中小企業倒産防止共済法施行規則《本則》

法番号:1978年通商産業省令第6号

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制定文 中小企業倒産防止共済法 1977年法律第84号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 中小企業倒産防止共済法施行規則 を次のように制定する。


1章 共済契約の締結等

1条 (契約の申込み)

1項 中小企業倒産防止共済法 以下「」という。第5条第1項 《共済契約の申込みは、掛金月額を明らかにし…》 てしなければならない。 の共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した共済契約申込書を、独立行政法人中小企業基盤整備 機構 以下「 機構 」という。)(機構が 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 2002年法律第147号第17条第1項 《機構は、主務大臣の認可を受けて、金融機関…》 に対し、次に掲げる業務の一部を委託することができる。 1 第15条第1項第4号に掲げる業務これに附帯する業務を含む。 2 第15条第1項第5号に掲げる業務及び同項第14号に掲げる業務のうち出資に関する 又は第2項の規定により業務を委託したときは、当該委託を受けた者(以下「 受託者 」という。)に提出してしなければならない。

1号 申込者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

2号 申込者の資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数

3号 申込者の主たる事業の内容

4号 掛金月額

2項 前項の共済契約申込書には、申込者が引き続き1年以上事業を行つている中小企業者であることを証する書類を添付しなければならない。

2条 (契約締結の拒絶理由)

1項 第3条第3項第3号 《3 機構は、次に掲げる場合を除いては、共…》 済契約の締結を拒んではならない。 1 共済契約の申込者が第7条第2項の規定により共済契約を解除され、その解除の日から1年を経過しない者であるとき。 2 共済契約の申込者が偽りその他不正の行為によつて共 の経済産業省令で定める事由は、申込者につき次の各号の1に該当することとする。

1号 住所又は主たる事業の変更が繰り返し行われたため、その者の継続的な取引の状況をは握することが困難であること。

2号 その者の事業に係る経理内容をは握することが困難であること。

3号 既に貸付けを受けた共済金若しくは1時貸付金の償還又は 第13条 《共済金等の返還 偽りその他不正の行為に…》 よつて共済金若しくは1時貸付金の貸付け又は早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金の支給を受けた者がある場合は、機構は、その者から当該共済金、1時貸付金、早期償還手当金、解約手当金又は完済手当金を の規定により返還すべき共済金、1時貸付金、早期償還手当金(法第2条第4項に規定する早期償還手当金をいう。以下同じ。)、解約手当金若しくは完済手当金の返還を怠つていること。

4号 源泉徴収による所得税以外の所得税(法人である場合は、法人税)について、申込みの日以前1年間において納期が到来した税額を完納していないこと。

5号 その他前各号に掲げるものに準ずると認められること。

3条 (契約の申込みの承諾等)

1項 機構 は、共済契約の申込みを承諾したときは、遅滞なく、共済契約の締結を証する書類(以下「 共済契約締結証書 」という。)に約款を添えて、これを共済契約の申込者に送付しなければならない。

4条 (契約締結の拒絶)

1項 機構 は、共済契約の締結を拒絶したときは、申込者に対し、拒絶の理由を付してその旨を通知しなければならない。

5条 (機構が行う契約の解除)

1項 機構 は、共済契約を解除するときは、解除の理由を付して、その旨を共済契約者に文書で通知しなければならない。

6条 (契約の解除理由となる掛金の未納月分等)

1項 第7条第2項第1号 《2 機構は、次に掲げる場合には、共済契約…》 を解除しなければならない。 1 共済契約者が経済産業省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除く。。 2 共済契約者が偽りその他不正の行為によ の経済産業省令で定める一定の月分は、12月分とする。

2項 第7条第2項第1号 《2 機構は、次に掲げる場合には、共済契約…》 を解除しなければならない。 1 共済契約者が経済産業省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除く。。 2 共済契約者が偽りその他不正の行為によ の経済産業省令で定める正当な理由は、暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象又は火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因等の共済契約者がその責めに帰することができない事由により掛金を納付することができなかつたこととする。

7条 (共済契約者が行う契約の解除)

1項 共済契約者は、共済契約を解除するときは、その旨を 機構 に文書で通知してしなければならない。

8条 (掛金月額変更の申込み)

1項 共済契約者は、掛金月額の変更の申込みをするときは、掛金月額変更申込書を 機構 に提出してしなければならない。

9条 (掛金月額の減少が承諾される場合)

