附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 決算調整資金の増減及び現在額計算書の様式は、当分の間、
第4条
《決算調整資金の増減及び現在額計算書 施…》
行令に規定する決算調整資金の増減及び現在額計算書の様式は、別紙第4号書式によるものとする。
の規定にかかわらず、別紙第4号書式中「財政融資資金預託利子受入0」を「財政融資資金預託利子受入0国債整理基金より受入0」と、「一般会計へ繰入0」を「一般会計へ繰入0国債整理基金へ繰入0」としたものをもつてこれに代えるものとする。
附 則(1978年12月28日大蔵省令第66号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年4月6日大蔵省令第43号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年3月24日大蔵省令第5号)
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附 則(2000年9月29日大蔵省令第75号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令(第42条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2001年3月15日財務省令第14号) 抄
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
3項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(令和元年6月21日財務省令第5号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年12月4日財務省令第73号) 抄
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。