特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則《本則》

法番号:1978年通商産業省令第34号

略称: 国際出願法施行規則

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制定文 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 1978年法律第30号及び 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 1978年政令第291号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 を次のように制定する。


1章 総則

1条 (用語)

1項 この省令で使用する用語は、 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 以下「」という。)で使用する用語の例による。

2条 (書面による手続等)

1項 に基づく国際出願、国際調査及び国際予備審査に関する 手続 以下「 手続 」という。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。

2項 書面は、一件ごとに作成しなければならない。

3項 書面には、提出者の氏名又は名称及びあて名を記載し、かつ、署名をしなければならない。

3条 (書面の用語等)

1項 書面は、次項に規定するものを除き、当該書面に係る国際出願の言語と同1の言語により記載しなければならない。

2項 委任状、国籍証明書その他の書面であつて、当該書面に係る国際出願の言語以外の言語により記載されたものには、当該国際出願の言語によるその翻訳文を添付しなければならない。

4条 (記載してはならない表現等)

1項 国際出願には、次のものを記載してはならない。

1号 善良の風俗に反する表現又は図面

2号 公の秩序に反する表現又は図面

3号 出願人以外の特定の者の生産物、方法又は出願若しくは特許の利点若しくは有効性をひぼうする記述

4号 国際出願に記載した事項と関連性のない又は不必要な記述

5条 (代理権の証明)

1項 法定代理権若しくは次に掲げる 手続 をする者の代理人の代理権又は代表者である旨は、書面をもつてこれを証明しなければならない。

1号 第36条第1項 《出願人は、優先日から2年6月を超えるまで…》 は、特許庁長官に対し、国際出願の取下げ、指定国の指定の取下げ又は国際出願についての優先権の主張の取下げをすることができる。 に規定する国際出願の取下げ、条約第4条(1)(ii)の規定による締約国(以下「 指定国 」という。)の指定の取下げ又は国際出願についての優先権の主張の取下げ

2号 国際予備審査を請求する者が国際予備審査請求書においてする代理人又は代表者の選任の届出

2項 手続 をした者が 第6条第2項 《2 前項の規定による届出をしなかつた者が…》 その代理人又は代表者の選任を届け出るときは、様式第一又は様式第1の2によりしなければならない。 の規定による代理人若しくは代表者の選任の届出又は 第6条の2第1項 《手続をした者の代理人は、その代理権を証明…》 する書面に、当該代理人が復代理人を選任することができない旨の記載がある場合を除き、手続をした者の復代理人の選任を届け出ることができる。 の規定による復代理人の選任の届出をする場合は、その代理人若しくは復代理人の代理権又は代表者である旨は、書面をもつて証明しなければならない。

3項 特許庁長官は、代理人又は 第6条第1項 《手続をする者は、その者が記名し、かつ、署…》 名をした願書又は国際予備審査請求書においてその代理人又は代表者の選任を届け出ることができる。 に規定する代表者がした前2項に掲げる 手続 以外の手続について必要があると認めるときは、代理権又は代表者である旨を証明する書面の提出を命ずることができる。

6条 (代理人又は代表者の選任等)

1項 手続 をする者は、その者が記名し、かつ、署名をした願書又は国際予備審査請求書においてその代理人又は代表者の選任を届け出ることができる。

2項 前項の規定による届出をしなかつた者がその代理人又は代表者の選任を届け出るときは、様式第一又は様式第1の2によりしなければならない。

3項 手続 をした者がその代理人又は代表者の選任を届け出た後に、それぞれ、代理人又は代表者の選任を更に届け出たときは、その届出の書面に先の届出に係る代理人又は代表者を引き続き代理人又は代表者とする旨の記載がある場合を除き、先の届出は取り下げられたものとみなす。

4項 手続 をした者の代理人又は代表者の解任又は辞任を届け出るときは、様式第二又は様式第2の2によりしなければならない。

6条の2 (復代理人の選任等)

1項 手続 をした者の代理人は、その代理権を証明する書面に、当該代理人が復代理人を選任することができない旨の記載がある場合を除き、手続をした者の復代理人の選任を届け出ることができる。

2項 前項の規定による届出は、様式第2の三又は様式第2の4によりしなければならない。

3項 手続 をした者の復代理人の解任又は辞任を届け出るときは、様式第2の五又は様式第2の6によりしなければならない。

6条の3 (包括委任状の提出等)

1項 手続 をする者が規則90.5()に規定する包括委任状を提出するときは、様式第2の七又は様式第2の8によりしなければならない。

2項 前項の規定により包括委任状を提出した者は、その写しを願書、国際予備審査請求書その他の国際出願に関する書類に添付して 第5条 《代理権の証明 法定代理権若しくは次に掲…》 げる手続をする者の代理人の代理権又は代表者である旨は、書面をもつてこれを証明しなければならない。 1 第36条第1項に規定する国際出願の取下げ、条約第4条1iiの規定による締約国以下「指定国」という。 に規定する書面による証明に代えることができる。

3項 第1項の包括委任状に記載された代理人の解任又は辞任を届け出るときは、様式第2の九又は様式第2の10によりしなければならない。

6条の4

1項 手続 をする際の 第5条 《代理権の証明 法定代理権若しくは次に掲…》 げる手続をする者の代理人の代理権又は代表者である旨は、書面をもつてこれを証明しなければならない。 1 第36条第1項に規定する国際出願の取下げ、条約第4条1iiの規定による締約国以下「指定国」という。 の規定による証明については、 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 1990年通商産業省令第41号。以下「 特例法施行規則 」という。第6条第1項 《特定手続第10条第5号、第5号の二、第4…》 3号特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律1978年法律第30号。以下「国際出願法」という。第8条第4項、第12条第3項又は第18条第1項若しくは第2項の手数料以下「国際出願等に係る手数料」という の規定によりあらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面を援用してすることができる。

2項 前項の援用は、同項の書面の写しを願書、国際予備審査請求書その他の国際出願に関する書類に添付することによりしなければならない。

7条 (書面による証明)

1項 手続 をする者は、手続をすることについて第三者の許可又は同意を要するときは、書面をもつてこれを証明しなければならない。

8条

1項 特許庁長官は、出願人のした 手続 について必要があると認めるときは、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。

1号 その国籍を証明する書面

2号 法人であるときは、法人であることを証明する書面

3号 その住所又は居所(法人にあつては、営業所)を証明する書面

9条 (氏名変更等の届出)

1項 手続 をした者又はその代理人がその氏名若しくは名称又はあて名を変更したときは、様式第三若しくは様式第3の二又は様式第四若しくは様式第4の2により、特許庁長官に対し、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

2項 手続 をした者がその国籍又は住所の変更を届け出るときは、様式第5の三若しくは様式第5の四又は様式第5の五若しくは様式第5の6によりしなければならない。

3項 発明者の氏名若しくは名称又はあて名の変更を届け出るときは、様式第三若しくは様式第3の二又は様式第四若しくは様式第4の2によりしなければならない。

10条 (名義変更の届出)

1項 手続 をした者の名義が変更したときは、様式第六又は様式第6の2により、特許庁長官に対し、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

2項 発明者の名義の変更を届け出るときは、様式第六又は様式第6の2によりしなければならない。

11条 (国際出願番号の表示)

1項 特許庁に対し国際出願の後その国際出願に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその国際出願番号を表示しなければならない。

11条の2 (ファクシミリ装置による書類の提出)

1項 特許庁に対し願書その他の国際出願に関する書類を提出しようとする者は、当該書類をファクシミリ装置により提出することができる。

2項 特許庁長官は、前項の規定により提出された書類に記載された事項の全部若しくは一部が明りようでない場合又はその書類の一部が特許庁に到達しなかつた場合は、その明りようでない部分又は到達しなかつた部分についてその書類の提出は行われなかつたものとみなし、その旨を出願人に通知しなければならない。

3項 特許庁長官は、第1項の規定により提出された国際出願に関する書類について必要があると認めるときは、当該出願人に対し、相当の期間を指定してその書類の原本の提出を命ずることができる。

4項 前項の規定により、願書、明細書、請求の範囲、必要な図面又は要約書の原本の提出を命じられた者が、同項の規定により指定された期間内に当該原本を提出しなかつたときは、当該国際出願は取り下げられたものとみなす。

5項 第3項の規定により書類(願書、明細書、請求の範囲、必要な図面又は要約書を除く。)の原本の提出を命じられた者が、同項の規定により指定された期間内に当該原本を提出しなかつたときは、当該書類の提出は、行われなかつたものとみなす。

11条の3 (特許庁以外の条約に規定する国際調査機関等の告示)

1項 特許庁長官は、条約第16条(2及び条約第32条(2並びに規則35.2()(ii)(規則59.1において準用する場合を含む。)の規定により特許庁以外の条約に規定する国際調査機関及び国際予備審査機関(以下この条において「 国際調査機関等 」という。)の特定をしたときは、遅滞なく、その 国際調査機関等 、その国際調査機関等によつて管轄されることとなる国際出願の種類その他必要な事項を告示しなければならない。

11条の4 (謄本等の請求)

1項 出願人又はその出願人の承諾を得た者は、特許庁長官に対し、その出願人の国際出願に関する書類の謄本の交付又は工業所有権に関する 手続 等の特例に関する法律(1990年法律第30号。以下「 特例法 」という。)第2条第1項の電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録されている国際出願に係る事項を記載した書類の交付を請求することができる。

2項 何人も、条約第21条に規定する国際公開(以下本条において同じ。)があつた後は、特許庁長官に対し、国際出願に関する書類の謄本の交付又はファイルに記録されている国際出願に係る事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、国際予備審査に係る書類、国際事務局が国際公開の対象から除外した情報又は規則26の2.3(hの2)の規定に基づき特許庁長官が国際事務局に送付しないこととした文書の全部若しくは一部については、この限りでない。

2章 国際出願

12条 (外国語による国際出願の言語)

1項 第3条第1項 《国際出願をしようとする者は、日本語又は経…》 済産業省令で定める外国語で作成した願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約書を特許庁長官に提出しなければならない。 の経済産業省令で定める外国語は、英語とする。

13条 (発明の単一性)

1項 国際出願は、1の発明又は規則第十三規則に規定する単1の一般的発明概念を形成するように連関している一群の発明ごとにするものとする。

14条 (願書等の提出)

1項 願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約書は、それぞれ別の書面で作成しなければならない。

2項 前項の書面は、各一通を提出しなければならない。

15条 (願書の記載事項)

1項 第3条第2項第4号 《2 願書には、次に掲げる事項を記載しなけ…》 ればならない。 1 当該出願を条約に従つて処理すべき旨の申立て 2 出願人の氏名又は名称並びにその国籍及び住所又は居所出願人が2人以上ある場合にあつては、日本国民等である出願人のうち少なくとも1人の国 の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 出願人のあて名(出願人が2人以上ある場合にあつては、日本国民等である出願人のうち少なくとも1人のあて名

2号 代理人又は代表者がある場合は、代理人又は代表者の氏名及びあて名

3号 指定国 のうち、いずれかの国の国内法令が条約第2条(vi)に規定する 国内出願 以下「 国内出願 」という。)をするときに発明者の氏名又は名称及びあて名を表示することを定めている場合は、これらの事項

4号 条約第8条(1)の規定により国際出願について優先権を主張しようとする者は、その旨及び次に掲げる事項

優先権の主張の基礎となる出願が、 国内出願 条約第2条()に規定する 広域出願 以下「 広域出願 」という。)を除く。)である場合にあつてはその出願のされたパリ条約(1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国名、広域出願である場合にあつては条約第45条(1)に規定する 広域特許条約 以下「 広域特許条約 」という。)に基づき条約第2条(iv)に規定する広域特許を付与する権限を有する機関の名称、国際出願である場合にあつてはその出願のされた受理官庁の名称

優先権の主張の基礎となる出願の年月日

優先権の主張の基礎となる出願の出願番号

優先権の主張の基礎となる出願が 広域出願 であり、かつ、 広域特許条約 の締結国のいずれかがパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない場合にあつては、その出願がその国についてされた国のうち、少なくとも1のパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国名

5号 出願人が、 指定国 のうちいずれかの国においてその国際出願が条約第43条に規定する追加特許、追加発明者証若しくは追加実用証を受けようとする出願又は規則4.11()(ii)に規定する継続出願若しくは一部継続出願として取り扱われることを求める場合にはその旨並びに当該国際出願の原出願の出願番号及び出願年月日又は当該国際出願の原特許、原発明者証若しくは原実用証の番号及び出願年月日

6号 出願人が選択する国際調査機関に対し、国際調査を行うに当たり、他の国際出願に係る国際調査、 国内出願 に係る条約第15条(5)()に規定する 国際型調査 以下「 国際型調査 」という。又は国内出願に係る調査( 第21条の2 《先の調査の結果の提出等 国際出願におい…》 て先の調査の結果を考慮することを希望する出願人は、当該国際出願の願書に、次に掲げる事項を記載することができる。 1 当該国際出願が先の調査が行われた出願と同一若しくは実質的に同一である旨又は異なる言語 において「 先の調査 」と総称する。)の結果を考慮することを希望する者は、その旨及び当該国際出願又は国内出願のされた国名、出願年月日及び出願番号並びに国際型調査を請求した国内出願の場合にあつては当該国際型調査の請求の年月日及び請求の番号

7号 出願人が選択する管轄国際調査機関の表示

16条 (願書の様式)

1項 願書は、印刷又はコンピューター印字による別に定める様式により作成しなければならない。

2項 前項の書面にする出願人の署名は、 第2条第3項 《3 書面には、提出者の氏名又は名称及びあ…》 て名を記載し、かつ、署名をしなければならない。 の規定にかかわらず、出願人が2人以上ある場合にあつては、出願人のうち少なくとも1人の署名とする。

17条 (明細書の記載事項等)

1項 明細書には、その発明の属する技術の分野における専門家がその実施をすることができる程度に、明確かつ10分にその発明の説明を記載しなければならない。

2項 明細書は、様式第八又は様式第8の2により作成しなければならない。

18条 (請求の範囲の記載事項等)

