1項 この省令は、 法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から
第5条
《機構が行う契約の解除 機構は、共済契約…》
を解除するときは、解除の理由を付して、その旨を共済契約者に文書で通知しなければならない。
までの規定は、1980年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《契約締結の拒絶理由 法第3条第3項第3…》
号の経済産業省令で定める事由は、申込者につき次の各号の1に該当することとする。 1 住所又は主たる事業の変更が繰り返し行われたため、その者の継続的な取引の状況をは握することが困難であること。 2 その
の規定は2011年4月1日から施行する。
2項 第1条
《契約の申込み 中小企業倒産防止共済法以…》
下「法」という。第5条第1項の共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した共済契約申込書を、独立行政法人中小企業基盤整備機構以下「機構」という。機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法2002年法律第
及び
第2条
《契約締結の拒絶理由 法第3条第3項第3…》
号の経済産業省令で定める事由は、申込者につき次の各号の1に該当することとする。 1 住所又は主たる事業の変更が繰り返し行われたため、その者の継続的な取引の状況をは握することが困難であること。 2 その
の規定による改正後の
第26条
《1時貸付金の利率及び償還期間 法第10…》
条の2第3項の経済産業省令で定める率は、年0・9パーセントとし、同項の経済産業省令で定める期間は、1年とする。
の規定は、それぞれ
第1条
《契約の申込み 中小企業倒産防止共済法以…》
下「法」という。第5条第1項の共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した共済契約申込書を、独立行政法人中小企業基盤整備機構以下「機構」という。機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法2002年法律第
及び
第2条
《契約締結の拒絶理由 法第3条第3項第3…》
号の経済産業省令で定める事由は、申込者につき次の各号の1に該当することとする。 1 住所又は主たる事業の変更が繰り返し行われたため、その者の継続的な取引の状況をは握することが困難であること。 2 その
の規定の施行の日以後に独立行政法人中小企業基盤整備 機構 が受理した1時貸付金の貸付け請求の利率に適用し、同日前に受理した1時貸付金の貸付け請求の利率については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2010年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 中小企業倒産防止共済法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
2条 (1時貸付金に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 法 第11条第4項
《4 掛金総額は、共済契約の解除の時におけ…》
る納付された掛金の合計額から既に貸付けを受け又は受けることとなつた共済金の額の十分の1に相当する額と既に第10条第5項前条第6項において準用する場合を含む。の規定により償還又は納付に充てられた額との合
の規定の例により算定される掛金総額が3,210,000円に達している共済契約者に係る1時貸付金の貸付限度額については、この省令による改正後の 中小企業倒産防止共済法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第25条
《1時貸付金の貸付限度額 法第10条の2…》
第2項の経済産業省令で定める額は、1時貸付金の貸付けの請求の時に法第7条第2項第1号の規定により共済契約が解除されたと仮定した場合に支給すべき解約手当金の額法第11条第4項の規定の例により算定される掛
の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この省令の施行後に当該共済契約者の掛金総額が変更された場合、又は当該共済契約者の申込みにより当該共済契約者の掛金月額が85,000円以上の額に増加された場合は、この限りでない。
3条 (掛金の納付方法に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に、 受託者 に対して現金により掛金を納付することとしている共済契約者がする掛金の納付については、 新規則 第36条
《掛金の納付 掛金の納付は、共済契約者の…》
預金口座から機構の預金口座への振替の方法による納付により行わなければならない。 ただし、口座振替の方法により掛金を納付することができないやむを得ない事情があるときは、機構の承認を受けて、機構の預金口座
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 中小企業倒産防止共済法 施行 規則 (次条において「 規則 」という。)
第37条
《前納の場合の減額 法第15条第1項の規…》
定により減額することができる額は、掛金月額の1,000分の0・9に、その月前に係る月数1月未満の端数がある場合においては1月に切り上げ、その月数が12月を超える場合においては、12月とする。を乗じて得
中「1,000分の五」を「1,000分の0・九」に改める改正規定は、2017年11月1日から施行する。
2条 (前納の場合の減額に関する経過措置)
1項 規則 第37条
《前納の場合の減額 法第15条第1項の規…》
定により減額することができる額は、掛金月額の1,000分の0・9に、その月前に係る月数1月未満の端数がある場合においては1月に切り上げ、その月数が12月を超える場合においては、12月とする。を乗じて得
中「1,000分の五」を「1,000分の0・九」に改める改正規定の施行の日の前日までにされる掛金の納付に係る 中小企業倒産防止共済法 第15条第1項
《機構は、共済契約者が、その納付すべき月の…》
前月末日以前にする掛金の納付以下「掛金前納」という。をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その掛金の額を減額することができる。
の規定により減額することができる額については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号)附則第1条第2号に定める日(2018年9月25日)から施行する。
1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2021年8月2日)から施行する。
1項 この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。