
試験以下「試験」という。の期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報をもつて公告する。
、
第5条
《不正受験者 法務大臣は、不正の手段によ…》
つて試験を受けようとし、又は受けた者に対して、その試験を受けることを禁止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
及び
第6条
《試験の運用 受験者は、指定された時刻ま…》
でに試験場内の試験室に出頭せず、又は係員の承認を受けないで試験室から退室したときは、その試験を受けることができない。 2 受験者は、試験場内においては、係員の指示を守らなければならない。
の規定は、 考査 について準用する。
3章 登録
15条 (司法書士名簿)
1項 司法書士名簿は、日本司法書士会 連合会 (以下「 連合会 」という。)の定める様式により調製する。
2項 司法書士名簿には、次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録する。
1号 氏名、生年月日、本籍(外国人にあつては、国籍等(国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第2条第5号ロに規定する地域をいう。以下同じ。))、住所及び男女の別
2号 司法書士となる資格の取得の事由及び年月日並びに登録番号
3号 法
第3条第2項第2号
《2 前項第6号から第8号までに規定する業…》
務以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。 1 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するもの
に規定する法務大臣の認定を受けている司法書士にあつては、その旨、認定年月日及び認定番号
4号 事務所の所在地及び所属する司法書士会
16条 (登録の申請)
1項 登録申請書は、 連合会 の定める様式による。
2項 登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 司法書士となる資格を有することを証する書面
2号 申請者 の写真
3号 次に掲げるいずれかの書類
イ 本籍の記載のある住民票の写し
ロ 本籍の記載のない住民票の写し及び戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
ハ 申請者 が外国人であるときは、国籍等の記載された外国人住民( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
に規定する外国人住民をいう。)に係る住民票の写し
17条 (変更の登録の申請等)
1項 法
第13条第1項
《司法書士は、他の法務局又は地方法務局の管…》
轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に、所属する司法書士会の変更の登録の申請をしなければならない。
の変更の登録の申請及び法第14条の規定による変更の届出は、 連合会 の定める様式による書面でしなければならない。
18条 (登録に関する通知)
1項 連合会 は、司法書士名簿に登録をしたときは登録事項を、登録を取り消したときはその旨を、遅滞なく、当該司法書士の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。
2項 連合会 は、所属する司法書士会の変更の登録をしたときは、当該司法書士の従前の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長にその旨を、新たな事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に登録事項を、遅滞なく通知しなければならない。
3項 連合会 は、変更の登録(所属する司法書士会の変更の登録を除く。)をしたときは、その旨を、遅滞なく、当該司法書士の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。
18条の2 (心身の故障の届出)
1項 法
第16条第2項
《2 司法書士が心身の故障により業務を行う…》
ことができないおそれがある場合として法務省令で定める場合に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、遅滞なく、当該司法書士が所属する司法書士会を経由して、日本司法書士会
に規定する法務省令で定める場合は、当該司法書士が精神の機能の障害を有する状態となり司法書士の業務の継続が著しく困難となつた場合又は2年以上の休養を要することとなつた場合とする。
2項 法
第16条第2項
《2 司法書士が心身の故障により業務を行う…》
ことができないおそれがある場合として法務省令で定める場合に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、遅滞なく、当該司法書士が所属する司法書士会を経由して、日本司法書士会
に規定する届出は、その旨を記載した届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付して行わなければならない。
4章 司法書士の義務
19条 (事務所)
1項 司法書士は、二以上の事務所を設けることができない。
20条 (表示)
1項 司法書士は、司法書士会に入会したときは、その司法書士会の 会則 (以下「 会則 」という。)の定めるところにより、事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならない。
2項 司法書士会に入会していない司法書士は、前項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。
3項 司法書士は、業務の停止の処分を受けたときは、その停止の期間中第1項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。
21条 (職印)
1項 司法書士は、 会則 の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。
22条 (報酬の基準を明示する義務)
1項 司法書士は、 法
第3条第1項
《司法書士は、この法律の定めるところにより…》
、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ
各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。
23条
1項 削除
24条 (他人による業務取扱いの禁止)
1項 司法書士は、他人をしてその業務を取り扱わせてはならない。