1項 請求の範囲には、保護が求められている事項を発明の技術的特徴により明確かつ簡潔に記載しなければならない。この場合において、請求の範囲は、明細書により10分に裏付けされていなければならない。

2項 請求の範囲は、様式第九又は様式第9の2により作成しなければならない。

19条 (図面の様式)

1項 図面は、様式第十又は様式第10の2により作成しなければならない。

20条 (要約書の記載事項等)

1項 要約書には、明細書、請求の範囲及び図面に記載されている発明の概要を記載しなければならない。

2項 要約書は、様式第十一又は様式第11の2により作成しなければならない。

21条 (認証謄本の提出等)

1項 国際出願において 国内出願 又は国際出願を基礎とする優先権を主張しようとする出願人は、条約第2条(xi)に規定する 優先日 以下「 優先日 」という。)から1年4月以内に、その国内出願又は国際出願を受理した当局が認証した当該国内出願又は国際出願の謄本(以下「 優先権書類 」という。)を、特許庁長官に対し、提出することができる。

2項 前項の規定による 優先権書類 の提出は、様式第11の三又は様式第11の4によりしなければならない。

3項 国際出願において特許出願、実用新案登録出願又は特許庁長官に提出された国際出願を基礎とする優先権を主張しようとする出願人は、 優先日 から1年4月以内に、 優先権書類 を国際事務局に送付するよう、特許庁長官に対し、請求することができる。

4項 前項の規定による請求をする者は、その優先権を主張する旨を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該優先権を主張するための書類の提出を求めることができる。

5項 第3項の規定による請求は、願書又は様式第11の五若しくは様式第11の6によりしなければならない。

21条の2 (先の調査の結果の提出等)

1項 国際出願において 先の調査 の結果を考慮することを希望する出願人は、当該国際出願の願書に、次に掲げる事項を記載することができる。

1号 当該国際出願が 先の調査 が行われた出願と同一若しくは実質的に同一である旨又は異なる言語で出願されたことを除き国際出願が先の調査が行われた出願と同一若しくは実質的に同一である旨の陳述

2号 出願人が選択する国際調査機関が当該国際調査機関が認める形式及び方法で次に掲げる書面を入手可能であるため、当該出願人が当該国際調査機関に当該書面を提出することを要求されない旨

先の調査 の結果に係る出願の写し

当該国際調査機関が認める言語による 先の調査 の結果に係る出願の翻訳文

当該国際調査機関が認める言語による 先の調査 の結果の翻訳文

先の調査 の結果に列記された文献の写し

3号 特許庁又は出願人が選択する国際調査機関が、特許庁又は当該国際調査機関が認める形式及び方法で 先の調査 の結果の写しを入手可能であるため、当該出願人が特許庁に当該書面を提出することを要求されない旨

2項 国際出願において 先の調査 の結果を考慮することを希望する出願人は、先の調査が出願人が選択する国際調査機関と同1の機関によつて行われた場合、前項の規定により国際出願の願書に同項第3号の事項が記載された場合及び次項の規定による請求を行う場合を除き、国際出願の願書に先の調査の結果の写しを添付しなければならない。

3項 国際出願において 先の調査 の結果を考慮することを希望する出願人は、特許庁が先の調査を行つた場合であつて、出願人が選択する国際調査機関が特許庁以外の条約に規定する国際調査機関であるときにあつては、特許庁長官に対し、先の調査の結果の写しを当該国際調査機関に送付するよう請求することができる。

4項 前項の規定による請求をする者は、 先の調査 の結果の写しの送付を請求する旨を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該先の調査の結果の写しの送付を請求するための書類の提出を求めることができる。

5項 第3項の規定による請求は、願書によりしなければならない。

22条 (国際出願番号等の通知)

1項 特許庁長官は、国際出願として提出された書類を受理したときは、その国際出願番号及び当該国際出願が特許庁に到達した日を出願人に通知しなければならない。

22条の2 (意見書の提出)

1項 出願人は、 第4条第2項 《2 特許庁長官は、国際出願が前項各号のい…》 ずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。 の規定により 手続 の補完をすべきことを命じられたときは、同項の規定により指定された期間内に限り、意見書を提出することができる。

2項 前項の意見書は、様式第11の七又は様式第11の8により作成しなければならない。

23条 (国際出願日の通知)

1項 特許庁長官は、 第4条第1項 《特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれ…》 かに該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。 1 出願人が第2条に規定する要件を満たしていないとき。 2 前条第2項第1号に掲げる事項の記載がないとき 又は第3項の規定により国際出願日の認定をしたときは、当該国際出願日として認定した日を出願人に通知しなければならない。

24条 (手続補完書の様式)

1項 第4条第2項 《2 特許庁長官は、国際出願が前項各号のい…》 ずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。 の規定による命令又は法第17条の規定による 手続 の補完は、様式第十二又は様式第12の2によりしなければならない。

25条 (国際出願として取り扱わない旨の通知)

1項 特許庁長官は、 第4条第2項 《2 特許庁長官は、国際出願が前項各号のい…》 ずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。 の規定により 手続 の補完をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定した期間内に手続の補完に係る書面の提出をしないとき又は同項の規定による命令に基づき提出された当該書面において、その手続の補完がされていないとき(特許庁長官が 第29条の5第1項 《特許庁長官は、出願人が第29条の2第1項…》 の規定による命令に基づく明細書等の引用補充を同項に規定する期間内にしたときは、当該明細書等の引用補充に係る国際出願の国際出願日を規則20.3bi又は20.3biiの規定により認定しなければならない。 同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による国際出願日の認定をした場合を除く。)は、その出願は国際出願として取り扱われない旨をその理由を付して出願人に通知しなければならない。

26条 (図面の提出の様式)

1項 第5条第2項 《2 特許庁長官は、前項の規定による通知を…》 受けた者が経済産業省令で定める期間内に同項の記載に係る図面を提出したときは、その図面の到達の日を国際出願日として認定しなければならない。 又は法第17条の規定による図面の提出は、様式第十三又は様式第13の2によりしなければならない。

27条 (図面の提出期間)

1項 第5条第2項 《2 特許庁長官は、前項の規定による通知を…》 受けた者が経済産業省令で定める期間内に同項の記載に係る図面を提出したときは、その図面の到達の日を国際出願日として認定しなければならない。 の経済産業省令で定める期間は、同条第1項の規定による通知の日から2月とする。

27条の2 (優先権の主張の追加)

1項 出願人は、 優先日 優先権の主張を追加して行うことにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日)から1年4月の期間が満了する日又は国際出願の日から4月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間に、特許庁長官に対し、書面により優先権の主張を追加して行うことができる。

2項 前項の規定による優先権の主張の追加は、様式第13の三又は様式第13の4によりしなければならない。

27条の3 (優先権の主張の補正)

1項 出願人は、 優先日 優先権の主張について補正をすることにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日)から1年4月の期間が満了する日又は国際出願の日から4月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間に、特許庁長官に対し、書面により優先権の主張について補正をすることができる。

2項 前項の規定による補正は、様式第十五又は様式第15の2によりしなければならない。

28条 (優先権の主張の補正命令等)

1項 特許庁長官は、国際出願の願書に記載された優先権の主張に係る事項が 第15条第4号 《願書の記載事項 第15条 法第3条第2項…》 第4号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 出願人のあて名出願人が2人以上ある場合にあつては、日本国民等である出願人のうち少なくとも1人のあて名 2 代理人又は代表者がある場合は、 に規定する要件を満たしていない場合又は国際出願の願書に記載された優先権の主張に係る事項が 優先権書類 の記載事項と同一でないと認めた場合は、優先権の主張について補正をすべきことを出願人に命じなければならない。

2項 前項の規定による命令に基づく補正は、様式第十五又は様式第15の2によりしなければならない。

3項 特許庁長官は、第1項の規定により優先権の主張について補正をすべきことを命じられた出願人が前条第1項に規定する期間内にその補正をしなかつたときは、その優先権の主張は初めからなかつたものとみなす旨を出願人に通知しなければならない。ただし、当該補正の事由が、優先権の主張の基礎となる出願の番号の記載がないこと、国際出願の願書に記載された優先権の主張に係る事項が 優先権書類 の記載事項と同一でないこと又は国際出願日が 優先日 から1年2月を経過した後の日でないことであるときは、この限りでない。

28条の2 (優先権の主張の補正の特例)

1項 出願人が、 第27条の3 《優先権の主張の補正 出願人は、優先日優…》 先権の主張について補正をすることにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日から1年4月の期間が満了する日又は国際出願の日から4月の期間が満了する日のいず の規定にかかわらず、前条第3項の規定による通知を受ける前であつて 第27条の3第1項 《出願人は、優先日優先権の主張について補正…》 をすることにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日から1年4月の期間が満了する日又は国際出願の日から4月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間に、 に規定する期間の経過後1月以内に、特許庁長官に対し、書面により優先権の主張について補正をしたときは、その補正は、同項に規定する期間内にしたものとみなす。

28条の3 (優先権の回復の請求)

1項 条約第8条(1)の規定により国際出願について優先権を主張しようとしたにもかかわらず、規則2.4()に規定する優先期間(以下この項及び第3項において単に「優先期間」という。)内に当該国際出願をすることができなかつた者は、優先期間の経過後2月以内(条約第21条(2)()の規定による国際出願の国際公開の請求があり、かつ、当該請求により国際公開の技術的な準備が完了した後を除く。)に当該国際出願をしたときは、特許庁長官に対し、書面により当該優先権の回復を請求することができる。ただし、故意に、優先期間内にその国際出願をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。

2項 前項の規定による優先権の回復の請求(以下次条までにおいて「 優先権の回復請求 」という。)は、願書又は様式第15の2の二若しくは様式第15の2の三(次項において「 優先権の回復請求書 」という。)によりしなければならない。

3項 優先権の回復請求 をする者は、第1項に規定する期間内に様式第15の2の四又は様式第15の2の五(優先権の回復請求書により優先権の回復請求をする場合にあつては、優先権の回復請求書)に、優先期間内に国際出願をすることができなかつた理由(以下この条において「 回復理由 」という。)を記載して特許庁長官に提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該 回復理由 があることを証明する書面の提出を求めることができる。

4項 優先権の回復請求 をする者は、国際出願の際に当該優先権の回復請求に係る優先権を主張しなかつたときは、第1項に規定する期間内に、その優先権を主張しなければならない。

5項 前項の規定による優先権の主張は、様式第13の三又は様式第13の4によりしなければならない。

28条の4 (優先権の回復の決定等)

1項 特許庁長官は、 優先権の回復請求 があつたときは、当該優先権の回復請求を認めるか否かの決定をしなければならない。

2項 特許庁長官は、 優先権の回復請求 を認めない旨の決定をしようとするときは、出願人に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3項 前項の意見書は、様式第11の七又は様式第11の8により作成しなければならない。

4項 特許庁長官は、第1項の規定による決定をしたときは、その旨を出願人に通知しなければならない。

29条 (願書に記載されている事項の職権による抹消)

1項 特許庁長官は、願書に 第3条第2項 《2 願書には、次に掲げる事項を記載しなけ…》 ればならない。 1 当該出願を条約に従つて処理すべき旨の申立て 2 出願人の氏名又は名称並びにその国籍及び住所又は居所出願人が2人以上ある場合にあつては、日本国民等である出願人のうち少なくとも1人の国 に定める事項以外の事項が記載されているときは、職権によりその事項を抹消しなければならない。

29条の2 (優先権の主張の基礎となる出願の明細書等の引用による補充)

1項 特許庁長官は、 第4条第1項 《特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれ…》 かに該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。 1 出願人が第2条に規定する要件を満たしていないとき。 2 前条第2項第1号に掲げる事項の記載がないとき の規定による国際出願日の認定に際して、当該認定に係る国際出願が同項第4号に該当する場合(当該認定に係る国際出願の願書に優先権の主張が記載されている場合であつて、かつ、規則4.18の規定により当該認定に係る国際出願に含まれていない明細書又は請求の範囲が当該優先権の主張の基礎となる出願に含まれている旨の陳述をした場合に限る。)には、規則20.3()(ii)の規定により出願人に対し、書面により明細書又は請求の範囲の補充(以下 第29条 《願書に記載されている事項の職権による抹消…》 特許庁長官は、願書に法第3条第2項に定める事項以外の事項が記載されているときは、職権によりその事項を抹消しなければならない。 の五まで、 第37条 《謄本の請求等 出願人は、出願時の国際出…》 願に係る書類又はその手続の補完、明細書等の引用補充、欠落部分の補充、適当な明細書等の補充若しくは手続の補正に係る書類の謄本の交付を、特許庁長官に対し、請求することができる。 2 前項の書類の謄本の交付 及び 第37条の2 《ファイル記録事項の請求 出願人は、ファ…》 イルに記録されている出願時の国際出願に係る事項又はその手続の補完、明細書等の引用補充、欠落部分の補充、適当な明細書等の補充若しくは手続の補正に係る事項を記載した書類の交付を、特許庁長官に対し、請求する において「 明細書等の引用補充 」という。)を2月以内にすべきことを命じなければならない。

2項 前項の規定による命令があつたときは、出願人は、同項に規定する期間内に限り、特許庁長官に意見書を提出することができる。

3項 第1項の規定による命令に基づく 明細書等の引用補充 は様式第十二又は様式第12の2により、前項の意見書の提出は様式第11の七又は様式第11の8により、それぞれしなければならない。

29条の3 (明細書等の引用補充の特例)

1項 出願人は、前条第1項の規定にかかわらず、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から2月間に限り、 明細書等の引用補充 をすることができる。

29条の4 (優先権の主張の基礎となる出願の写し等の提出)

1項 出願人は、 第29条の2第1項 《特許庁長官は、法第4条第1項の規定による…》 国際出願日の認定に際して、当該認定に係る国際出願が同項第4号に該当する場合当該認定に係る国際出願の願書に優先権の主張が記載されている場合であつて、かつ、規則4.18の規定により当該認定に係る国際出願に の規定による命令に基づく 明細書等の引用補充 をするときは、特許庁長官に、優先権の主張の基礎となる出願の写し(当該出願の言語が国際出願の言語と異なる場合にあつては、当該出願の写し及び当該出願に係る国際出願の言語による翻訳文)を、同項に規定する期間内に提出しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当該出願の写しを提出することは要しない。