1項 第8条第2項 《2 機構は、共済契約者からの掛金月額の減…》 少の申込みについては、経済産業省令で定める場合を除き、これを承諾してはならない。 の経済産業省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

1号 共済契約者がその者の事業の規模を縮小したことにより従前の掛金月額による掛金の納付を継続する必要がなくなつたと認められるとき。

2号 共済契約者が次に掲げる事由により従前の掛金月額による掛金の納付を継続することが著しく困難であると認められるとき。

事業経営の著しい悪化

疾病又は負傷

危急の費用の支出

3号 共済契約者が既に貸付けを受け、又は受けることとなつた共済金の額から既に償還した共済金の額を控除した額と 第11条第4項 《4 掛金総額は、共済契約の解除の時におけ…》 る納付された掛金の合計額から既に貸付けを受け又は受けることとなつた共済金の額の10分の1に相当する額と既に第10条第5項前条第6項において準用する場合を含む。の規定により償還又は納付に充てられた額との の規定の例により算定される掛金総額の十倍に相当する額との合計額が法第9条第2項ただし書の政令で定める額に達しているとき。

10条 (掛金月額変更の承諾)

1項 機構 は、掛金月額の変更の申込みを承諾したときは、遅滞なく、共済契約者に対し、変更後の掛金月額を明らかにした掛金月額変更承諾書を送付しなければならない。

2章 共済金及び1時貸付金の貸付け等

10条の2 (共済金を貸し付ける事態)

1項 第2条第2項第3号 《2 この法律において「共済契約」とは、中…》 小企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構以下「機構」という。に掛金を納付することを約し、機構がその中小企業者の取引の相手方たる事業者につき次の各号のいずれかに該当する事態以下「倒産」という。が生ずる の経済産業省令で定める数は、金融機関( 預金保険法 1971年法律第34号第2条第1項 《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》 げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以 各号(定義)に掲げる者をいう。)の総数の100分の50を超える数とする。

2項 第2条第2項第4号 《2 この法律において「共済契約」とは、中…》 小企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構以下「機構」という。に掛金を納付することを約し、機構がその中小企業者の取引の相手方たる事業者につき次の各号のいずれかに該当する事態以下「倒産」という。が生ずる の経済産業省令で定める手続は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 共済契約者の取引の相手方たる事業者から売掛金債権等に係る債務の整理の委託を受けた弁護士、 弁護士法 人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は 司法書士法 1950年法律第197号第3条第2項 《2 前項第6号から第8号までに規定する業…》 務以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。 1 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するもの に規定する司法書士若しくは同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする 司法書士法 人(以下この条において「 弁護士等 」という。)が、共済契約者に対して書面によつてする支払を停止する旨の通知

2号 共済契約者の取引の相手方たる事業者と当座取引を有する取引金融機関が、当該金融機関が手形交換を行つている手形交換所に対して書面によつてする災害により被害を受けたことで手形、小切手その他手形交換所においてその表示する金額による決済をすることができる証券又は証書の支払を停止する旨の通知

3号 共済契約者の取引の相手方たる事業者に係る電子記録債権を 第2条第2項第3号 《2 この法律において「共済契約」とは、中…》 小企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構以下「機構」という。に掛金を納付することを約し、機構がその中小企業者の取引の相手方たる事業者につき次の各号のいずれかに該当する事態以下「倒産」という。が生ずる に規定する電子債権記録機関で取り扱う金融機関が、当該事業者が災害により被害を受けたことを踏まえ、当該電子債権記録機関に対して書面又は電磁的方法によつてする電子記録債権の支払を停止する旨の通知

4号 共済契約者の取引の相手方たる事業者の代表者の全員(当該事業者が個人である場合にあつては、当該個人)が 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 1996年法律第85号第2条第1項 《著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当…》 該非常災害の被害者の行政上の権利利益の保全等を図り、又は当該非常災害により債務超過となった法人の存立、当該非常災害により相続の承認若しくは放棄をすべきか否かの判断を的確に行うことが困難となった者の保護 の規定に基づき指定された特定非常災害により死亡した場合又は生死不明若しくは所在不明である場合において、当該事業者のために 弁護士等 が、共済契約者に対して書面によつてする支払を停止する旨の通知