25条 (補助者)
1項 司法書士は、その業務の補助をさせるため補助者を置くことができる。
2項 司法書士は、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を所属の司法書士会に届け出なければならない。補助者を置かなくなつたときも、同様とする。
3項 司法書士会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨をその司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。
26条 (依頼誘致の禁止)
1項 司法書士は、不当な手段によつて依頼を誘致するような行為をしてはならない。
27条 (依頼の拒否)
1項 司法書士は、依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒んだ場合において、依頼者の請求があるときは、その理由書を交付しなければならない。
2項 司法書士は、簡裁訴訟代理等関係業務について事件の依頼を承諾しないときは、速やかに、その旨を依頼者に通知しなければならない。
28条 (書類等の作成)
1項 司法書士は、その作成した書類( 法
第3条第1項第6号
《司法書士は、この法律の定めるところにより…》
、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ
及び第7号に規定する業務に関するものを除く。)の末尾又は欄外に記名し、職印を押さなければならない。
2項 司法書士は、その作成した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に、職名及び氏名を記録し、かつ、電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 (2000年法律第102号)
第2条第1項
《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》
記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ
に規定する電子署名であつて、 連合会 が発行する当該電子署名に係る電子証明書又は連合会が提供する情報に基づき発行された当該電子署名に係る電子証明書(法務大臣が指定するものに限る。)により当該電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明することができるものに限る。)を行わなければならない。
3項 前項の指定は、告示してしなければならない。
29条 (領収証)
1項 司法書士は、依頼者から報酬を受けたときは、領収証正副二通を作成し、正本は、これに記名し、職印を押して依頼者に交付し、副本は、作成の日から3年間保存しなければならない。
2項 前項の領収証は、電磁的記録をもつて作成及び保存をすることができる。
3項 第1項の領収証には、受領した報酬額の内訳を詳細に記載し、又は記録しなければならない。
30条 (事件簿)
1項 司法書士は、 連合会 の定める様式により事件簿を調製しなければならない。
2項 事件簿は、その閉鎖後7年間保存しなければならない。
5章 司法書士法人
31条 (司法書士法人の業務の範囲)
1項 法
第29条第1項第1号
《司法書士法人は、第3条第1項第1号から第…》
5号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。 1 法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部 2 簡
の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
1号 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
2号 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
3号 司法書士又は 司法書士法 人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
4号 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 (2006年法律第51号)
第33条の2第1項
《法務大臣は、次に掲げる登記所の業務以下こ…》
の条において「特定業務」という。を、官民競争入札又は民間競争入札の対象とすることができる。 1 不動産登記法2004年法律第123号第119条第1項の規定に基づく同項に規定する登記事項証明書の交付及び
に規定する特定業務
5号 法
第3条第1項第1号
《司法書士は、この法律の定めるところにより…》
、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ
から第5号まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務
32条 (司法書士法人名簿)
33条
1項 司法書士法 人名簿は、 連合会 の定める様式により調製する。
2項 司法書士法 人名簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
1号 目的、名称、成立年月日及び登録番号
2号 社員の氏名、住所、登録番号、事務所の所在地及び所属する司法書士会
3号 主たる事務所の所在地及び当該事務所に常駐する社員の氏名並びに所属する司法書士会
4号 従たる事務所を設ける 司法書士法 人にあつては、その従たる事務所の所在地及び当該事務所に常駐する社員の氏名
5号 簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする 司法書士法 人にあつては、簡裁訴訟代理等関係業務を行う事務所の所在地及び当該事務所に常駐する 法
第36条第2項
《2 簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目…》
的とする司法書士法人における簡裁訴訟代理等関係業務については、前項の規定にかかわらず、第3条第2項に規定する司法書士である社員以下「特定社員」という。のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
に規定する特定社員の氏名
34条 (司法書士法人の成立の届出)
1項 法
第34条
《成立の届出 司法書士法人は、成立したと…》
きは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会以下「主たる事務所の所在地の司法
に規定する 司法書士法 人の成立の届出は、 連合会 の定める様式による書面でしなければならない。
