別表第1 (第8条、第11条、第17条関係)
工事の種類 |
認可を要するもの |
事前届出を要するもの |
1 設置の工事 |
発電用原子炉の設置 |
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2 変更の工事 |
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(一) 発電用原子炉の基数の増加 |
発電用原子炉の基数の増加の工事 |
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(二) 発電用原子炉の基数の増加の工事以外の変更の工事であって、次の発電用原子炉施設に係るもの |
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1 原子炉本体 |
1 沸騰水型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、次に掲げるもの (1) 炉型式、定格熱出力、過剰反応度、反応度係数又は減速材の変更を伴うもの (2) 炉心に係るもの (3) 燃料体 (4) チャンネルボックス (5) 反射材 (6) 炉心支持構造物に係るもの (7) 原子炉圧力容器本体(監視試験片を除く。) (8) 原子炉圧力容器支持構造物に係るもの (9) 原子炉圧力容器付属構造物に係るもの (10) 原子炉圧力容器内部構造物(スパージャ若しくは内部配管又は中性子束計測案内管に限る。)に係るもの (11) 原子炉本体の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの (12) 原子炉本体に係る工事の方法の変更を伴うもの 2 加圧水型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、次に掲げるもの (1) 炉型式、定格熱出力、過剰反応度、反応度係数又は減速材の変更を伴うもの (2) 炉心に係るもの (3) 燃料体 (4) 反射材 (5) 炉心支持構造物に係るもの (6) 原子炉容器本体(監視試験片を除く。) (7) 原子炉容器支持構造物に係るもの (8) 原子炉容器付属構造物に係るもの (9) 原子炉容器内部構造物に係るもの (10) 原子炉本体の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの (11) 原子炉本体に係る工事の方法の変更を伴うもの |
1 沸騰水型発電用原子炉施設に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、原子炉圧力容器内部構造物に係るもの 2 沸騰水型発電用原子炉施設に係るものの修理であって、次に掲げるもの (1) 原子炉圧力容器本体(監視試験片を除く。)又は原子炉圧力容器付属構造物(原子炉冷却材圧力バウンダリに係るものに限る。)に係るものの取替え (2) 炉心支持構造物、原子炉圧力容器本体(監視試験片を除く。)、原子炉圧力容器支持構造物、原子炉圧力容器付属構造物又は原子炉圧力容器内部構造物(スパージャ若しくは内部配管又は中性子束計測案内管に限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの 3 加圧水型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、熱遮蔽材に係るもの 4 加圧水型発電用原子炉施設に係るものの修理であって、次に掲げるもの (1) 原子炉容器本体(監視試験片を除く。)又は原子炉容器付属構造物に係るものの取替え (2) 炉心支持構造物、反射材、原子炉容器本体(監視試験片を除く。)、原子炉容器支持構造物、原子炉容器付属構造物又は原子炉容器内部構造物に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
2 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 |
1 沸騰水型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、次に掲げるもの (1) 燃料取扱設備に係るもの (2) 新燃料貯蔵設備(新燃料貯蔵ラックに限る。)に係るもの (3) 使用済燃料貯蔵設備(制御棒貯蔵ラック、制御棒貯蔵ハンガ及び使用済燃料貯蔵用容器の密封性を監視する装置を除く。)に係るもの (4) 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備に係るもの (5) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの (6) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る工事の方法の変更を伴うもの 2 加圧水型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、次に掲げるもの (1) 燃料取扱設備(使用済燃料を取り扱うものに限る。)に係るもの (2) 新燃料貯蔵設備(新燃料貯蔵ラックに限る。)に係るもの (3) 使用済燃料貯蔵設備(使用済燃料貯蔵用容器の密封性を監視する装置を除く。)に係るもの (4) 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備に係るもの (5) 燃料取替用水設備に係るもの (6) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの (7) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る工事の方法の変更を伴うもの |