3項 前項第1号及び第4号の書面には、作成の年月日を記載し、 弁護士等 が署名又は記名押印しなければならない。

11条 (共済金の貸付けの請求)

1項 第9条第1項 《機構は、共済契約者の取引の相手方たる事業…》 者につき倒産が発生したときは、共済契約が効力を生じた日から倒産の発生の日までの期間が6月未満であるとき及び倒産の発生の日までに掛金が納付された月数が6月未満であるときを除き、共済契約者に対し、その請求 の共済金の貸付けの請求は、次に掲げる事項を記載した共済金貸付請求書を 機構 に提出してしなければならない。

1号 請求者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

2号 請求者の取引の相手方たる事業者につき倒産が発生したこと及び当該倒産の発生の年月日

3号 請求者の取引の相手方たる事業者につき倒産が発生したことに伴い回収が困難となつた売掛金債権等( 第14条 《掛金の納付 共済契約者は、第3項から第…》 6項までに規定する場合を除き、共済契約が効力を生じた日の属する月から共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、その月の末日共済契約が解除された日の属する月にあつてはその解除の日における掛金月額 に規定するものをいう。)の種類及びその金額

4号 請求者が貸付けを希望する共済金の額

5号 共済金の送金を希望する金融機関及び共済金送金通知書の送付先

2項 前項の共済金貸付請求書には、前項第2号及び第3号に掲げる事項の記載内容が事実であること及び請求者が請求のときにおいて中小企業者であることを証する書類( 中小企業等経営強化法 1999年法律第18号第64条の2 《中小企業倒産防止共済法の特例 第56条…》 第1項又は第58条第1項の認定を受けた中小企業者であって当該認定の申請認定事業継続力強化計画又は認定連携事業継続力強化計画の実施期間の開始前に第57条第1項又は第59条第1項の規定による変更の認定の申 の規定により 第2条第1項 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種 に規定する中小企業者とみなされる場合にあつては、 中小企業等経営強化法 第56条第1項 《中小企業者は、事業継続力強化に関する計画…》 以下この条及び次条において「事業継続力強化計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その事業継続力強化計画が適当である旨の認定を受けることができる。 又は 第58条第1項 《複数の中小企業者は、共同で、連携事業継続…》 力強化に関する計画複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で連携事業継続力強化を行おうとする場合にあっては、当該複数の中小企業者が当該外国関係法人等と共同で行う連携事 の認定(同法第57条第1項又は第59条第1項の変更の認定を含む。)を受けたことを証する書類並びに住民票又は登記事項証明書を添付しなければならない。

12条 (共済金の額の下限)

1項 第9条第1項第2号 《機構は、共済契約者の取引の相手方たる事業…》 者につき倒産が発生したときは、共済契約が効力を生じた日から倒産の発生の日までの期間が6月未満であるとき及び倒産の発生の日までに掛金が納付された月数が6月未満であるときを除き、共済契約者に対し、その請求 の経済産業省令で定める額は、510,000円(共済契約締結時の掛金月額が5,000円であり、かつ、共済契約が効力を生じた日から共済金の貸付けの請求の日までの期間が6月以上10月未満である共済契約者にあつては、5,000円に掛金の納付をすべきであつた月数を乗じて得た額の十倍に相当する額又は共済契約者の月間の総取引額に100分の20を乗じて得た額のいずれか少ない額とする。

13条 (倒産に準ずる事態)

1項 第9条第1項第3号 《機構は、共済契約者の取引の相手方たる事業…》 者につき倒産が発生したときは、共済契約が効力を生じた日から倒産の発生の日までの期間が6月未満であるとき及び倒産の発生の日までに掛金が納付された月数が6月未満であるときを除き、共済契約者に対し、その請求 の倒産に準ずる事態として経済産業省令で定める事態は、次のとおりとする。

1号 事業を継続する意思を有しないと認められること。

2号 請求の日までの3月以上の期間引き続き事業を行つていないこと。

3号 事業の用に供される主たる生産設備、販売設備又は施設につき、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による差押え又は経済産業大臣の指定する金融機関を差押え命令の申請者とする差押えを受けていること。

14条 (売掛金債権等)

1項 第9条第2項 《2 前項の共済金の貸付額は、貸付けの請求…》 があつた日における納付された掛金の合計額から次に掲げる額の合計額を控除した額の十倍に相当する額と倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権以下「売掛金債権等」と の経済産業省令で定める債権は、売掛金債権及び前渡金返還請求権とする。