35条 (司法書士法人の定款変更の届出)
1項 法
第35条
《定款の変更 司法書士法人は、定款に別段…》
の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。 2 司法書士法人は、定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の司法書士会及び
の規定による定款変更の届出は、 連合会 の定める様式による書面でしなければならない。
36条 (法務局等の長に対する通知)
1項 連合会 は、 司法書士法 人名簿に登録をしたときは登録事項を、 司法書士法 人の登録を取り消したときはその旨を、遅滞なく、当該 司法書士法 人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。
2項 連合会 は、 司法書士法 人が所属する司法書士会の変更の登録をしたときは、当該 司法書士法 人の従前の主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長にその旨を、新たな主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に登録事項(前項の規定により通知をしている場合における当該通知に係る事項を除く。)を、遅滞なく通知しなければならない。
3項 連合会 は、 司法書士法 人名簿に変更の登録をしたときは、その旨を、遅滞なく、当該 司法書士法 人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。ただし、所属する司法書士会の変更の登録をした場合において、前項の通知をしたときにおける当該通知に係る事項については、この限りでない。
37条 (準用)
1項 第20条
《表示 司法書士は、司法書士会に入会した…》
ときは、その司法書士会の会則以下「会則」という。の定めるところにより、事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならない。 2 司法書士会に入会していない司法書士は、前項の表示又はこれに類する
から
第22条
《報酬の基準を明示する義務 司法書士は、…》
法第3条第1項各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。
まで及び
第24条
《他人による業務取扱いの禁止 司法書士は…》
、他人をしてその業務を取り扱わせてはならない。
から
第30条
《事件簿 司法書士は、連合会の定める様式…》
により事件簿を調製しなければならない。 2 事件簿は、その閉鎖後7年間保存しなければならない。
までの規定は、 司法書士法 人について準用する。
37条の2 (会計帳簿)
1項 法
第46条第2項
《2 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は司法書士法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第5
において準用する会社法(2005年法律第86号)第615条第1項の規定により作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。
2項 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成及び保存をしなければならない。
3項 司法書士法 人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
4項 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
5項 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
1号 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価
2号 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額
6項 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
7項 司法書士法 人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。
8項 のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。
9項 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。
37条の3 (貸借対照表)
1項 法
第46条第2項
《2 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は司法書士法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第5
において準用する会社法第617条第1項及び第2項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2項 貸借対照表に係る事項の金額は、1円単位、1,000円単位又は1,010,000円単位をもつて表示するものとする。
3項 貸借対照表は、日本語をもつて表示するものとする。ただし、その他の言語をもつて表示することが不当でない場合は、この限りでない。
4項 法
第46条第2項
《2 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は司法書士法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第5
において準用する会社法第617条第1項の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
5項 法
第46条第2項
《2 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は司法書士法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第5
において準用する会社法第617条第2項の規定により作成すべき各事業年度に係る貸借対照表は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
6項 各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、1年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、1年6月)を超えることができない。
7項 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