1号 出願人が、 第21条第1項 《国際出願において国内出願又は国際出願を基…》 礎とする優先権を主張しようとする出願人は、条約第2条xiに規定する優先日以下「優先日」という。から1年4月以内に、その国内出願又は国際出願を受理した当局が認証した当該国内出願又は国際出願の謄本以下「優 の規定により 優先権書類 を特許庁長官に提出した場合

2号 出願人が、特許庁長官に対し、 第21条第3項 《3 国際出願において特許出願、実用新案登…》 録出願又は特許庁長官に提出された国際出願を基礎とする優先権を主張しようとする出願人は、優先日から1年4月以内に、優先権書類を国際事務局に送付するよう、特許庁長官に対し、請求することができる。 の規定による請求をした場合

3号 出願人が、規則17.1(bの2)の規定による請求をした場合

2項 前項の規定により提出すべき出願の写し(当該出願に係る国際出願の言語による翻訳文を含む。)の提出は、様式第11の三又は様式第11の4によりしなければならない。

3項 前2項の規定は、 第29条の3 《明細書等の引用補充の特例 出願人は、前…》 条第1項の規定にかかわらず、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から2月間に限り、明細書等の引用補充をすることができる。 の規定による 明細書等の引用補充 をする場合に準用する。

29条の5 (国際出願日の認定及びその通知)

1項 特許庁長官は、出願人が 第29条の2第1項 《特許庁長官は、法第4条第1項の規定による…》 国際出願日の認定に際して、当該認定に係る国際出願が同項第4号に該当する場合当該認定に係る国際出願の願書に優先権の主張が記載されている場合であつて、かつ、規則4.18の規定により当該認定に係る国際出願に の規定による命令に基づく 明細書等の引用補充 を同項に規定する期間内にしたときは、当該明細書等の引用補充に係る国際出願の国際出願日を規則20.3()(又は20.3()(ii)の規定により認定しなければならない。ただし、国際出願日として認定する日が 第4条第3項 《3 特許庁長官は、前項の規定により手続の…》 補完をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定された期間内に手続の補完をしたときは、手続の補完に係る書面の到達の日を国際出願日として認定しなければならない。 の規定により認定された国際出願日以前の日となるときは、この限りでない。

2項 特許庁長官は、前項の規定により国際出願日を認定したときは、当該国際出願日として認定した日を出願人に通知しなければならない。

3項 前2項の規定は、出願人が 第29条の3 《明細書等の引用補充の特例 出願人は、前…》 条第1項の規定にかかわらず、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から2月間に限り、明細書等の引用補充をすることができる。 の規定による 明細書等の引用補充 を同条に規定する期間内にした場合に準用する。

29条の6 (国際出願の欠落部分の補充等)

1項 特許庁長官は、 第4条第1項 《特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれ…》 かに該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。 1 出願人が第2条に規定する要件を満たしていないとき。 2 前条第2項第1号に掲げる事項の記載がないとき の規定による国際出願日の認定に際して、規則20.5()()、20.5()(ii)、20.5の2()(又は20.5の2()(ii)の規定により出願人に対し、書面により次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める部分の補充を2月以内にすべきことを命じなければならない。

1号 明細書若しくは請求の範囲の一部がないこと( 第4条第1項第4号 《特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれ…》 かに該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。 1 出願人が第2条に規定する要件を満たしていないとき。 2 前条第2項第1号に掲げる事項の記載がないとき に該当する場合を除く。又は図面の全部若しくは一部がないことを発見した場合当該部分(以下 第29条 《願書に記載されている事項の職権による抹消…》 特許庁長官は、願書に法第3条第2項に定める事項以外の事項が記載されているときは、職権によりその事項を抹消しなければならない。 の十まで、 第37条 《謄本の請求等 出願人は、出願時の国際出…》 願に係る書類又はその手続の補完、明細書等の引用補充、欠落部分の補充、適当な明細書等の補充若しくは手続の補正に係る書類の謄本の交付を、特許庁長官に対し、請求することができる。 2 前項の書類の謄本の交付 及び 第37条の2 《ファイル記録事項の請求 出願人は、ファ…》 イルに記録されている出願時の国際出願に係る事項又はその手続の補完、明細書等の引用補充、欠落部分の補充、適当な明細書等の補充若しくは手続の補正に係る事項を記載した書類の交付を、特許庁長官に対し、請求する において「 欠落部分 」という。

2号 明細書、請求の範囲又は図面の全部又は一部が誤つて提出されていることを発見した場合当該部分に代わるべき適当な部分(以下 第29条 《願書に記載されている事項の職権による抹消…》 特許庁長官は、願書に法第3条第2項に定める事項以外の事項が記載されているときは、職権によりその事項を抹消しなければならない。 の十まで、 第37条 《謄本の請求等 出願人は、出願時の国際出…》 願に係る書類又はその手続の補完、明細書等の引用補充、欠落部分の補充、適当な明細書等の補充若しくは手続の補正に係る書類の謄本の交付を、特許庁長官に対し、請求することができる。 2 前項の書類の謄本の交付 及び 第37条の2 《ファイル記録事項の請求 出願人は、ファ…》 イルに記録されている出願時の国際出願に係る事項又はその手続の補完、明細書等の引用補充、欠落部分の補充、適当な明細書等の補充若しくは手続の補正に係る事項を記載した書類の交付を、特許庁長官に対し、請求する において「 適当な明細書等 」という。

2項 前項の規定による命令があつたときは、出願人は、同項に規定する期間内に限り、特許庁長官に意見書を提出することができる。

3項 第1項の規定による命令に基づく 欠落部分 の補充又は 適当な明細書等 の補充は様式第十二又は様式第12の2により、前項の意見書の提出は様式第11の七又は様式第11の8により、それぞれしなければならない。

29条の7 (欠落部分の補充等の特例)

1項 出願人は、前条第1項の規定にかかわらず、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から2月間に限り、 欠落部分 の補充又は 適当な明細書等 の補充をすることができる。

29条の8 (欠落部分を記載した箇所の記載等)

1項 出願人は、規則20.5()(ii)の規定により 欠落部分 の補充をするとき(図面の全部を補充するときを除く。)は、優先権の主張の基礎となる出願において当該欠落部分が記載されている箇所の説明を、規則20.5の2()(ii)の規定により 適当な明細書等 の補充をするとき(明細書、請求の範囲又は図面の全部を補充するときを除く。)は、優先権の主張の基礎となる出願において当該適当な明細書等が記載されている箇所の説明を、様式第十二又は様式第12の2に記載しなければならない。

2項 出願人が、規則20.5()(ii)の規定により当該 欠落部分 の補充をするとき又は規則20.5の2()(ii)の規定により当該 適当な明細書等 の補充をするときは、 第29条の4第1項 《出願人は、第29条の2第1項の規定による…》 命令に基づく明細書等の引用補充をするときは、特許庁長官に、優先権の主張の基礎となる出願の写し当該出願の言語が国際出願の言語と異なる場合にあつては、当該出願の写し及び当該出願に係る国際出願の言語による翻 及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条中「 第29条の2第1項 《特許庁長官は、法第4条第1項の規定による…》 国際出願日の認定に際して、当該認定に係る国際出願が同項第4号に該当する場合当該認定に係る国際出願の願書に優先権の主張が記載されている場合であつて、かつ、規則4.18の規定により当該認定に係る国際出願に 」とあるのは「 第29条の6第1項 《特許庁長官は、法第4条第1項の規定による…》 国際出願日の認定に際して、規則20.5ai、20.5aii、20.5の2ai又は20.5の2aiiの規定により出願人に対し、書面により次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める部分の補充を2月以内にす 又は 第29条 《願書に記載されている事項の職権による抹消…》 特許庁長官は、願書に法第3条第2項に定める事項以外の事項が記載されているときは、職権によりその事項を抹消しなければならない。 の七」と、「 明細書等の引用補充 」とあるのは「欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充」と読み替えるものとする。

29条の9 (国際出願日の認定及びその通知)

1項 特許庁長官は、出願人が 第29条の6第1項 《特許庁長官は、法第4条第1項の規定による…》 国際出願日の認定に際して、規則20.5ai、20.5aii、20.5の2ai又は20.5の2aiiの規定により出願人に対し、書面により次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める部分の補充を2月以内にす の規定による命令に基づく 欠落部分 の補充又は 適当な明細書等 の補充を同項に規定する期間内にしたときは、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める規定により当該欠落部分の補充又は当該適当な明細書等の補充に係る国際出願の国際出願日を認定し、又は訂正しなければならない。ただし、国際出願日として認定する日が 第4条第1項 《特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれ…》 かに該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。 1 出願人が第2条に規定する要件を満たしていないとき。 2 前条第2項第1号に掲げる事項の記載がないとき 又は第3項の規定により認定された国際出願日と同じ日となるときは、この限りでない。

1号 第29条の6第1項 《特許庁長官は、法第4条第1項の規定による…》 国際出願日の認定に際して、規則20.5ai、20.5aii、20.5の2ai又は20.5の2aiiの規定により出願人に対し、書面により次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める部分の補充を2月以内にす の規定による命令に基づく 欠落部分 の補充を同項に規定する期間内にした場合規則20.5()若しくは20.5()の規定による認定又は規則20.5()の規定による訂正

2号 第29条の6第1項 《特許庁長官は、法第4条第1項の規定による…》 国際出願日の認定に際して、規則20.5ai、20.5aii、20.5の2ai又は20.5の2aiiの規定により出願人に対し、書面により次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める部分の補充を2月以内にす の規定による命令に基づく 適当な明細書等 の補充を同項に規定する期間内にした場合規則20.5の2()若しくは20.5の2()の規定による認定又は規則20.5の2()の規定による訂正

2項 前項の規定により 適当な明細書等 の補充に係る国際出願の国際出願日を規則20.5の2()の規定により認定し、又は規則20.5の2()の規定により訂正したときは、その誤つて提出された明細書、請求の範囲又は図面の全部又は一部は、当該国際出願に含まれないものとみなす。

3項 特許庁長官は、第1項の規定により国際出願日を認定したときは、当該国際出願日として認定した日を、同項の規定により国際出願日を訂正したときは、その訂正後における国際出願日を、それぞれ出願人に通知しなければならない。

4項 前3項の規定は、出願人が 第29条の7 《欠落部分の補充等の特例 出願人は、前条…》 第1項の規定にかかわらず、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から2月間に限り、欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充をすることができる。 の規定による 欠落部分 の補充又は 適当な明細書等 の補充を同条に規定する期間内にした場合に準用する。

29条の10 (欠落部分の補充の取下げ等)

1項 出願人は、前条第3項の規定による通知の日から1月間に限り、同条第1項の規定により国際出願日が訂正された国際出願に係る 欠落部分 の補充又は 適当な明細書等 の補充を取り下げることができる。

2項 前項の規定による 欠落部分 の補充又は 適当な明細書等 の補充の取下げがあつたときは、欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充に係る前条第1項の規定による国際出願日の訂正はなかつたものとみなす。

3項 第1項の規定による 欠落部分 の補充又は 適当な明細書等 の補充の取下げは、様式第15の三又は様式第15の4によりしなければならない。

4項 前3項の規定は、出願人が 第29条の7 《欠落部分の補充等の特例 出願人は、前条…》 第1項の規定にかかわらず、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から2月間に限り、欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充をすることができる。 の規定による 欠落部分 の補充又は 適当な明細書等 の補充を同条に規定する期間内にした場合に準用する。

30条 (手続の補正)

1項 第6条第6号 《補正命令 第6条 特許庁長官は、国際出願…》 が次の各号の1に該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。 1 願書が日本語又は第3条第1項の経済産業省令で定める外国語で作成されていないとき。 2 の経済産業省令で定める方式は、次に掲げる方式とする。

1号 出願人の氏名又は名称、国籍、住所又は居所及びあて名(出願人が2人以上ある場合にあつては、日本国民等である出願人のうち少なくとも1人の国籍、住所又は居所及びあて名)の記載があること。

2号 提出者の氏名又は名称の記載及び署名(提出者が2人以上ある場合にあつては、その提出者のうち少なくとも1人の氏名又は名称の記載及び署名)があること。

3号 願書にあつては、別に定める様式により、明細書、請求の範囲、図面及び要約書にあつては、様式第8から様式第11の二までにより、それぞれ作成されていること。

30条の2 (意見書の提出)

1項 出願人は、 第6条 《補正命令 特許庁長官は、国際出願が次の…》 各号の1に該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。 1 願書が日本語又は第3条第1項の経済産業省令で定める外国語で作成されていないとき。 2 発明 の規定により 手続 の補正をすべきことを命じられたときは、同条の規定により指定された期間内に限り、意見書を提出することができる。

2項 前項の意見書は、様式第11の七又は様式第11の8により作成しなければならない。

31条 (手続補正書の様式)

1項 第6条 《補正命令 特許庁長官は、国際出願が次の…》 各号の1に該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。 1 願書が日本語又は第3条第1項の経済産業省令で定める外国語で作成されていないとき。 2 発明 の規定による命令に基づく 手続 の補正は、様式第十五又は様式第15の2によりしなければならない。

31条の2 (手数料の納付の補正)

1項 特許庁長官は、国際出願をした者が 第18条第2項 《2 次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ…》 同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。 1 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 条約第3条4ivの手数同項の表3の項に掲げる部分を除く。)の規定により納付すべき手数料を国際出願が特許庁に到達した日から1月以内に納付しないときは、当該手数料の納付の補正をすべきことを命じなければならない。

2項 前項の規定による手数料の納付の補正は、様式第二十九又は様式第29の2によりしなければならない。

32条 (取り下げられたものとみなす旨の決定)

1項 第7条第2号 《取り下げられたものとみなす旨の決定 第7…》 条 特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。 1 前条の規定により手続の補正をすべきことを命じられた者が同条の の経済産業省令で定める期間は、前条第1項の規定により手数料の納付の補正を命じた日から1月とする。

33条

1項 第7条第3号 《取り下げられたものとみなす旨の決定 第7…》 条 特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。 1 前条の規定により手続の補正をすべきことを命じられた者が同条の の経済産業省令で定める期間は、国際出願日から4月とする。