15条 (売掛金債権等の額の確認)

1項 機構 は、 第9条第2項 《2 前項の共済金の貸付額は、貸付けの請求…》 があつた日における納付された掛金の合計額から次に掲げる額の合計額を控除した額の十倍に相当する額と倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権以下「売掛金債権等」と の倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する売掛金債権等のうち回収が困難となつたものの額の確認を行うに当たつては、請求者と当該倒産に係る取引の相手方たる事業者との取引額、代金の支払方法等を10分に参酌して行わなければならない。

16条 (取引関係の要件)

1項 第9条第2項 《2 前項の共済金の貸付額は、貸付けの請求…》 があつた日における納付された掛金の合計額から次に掲げる額の合計額を控除した額の十倍に相当する額と倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権以下「売掛金債権等」と の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。

1号 倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する請求者の取引依存度が20パーセント以上であること。

2号 倒産に係る取引の相手方たる事業者と請求者との取引が倒産の発生の日まで引き続き1年以上継続していること。

2項 請求者が取引の相手方たる事業者を常時変更することを常態とする事業を行う者である場合における前項の規定の適用については、前項第2号中「倒産に係る取引の相手方たる事業者と請求者との取引が」とあるのは、「請求者がその取引の相手方たる事業者を常時変更することを常態とする事業を」とする。

17条 (緊急に必要な資金の算定方法)

1項 第9条第2項 《2 前項の共済金の貸付額は、貸付けの請求…》 があつた日における納付された掛金の合計額から次に掲げる額の合計額を控除した額の十倍に相当する額と倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権以下「売掛金債権等」と の共済契約者の取引関係の変化による影響を緩和するため緊急に必要な資金の額として経済産業省令で定めるところにより算定した額は、請求者と倒産に係る取引の相手方たる事業者との月間取引額に、倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する請求者の取引依存度の数値を二十で除した値(その値が2を超えるときは、2とする。)を乗じて得た額とする。

18条 (共済金の貸付けにつき認められる掛金の延滞の期間)

1項 第9条第2項第4号 《2 前項の共済金の貸付額は、貸付けの請求…》 があつた日における納付された掛金の合計額から次に掲げる額の合計額を控除した額の十倍に相当する額と倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権以下「売掛金債権等」と の経済産業省令で定める期間は、2月とする。

19条 (共済金の貸付)

1項 機構 は、共済金を貸し付けようとするときは、共済金の額を明らかにした共済金貸付決定書及び共済金の交付を行う金融機関を明らかにした共済金送金通知書に、共済金貸付契約書及び共済金償還計画表を添えて請求者に送付しなければならない。

20条 (共済金の受領)

1項 共済金の交付を受けようとする共済契約者は、前条の共済金貸付決定書、共済金送金通知書及び共済金貸付契約書に 共済契約締結証書 及び印鑑証明書を添えて、これらを同条の金融機関に提出しなければならない。

21条 (償還期間の延長)

1項 共済金の貸付けを受けた者は、 第10条第4項 《4 機構は、災害その他やむを得ない事由に…》 より共済金の貸付けを受けた者が共済金をその償還期日までに償還することができないと認めるときは、その償還期日を繰り下げることができる。 の規定による共済金の償還期日の繰下げを申請しようとするときは、その理由及び希望する償還期日の繰下げ期間を記載した償還期日繰下げ申請書を 機構 に提出しなければならない。

2項 機構 は、 第10条第4項 《4 機構は、災害その他やむを得ない事由に…》 より共済金の貸付けを受けた者が共済金をその償還期日までに償還することができないと認めるときは、その償還期日を繰り下げることができる。 の規定により共済金の償還期日を繰り下げたときは、遅滞なく、その旨及び新たな償還期日を記載した償還期日繰下げ決定書を当該共済金の償還期日の繰下げを申請した者に送付しなければならない。

22条 (共済金の償還金等への掛金の充当の時期)

1項 第10条第5項 《5 機構は、共済金の償還期日後経済産業省…》 令で定める期間を経過したのちなお償還を受けるべき共済金又は納付を受けるべき違約金があるときは、納付された掛金をもつて、その共済金の償還又は違約金の納付に充てることができる。 の経済産業省令で定める期間は、3月とする。

22条の2 (早期償還手当金の支給)