1号 資産
2号 負債
3号 純資産
8項 前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。
9項 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。
37条の4 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1項 法
第46条第2項
《2 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は司法書士法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第5
において準用する会社法第618条第1項第2号に規定する法務省令で定める方法は、法第46条第2項において準用する会社法第618条第1項第2号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
37条の5 (財産目録)
1項 法
第46条第3項
《3 会社法第644条第3号を除く。、第6…》
45条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項同法第594条の準用に係る部分を除く。、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条ま
において準用する会社法第658条第1項又は第669条第1項若しくは第2項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2項 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、 法
第44条第1項
《司法書士法人は、次に掲げる理由によつて解…》
散する。 1 定款に定める理由の発生 2 総社員の同意 3 他の司法書士法人との合併 4 破産手続開始の決定 5 解散を命ずる裁判 6 第48条第1項第3号の規定による解散の処分 7 社員の欠亡
各号又は第2項に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、 司法書士法 人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3項 第1項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
1号 資産
2号 負債
3号 正味資産
37条の6 (清算開始時の貸借対照表)
1項 法
第46条第3項
《3 会社法第644条第3号を除く。、第6…》
45条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項同法第594条の準用に係る部分を除く。、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条ま
において準用する会社法第658条第1項又は第669条第1項若しくは第2項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2項 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3項 第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
1号 資産
2号 負債
3号 純資産
4項 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第1項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
6章 懲戒
37条の7 (権限の委任等)
1項 次に掲げる法務大臣の権限は、法務局又は地方法務局の長に委任する。ただし、第2号及び第3号に掲げる権限については、法務大臣が自ら行うことを妨げない。
1号 法
第49条第1項
《何人も、司法書士又は司法書士法人にこの法…》
律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
の規定による通知の受理
2号 法
第49条第2項
《2 前項の規定による通知があつたときは、…》
法務大臣は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
の規定による調査
3号 法
第50条第1項
《法務大臣は、司法書士に対して第47条各号…》
に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第15条第1項の通知を発送し、又は同条第4項前段の措置をとつた後直ちに日本司法書士会連合会にその旨を通告しなければならない。
の規定による通告
4号 法
第60条
《法務大臣に対する報告義務 司法書士会は…》
、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、法務大臣に報告しなければならない。
の規定による報告の受理
37条の8
1項 法務大臣は、 法
第49条第3項
《3 法務大臣は、第47条第1号若しくは第…》
2号又は前条第1項第1号若しくは第2号に掲げる処分をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
の規定による聴聞を行おうとするときは、
第42条第1項
《司法書士法人の社員は、自己若しくは第三者…》
のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の司法書士法人の社員となつてはならない。
の規定による調査を行つた法務局又は地方法務局の長の意見を聴くものとする。
2項 法務大臣は、必要があると認めるときは、 法
第49条第3項
《3 法務大臣は、第47条第1号若しくは第…》
2号又は前条第1項第1号若しくは第2号に掲げる処分をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
の規定による聴聞の権限を法務局又は地方法務局の長に委任することができる。
38条 (懲戒処分の通知)
1項 法務大臣は、 法
第47条第1号
《司法書士に対する懲戒 第47条 司法書士…》
がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 2年以内の業務の停止 3 業務の禁止
若しくは第2号又は
第48条第1項第1号
《司法書士法人がこの法律又はこの法律に基づ…》
く命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 2年以内の業務の全部又は一部の停止 3 解散