34条

1項 削除

35条 (取り下げられたものとみなす旨の決定の通知等)

1項 特許庁長官は、 第7条 《取り下げられたものとみなす旨の決定 特…》 許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。 1 前条の規定により手続の補正をすべきことを命じられた者が同条の規定に の規定により、国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしたときは、その旨を出願人に通知しなければならない。

2項 特許庁長官は、 第7条第3号 《取り下げられたものとみなす旨の決定 第7…》 条 特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。 1 前条の規定により手続の補正をすべきことを命じられた者が同条の に該当するものとして国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしようとするときは、あらかじめその旨及び理由を出願人に通知しなければならない。

3項 出願人は、前項の規定により通知を受けたときは、通知の日から2月以内に、特許庁長官に対し、抗弁書を提出することができる。

4項 前項の抗弁書は、様式第十六又は様式第16の2により作成しなければならない。

36条 (国際出願等の取下げ)

1項 出願人は、 優先日 から2年6月を超えるまでは、特許庁長官に対し、国際出願の取下げ、 指定国 の指定の取下げ又は国際出願についての優先権の主張の取下げをすることができる。

2項 出願人が前項に規定する取下げをした場合において、当該取下げに係る 指定国 又は条約第31条(4)()に規定する 選択国 以下「 選択国 」という。)が条約第23条又は条約第40条の規定に基づき既に国際出願の処理又は審査を開始しているときは、当該指定国又は選択国についての当該取下げは行われなかつたものとみなす。

3項 第1項の取下げは、様式第十七又は様式第17の2によりしなければならない。

4項 第1項の取下げは、出願人の代理人(すべての出願人を代理する者に限る。又は代表者( 第16条第2項 《2 特許庁長官は、2人以上が共同して国際…》 出願をした場合において出願人が代表者を定めていないときは、経済産業省令で定めるところにより、出願人の代表者を指定することができる。 の規定により指定された代表者を除く。)がいない場合は、すべての出願人が記名し、かつ、署名をした書面によらなければならない。

36条の2 (手数料の一部返還)

1項 条約第12条(1)に規定する国際出願の 調査用写し 以下「 調査用写し 」という。)が国際調査機関に送付される前に当該国際出願について 第4条 《国際出願日の認定等 特許庁長官は、国際…》 出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。 1 出願人が第2条に規定する要件を満たしていないとき。 2 前条第2項第1号に掲げ の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、法第18条第2項(同項の表1の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。以下「 納付手数料 」という。)のうち次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を減じた額を出願人の請求により返還する。

1号 次号及び第3号に該当する場合以外の場合17,000円( 第18条の2 《手数料の減免 特許庁長官は、日本語でさ…》 れた国際出願をする者であつて、中小企業者特許法第109条の2第2項に規定する中小企業者をいう。、試験研究機関等同条第3項に規定する試験研究機関等をいう。その他の資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産 の規定による手数料の 軽減 以下「 軽減 」という。)を受ける者にあつては、17,000円に軽減の割合を乗じて得た額。第3号において同じ。

2号 第18条第3項 《3 特許法第195条第4項、第5項、第7…》 項、第8項及び第11項から第13項までの規定は第1項及び前項の規定により納付すべき手数料同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。並びに第8条第4項又は第12条第3項の規定により追加して納付すべき において準用する 特許法 1959年法律第121号第195条第5項 《5 特許権又は特許を受ける権利が国と国以…》 外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数 の規定による国と国以外の者との共有に係る場合( 軽減 を受ける者を含む者の共有に係る場合を除く。)であつて、持分の定めがある場合17,000円に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額

3号 第18条第3項 《3 特許法第195条第4項、第5項、第7…》 項、第8項及び第11項から第13項までの規定は第1項及び前項の規定により納付すべき手数料同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。並びに第8条第4項又は第12条第3項の規定により追加して納付すべき において準用する 特許法 第195条第6項 《6 特許を受ける権利が国又は次条若しくは…》 第195条の2の2の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの の規定による 軽減 を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて、持分の定めがある場合国以外の各共有者ごとに17,000円にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額

2項 前項の規定により算定した額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

37条 (謄本の請求等)

1項 出願人は、出願時の国際出願に係る書類又はその 手続 の補完、 明細書等の引用補充 欠落部分 の補充、 適当な明細書等 の補充若しくは手続の補正に係る書類の謄本の交付を、特許庁長官に対し、請求することができる。

2項 前項の書類の謄本の交付を請求する者が必要な書類を提出したときは、これを用いて謄本を作成することができる。

3項 前2項の書類の謄本には、原本と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員が記名し、かつ、印を押さなければならない。

37条の2 (ファイル記録事項の請求)

1項 出願人は、ファイルに記録されている出願時の国際出願に係る事項又はその 手続 の補完、 明細書等の引用補充 欠落部分 の補充、 適当な明細書等 の補充若しくは手続の補正に係る事項を記載した書類の交付を、特許庁長官に対し、請求することができる。

2項 前項の書類には、記載事項がファイルに記録されている事項と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員が記名し、かつ、印を押さなければならない。

37条の3 (認証の請求等)

1項 出願人は、 優先日 から1年2月を経過した後、国際出願の写しを提出して出願時の国際出願と同一であることの認証を、特許庁長官に対し、請求することができる。

2項 特許庁長官は、規則24.2()の規定により国際事務局が送付する受理の通知を受領しているときは、前項の認証の請求を拒否することができる。

3項 第1項の認証にあたつては、特許庁長官が指定する職員が記名し、かつ、印を押さなければならない。

38条 (証明書の請求)

1項 出願人は、特許庁長官に対し、パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国において優先権を主張するための国際出願に関する書類について証明書の交付を請求することができる。

2項 前項の証明書の交付を請求する者は、その優先権を主張する旨及び出願しようとする国の国名(国際出願にあつては国際出願である旨)を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該優先権を主張するための書類の提出を求めることができる。

3章 国際調査

39条 (調査用写しの受領の通知)

1項 特許庁長官は、 調査用写し を受領したときは、その旨及びその受領した年月日を出願人に通知しなければならない。

40条 (国際調査報告の記載事項)

1項 国際調査報告には、次に掲げる事項を記載し、国際調査をした審査官の氏名を表示しなければならない。

1号 国際出願番号

2号 出願人の氏名又は名称

3号 国際出願日

4号 国際調査を完了した年月日

5号 国際特許分類による発明の属する分野の分類の記号

6号 国際調査を行つた分野の分類の記号

7号 関連する技術に関する文献

8号 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

40条の2 (国際調査機関の見解書)

1項 特許庁長官は、審査官に、規則43の2.1()の規定による国際調査機関の書面による見解(以下「 国際調査機関の見解書 」という。)を国際調査をする際に作成させなければならない。

2項 審査官は、国際調査及び国際予備審査を同時に開始する場合であつて、国際出願が条約第34条(2)()()から(iii)までのすべてに該当する場合は、 国際調査機関の見解書 の作成を要しない。

3項 審査官は、国際調査に係る国際出願がその全部の請求の範囲につき 第12条第2項 《2 審査官は、国際予備審査の請求に係る国…》 際出願がその全部の請求の範囲につき次の各号の1に該当するときはその旨を、国際予備審査の請求に係る国際出願がその一部の請求の範囲につき次の各号の1に該当するときはその旨及び当該一部の請求の範囲以外の請求 各号のいずれかに該当するときはその旨を、国際調査に係る国際出願がその一部の請求の範囲につき同項各号のいずれかに該当するときはその旨及び当該一部の請求の範囲以外の請求の範囲のみについてした見解を、 国際調査機関の見解書 に記載するものとする。

4項 審査官は、 第8条第4項 《4 特許庁長官は、国際出願が条約第17条…》 3aの発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に請求の範囲に記載されている発明の数から1を減じて得た数を乗じて得た金 の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じた場合において、手数料の追加の納付がないときは、手数料の納付があつた発明に係る部分について 国際調査機関の見解書 を作成し、その他の発明に係る部分については国際調査機関の見解書の作成を要しない。

40条の3 (国際調査機関の見解書の記載事項)

1項 国際調査機関の見解書 には、次に掲げる事項を記載し、当該見解を作成した審査官の氏名を表示しなければならない。

1号 国際出願番号

2号 出願人の氏名又は名称

3号 国際出願日

4号 国際調査機関の見解書 を作成した年月日

5号 国際特許分類による発明の属する分野の分類の記号

6号 請求の範囲に記載されている発明の条約第33条(2)、(3又は4)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解

7号 前号の見解に関連する技術に関する文献

8号 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2項 審査官は、 第10条第1項 《第4条第1項若しくは第3項又は第5条第2…》 項の規定による認定を受けた国際出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に、その国際出願について、特許庁長官に条約第33条に規定する国際予備審査以下「国際予備審査」という。の請求をすることができる。 の規定による国際予備審査が請求された場合には、 国際調査機関の見解書 は、規則66.2()の規定による国際予備審査機関の最初の書面による見解とみなす旨並びに出願人は 第51条の2第1項 《法第10条第1項の経済産業省令で定める期…》 間は、国際調査報告及び国際調査機関の見解書又は法第8条第2項の規定による決定の通知を出願人に送付した日から3月又は当該国際出願の優先日から1年10月のうちいずれか遅い日までとする。 に定める期間内に答弁書を提出する機会が与えられる旨及び法第11条の規定による補正書を提出する機会が与えられる旨を、国際調査機関の見解書に記載しなければならない。

41条 (国際調査報告等の送付)

1項 特許庁長官は、審査官が国際調査報告及び 国際調査機関の見解書 を作成したときは、当該国際調査報告及び国際調査機関の見解書を、国際事務局に送付すると同時に、出願人に送付しなければならない。

2項 特許庁長官は、 第8条第2項 《2 審査官は、国際出願がその全部の請求の…》 範囲につき次の各号の1に該当するときは、前項の規定にかかわらず、国際調査報告を作成しない旨の決定をしなければならない。 1 国際調査をすることを要しないものとして経済産業省令で定める事項を内容とするも の規定による国際調査報告を作成しない旨の決定があつたときは、当該決定及び 国際調査機関の見解書 を出願人に送付しなければならない。

42条 (国際調査を要しない国際出願の内容)

1項 第8条第2項第1号 《2 審査官は、国際出願がその全部の請求の…》 範囲につき次の各号の1に該当するときは、前項の規定にかかわらず、国際調査報告を作成しない旨の決定をしなければならない。 1 国際調査をすることを要しないものとして経済産業省令で定める事項を内容とするも の国際調査を要しないものとして経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 科学及び数学の理論

2号 事業活動、純粋に精神的な行為の遂行又は遊戯に関する計画、法則又は方法

3号 情報の単なる提示

4号 コンピューター・プログラム( 国内出願 において先行技術の調査を行うものを除く。

43条 (手数料の追加の納付)

1項 特許庁長官は、 第8条第4項 《4 特許庁長官は、国際出願が条約第17条…》 3aの発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に請求の範囲に記載されている発明の数から1を減じて得た数を乗じて得た金 の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じるときは、その理由及び納付すべき金額を明示した文書によりしなければならない。

2項 第8条第4項 《4 特許庁長官は、国際出願が条約第17条…》 3aの発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に請求の範囲に記載されている発明の数から1を減じて得た数を乗じて得た金 の規定による命令に基づく手数料の納付は、様式第十八又は様式第18の2によりしなければならない。

44条 (追加手数料異議の申立て)

1項 第8条第4項 《4 特許庁長官は、国際出願が条約第17条…》 3aの発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に請求の範囲に記載されている発明の数から1を減じて得た数を乗じて得た金 の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人は、その命じられた金額の手数料を追加して納付すると同時に、その国際出願が条約第17条(3)()に規定する発明の単一性の要件を満たしている旨又は命じられた手数料の追加の納付の金額が過大である旨の理由を記載した陳述書により、追加手数料異議の申立てをすることができる。

2項 前項の陳述書は、様式第十九又は様式第19の2により作成しなければならない。

45条 (審査官の指定)

1項 特許庁長官は、前条第1項の規定による追加手数料異議の申立てがあつたときは、三名の審査官を指定して、当該申立てについての決定をさせなければならない。

2項 特許庁長官は、前項の規定により審査官を指定する場合においては、次の各号のいずれかに該当する者を当該事件の審査官として指定してはならない。

1号 事件の当事者若しくは当事者であつた者又は配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者である者若しくは当事者であつた者

2号 事件の当事者が四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族である者又はあつた者

3号 事件の当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

4号 事件について当事者の代理人である者又はあつた者

5号 事件について異議を申し立てられた命令に審査官として関与した者

6号 その他事件について審査の公正を妨げるべき事情がある者

3項 特許庁長官は、第1項の規定により指定した審査官のうち事件に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審査官をもつてこれを補充しなければならない。

45条の2 (決定の合議制)

1項 追加手数料異議の申立てについての審査及び決定は、前条第1項の規定により指定された三名の審査官の合議体が行う。

2項 前項の合議体の合議は、過半数により決する。

45条の3 (首席審査官)

1項 特許庁長官は、 第45条第1項 《特許庁長官は、前条第1項の規定による追加…》 手数料異議の申立てがあつたときは、三名の審査官を指定して、当該申立てについての決定をさせなければならない。 の規定により指定した審査官のうち一名を首席審査官として指定しなければならない。

2項 首席審査官は、その追加手数料異議申立て事件に関する事務を総理する。

45条の4 (決定)

1項 第45条第1項 《特許庁長官は、前条第1項の規定による追加…》 手数料異議の申立てがあつたときは、三名の審査官を指定して、当該申立てについての決定をさせなければならない。 の決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行い、決定をした審査官がこれに記名し、かつ、印を押さなければならない。

1号 追加手数料異議申立て事件の表示

2号 申立人の氏名又は名称

3号 代理人がある場合は、代理人の氏名

4号 決定の結論及び理由

5号 決定の年月日

2項 特許庁長官は、 第45条第1項 《特許庁長官は、前条第1項の規定による追加…》 手数料異議の申立てがあつたときは、三名の審査官を指定して、当該申立てについての決定をさせなければならない。 の決定において追加して納付された手数料の全部又は一部を申立人に返還すべき旨の決定があつたときは、その返還すべきものとされた金額を申立人に返還するものとする。