1項 第10条第6項 《6 共済契約者が共済金の貸付けを受けた時…》 にその償還を完了すべきものとされた期限第4項の規定により償還期日が繰り下げられたことにより当該期限が延長された場合にあつては、当該延長された期限前にこれを完了した場合において、当該共済金の全額をその償 早期償還 手当金の支給を受けようとする共済契約者は、共済金の貸付けを受けた時にその償還を完了すべきものとされた期限(法第10条第4項の規定により償還期日が繰り下げられたことにより当該期限が延長された場合にあつては、当該延長された期限)(以下「償還完了予定期限」という。)前にこれを完了するためにする共済金の償還(以下「 早期償還 」という。)に関し、その償還しようとする額及び年月日を記載した早期償還申込書を 機構 に提出しなければならない。

2項 機構 は、前項の規定による申込みを承諾したときは、遅滞なく、その旨及びその年月日を記載した 早期償還 承諾書を共済契約者に送付しなければならない。

3項 機構 は、前項の規定により承諾した 早期償還 が完了したと認めるときは、次条第1項に定める額の早期償還手当金を当該共済契約者の預金口座へ振り込むことにより支給しなければならない。

22条の3 (早期償還手当金の額等)

1項 第10条第6項 《6 共済契約者が共済金の貸付けを受けた時…》 にその償還を完了すべきものとされた期限第4項の規定により償還期日が繰り下げられたことにより当該期限が延長された場合にあつては、当該延長された期限前にこれを完了した場合において、当該共済金の全額をその償 の経済産業省令で定める額は、共済契約者が貸付けを受けた共済金の額に、別表の上欄に掲げる共済金の貸付けを受けた時にその償還を完了すべきものとされた期限の区分に応じ、同表の中欄に掲げる償還完了予定期限の末日から償還を完了した日までの期間の月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)(以下「 早期償還 月数」という。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

2項 機構 は、 早期償還 手当金を支給しようとするときは、早期償還手当金の額及び 第10条第7項 《7 機構が共済契約者に早期償還手当金を支…》 給すべき場合において、償還を受けるべき共済金若しくは1時貸付金であつて償還期日を過ぎたもの、納付を受けるべき利子であつて納付期日を過ぎたもの、第3項若しくは次条第5項の規定により納付を受けるべき違約金 の規定により当該早期償還手当金の額から控除した額を明らかにした早期償還手当金支払通知書を早期償還手当金の支給を受ける権利を有する者に送付しなければならない。

23条 (共済金貸付規程)

1項 機構 は、共済金の貸付け及び償還に関し、共済金貸付規程を定めなければならない。

2項 前項の共済金貸付規程を定めようとするときは、その基本的事項について経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3項 機構 は、第1項の共済金貸付規程を定め、変更し、又は廃止しようとするときは、その理由及び内容を明らかにして、その実施の10日前までに経済産業大臣に届け出なければならない。

24条 (1時貸付金の額の下限)

1項 第10条の2第1項 《機構は、共済契約者が臨時に事業資金を必要…》 とするときは、共済契約者に対し、その請求により1時貸付金を貸し付ける。 ただし、貸し付けることとなる1時貸付金の額が少額であつて経済産業省令で定める額に達しない場合は、この限りでない。 ただし書の経済産業省令で定める額は、310,000円とする。

25条 (1時貸付金の貸付限度額)

1項 第10条の2第2項 《2 前項の1時貸付金の貸付額は、その請求…》 の時に共済契約が解除されたと仮定した場合に支給すべき解約手当金の額の範囲内において経済産業省令で定める額を限度とする。 の経済産業省令で定める額は、1時貸付金の貸付けの請求の時に法第7条第2項第1号の規定により共済契約が解除されたと仮定した場合に支給すべき解約手当金の額(法第11条第4項の規定の例により算定される掛金総額が掛金納付制限額(法第4条第2項に規定する掛金納付制限額をいう。以下同じ。)に達している場合は、当該請求の時に法第7条第3項の規定により共済契約が解除されたと仮定した場合に支給すべき解約手当金の額)に100分の95を乗じて得た額(当該請求の時に償還を受けるべき共済金若しくは1時貸付金又は法第13条の規定により返還を受けるべき共済金、1時貸付金、 早期償還 手当金、解約手当金若しくは完済手当金があるときは、その額からこれらの額を控除した額)とする。

26条 (1時貸付金の利率及び償還期間)

