日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法の施行に伴う鉱山保安法に基づく省令の適用の特別措置等に関する省令《附則》

法番号:1978年通商産業省令第70号

略称: 日韓大陸棚法の施行に伴う鉱山保安法に基づく省令の適用の特別措置等に関する省令・日韓大陸棚協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法の施行に伴う鉱山保安法に基づく省令の適用の特別措置等に関する省令

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月24日通商産業省令第13号) 抄

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1998年6月18日通商産業省令第66号)

1項 この省令は、1998年7月1日から施行する。

附 則(2002年1月29日経済産業省令第13号)

1項 この省令は、2002年1月31日から施行する。ただし、第6条の次に1条を加える改正規定(第7条第4項第2号に係る部分に限る。)は、2002年3月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日経済産業省令第43号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月11日経済産業省令第21号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2012年1月12日経済産業省令第2号)

1項 この省令は、 鉱業法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年1月21日)から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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