3項 特許庁長官は、 第45条第1項 《特許庁長官は、前条第1項の規定による追加…》 手数料異議の申立てがあつたときは、三名の審査官を指定して、当該申立てについての決定をさせなければならない。 の決定の謄本を申立人に送付しなければならない。

4項 第37条第3項 《3 前2項の書類の謄本には、原本と相違が…》 ないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員が記名し、かつ、印を押さなければならない。 の規定は、前項の謄本に準用する。

46条 (国際調査報告に係る発明の区分方法)

1項 第8条第5項 《5 審査官は、前項の規定により手数料を追…》 加して納付すべきことを命じられた出願人が同項の規定により指定された期間内にその命じられた金額の手数料を追加して納付しないときは、経済産業省令で定めるところにより、その国際出願を手数料の納付があつた発明 の規定による区分は、納付された手数料で充当しうる数の発明につきその請求の範囲における発明の記載の順序に従つて手数料が納付されたものとみなし、そのみなされた発明に係る部分を手数料の納付があつた発明に係る部分として行うものとする。

47条 (審査官による要約書の作成等)

1項 審査官は、国際出願の要約書が、 第20条 《要約書の記載事項等 要約書には、明細書…》 、請求の範囲及び図面に記載されている発明の概要を記載しなければならない。 2 要約書は、様式第十一又は様式第11の2により作成しなければならない。 の規定に適合すると認められる場合にあつてはその旨を国際調査報告に表示し、同条の規定に適合すると認められない場合にあつてはその提出された要約書に代えて新たな要約書を作成しなければならない。

2項 特許庁長官は、審査官が前項の規定により要約書を作成したときは、当該要約書を国際調査報告に添付して出願人に送付しなければならない。

3項 出願人は、前項の国際調査報告の送付の日から1月間に限り、要約書の訂正を記載した書面又は意見書を提出することができる。

4項 前項の意見書は、様式第11の七又は様式第11の8により作成しなければならない。

48条 (審査官による発明の名称の決定等)

1項 審査官は、国際出願の発明の名称が短くかつ的確であると認められる場合にあつてはその旨を、認められない場合にあつてはその記載された発明の名称に代えて新たな国際出願の発明の名称を決定し、その決定した発明の名称を国際調査報告に表示しなければならない。

49条 (文献の写しの請求の期間)

1項 第9条 《文献の写しの請求 出願人は、その国際出…》 願に係る国際調査報告にその国際出願と関連する技術に関する文献の記載があるときは、特許庁長官に対し、経済産業省令で定める期間内に、その文献の写しの送付を請求することができる。 の経済産業省令で定める期間は、当該国際調査報告に係る国際出願の国際出願日から7年とする。

49条の2 (文献の写しの請求の様式)

1項 文献の写しの請求は、様式第20の三又は様式第20の4によりしなければならない。

50条 (手数料の一部返還)

1項 国際出願が 第8条第1項 《特許庁長官は、第4条第1項若しくは第3項…》 又は第5条第2項の規定による認定をした国際出願条約に規定する他の国際調査機関が条約第15条に規定する国際調査以下「国際調査」という。をするものを除く。この章及び次章において同じ。につき、審査官に条約第 の規定により国際調査報告が作成されている先の国際出願を基礎とする優先権の主張を伴う場合において、当該国際出願についての国際調査報告を作成するためにその先の国際出願の国際調査報告の相当部分を利用することができる場合は、 納付手数料 のうち、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を出願人の請求により返還する。

1号 第18条第2項 《2 次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ…》 同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。 1 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 条約第3条4ivの手数 の表1の項第二欄イに掲げる場合次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める額

及びハに該当する場合以外の場合57,000円( 軽減 を受ける者にあつては、57,000円に軽減の割合を乗じて得た額。ハにおいて同じ。

第18条第3項 《3 特許法第195条第4項、第5項、第7…》 項、第8項及び第11項から第13項までの規定は第1項及び前項の規定により納付すべき手数料同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。並びに第8条第4項又は第12条第3項の規定により追加して納付すべき において準用する 特許法 第195条第5項 《5 特許権又は特許を受ける権利が国と国以…》 外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数 の規定による国と国以外の者との共有に係る場合( 軽減 を受ける者を含む者の共有に係る場合を除く。)であつて、持分の定めがある場合57,000円に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額

第18条第3項 《3 特許法第195条第4項、第5項、第7…》 項、第8項及び第11項から第13項までの規定は第1項及び前項の規定により納付すべき手数料同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。並びに第8条第4項又は第12条第3項の規定により追加して納付すべき において準用する 特許法 第195条第6項 《6 特許を受ける権利が国又は次条若しくは…》 第195条の2の2の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの の規定による 軽減 を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて、持分の定めがある場合国以外の各共有者ごとに57,000円にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額

2号 第18条第2項 《2 次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ…》 同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。 1 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 条約第3条4ivの手数 の表1の項第二欄ロに掲げる場合67,000円

2項 前項の規定は、国際出願の願書に特許出願又は実用新案登録出願に係る 第15条第6号 《準用 第15条 第9条の規定は、出願人が…》 国際予備審査の請求をした場合に準用する。 の事項が記載されている場合(当該特許出願又は当該実用新案登録出願の出願人が当該国際出願の出願人と同一である場合に限る。)において、当該国際出願についての国際調査報告を作成するために当該特許出願の審査又は当該実用新案登録出願若しくは実用新案登録についての実用新案技術評価の結果の相当部分を利用することができる場合に準用する。

3項 前2項の規定により算定した額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

50条の2

1項 削除

50条の3 (塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)

1項 塩基 配列 又はアミノ酸配列(以下この条において「 配列 」という。)を含む国際出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表(以下この条において「 所定の配列表 」という。)を、特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)(以下この条において「所定の磁気ディスク」という。)を、願書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。

2項 所定の配列表 がフリーテキストを含むときは、当該フリーテキストを、英語により、記載するものとする。ただし、当該フリーテキストと同1の内容を、英語以外の外国語又は日本語により、併せて記載することができる。

3項 所定の配列表 について 第4条第2項 《2 特許庁長官は、国際出願が前項各号のい…》 ずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。 若しくは法第17条の規定による 手続 の補完をする場合、 第29条 《願書に記載されている事項の職権による抹消…》 特許庁長官は、願書に法第3条第2項に定める事項以外の事項が記載されているときは、職権によりその事項を抹消しなければならない。 の二若しくは 第29条の3 《明細書等の引用補充の特例 出願人は、前…》 条第1項の規定にかかわらず、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から2月間に限り、明細書等の引用補充をすることができる。 の規定による 明細書等の引用補充 をする場合又は 第29条 《願書に記載されている事項の職権による抹消…》 特許庁長官は、願書に法第3条第2項に定める事項以外の事項が記載されているときは、職権によりその事項を抹消しなければならない。 の六若しくは 第29条の7 《欠落部分の補充等の特例 出願人は、前条…》 第1項の規定にかかわらず、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から2月間に限り、欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充をすることができる。 の規定による 欠落部分 の補充若しくは 適当な明細書等 の補充をする場合には、第1項の規定にかかわらず、所定の磁気ディスクを様式第十二又は様式第12の2により作成した手続補完書又は手続補充書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。

4項 願書又は様式第十二若しくは様式第12の2により作成した 手続 補完書若しくは手続補充書に添付した所定の磁気ディスクに記録した 所定の配列表 は、国際出願の出願時における明細書に記載した事項とみなす。

5項 所定の配列表 について 第6条 《補正命令 特許庁長官は、国際出願が次の…》 各号の1に該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。 1 願書が日本語又は第3条第1項の経済産業省令で定める外国語で作成されていないとき。 2 発明 の規定による命令に基づく補正、法第11条の規定による補正及び 第77条第1項 《出願人は、特許庁長官に対して提出した国際…》 出願その他の書類特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願にあつては、願書に限る。以下この条において同じ。に明らかな誤りがあるときは、次に掲げる場合を除き、優先日から2年2月以内に の規定による訂正の請求(以下この項において「 補正等 」という。)をするときは、 補正等 後の 配列 表を記録した所定の磁気ディスクを様式第十五又は様式第15の2により作成した 手続 補正書( 第77条第1項 《出願人は、特許庁長官に対して提出した国際…》 出願その他の書類特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願にあつては、願書に限る。以下この条において同じ。に明らかな誤りがあるときは、次に掲げる場合を除き、優先日から2年2月以内に の規定による訂正を請求する場合にあつては、様式第二十六又は様式第26の2により作成した訂正請求書)に添付して特許庁長官に提出しなければならない。

6項 特許庁長官は、出願人が所定の磁気ディスク( 所定の配列表 が第2項の規定に従つて作成されたものに限る。)を願書に添付していない場合はその磁気ディスクを、相当の期間を指定して、提出すべきことを命ずることができる。

7項 前項の規定により所定の磁気ディスクを提出するときは、当該磁気ディスクを様式第十五又は様式第15の2により作成した提出書に添付し、かつ、当該磁気ディスクに記録した 所定の配列表 が国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えていない旨の陳述書を併せて提出しなければならない。

8項 第6項の規定により所定の磁気ディスクを提出すべきことを命じられた者が同項の規定により指定された期間内にその提出をしないときは、審査官は、そのために有効な国際調査をすることができない請求の範囲につき国際調査をすることを要しない。

9項 第7項に規定する所定の磁気ディスクに記録した事項は、願書に添付した明細書に記載した事項とみなさない。

10項 出願人は、 所定の配列表 第17条 《明細書の記載事項等 明細書には、その発…》 明の属する技術の分野における専門家がその実施をすることができる程度に、明確かつ10分にその発明の説明を記載しなければならない。 2 明細書は、様式第八又は様式第8の2により作成しなければならない。 の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、 特例法 第2条第1項 《この法律において「電子情報処理組織」とは…》 、特許庁の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と、特許出願その他の工業所有権に関する手続以下単に「手続」という。をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電 に規定する電子計算機から入力することにより同法第3条第1項に規定する特定 手続 とともに特許庁長官に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。

11項 第6項の規定による命令に基づく磁気ディスクの提出をする者は、 所定の配列表 特例法 第2条第1項 《この法律において「電子情報処理組織」とは…》 、特許庁の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と、特許出願その他の工業所有権に関する手続以下単に「手続」という。をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電 に規定する電子計算機から入力することにより、同法第3条第1項に規定する特定 手続 とともに特許庁長官に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。

4章 国際予備審査

51条 (国際予備審査の請求ができない場合)

1項 第10条第1項 《第4条第1項若しくは第3項又は第5条第2…》 項の規定による認定を受けた国際出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に、その国際出願について、特許庁長官に条約第33条に規定する国際予備審査以下「国際予備審査」という。の請求をすることができる。 の経済産業省令で定める場合は、出願人の指定する 指定国 がすべて条約第64条(1)()の規定による宣言をした国である場合とする。

51条の2 (国際予備審査の請求期限)

1項 第10条第1項 《第4条第1項若しくは第3項又は第5条第2…》 項の規定による認定を受けた国際出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に、その国際出願について、特許庁長官に条約第33条に規定する国際予備審査以下「国際予備審査」という。の請求をすることができる。 の経済産業省令で定める期間は、国際調査報告及び 国際調査機関の見解書 又は法第8条第2項の規定による決定の通知を出願人に送付した日から3月又は当該国際出願の 優先日 から1年10月のうちいずれか遅い日までとする。

2項 特許庁長官は、前項に規定する期間経過後に国際予備審査請求書が提出されたときは、当該請求は行われなかつたものとみなし、その旨を出願人に通知しなければならない。

52条 (国際予備審査請求書の記載事項)

1項 第10条第2項 《2 前項の請求をしようとする者は、経済産…》 業省令で定める事項を日本語又は経済産業省令で定める外国語により記載した請求書を、特許庁長官に提出しなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 国際予備審査を請求する旨の申立て

2号 出願人の氏名又は名称、国籍、住所又は居所及びあて名(出願人が2人以上ある場合にあつては、出願人のうち少なくとも1人の国籍、住所又は居所及びあて名

3号 代理人又は代表者( 第16条第2項 《2 特許庁長官は、2人以上が共同して国際…》 出願をした場合において出願人が代表者を定めていないときは、経済産業省令で定めるところにより、出願人の代表者を指定することができる。 の規定により指定された代表者を除く。)がある場合は、代理人又は代表者の氏名及びあて名

4号 発明の名称

5号 当該国際予備審査の請求に係る国際出願の国際出願番号及び国際出願日( 第22条 《国際出願番号等の通知 特許庁長官は、国…》 際出願として提出された書類を受理したときは、その国際出願番号及び当該国際出願が特許庁に到達した日を出願人に通知しなければならない。 及び 第23条 《国際出願日の通知 特許庁長官は、法第4…》 条第1項又は第3項の規定により国際出願日の認定をしたときは、当該国際出願日として認定した日を出願人に通知しなければならない。 の規定による通知がされていないときは、当該国際出願の受理官庁の名称

6号 条約第19条(1又は 第11条 《国際予備審査の請求に伴う補正 国際予備…》 審査の請求をした出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、当該請求に係る国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、明細書、請求の範囲又は図面について補正をする の規定による補正がある場合は、その旨

52条の2 (外国語による国際予備審査の請求の言語)

1項 第10条第2項 《2 前項の請求をしようとする者は、経済産…》 業省令で定める事項を日本語又は経済産業省令で定める外国語により記載した請求書を、特許庁長官に提出しなければならない。 の経済産業省令で定める外国語は、国際予備審査の請求に係る国際出願が 第12条 《国際予備審査報告 特許庁長官は、国際予…》 備審査の請求があつたときは、当該請求に係る国際出願につき、審査官に条約第35条に規定する国際予備審査報告以下「国際予備審査報告」という。を作成させなければならない。 2 審査官は、国際予備審査の請求に に定める外国語でされた場合における当該外国語とする。

53条 (国際予備審査請求書の様式等)