1項 第10条の2第3項 《3 1時貸付金には貸付けに関し必要な経費…》 を勘案して経済産業省令で定める率により利子を付し、その償還期間は、2年を超えない範囲内において経済産業省令で定める期間とする。 の経済産業省令で定める率は、年0・9パーセントとし、同項の経済産業省令で定める期間は、1年とする。

27条 (1時貸付金の償還金等への掛金の充当の時期)

1項 第10条の2第6項 《6 前条第5項の規定は、1時貸付金の償還…》 期日後経済産業省令で定める期間を経過した後なお償還を受けるべき1時貸付金又は納付を受けるべき利子若しくは違約金がある場合に準用する。 の経済産業省令で定める期間は、5月とする。

28条 (1時貸付金貸付規程)

1項 機構 は、1時貸付金の貸付け及び償還に関し、1時貸付金貸付規程を定めなければならない。

2項 前項の1時貸付金貸付規程を定めようとするときは、その基本的事項について経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3項 機構 は、第1項の1時貸付金貸付規程を定め、変更し、又は廃止しようとするときは、その理由及び内容を明らかにして、その実施の10日前までに経済産業大臣に届け出なければならない。

29条 (解約手当金の請求)

1項 第11条 《解約手当金 共済契約が解除された場合に…》 おいて掛金が納付された月数が12月以上であるときは、機構は、共済契約者に解約手当金を支給する。 2 第7条第2項第2号の規定により共済契約が解除されたときは、前項の規定にかかわらず、解約手当金は、支給 の規定により解約手当金の支給を受ける権利を有する者(以下「 解約手当金受給権者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した解約手当金請求書を 機構 に提出して、解約手当金を請求しなければならない。

1号 解約手当金受給権者 の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

2号 解約手当金の振込みをすべき 解約手当金受給権者 の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号( 受託者 から現金により解約手当金を受領することを希望する解約手当金受給権者にあつては、解約手当金送金通知書の送付先

30条 (解約手当金の支給)

1項 機構 は、解約手当金を支給しようとするときは、解約手当金を 解約手当金受給権者 の預金口座へ振り込むことにより行わなければならない。ただし、解約手当金受給権者が 受託者 から現金により解約手当金を受領することを希望する場合には、現金により支払うことができるものとする。

2項 機構 は、前項の規定により解約手当金を支給しようとするときは、解約手当金の額及び 第11条第5項 《5 機構が共済契約者に解約手当金を支給す…》 べき場合において、償還を受けるべき共済金若しくは1時貸付金、納付を受けるべき利子若しくは第10条第3項若しくは前条第5項の違約金又は第13条の規定により返還を受けるべき共済金、1時貸付金、早期償還手当 の規定により当該解約手当金の額から控除した額(現金により解約手当金を受領することを希望する場合にあつては、これらの額及び当該解約手当金の支払を行う 受託者 )を明らかにした解約手当金送金通知書を 解約手当金受給権者 に送付しなければならない。

31条 (現金による解約手当金の受領)

1項 受託者 から現金により解約手当金を受領しようとする 解約手当金受給権者 は、前条第2項の解約手当金送金通知書に 共済契約締結証書 を添えて、これを同条の受託者に提出しなければならない。

32条 (解約手当金を支給する特別の事情)

1項 第11条第2項 《2 第7条第2項第2号の規定により共済契…》 約が解除されたときは、前項の規定にかかわらず、解約手当金は、支給しない。 ただし、経済産業省令で定める特別の事情があつた場合は、この限りでない。 ただし書の経済産業省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。

1号 不正の行為によつて共済金若しくは1時貸付金の貸付け又は 早期償還 手当金、解約手当金若しくは完済手当金の支給を受け、又は受けようとした動機が他人の圧迫によるやむを得ないものであつたこと。

2号 共済契約者がその不正の行為が発見される前にその事実を 機構 に届け出たこと。

3号 その他前2号に掲げる事情に準ずると認められること。

33条 (承継の申出)

1項 第12条第1項 《共済契約者について、相続、合併若しくは分…》 又はその事業の全部の譲渡しがあつたときは、その包括承継人又はその事業の全部の譲受人以下「承継人等」という。は、経済産業省令で定める期間内に機構に申出をし、その承諾を得て、当該共済契約者の有していた地 の規定により、共済契約者の地位の承継の申出をしようとする者(以下「 承継の申出者 」という。)は、次の事項を記載した共済契約承継申出書を 機構 に提出しなければならない。

