様式第1(
第5条
《特定鉱業権の設定の許可申請 法第12条…》
の規定により特定鉱業権の設定の許可の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に、次の各号採掘転願の場合にあつては、第6号を除く。に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 特
関係)
様式第2 (第5条及び第16条関係)
様式第2(
第5条
《特定鉱業権の設定の許可申請 法第12条…》
の規定により特定鉱業権の設定の許可の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に、次の各号採掘転願の場合にあつては、第6号を除く。に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 特
及び
第16条
《採掘権の存続期間の延長の許可申請 法第…》
10条第3項同条第5項において準用する場合を含む。の規定により採掘権の存続期間の延長の許可の申請をしようとする者は、その存続期間の満了の日の6月前までに、様式第8による申請書に、採掘の実績及び今後の採
関係)
様式第3(
第7条
《申請人の名義の変更 法第15条第1項の…》
規定により共同申請人の脱退死亡によるものを除く。による申請人の名義の変更を届け出ようとする者は、様式第3による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第15条第2項の規定により相続その他
関係)
様式第4(
第7条
《申請人の名義の変更 法第15条第1項の…》
規定により共同申請人の脱退死亡によるものを除く。による申請人の名義の変更を届け出ようとする者は、様式第3による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第15条第2項の規定により相続その他
関係)
様式第5 (第10条関係)
様式第5(
第10条
《共同開発事業契約 法第21条第1項の規…》
定により共同開発事業契約の認可の申請をしようとする者は、様式第5による申請書に、共同開発事業契約書の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 共同開発事業契約の変更の認可の申請をしよう
関係)
様式第6 (第10条関係)
様式第6(
第10条
《共同開発事業契約 法第21条第1項の規…》
定により共同開発事業契約の認可の申請をしようとする者は、様式第5による申請書に、共同開発事業契約書の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 共同開発事業契約の変更の認可の申請をしよう
関係)
様式第7 (第14条関係)
様式第7(
第14条
《特定鉱業権の移転の認可申請 法第24条…》
第1項の規定により特定鉱業権の移転の認可の申請をしようとする者は、様式第7による申請書に、次の各号当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が存在しないときは、第2号を除く。に掲げる書類を添えて、経済産業
関係)
様式第8 (第16条関係)
様式第8(
第16条
《採掘権の存続期間の延長の許可申請 法第…》
10条第3項同条第5項において準用する場合を含む。の規定により採掘権の存続期間の延長の許可の申請をしようとする者は、その存続期間の満了の日の6月前までに、様式第8による申請書に、採掘の実績及び今後の採
関係)
様式第9 (第18条関係)
様式第9(
第18条
《事業着手期限の延長の申請等 法第33条…》
第2項の規定により事業着手の期限の延長の申請をしようとする特定鉱業権者は、様式第9による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第33条第3項の規定により事業休止の認可の申請をしようとす
関係)
様式第10(
第18条
《事業着手期限の延長の申請等 法第33条…》
第2項の規定により事業着手の期限の延長の申請をしようとする特定鉱業権者は、様式第9による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第33条第3項の規定により事業休止の認可の申請をしようとす
関係)
様式第11の1(
第19条
《施業案 法第35条第1項の規定により施…》
業案の認可の申請をしようとする操業管理者たる特定鉱業権者は、様式第11による施業案に、その説明図を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 施業案の変更の認可の申請をしようとする操業管理者た
関係)
様式第11の2(
第19条
《施業案 法第35条第1項の規定により施…》
業案の認可の申請をしようとする操業管理者たる特定鉱業権者は、様式第11による施業案に、その説明図を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 施業案の変更の認可の申請をしようとする操業管理者た
関係)
様式第12(
第20条
《指定区域における工作物の設置等の許可申請…》
法第36条第1項の規定により指定区域において天然資源の探査又は採掘のための工作物の設置又は海底の形質の変更の許可の申請をしようとする操業管理者たる特定鉱業権者は、様式第12による申請書を経済産業大
関係)
様式第13(
第21条
《特定鉱業権消滅時の大韓民国開発権者の採掘…》
等の認可申請 法第37条第1項の規定により天然資源の探査又は採掘の認可の申請をしようとする大韓民国開発権者は、様式第13による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第14(
第23条
《 法第38条第3項の規定により共同採掘契…》
約の認可の申請をしようとする特定鉱業権者は、様式第14による申請書に、共同採掘契約書の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 共同採掘契約の変更の認可の申請をしようとする特定鉱業権者
関係)
様式第15(
第23条
《 法第38条第3項の規定により共同採掘契…》
約の認可の申請をしようとする特定鉱業権者は、様式第14による申請書に、共同採掘契約書の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 共同採掘契約の変更の認可の申請をしようとする特定鉱業権者
関係)
様式第16(
第26条
《立入検査の身分証明書 法第43条第2項…》
の証明書は、様式第16によるものとする。
関係)
《別表など》 ここまで
本則 >
附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。