1項 国際予備審査請求書は、印刷又はコンピューター印字による別に定める様式により作成しなければならない。

2項 国際予備審査請求書は、一通を提出しなければならない。

3項 第1項の書面にする出願人の署名は、 第2条第3項 《3 書面には、提出者の氏名又は名称及びあ…》 て名を記載し、かつ、署名をしなければならない。 の規定にかかわらず、出願人が2人以上ある場合にあつては、出願人のうち少なくとも1人の署名とする。

53条の2 (国際予備審査の開始の延期の請求)

1項 国際予備審査を請求した出願人は、規則69.1()の規定に従い、特許庁長官に対し、 第51条の2第1項 《法第10条第1項の経済産業省令で定める期…》 間は、国際調査報告及び国際調査機関の見解書又は法第8条第2項の規定による決定の通知を出願人に送付した日から3月又は当該国際出願の優先日から1年10月のうちいずれか遅い日までとする。 に規定する期間が満了した時に国際予備審査を開始するよう請求することができる。

2項 前項の請求は、国際予備審査請求書又は様式第21の三若しくは様式第21の4によりしなければならない。

54条 (国際予備審査請求書の受理の年月日等の通知)

1項 特許庁長官は、国際予備審査請求書を受理したときは、その受理の年月日を出願人に通知しなければならない。

2項 特許庁長官は、 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 以下「」という。第1条第3項 《3 前2項の規定により手続の補完又は手続…》 の補正をすべきことを命じられた者が前2項に規定する期間内に手続の補完又は手続の補正をしなかつたときは、その国際予備審査の請求は、初めからなかつたものとみなす。 の規定により国際予備審査の請求が初めからなかつたものとみなされたときは、その旨を出願人に通知しなければならない。

54条の2 (手数料の納付)

1項 国際予備審査の請求をした出願人は、 第18条第2項 《2 次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ…》 同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。 1 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 条約第3条4ivの手数同項の表3の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料を国際予備審査請求書を受理した日から1月又は当該国際出願の 優先日 から1年10月のうちいずれか遅い日までに納付しなければならない。

55条 (国際予備審査の請求に伴う補正の期間)

1項 第11条 《国際予備審査の請求に伴う補正 国際予備…》 審査の請求をした出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、当該請求に係る国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、明細書、請求の範囲又は図面について補正をする の経済産業省令で定める期間は、次に掲げるいずれかの期間とする。

1号 国際予備審査の請求をした時から国際予備審査報告の作成が開始されるまでの期間

2号 審査官が、 第13条 《答弁書の提出 審査官は、国際予備審査の…》 請求に係る国際出願が次の各号の1に該当するときは、国際予備審査報告の作成前に、出願人に対しその旨及びその理由を通知し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。 1 請求の範囲 の規定により期間を指定して答弁書を提出する機会を与えた場合における当該指定した期間

3号 審査官が、出願人の請求により期間を指定して補正書を提出する機会を与えた場合における当該指定した期間

55条の2 (国際調査機関の見解書についての答弁)

1項 国際調査機関の見解書 は、国際予備審査が請求され、かつ、当該国際調査機関の見解書の内容が規則66.2()に掲げるものに該当する場合には、規則66.2()の規定による国際予備審査機関の最初の書面による見解とみなす。

2項 出願人は、前項の国際予備審査機関の書面による見解に対し、国際予備審査を請求した時から 第51条の2第1項 《法第10条第1項の経済産業省令で定める期…》 間は、国際調査報告及び国際調査機関の見解書又は法第8条第2項の規定による決定の通知を出願人に送付した日から3月又は当該国際出願の優先日から1年10月のうちいずれか遅い日までとする。 に定める期間の満了までに答弁書を提出することができる。

3項 前項の答弁書は、 第62条 《答弁書の様式 法第13条及び前条の答弁…》 書は、様式第二十三又は様式第23の2により作成しなければならない。 の規定による様式により作成しなければならない。

56条 (国際予備審査報告の記載事項)

1項 国際予備審査報告には、次に掲げる事項を記載し、国際予備審査をした審査官の氏名を表示しなければならない。

1号 国際出願番号

2号 出願人の氏名又は名称

3号 国際出願日

4号 国際予備審査請求書の受理の年月日

5号 国際予備審査報告を作成した年月日

6号 国際特許分類による発明の属する分野の分類の記号

7号 請求の範囲に記載されている発明の条約第33条(2)、(3又は4)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解

8号 前号の見解に関連する技術に関する文献

9号 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2項 国際予備審査報告には、「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第2章)」という表題を付し、国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である旨を記載しなければならない。

57条 (国際予備審査報告等の送付)

1項 特許庁長官は、審査官が国際予備審査報告を作成したときは、当該国際予備審査報告及びその附属書類を、国際事務局に送付すると同時に、出願人に送付しなければならない。

58条 (手数料の追加の納付)

1項 特許庁長官は、 第12条第3項 《3 特許庁長官は、国際予備審査の請求に係…》 る国際出願が条約第34条3aの発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定め の規定により国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は手数料を追加して納付すべきことを命ずるときは、次に掲げる事項を記載した文書によりしなければならない。

1号 条約第34条(3)()に規定する 発明の単一性の要件 以下この条において「 発明の単一性の要件 」という。)を満たすこととなる請求の範囲の減縮の例示

2号 追加して納付すべき手数料の金額

3号 国際出願が 発明の単一性の要件 を満たしているとは認められない理由

59条 (請求の範囲の減縮等の様式)

1項 第12条第3項 《3 特許庁長官は、国際予備審査の請求に係…》 る国際出願が条約第34条3aの発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定め の規定による命令に基づく請求の範囲の減縮又は手数料の納付は、様式第二十二又は様式第22の2によりしなければならない。

60条 (国際予備審査報告に係る発明の区分方法)

1項 第12条第4項 《4 審査官は、前項の規定により国際予備審…》 査を受けようとする請求の範囲を減縮し又は手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人が同項の規定により指定された期間内にその請求の範囲を減縮せず又はその命じられた金額の手数料を追加して納付しないと の規定による区分は、納付された手数料で充当しうる数の発明につき、審査官が主要な発明と認める順序(審査官がその順序を定めることができないときはその請求の範囲における発明の記載の順序)に従つて手数料が納付されたものとみなし、そのみなされた発明に係る部分を手数料の納付があつた発明に係る部分として行うものとする。

61条 (答弁書を提出する機会の付与の事由)

1項 第13条第2号 《答弁書の提出 第13条 審査官は、国際予…》 備審査の請求に係る国際出願が次の各号の1に該当するときは、国際予備審査報告の作成前に、出願人に対しその旨及びその理由を通知し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。 1 請 の経済産業省令で定めるときは、次に掲げるときとする。

1号 国際出願がその全部又は一部の請求の範囲につき 第12条第2項 《2 審査官は、国際予備審査の請求に係る国…》 際出願がその全部の請求の範囲につき次の各号の1に該当するときはその旨を、国際予備審査の請求に係る国際出願がその一部の請求の範囲につき次の各号の1に該当するときはその旨及び当該一部の請求の範囲以外の請求 各号の1に該当するとき。

2号 条約第19条(1又は 第11条 《国際予備審査の請求に伴う補正 国際予備…》 審査の請求をした出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、当該請求に係る国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、明細書、請求の範囲又は図面について補正をする の規定による補正が当該国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えてされているとき。

3号 出願人が 第12条第3項 《3 特許庁長官は、国際予備審査の請求に係…》 る国際出願が条約第34条3aの発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定め の規定により国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は手数料を追加して納付すべきことを命じられたにもかかわらず、同項の規定により指定された期間内にその請求の範囲を減縮せず、又はその命じられた金額の手数料を追加して納付しなかつた場合において、その請求の範囲のうち 第60条 《国際予備審査報告に係る発明の区分方法 …》 法第12条第4項の規定による区分は、納付された手数料で充当しうる数の発明につき、審査官が主要な発明と認める順序審査官がその順序を定めることができないときはその請求の範囲における発明の記載の順序に従つて の規定により手数料の納付があつた発明に係る部分とされなかつた部分が 第46条 《国際調査報告に係る発明の区分方法 法第…》 8条第5項の規定による区分は、納付された手数料で充当しうる数の発明につきその請求の範囲における発明の記載の順序に従つて手数料が納付されたものとみなし、そのみなされた発明に係る部分を手数料の納付があつた の規定により手数料の納付があつた発明に係る部分とされていないとき。

4号 国際出願の形式又は内容が法又はこの省令の規定に違反していることを発見したとき。

2項 審査官は、 第13条 《答弁書の提出 審査官は、国際予備審査の…》 請求に係る国際出願が次の各号の1に該当するときは、国際予備審査報告の作成前に、出願人に対しその旨及びその理由を通知し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。 1 請求の範囲 の規定により期間を指定した場合において、当該指定した期間内に出願人の請求があつたときは、その期間を延長することができる。

61条の2

1項 審査官は、出願人の請求により、相当の期間を指定して、出願人に対し、国際予備審査の請求に係る国際出願に関する答弁書を提出する機会を与えることができる。

62条 (答弁書の様式)

1項 第13条 《答弁書の提出 審査官は、国際予備審査の…》 請求に係る国際出願が次の各号の1に該当するときは、国際予備審査報告の作成前に、出願人に対しその旨及びその理由を通知し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。 1 請求の範囲 及び前条の答弁書は、様式第二十三又は様式第23の2により作成しなければならない。

63条 (国際予備審査請求書の不備の事由)

1項 第14条 《国際予備審査の請求の手続の不備等 国際…》 予備審査の請求につき、第18条第2項同項の表3の項に掲げる部分に限る。の規定により納付すべき手数料が納付されていないことその他経済産業省令で定める事由がある場合において特許庁長官又は出願人が執るべき手 の経済産業省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 国際予備審査請求書に 第52条第1号 《国際予備審査請求書の記載事項 第52条 …》 法第10条第2項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 国際予備審査を請求する旨の申立て 2 出願人の氏名又は名称、国籍、住所又は居所及びあて名出願人が2人以上ある場合にあつては、出 から第5号までに掲げる事項が記載されていないこと。

2号 国際予備審査請求書が当該国際予備審査の請求に係る国際出願の言語により記載されていないこと。

3号 第16条第3項 《3 代理人によりこの法律の規定に基づく手…》 続をしようとする者は、第19条第1項前段において準用する特許法第7条第1項本文の規定により法定代理人により手続をしようとする場合その他政令で定める場合を除き、弁理士又は弁護士を代理人としなければならな の規定又は法第19条第1項において準用する 特許法 第7条第1項 《未成年者及び成年被後見人は、法定代理人に…》 よらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 から第3項までの規定(法第19条第1項後段の政令でこれらの規定の特例を定めたときは、当該特例に係る当該政令の規定)に違反していること。

4号 提出者の氏名若しくは名称の記載又は署名がないこと(提出者が2人以上ある場合にあつては、その提出者のうち少なくとも1人の氏名又は名称の記載及び署名がある場合を除く。)。

5号 国際予備審査請求書が別に定める様式により作成されていないこと。

2項 第1条第1項 《特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、…》 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律以下「法」という。第14条の経済産業省令で定める事由のうち当該請求に係る国際出願の特定に関する事由として経済産業省令で定めるものがあるときは、経済産業省令で定 の経済産業省令で定める事由は、次のいずれかに該当するものとする。

1号 前項第1号に掲げる事由のうち国際予備審査請求書に 第52条第2号 《国際予備審査請求書の記載事項 第52条 …》 法第10条第2項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 国際予備審査を請求する旨の申立て 2 出願人の氏名又は名称、国籍、住所又は居所及びあて名出願人が2人以上ある場合にあつては、出 に掲げる事項(出願人の氏名又は名称及びあて名に限る。又は第4号若しくは第5号に掲げる事項が記載されていないこと。

2号 前項第2号に掲げる事由

63条の2 (補正書が添付されていないときの補正書の提出)

1項 特許庁長官は、国際予備審査請求書に 第11条 《国際予備審査の請求に伴う補正 国際予備…》 審査の請求をした出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、当該請求に係る国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、明細書、請求の範囲又は図面について補正をする の規定による補正がある旨の記載がある場合において、その補正書が当該国際予備審査請求書に添付されていないときは、期間を指定して補正書を提出すべきことを命じなければならない。

64条 (優先権の主張の基礎となる出願に係る翻訳文)

1項 特許庁長官は、優先権の主張の基礎となる出願に係る書類が 第52条の2 《外国語による国際予備審査の請求の言語 …》 法第10条第2項の経済産業省令で定める外国語は、国際予備審査の請求に係る国際出願が第12条に定める外国語でされた場合における当該外国語とする。 に定める外国語以外の外国語により記載されている場合において、国際予備審査をするために必要があるときは、2月以内に日本語又は 第52条の2 《外国語による国際予備審査の請求の言語 …》 法第10条第2項の経済産業省令で定める外国語は、国際予備審査の請求に係る国際出願が第12条に定める外国語でされた場合における当該外国語とする。 に定める外国語のうち1の言語によるその翻訳文を提出することを出願人に命ずることができる。

65条

1項 削除

66条 (国際予備審査の開始の申出)

1項 国際予備審査の請求をした出願人は、規則53.9()の規定により、国際予備審査の開始を延期することを希望する旨を国際予備審査請求書に記載した場合において、当該国際予備審査の請求に係る条約第19条(1)の規定による国際出願の補正をしないこととしたときは、特許庁長官に対し、国際予備審査の開始を求める旨の申出をすることができる。

2項 前項の規定による申出は、様式第二十四又は様式第24の2によりしなければならない。

67条

1項 削除

68条

1項 削除

69条 (国際予備審査の請求の手続の補完等の期間)

1項 第1条第1項 《特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、…》 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律以下「法」という。第14条の経済産業省令で定める事由のうち当該請求に係る国際出願の特定に関する事由として経済産業省令で定めるものがあるときは、経済産業省令で定 及び第2項の経済産業省令で定める期間は、1月以上の期間であつて特許庁長官が相当の期間として指定するものとする。

2項 特許庁長官は、 第1条第3項 《3 前2項の規定により手続の補完又は手続…》 の補正をすべきことを命じられた者が前2項に規定する期間内に手続の補完又は手続の補正をしなかつたときは、その国際予備審査の請求は、初めからなかつたものとみなす。 の規定により国際予備審査の請求が初めからなかつたものとみなされる前までは、前項の期間を延長することができる。