1号 承継の申出者 の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

2号 共済契約の 第12条第1項 《共済契約者について、相続、合併若しくは分…》 又はその事業の全部の譲渡しがあつたときは、その包括承継人又はその事業の全部の譲受人以下「承継人等」という。は、経済産業省令で定める期間内に機構に申出をし、その承諾を得て、当該共済契約者の有していた地 の規定により共済契約者としての地位を承継されることとなる者(以下「 被承継人 」という。)の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

3号 承継の申出者 被承継人 の事業を相続、合併、分割又はその全部の譲渡しによつて承継した年月日

2項 前項の共済契約承継申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 共済契約締結証書 承継の申出者 及び 被承継人 の双方が共済契約締結証書を有する者である場合は、その双方のもの

2号 承継の申出者 被承継人 の事業を相続、合併、分割又はその全部の譲渡しによつて承継したことを証する書類

3号 被承継人 につき償還すべき共済金若しくは1時貸付金、納付すべき利子若しくは 第10条第3項 《3 機構は、共済金の貸付けを受けた者が共…》 済金をその償還期日までに償還しなかつたときは、その者に対し、その延滞した額につき年14・6パーセントの割合で償還期日の翌日から償還の日の前日までの日数によつて計算した額の範囲内において、違約金を納付さ 若しくは法第10条の2第5項の違約金又は法第13条の規定により返還すべき共済金、1時貸付金、 早期償還 手当金、解約手当金若しくは完済手当金があるときは、 承継の申出者 がこれらの償還、納付又は返還の義務を引き受ける旨を記載した証書

34条 (承継の申出期間)

1項 第12条第1項 《共済契約者について、相続、合併若しくは分…》 又はその事業の全部の譲渡しがあつたときは、その包括承継人又はその事業の全部の譲受人以下「承継人等」という。は、経済産業省令で定める期間内に機構に申出をし、その承諾を得て、当該共済契約者の有していた地 の経済産業省令で定める期間は、3月とする。

35条 (承継の承諾等の通知)

1項 機構 は、共済契約の承継を承諾し、又は共済契約の承継を拒んだときは、遅滞なく、 承継の申出者 に共済契約承継承諾通知書又は共済契約承継拒絶通知書を送付しなければならない。

2項 前項の共済契約承継承諾通知書には、 第12条第1項 《共済契約者について、相続、合併若しくは分…》 又はその事業の全部の譲渡しがあつたときは、その包括承継人又はその事業の全部の譲受人以下「承継人等」という。は、経済産業省令で定める期間内に機構に申出をし、その承諾を得て、当該共済契約者の有していた地 による承継をした共済契約者の掛金月額及び法第11条第4項の規定の例により算定される掛金総額を明らかにする書類並びに法第12条第4項の規定による掛金の返還をすることとなるときにあつては返還金の額及びその支払を行う 受託者 を明らかにした返還金送金通知書を添付しなければならない。

3項 第1項の共済契約承継拒絶通知書には拒絶の理由を付さなければならない。

3章 掛金の納付

36条 (掛金の納付)

1項 掛金の納付は、共済契約者の預金口座から 機構 の預金口座への振替の方法による納付により行わなければならない。ただし、口座振替の方法により掛金を納付することができないやむを得ない事情があるときは、機構の承認を受けて、機構の預金口座への振込みにより行うことができる。

2項 機構 は、掛金を収納したときは、共済契約者に対し、掛金の収納状況を明らかにする書類を送付しなければならない。

37条 (前納の場合の減額)

1項 第15条第1項 《機構は、共済契約者が、その納付すべき月の…》 前月末日以前にする掛金の納付以下「掛金前納」という。をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その掛金の額を減額することができる。 の規定により減額することができる額は、掛金月額の1,000分の0・9に、その月前に係る月数(1月未満の端数がある場合においては1月に切り上げ、その月数が12月を超える場合においては、12月とする。)を乗じて得た額とする。