若しくは第2号の処分をしたときはその旨を当該司法書士又は 司法書士法 人の所属する司法書士会に、法第47条第3号又は
第48条第1項第3号
《協会は、嘱託人から報酬を受けたときは、そ…》
の年月日、件名並びに報酬額及びその内訳を記載した領収証正副二通を作成し、正本は嘱託人に交付し、副本は作成の日から3年間保存しなければならない。
の処分をしたときはその旨を 連合会 及び当該司法書士又は 司法書士法 人の所属する司法書士会に通知する。
39条
1項 削除
7章 司法書士会
40条 (入会及び退会の通知)
1項 司法書士会は、入会し、又は退会した司法書士の氏名、住所、事務所及び登録番号をその司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。ただし、登録に伴う入会又は所属する司法書士会の変更の登録に伴う入会及び退会については、この限りでない。
41条 (注意勧告の報告)
1項 司法書士会は、所属の司法書士に対し 法
第61条
《注意勧告 司法書士会は、所属の会員がこ…》
の法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
の規定により注意を促し、又は勧告をしたときは、その旨をその司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
41条の2 (司法書士法等違反に関する調査)
1項 法務局又は地方法務局の長は、必要があると認めるときは、法又は 法 に基づく命令の規定に違反する事実の有無について、法務局又は地方法務局の保有する登記申請書その他の関係資料の調査を、その管轄区域内に設立された司法書士会に委嘱することができる。
2項 司法書士会は、前項の規定による調査の委嘱を受けたときは、その調査の結果を、委嘱をした法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
3項 第1項の規定による委嘱に係る調査の事務に従事した司法書士は、前項に規定する司法書士会の報告の用に供する目的以外の目的のために、当該事務に従事した際に知り得た情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
42条 (資料及び執務状況の調査)
1項 法務大臣( 法
第71条の2
《権限の委任 この法律に規定する法務大臣…》
の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局又は地方法務局の長に委任することができる。
の規定により法第49条第1項及び第2項に規定する懲戒の手続に関する権限の委任を受けた法務局又は地方法務局の長を含む。次項及び第3項において同じ。)は、必要があると認めるときは、法第47条又は
第48条第1項
《協会は、嘱託人から報酬を受けたときは、そ…》
の年月日、件名並びに報酬額及びその内訳を記載した領収証正副二通を作成し、正本は嘱託人に交付し、副本は作成の日から3年間保存しなければならない。
の規定による処分に関し、司法書士又は 司法書士法 人の保存する事件簿その他の関係資料若しくは執務状況を調査し、又はその職員にこれをさせることができる。
2項 法務大臣は、前項の規定による調査を、司法書士会に委嘱することができる。
3項 司法書士会は、前項の規定による調査の委嘱を受けたときは、その調査の結果を、意見を付して、委嘱をした法務大臣に報告しなければならない。
42条の2 (司法書士会の所属の会員に対する資料の提供の求め)
1項 司法書士会は、所属の会員に対して、 法
第60条
《法務大臣に対する報告義務 司法書士会は…》
、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、法務大臣に報告しなければならない。
に規定する報告又は法第61条に規定する注意若しくは勧告に必要な範囲において、当該会員の保存する事件簿その他の関係資料の提供を求めることができる。
43条 (会則の認可)
1項 法
第54条第1項
《司法書士会の会則を定め、又はこれを変更す…》
るには、法務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、前条第1号及び第7号から第11号までに掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。
の規定により司法書士会がその 会則 の認可を申請するには、その司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、法務大臣に認可申請書を提出しなければならない。
2項 前項の認可申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。
1号 認可を受けようとする 会則
2号 会則 の変更の認可を受ける場合には、その変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書面
44条
1項 法務大臣は、 法
第54条第2項
《2 前項の場合において、法務大臣は、日本…》
司法書士会連合会の意見を聞いて、認可し、又は認可しない旨の処分をしなければならない。
の規定により認可し、又は認可しない旨の処分をしたときは、その旨を当該司法書士会に、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、通知する。
8章 日本司法書士会連合会
45条
1項 法
第64条
《会則の認可 日本司法書士会連合会の会則…》
を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、前条第1号及び第4号に掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。
本文の規定により 連合会 がその 会則 の認可を申請するには、法務大臣に認可申請書を提出しなければならない。
2項 第43条第2項
《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書面…》
を添えなければならない。 1 認可を受けようとする会則 2 会則の変更の認可を受ける場合には、その変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書面
の規定は、前項の場合に準用する。
45条の2 (連合会への情報提供)
1項 法務大臣は、 連合会 の求めに応じ、司法書士会の会員の品位を保持するため司法書士会及びその会員の指導に必要な限度において、
第42条第2項
《2 法務大臣は、前項の規定による調査を、…》
司法書士会に委嘱することができる。
の規定による調査の委嘱に関する情報を提供することができる。
9章 公共嘱託登記司法書士協会
46条及び47条