70条 (国際出願等の規定の準用)

1項 第24条 《手続補完書の様式 法第4条第2項の規定…》 による命令又は法第17条の規定による手続の補完は、様式第十二又は様式第12の2によりしなければならない。 の規定は、 第1条第1項 《特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、…》 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律以下「法」という。第14条の経済産業省令で定める事由のうち当該請求に係る国際出願の特定に関する事由として経済産業省令で定めるものがあるときは、経済産業省令で定 の規定による命令に基づく 手続 の補完に準用する。

2項 第31条 《手続補正書の様式 法第6条の規定による…》 命令に基づく手続の補正は、様式第十五又は様式第15の2によりしなければならない。 の規定は、 第11条 《国際予備審査の請求に伴う補正 国際予備…》 審査の請求をした出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、当該請求に係る国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、明細書、請求の範囲又は図面について補正をする の規定による補正及び 第1条第2項 《2 特許庁長官は、国際予備審査の請求につ…》 き、法第14条に規定する事由のうち前項に規定するもの以外のものがあるときは、経済産業省令で定める期間内に書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。 の規定による命令に基づく 手続 の補正(法第18条第2項(同項の表3の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の納付の補正を除く。)に準用する。

3項 第31条の2第2項 《2 前項の規定による手数料の納付の補正は…》 、様式第二十九又は様式第29の2によりしなければならない。 の規定は、 第1条第2項 《2 特許庁長官は、国際予備審査の請求につ…》 き、法第14条に規定する事由のうち前項に規定するもの以外のものがあるときは、経済産業省令で定める期間内に書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。 の規定による命令に基づく 手続 の補正( 第18条第2項 《2 次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ…》 同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。 1 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 条約第3条4ivの手数同項の表3の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の納付の補正に限る。)に準用する。

4項 第42条 《国際調査を要しない国際出願の内容 法第…》 8条第2項第1号の国際調査を要しないものとして経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 科学及び数学の理論 2 事業活動、純粋に精神的な行為の遂行又は遊戯に関する計画、法則又は方法 3 の規定は、 第12条第2項第1号 《2 審査官は、国際予備審査の請求に係る国…》 際出願がその全部の請求の範囲につき次の各号の1に該当するときはその旨を、国際予備審査の請求に係る国際出願がその一部の請求の範囲につき次の各号の1に該当するときはその旨及び当該一部の請求の範囲以外の請求 の国際予備審査を要しないものとして経済産業省令で定める事項に準用する。

5項 第44条 《追加手数料異議の申立て 法第8条第4項…》 の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人は、その命じられた金額の手数料を追加して納付すると同時に、その国際出願が条約第17条3aに規定する発明の単一性の要件を満たしている旨又は命じ から 第45条 《審査官の指定 特許庁長官は、前条第1項…》 の規定による追加手数料異議の申立てがあつたときは、三名の審査官を指定して、当該申立てについての決定をさせなければならない。 2 特許庁長官は、前項の規定により審査官を指定する場合においては、次の各号の の四までの規定は、 第12条第3項 《3 特許庁長官は、国際予備審査の請求に係…》 る国際出願が条約第34条3aの発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定め の規定により請求の範囲を減縮し又は手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人のする追加手数料異議の申立てに準用する。この場合において、 第44条第1項 《法第8条第4項の規定により手数料を追加し…》 て納付すべきことを命じられた出願人は、その命じられた金額の手数料を追加して納付すると同時に、その国際出願が条約第17条3aに規定する発明の単一性の要件を満たしている旨又は命じられた手数料の追加の納付の 中「条約第17条(3)()」とあるのは、「条約第34条(3)()」と読み替えるものとする。

6項 第50条の3第5項 《5 所定の配列表について法第6条の規定に…》 よる命令に基づく補正、法第11条の規定による補正及び第77条第1項の規定による訂正の請求以下この項において「補正等」という。をするときは、補正等後の配列表を記録した所定の磁気ディスクを様式第十五又は から第8項まで及び第11項の規定は、塩基 配列 又はアミノ酸配列を含む国際出願につき、特許庁長官が審査官に国際予備審査報告を作成させるときに準用する。

5章 雑則

71条 (特許庁長官による代表者の指定)

1項 第16条第2項 《2 特許庁長官は、2人以上が共同して国際…》 出願をした場合において出願人が代表者を定めていないときは、経済産業省令で定めるところにより、出願人の代表者を指定することができる。 の規定による出願人の代表者の指定は、出願人として願書に記載されている日本国民等のうち、最初に記載されているものについて行うものとする。

72条 (手続の補完等の特例が認められない場合)

1項 第17条 《手続の補完等の特例 出願人が第4条第2…》 項の規定による命令又は第5条第1項の規定による通知を受ける前に、その命令又は通知を受けた場合に執るべき手続を執つたときは、経済産業省令で定める場合を除き、当該手続は、その命令又は通知を受けたことにより の経済産業省令で定める場合は、次の各号に掲げる 手続 を当該各号に掲げる日から2月を経過した後に執つた場合とする。

1号 第4条第2項 《2 特許庁長官は、国際出願が前項各号のい…》 ずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。 の規定による命令を受けた場合に執るべき 手続 国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日

2号 第5条第1項 《特許庁長官は、国際出願において、その国際…》 出願に含まれていない図面についての記載がされているときは、その旨を出願人に通知しなければならない。 の規定による通知を受けた場合に執るべき 手続 国際出願日

73条 (発明の数の算定の方法)

1項 第2条第8項 《8 請求の範囲に記載されている発明のうち…》 に特許協力条約に基づく規則第十三規則に規定する一群の発明に該当する二以上の発明がある場合における前2項の規定の適用については、経済産業省令で定めるところにより、当該二以上の発明を1の発明とみなして前2 に規定する発明の数の算定は、請求の範囲に記載されている発明を、1の発明が異なる二以上の区分に属することのないようにして、1の発明又は規則第十三規則に規定する一群の発明に該当する二以上の発明に区分して行うものとする。この場合において、二以上の区分の方法がある場合であつてそれぞれにより区分した数が異なるときは、区分した数が最小となる方法で行うものとする。

73条の2 (書面の提出期間の特例)

1項 又はに基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であつてその提出期間が定められており、かつ、特許庁長官又は審査官の命令又は通知の書面の発送の日から当該提出期間が開始するもの(以下この条において「 提出書面 」という。)を提出しようとする場合において、その命令又は通知の書面を発送の日の後7日よりも遅い日に受領したことにより、当該提出期間内に 提出書面 が特許庁に到達しなかつたときは、出願人は、特許庁長官に対し、その旨を証明する証拠を提出することができる。

2項 特許庁長官は、前項の規定により提出した証拠により、出願人が当該命令又は通知の書面を発送の日の後7日よりも遅い日に受領したと認めたときは、 提出書面 の提出期間が当該命令又は通知の書面の発送の日の後7日を超える日数に等しい日数を加えた日に満了するものとして取り扱わなければならない。

73条の3

1項 又はに基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であつてその提出期間が定められているものを提出しようとする場合において、規則82の4.1()に規定する事由により、当該出願人又は代理人が当該提出期間内にその書面を特許庁に提出することができなかつたときは、出願人は、特許庁長官に対し、その旨及び当該事由がなくなつた後できる限り速やかに当該書面を提出したことを証明する証拠を、当該提出期間の経過後6月以内に限り、提出することができる。ただし、当該証明する証拠については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。この場合において、出願人は、当該提出期間内にその書面を特許庁に提出することができなかつた理由が、特許庁長官が証拠の提出の省略を認める理由によるものである旨を、当該書面又は特許庁長官が指定する書面に記載しなければならない。

2項 特許庁長官は、前項の規定により提出された証拠により、出願人又は代理人が書面をその提出期間内に特許庁に提出することができなかつた原因が同項に規定する事由によるものであると認められ、かつ、出願人が当該事由がなくなつた後できる限り速やかに当該書面を提出したことを証明したときは、その書面をこの提出期間内に提出されたものとして取り扱わなければならない。

3項 第1項に規定する場合において、出願人又は代理人が書面をその提出期間内に特許庁に提出することができなかつた原因が特許庁長官が認める電気通信回線の故障によるものであると認められ、かつ、出願人が当該事由がなくなつた日の翌日に当該書面を提出したときは、特許庁長官は、その書面をこの提出期間内に提出されたものとして取り扱わなければならない。

4項 又はに基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であつてその提出期間が定められているものを提出しようとする場合において、特許庁長官は、規則82の4.3()の規定により、2月を超えない範囲内で、当該提出期間を延長することができる。

5項 特許庁長官は、必要があると認めるときは、更に2月を超えない範囲内において前項の規定により延長された期間を延長することができる。

74条 (郵便物等の遅延)

1項 又はに基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であつてその提出期間が定められているものを書留郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般 信書便事業者 若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下「 信書便事業者 」と総称する。)による同条第2項に規定する 信書便 以下「 信書便 」という。)の役務であつて当該信書便事業者において引受け及び配達の記録をするものにより提出した場合において、郵便又は信書便の遅延により当該提出期間内にその書面が特許庁に到達しなかつたときは、出願人は、当該提出期間の満了の日の5日前までに当該書面を郵便又は信書便で発送したことを証明する証拠を、特許庁長官に対し、提出することができる。ただし、当該書面を航空扱いとした郵便又は信書便とすることができ、かつ、航空扱いとした郵便又は信書便以外の方法によれば到達に3日以上要することが明らかな場合において、これを航空扱いとした郵便又は信書便としなかつたときは、この限りでない。

2項 前項の規定による証拠の提出は、出願人が書面の到達の遅延を知つた日又は相当の注意を払つたならば知り得たであろう日の後1月以内であつて当該書面の提出期間の満了の日の後6月以内に提出しなければならない。

3項 特許庁長官は、第1項の規定により提出された証拠により、当該書面がその提出期間内に特許庁に到達しなかつた原因が郵便又は 信書便 の遅延によるものであると認めたときは、当該書面を当該提出期間内に提出されたものとして取り扱わなければならない。

75条 (郵便物等の亡失)

1項 前条の規定は、郵便物及び 信書便 物の亡失に準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「証拠」とあるのは「証拠、亡失した書面に代わる新たな書面及び当該新たな書面が亡失した書面と同一であることを証明する証拠」と、同条第3項中「当該書面を」とあるのは「当該亡失した書面に代えて提出された新たな書面を」と読み替えるものとする。

76条

1項 削除

77条 (明らかな誤りの訂正)

1項 出願人は、特許庁長官に対して提出した国際出願その他の書類(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願にあつては、願書に限る。以下この条において同じ。)に明らかな誤りがあるときは、次に掲げる場合を除き、 優先日 から2年2月以内に、特許庁長官に対し、その訂正を請求することができる。

1号 願書、明細書、請求の範囲、図面又は要約書の提出がない場合及びこれらの書類の一部が不足している場合

2号 要約書に記載された事項を訂正する場合

3号 優先権の主張に係る事項において 優先日 について変更が生じる訂正の場合

2項 出願人は、前項の訂正の請求に際して、訂正すべき誤り、訂正の提案及び必要な説明を、特許庁長官に対し、書面により提出しなければならない。

3項 特許庁長官は、出願人が提出した国際出願その他の書類に明らかな誤りがあることを発見したときは、前項の規定により請求をすべきことを出願人に命ずることができる。

4項 特許庁長官は、第1項の規定による請求に係る訂正を認める場合にあつてはその旨を、認めない場合にあつてはその旨及びその理由を、出願人に通知しなければならない。

5項 第1項の規定による請求は、様式第二十六又は様式第26の2によりしなければならない。

77条の2 (国際出願以外の書類の不備の補足)

1項 特許庁長官は、出願人が提出した書類(願書、明細書、請求の範囲、図面及び要約書を除く。)が 第2条第3項 《3 書面には、提出者の氏名又は名称及びあ…》 て名を記載し、かつ、署名をしなければならない。 又は 第11条 《国際出願番号の表示 特許庁に対し国際出…》 願の後その国際出願に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその国際出願番号を表示しなければならない。 に規定する要件を満たしていないときは、相当の期間を指定して、書面により書類の不備の補足をすべきことを命じなければならない。

2項 前項の規定による書類の不備の補足は、様式第26の三又は様式第26の4によりしなければならない。

3項 特許庁長官は、第1項の規定により書類の不備の補足をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定された期間内に書類の不備の補足をしなかつたときは、当該書類は提出されなかつたものとみなし、その旨を出願人に通知しなければならない。

78条 (手数料の納付書の様式)

1項 第18条第2項 《2 次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ…》 同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。 1 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 条約第3条4ivの手数 の規定による手数料の納付は、様式第二十七又は様式第27の2によりしなければならない。

79条 (国際出願手数料の金額)

1項 第2条第3項 《3 法第18条第2項の表1の項の第四欄に…》 掲げる政令で定める金額は、特許協力条約に基づく規則第十五規則に規定する国際出願手数料として経済産業省令で定める金額とする。 の特許協力条約に基づく規則第十五規則に規定する国際出願手数料として経済産業省令で定める金額は、第1号に定めるところにより算定した金額とする。ただし、第2号に該当する場合には、当該第1号に定めるところにより算定した金額から第2号に定める金額を減額をした金額とする。

1号 国際出願に係る書類の用紙の数(次号に掲げる場合にあつては、 特例法施行規則 第10条の2 《特定手続の入力事項等 電子情報処理組織…》 を使用して特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第2条第1項の電子計算機手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る の規定により電子計算機に入力した事項を書類の用紙に換算した数。以下この条において同じ。)が三十枚以内の場合にあつては、千三百三十スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示して定めた金額(以下この条において「 基本手数料 」という。)、国際出願に係る書類の用紙の数が三十枚を超える場合にあつては、 基本手数料 の金額に、十五スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示して定めた金額(以下この条において「 超過手数料 」という。)に三十枚を超える用紙の数を乗じて得た金額を加算した金額

2号 国際出願を 特例法 第3条第1項 《手続をする者は、経済産業大臣、特許庁長官…》 、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続であって経済産業省令で定めるもの以下「特定手続」という。については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる の規定による電子情報処理組織を使用して行つた場合には、三百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示して定めた金額