2項 機構 が共済契約者の掛金の額を減額すべき場合において、償還を受けるべき共済金若しくは1時貸付金であつて償還期日を過ぎたもの、納付を受けるべき利子であつて納付期日を過ぎたもの、 第10条第3項 《3 機構は、共済金の貸付けを受けた者が共…》 済金をその償還期日までに償還しなかつたときは、その者に対し、その延滞した額につき年14・6パーセントの割合で償還期日の翌日から償還の日の前日までの日数によつて計算した額の範囲内において、違約金を納付さ 若しくは法第10条の2第5項の規定により納付を受けるべき違約金又は法第13条の規定により返還を受けるべき共済金、1時貸付金、 早期償還 手当金、解約手当金若しくは完済手当金があるときは、機構は、当該減額する掛金の額からこれらの額を控除することができる。

38条 (納付期限後の納付)

1項 納付期限後の掛金の納付は、割増金を添えてするものとする。

2項 前項の割増金の額は、掛金月額の1,000分の10に納付期限を超える月数(納付期限の翌日から納付の日の前日までの月数をいい、1月未満の端数がある場合においては、当該端数は切り捨てるものとする。)を乗じて得た金額とする。

39条 (納付期限の延長)

1項 共済契約者は、 第17条 《納付期限の延長 機構は、災害その他やむ…》 を得ない事由により共済契約者が掛金をその納付期限までに納付することができないと認めるときは、その納付期限を延長することができる。 の規定による掛金の納付期限の延長を申請しようとするときは、その理由及び希望する延長期限を記載した納期延長申請書を 機構 に提出しなければならない。

2項 機構 は、 第17条 《納付期限の延長 機構は、災害その他やむ…》 を得ない事由により共済契約者が掛金をその納付期限までに納付することができないと認めるときは、その納付期限を延長することができる。 の規定により掛金の納付期限を延長したときは、遅滞なく、その旨及び延長期限を記載した納期延長決定書を共済契約者に送付しなければならない。

40条 (掛止め)

1項 機構 は、 第11条第4項 《4 掛金総額は、共済契約の解除の時におけ…》 る納付された掛金の合計額から既に貸付けを受け又は受けることとなつた共済金の額の10分の1に相当する額と既に第10条第5項前条第6項において準用する場合を含む。の規定により償還又は納付に充てられた額との の規定の例により算定される共済契約者の掛金総額が掛金納付制限額に達したときは、掛金の納付を停止すべき旨を記載した掛金納付停止通知書を当該共済契約者に送付しなければならない。

2項 共済契約者は、 第14条第4項 《4 第11条第4項の規定の例により算定さ…》 れる掛金総額が掛金月額掛金月額の増加又は減少があつたときは、その増加後又は減少後の掛金月額の四十倍に相当する額に達している共済契約者は、経済産業省令で定めるところにより、機構に通知して、掛金を納付しな 又は第6項の規定により掛金の納付をしない旨の通知又は申し出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した掛止め通知書を 機構 に提出しなければならない。

1号 共済契約者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

2号 掛金の納付をしないこととする予定期間

3項 共済契約者は、 第14条第5項 《5 第9条第1項の規定により共済金の貸付…》 けを受け、又は受けることとなつた共済契約者は、機構の承諾を得て、当該共済金の償還に係る据置期間の範囲内の期間に限り、掛金を納付しないことができる。 この場合において、機構は、その納付しないことにつきや の規定による掛金の納付の1時停止の申請をしようとするときは、その理由及び希望する掛金の納付の1時停止期間を記載した掛金納付1時停止申請書を 機構 に提出しなければならない。

4項 機構 は、 第14条第5項 《5 第9条第1項の規定により共済金の貸付…》 けを受け、又は受けることとなつた共済契約者は、機構の承諾を得て、当該共済金の償還に係る据置期間の範囲内の期間に限り、掛金を納付しないことができる。 この場合において、機構は、その納付しないことにつきや の規定により掛金を納付しないことにつき承諾をしたときは、遅滞なく、その旨及び掛金の納付の1時停止期間を記載した掛金納付1時停止承諾書を共済契約者に送付しなければならない。

4章 雑則

41条 (共済制度の円滑な運営を図るための措置)

1項 機構 は、中小企業倒産防止共済制度の適正円滑な運営に資するため、毎事業年度、加入促進計画を策定するものとする。

2項 前項の加入促進計画には、業種別及び地域別の加入目標件数を記載しなければならない。

3項 機構 は、第1項の規定により加入促進計画を策定しようとするときは、中小企業団体、金融機関等によつて構成する中小企業倒産防止共済制度の円滑な運営を図るための協議会を設け、その意見を聴するものとする。

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