1項 削除
48条 (協会の領収証)
1項 協会 は、嘱託人から報酬を受けたときは、その年月日、件名並びに報酬額及びその内訳を記載した領収証正副二通を作成し、正本は嘱託人に交付し、副本は作成の日から3年間保存しなければならない。
2項 前項の領収証は、電磁的記録をもつて作成及び保存をすることができる。
49条 (協会の事件簿)
1項 協会 は、事件簿を調製し、嘱託を受けた事件について、件名、嘱託人、受託年月日及び事件を取り扱う司法書士を記載しなければならない。
2項 第30条第2項
《2 事件簿は、その閉鎖後7年間保存しなけ…》
ればならない。
の規定は、前項の事件簿について準用する。この場合において、同条第2項中「7年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。
50条 (届出、報告及び検査)
1項 協会 が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該協会は、遅滞なく、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(以下この条において「 管轄局長 」という。)及びその管轄区域内に設立された司法書士会に届け出なければならない。
1号 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号。以下「 一般社団・財団法人法 」という。)第6章第4節に規定する登記をしたとき(第3号に該当するとき及び 法
第68条の2
《成立の届出 前条第1項の一般社団法人以…》
下「協会」という。は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長及びその管轄区域内に設立された
に規定するときを除く。)。
2号 定款を変更したとき(前号に該当するときを除く。)。
3号 解散したとき( 法
第70条
《司法書士及び司法書士法人に関する規定の準…》
用 第21条の規定は協会の業務について、第48条第1項、第49条及び第51条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。 この場合において、第48条第1項、第49条第1項から第3項まで及び第
において読み替えて準用する法第48条第1項第3号の規定による処分があつたときを除く。)。
2項 協会 は、前項の規定による届出をするときは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 前項第2号の場合新旧定款の対照表及び総会の決議を経たことを証する書面
2号 前項第3号の場合解散の事由の発生を証する書面
3項 協会 は、事業年度の始めから3月以内に、次の各号に掲げる書類を 管轄局長 に提出しなければならない。
1号 当該事業年度の事業計画の概要を記載した書面
2号 前事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書( 一般社団・財団法人法
第123条第2項
《2 一般社団法人は、法務省令で定めるとこ…》
ろにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この款において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書をいう。)
3号 前事業年度における社員の異動の状況を記載した書面及び当該事業年度の始めの社員名簿( 一般社団・財団法人法
第31条
《社員名簿 一般社団法人は、社員の氏名又…》
は名称及び住所を記載し、又は記録した名簿以下「社員名簿」という。を作成しなければならない。
に規定する社員名簿をいう。)の写し
4項 法
第69条の2第2項
《2 前項の法務局又は地方法務局の長は、協…》
会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の法務局又は地方法務局の長は、同項の規定により、 協会 に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして協会の業務及び財産の状況を検査させることができる。
5項 前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
50条の2 (協会に対する懲戒処分の通知)
1項 法務局又は地方法務局の長は、 法
第70条
《司法書士及び司法書士法人に関する規定の準…》
用 第21条の規定は協会の業務について、第48条第1項、第49条及び第51条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。 この場合において、第48条第1項、第49条第1項から第3項まで及び第
において準用する法第48条第1項又は第2項の処分をしたときは、その旨を当該 協会 の社員が会員として所属する司法書士会に通知しなければならない。
51条 (準用)
1項 第26条
《依頼誘致の禁止 司法書士は、不当な手段…》
によつて依頼を誘致するような行為をしてはならない。
及び
第27条
《依頼の拒否 司法書士は、依頼簡裁訴訟代…》
理等関係業務に関するものを除く。を拒んだ場合において、依頼者の請求があるときは、その理由書を交付しなければならない。 2 司法書士は、簡裁訴訟代理等関係業務について事件の依頼を承諾しないときは、速やか
の規定は 協会 の業務について、
第42条
《資料及び執務状況の調査 法務大臣法第7…》
1条の2の規定により法第49条第1項及び第2項に規定する懲戒の手続に関する権限の委任を受けた法務局又は地方法務局の長を含む。次項及び第3項において同じ。は、必要があると認めるときは、法第47条又は第4
の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。この場合において、同条中「法務大臣( 法
第71条の2
《権限の委任 この法律に規定する法務大臣…》
の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局又は地方法務局の長に委任することができる。
の規定により法第49条第1項及び第2項に規定する懲戒の手続に関する権限の委任を受けた法務局又は地方法務局の長を含む。次項及び第3項において同じ。)」とあり、及び「法務大臣」とあるのは「法務局又は地方法務局の長」と、同条第1項中「法第47条又は
第48条第1項
《協会は、嘱託人から報酬を受けたときは、そ…》
の年月日、件名並びに報酬額及びその内訳を記載した領収証正副二通を作成し、正本は嘱託人に交付し、副本は作成の日から3年間保存しなければならない。
の規定による処分」とあるのは「法第70条において読み替えて準用する法第48条第1項の規定による処分」と読み替えるものとする。