2項 次の各号に掲げる者が日本語で国際出願をする場合における 基本手数料 超過手数料 及び前項第2号に定める金額に相当する額は、同項の規定にかかわらず、これらの金額に、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める割合を乗じて得た金額とする。

1号 特許法施行令 1960年政令第16号第10条第1号 《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》 業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 第10条 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」とい から第3号までのいずれかに該当する者2分の1

2号 特許法施行令 第10条第4号 《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》 業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 第10条 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」とい 又は第5号に該当する者3分の1

3号 特許法施行令 第10条第6号 《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》 業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 第10条 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」とい に該当する者4分の1

3項 日本語でされた国際出願が前項各号に掲げる者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者における 基本手数料 超過手数料 及び第1項第2号に定める金額に相当する額は、前2項の規定にかかわらず、各共有者ごとにこれらの金額に相当する額にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とする。

4項 前2項の規定により算定した 基本手数料 超過手数料 及び第1項第2号に定める金額に相当する額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

79条の2 (国際出願手数料の返還)

1項 国際出願の原本が国際事務局に送付される前に当該国際出願について 第4条 《国際出願日の認定等 特許庁長官は、国際…》 出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。 1 出願人が第2条に規定する要件を満たしていないとき。 2 前条第2項第1号に掲げ の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、法第18条第2項(同項の表3の項に掲げる部分を除く。)の規定により納付された手数料のうち、前条に定める金額を出願人の請求により返還する。

80条 (特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に係る調査手数料の金額)

1項 第2条第4項 《4 法第18条第2項の表2の項の第四欄に…》 掲げる政令で定める金額は、特許協力条約に基づく規則第十六規則に規定する調査手数料として経済産業省令で定める金額に前項に規定する金額を合算して得た額とする。 の特許協力条約に基づく規則第十六規則に規定する調査手数料として経済産業省令で定める金額は、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が規則16.1()の規定に基づき要求する調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額とする。

80条の2 (特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に係る調査手数料の返還)

1項 調査用写し が国際調査機関に送付される前に当該国際出願について 第4条 《国際出願日の認定等 特許庁長官は、国際…》 出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。 1 出願人が第2条に規定する要件を満たしていないとき。 2 前条第2項第1号に掲げ の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、法第18条第2項(同項の表2の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料のうち、前条に定める金額を出願人の請求により返還する。

81条 (取扱手数料の金額)

1項 第2条第5項 《5 法第18条第2項の表3の項の第四欄に…》 掲げる政令で定める金額は、特許協力条約に基づく規則第五十七規則に規定する取扱手数料として経済産業省令で定める金額とする。 の特許協力条約に基づく規則第五十七規則に規定する 取扱手数料 として経済産業省令で定める金額は、二百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示して定めた金額(以下この条において「 取扱手数料 」という。)とする。

2項 日本語でされた国際出願について、次の各号に掲げる者が国際予備審査の請求をする場合における 取扱手数料 の金額に相当する額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める金額に次の各号に定める割合を乗じて得た金額とする。

1号 特許法施行令 第10条第1号 《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》 業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 第10条 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」とい から第3号までのいずれかに該当する者2分の1

2号 特許法施行令 第10条第4号 《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》 業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 第10条 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」とい 又は第5号に該当する者3分の1

3号 特許法施行令 第10条第6号 《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》 業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 第10条 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」とい に該当する者4分の1

3項 日本語でされた国際出願が前項各号に定める者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の国際出願について納付すべき 取扱手数料 の金額に相当する額は、前2項の規定にかかわらず、各共有者ごとに取扱手数料の金額に相当する額にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とする。

4項 前2項の規定により算定した 取扱手数料 の金額に相当する額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

81条の2 (取扱手数料の返還)

1項 国際予備審査請求書が国際事務局に送付される前に条約第37条の規定により国際予備審査の請求が取り下げられ、又は規則54.4若しくは 第51条の2第2項 《2 特許庁長官は、前項に規定する期間経過…》 後に国際予備審査請求書が提出されたときは、当該請求は行われなかつたものとみなし、その旨を出願人に通知しなければならない。 の規定により行われなかつたものとみなされたときは、 第18条第2項 《2 次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ…》 同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。 1 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 条約第3条4ivの手数同項の表3の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料のうち、前条に定める金額を出願人の請求により返還する。

82条 (手数料)

1項 次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の手数料を納付しなければならない。

2項 特許法 第195条第4項 《4 前3項の規定は、これらの規定により手…》 数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。 、第8項、第11項から第13項までの規定は、前項の規定により納付すべき手数料に準用する。

3項 特例法 第14条 《予納による納付 特許法第107条第1項…》 の特許料若しくは同法第112条第2項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料以下「特許料等」という。又は第40条第1項、特許法第195条第1項から第3項まで、実用新案法第54条第1 から 第15条 《 前条第1項の規定により予納をした者以下…》 「予納者」という。が、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者に係る予納額同項の規定により予 の三まで(これらの規定を同法第16条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第1項の規定により納付すべき手数料について準用する。

4項 前項において準用する 特例法 第15条第1項 《前条第1項の規定により予納をした者以下「…》 予納者」という。が、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者に係る予納額同項の規定により予納 の規定による 手続 に係る申出は、手続に係る書面に、予納台帳番号及び手数料の額を記載することによりしなければならない。

5項 第3項において準用する 特例法 第15条第2項 《2 特許庁長官は、前項の規定により手続に…》 係る申出をした者以下「申出者」という。が、特許等関係法令の規定による当該特許料等又は手数料の返還の請求に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その申出者が予納した予納額に、返還すべき の規定による手数料の返還の請求に際しての申出は、 手続 に係る書面に、返還に代えて予納額への加算を求める旨、予納台帳番号及び返還請求しようとする手数料の額を記載することによりしなければならない。

6項 第3項において準用する 特例法 第15条の2第1項 《特許料等又は手数料を現金をもって納めるこ…》 とができる場合において、特許庁長官は、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこと次項及 の規定による納付の申出は、 手続 に係る書面に、振替番号及び納付しようとする手数料の額を記載することによりしなければならない。

7項 第3項において準用する 特例法 第15条の3第1項 《特許料等又は手数料を現金をもって納めるこ…》 とができる場合において、特許庁長官は、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から、当該特許料等又は手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の経済産 の規定による納付の申出は、 手続 に係る書面に、指定立替納付者による納付である旨及び納付しようとする手数料の額を記載することによりしなければならない。

83条 (持分の記載等)

1項 第18条第2項 《2 次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ…》 同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。 1 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 条約第3条4ivの手数同項の表1の項第四欄及び3の項第四欄に掲げる金額に係る部分に限る。)に規定する手数料を納付するとき( 第79条第2項 《2 次の各号に掲げる者が日本語で国際出願…》 をする場合における基本手数料、超過手数料及び前項第2号に定める金額に相当する額は、同項の規定にかかわらず、これらの金額に、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める割合を乗じて得た金額とする。 1 特許 各号及び 第81条第2項 《2 日本語でされた国際出願について、次の…》 各号に掲げる者が国際予備審査の請求をする場合における取扱手数料の金額に相当する額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める金額に次の各号に定める割合を乗じて得た金額とする。 1 特許法施行令第10条第1 各号に掲げる者を含む者の共有に係るときに限る。)は、 第84条の2第1項 《第79条第2項の規定に該当する者は、特許…》 法施行令第10条各号のいずれかに該当する者である旨及び次に掲げる事項を記載した書面を願書と同時に特許庁長官に提出しなければならない。 ただし、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略 に規定する書面(同条第2項において準用する場合を含む。)に各共有者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

2項 第18条第3項 《3 特許法第195条第4項、第5項、第7…》 項、第8項及び第11項から第13項までの規定は第1項及び前項の規定により納付すべき手数料同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。並びに第8条第4項又は第12条第3項の規定により追加して納付すべき において準用する 特許法 第195条第5項 《5 特許権又は特許を受ける権利が国と国以…》 外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数 の規定により法第18条第1項に規定する手数料を納付するときは、 第49条の2 《文献の写しの請求の様式 文献の写しの請…》 求は、様式第20の三又は様式第20の4によりしなければならない。 に規定する様式に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

3項 第18条第3項 《3 特許法第195条第4項、第5項、第7…》 項、第8項及び第11項から第13項までの規定は第1項及び前項の規定により納付すべき手数料同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。並びに第8条第4項又は第12条第3項の規定により追加して納付すべき において準用する 特許法 第195条第5項 《5 特許権又は特許を受ける権利が国と国以…》 外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数 の規定により法第18条第2項(同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。)に規定する手数料を納付するとき( 軽減 を受ける者を含む者の共有に係るときを除く。)は、願書若しくは国際予備審査請求書に国以外の者の持分の割合を記載した書面を添付するか又は 第78条 《手数料の納付書の様式 法第18条第2項…》 の規定による手数料の納付は、様式第二十七又は様式第27の2によりしなければならない。 に規定する様式に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

4項 第18条第3項 《3 特許法第195条第4項、第5項、第7…》 項、第8項及び第11項から第13項までの規定は第1項及び前項の規定により納付すべき手数料同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。並びに第8条第4項又は第12条第3項の規定により追加して納付すべき において準用する 特許法 第195条第5項 《5 特許権又は特許を受ける権利が国と国以…》 外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数 の規定により法第8条第4項に規定する手数料を納付するときは、 第43条第2項 《2 法第8条第4項の規定による命令に基づ…》 く手数料の納付は、様式第十八又は様式第18の2によりしなければならない。 に規定する様式に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

5項 第18条第3項 《3 特許法第195条第4項、第5項、第7…》 項、第8項及び第11項から第13項までの規定は第1項及び前項の規定により納付すべき手数料同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。並びに第8条第4項又は第12条第3項の規定により追加して納付すべき において準用する 特許法 第195条第5項 《5 特許権又は特許を受ける権利が国と国以…》 外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数 の規定により法第12条第3項に規定する手数料を納付するときは、 第59条 《請求の範囲の減縮等の様式 法第12条第…》 3項の規定による命令に基づく請求の範囲の減縮又は手数料の納付は、様式第二十二又は様式第22の2によりしなければならない。 に規定する様式に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

6項 第18条第3項 《3 特許法第195条第4項、第5項、第7…》 項、第8項及び第11項から第13項までの規定は第1項及び前項の規定により納付すべき手数料同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。並びに第8条第4項又は第12条第3項の規定により追加して納付すべき において準用する 特許法 第195条第6項 《6 特許を受ける権利が国又は次条若しくは…》 第195条の2の2の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの の規定により法第18条第2項(同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。)に規定する手数料を納付するとき( 軽減 を受ける者を含む者の共有に係るときに限る。)は、 第4条 《軽減の申請 法第18条の2の規定による…》 手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が特許法施行令第10条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提 に規定する申請書に各共有者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

84条 (手数料軽減申請書の様式等)

1項 第4条 《軽減の申請 法第18条の2の規定による…》 手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が特許法施行令第10条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提 に規定する申請書は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める様式により作成しなければならない。

1号 第18条第2項 《2 次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ…》 同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。 1 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 条約第3条4ivの手数同項の表1の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料(同表の第三欄に掲げる部分に限る。)の 軽減 を受ける場合様式第30

2号 第18条第2項 《2 次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ…》 同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。 1 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 条約第3条4ivの手数同項の表3の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料(同表の第三欄に掲げる部分に限る。)の 軽減 を受ける場合様式第31

2項 申請人は、前項の申請書を、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書面と同時に提出しなければならない。

1号 前項第1号に掲げる場合願書

2号 前項第2号に掲げる場合国際予備審査請求書

3項 第1項の申請書には、 第2条第3項 《3 書面には、提出者の氏名又は名称及びあ…》 て名を記載し、かつ、署名をしなければならない。 の規定にかかわらず、申請人が署名をすることを要しない。

84条の2 (手数料に係る申告等)

1項 第79条第2項 《2 次の各号に掲げる者が日本語で国際出願…》 をする場合における基本手数料、超過手数料及び前項第2号に定める金額に相当する額は、同項の規定にかかわらず、これらの金額に、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める割合を乗じて得た金額とする。 1 特許 の規定に該当する者は、 特許法施行令 第10条 《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》 業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」という。にお 各号のいずれかに該当する者である旨及び次に掲げる事項を記載した書面を願書と同時に特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

1号 申告をする者の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 申告に係る発明の国際出願の表示

2項 前項の規定は、 第81条第2項 《2 日本語でされた国際出願について、次の…》 各号に掲げる者が国際予備審査の請求をする場合における取扱手数料の金額に相当する額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める金額に次の各号に定める割合を乗じて得た金額とする。 1 特許法施行令第10条第1 の規定に該当する場合に準用する。この場合において、前項中「願書」とあるのは、「国際予備審査請求書」と読み替えるものとする。

85条 (添付書面)

1項 第4条 《軽減の申請 法第18条の2の規定による…》 手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が特許法施行令第10条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提 の規定により同条に規定する申請書に添付する経済産業省令で定める書面は、 特許法施行規則 1960年通商産業省令第10号第74条 《添付書面 特許法施行令第11条第1項及…》 び特許法等関係手数料令第1条の3第1項の規定によりこれらの項に規定する申請書に添付する経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 ただし、特許庁長官 の二各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面とする。ただし、特許庁長官が同書面の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

2項 第79条第2項 《2 次の各号に掲げる者が日本語で国際出願…》 をする場合における基本手数料、超過手数料及び前項第2号に定める金額に相当する額は、同項の規定にかかわらず、これらの金額に、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める割合を乗じて得た金額とする。 1 特許 及び 第81条第2項 《2 日本語でされた国際出願について、次の…》 各号に掲げる者が国際予備審査の請求をする場合における取扱手数料の金額に相当する額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める金額に次の各号に定める割合を乗じて得た金額とする。 1 特許法施行令第10条第1 の規定に該当する者は、 特許法施行令 第10条 《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》 業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」という。にお 各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として 特許法施行規則 第74条 《添付書面 特許法施行令第11条第1項及…》 び特許法等関係手数料令第1条の3第1項の規定によりこれらの項に規定する申請書に添付する経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 ただし、特許庁長官 の二各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を提出しなければならない。ただし、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

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