1 沸騰水型発電用原子炉施設に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、新燃料貯蔵設備(仮貯蔵庫を除く。)又は使用済燃料貯蔵設備に係るもの 2 沸騰水型発電用原子炉施設に係るものの修理であって、燃料取扱設備、新燃料貯蔵設備(新燃料貯蔵ラックに限る。)、使用済燃料貯蔵設備(使用済燃料貯蔵槽、使用済燃料運搬用容器ピット、使用済燃料貯蔵ラック、破損燃料貯蔵ラック又は使用済燃料貯蔵用容器に限る。)又は使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの 3 加圧水型発電用原子炉施設に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、燃料取扱設備、新燃料貯蔵設備又は使用済燃料貯蔵設備に係るもの 4 加圧水型発電用原子炉施設に係るものの修理であって、燃料取扱設備(使用済燃料を取り扱うものに限る。)、新燃料貯蔵設備(新燃料貯蔵ラックに限る。)、使用済燃料貯蔵設備(使用済燃料貯蔵槽、使用済燃料運搬用容器ピット、使用済燃料貯蔵ラック、破損燃料貯蔵ラック又は使用済燃料貯蔵用容器に限る。)、使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備又は燃料取替用水設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
3 原子炉冷却系統施設 |
1 沸騰水型発電用原子炉施設に係るものの改造(蒸気タービンに係るものの改造を除く。)であって、次に掲げるもの (1) 原子炉冷却材の種類又は純度の変更を伴うもの (2) 原子炉圧力容器本体の入口又は出口の原子炉冷却材の圧力又は温度の変更を伴うもの (3) 原子炉圧力容器本体の炉心の原子炉冷却材の流量又は蒸気の発生量の変更を伴うもの (4) 原子炉冷却材再循環設備に係るもの (5) 原子炉冷却材の循環設備(原子炉冷却材圧力バウンダリ又は主蒸気系に係るものに限る。)に係るもの (6) 残留熱除去設備に係るもの (7) 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備に係るもの (8) 原子炉冷却材補給設備(原子炉隔離時冷却系に係るものに限る。)に係るもの (9) 原子炉補機冷却設備(非常用のものに限る。)に係るもの (10) 原子炉冷却材浄化設備に係るもの (11) 原子炉冷却系統施設(蒸気タービンを除く。)の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの (12) 原子炉冷却系統施設(蒸気タービンを除く。)に係る工事の方法の変更を伴うもの 2 加圧水型発電用原子炉施設に係るものの改造(蒸気タービンに係るものの改造を除く。)であって、次に掲げるもの (1) 一次冷却材の種類又は純度の変更を伴うもの (2) 原子炉容器本体の入口又は出口の一次冷却材の圧力又は温度の変更を伴うもの (3) 原子炉容器本体の炉心の一次冷却材の流量の変更を伴うもの (4) 加圧器の圧力の変更を伴うもの (5) 一次冷却材の循環設備に係るもの (6) 主蒸気・主給水設備に係るもの (7) 余熱除去設備に係るもの (8) 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備に係るもの (9) 化学体積制御設備に係るもの (10) 原子炉補機冷却設備(非常用のものに限る。)に係るもの (11) 原子炉冷却系統施設(蒸気タービンを除く。)の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの (12) 原子炉冷却系統施設(蒸気タービンを除く。)に係る工事の方法の変更を伴うもの 3 蒸気タービンに係るものの改造であって、次に掲げるもの (1) 給水ポンプ(加圧水型発電用原子炉施設に係るものであって、補助給水設備その他重大事故等に対処するためのものに限る。)又は貯水設備(加圧水型発電用原子炉施設に係るものであって、補助給水設備その他重大事故等に対処するためのものに限る。)に係るもの (2) 主配管(加圧水型発電用原子炉施設に係るものであって、補助給水設備その他重大事故等に対処するためのものに限る。)に係るもの (3) 蒸気タービンの基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの (4) 蒸気タービンに係る工事の方法の変更を伴うもの |
1 沸騰水型発電用原子炉施設に係るものの改造(蒸気タービンに係るものの改造及び中欄に掲げるものを除く。)であって、原子炉冷却材の循環設備(ポンプにあっては、給水ポンプに限る。)、原子炉冷却材補給設備(ポンプを除く。)、原子炉補機冷却設備(ポンプを除く。)又は原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏えいを監視する装置に係るもの 2 沸騰水型発電用原子炉施設に係るものの修理(蒸気タービンに係るものの修理を除く。)であって、次に掲げるもの (1) 原子炉冷却材再循環設備、原子炉冷却材の循環設備(原子炉冷却材圧力バウンダリに係るものに限り、安全弁及び逃がし弁を除く。)、残留熱除去設備(原子炉冷却材圧力バウンダリに係るものに限る。)、非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備(原子炉冷却材圧力バウンダリに係るものに限る。)、原子炉冷却材補給設備(原子炉冷却材圧力バウンダリに係るものに限る。)又は原子炉冷却材浄化設備(原子炉冷却材圧力バウンダリに係るものに限る。)に係るものの取替え (2) 原子炉冷却材再循環設備、原子炉冷却材の循環設備(原子炉冷却材圧力バウンダリ又は主蒸気系に係るものに限る。)、残留熱除去設備、非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備、原子炉冷却材補給設備(原子炉隔離時冷却系に係るものに限る。)、原子炉補機冷却設備(非常用のものに限る。)又は原子炉冷却材浄化設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの 3 加圧水型発電用原子炉施設に係るものの改造(蒸気タービンに係るものの改造及び中欄に掲げるものを除く。)であって、原子炉補機冷却設備(主要弁を除く。)又は原子炉格納容器内の一次冷却材の漏えいを監視する装置に係るもの 4 加圧水型発電用原子炉施設に係るものの修理(蒸気タービンに係るものの修理を除く。)であって、次に掲げるもの (1) 一次冷却材の循環設備、余熱除去設備(原子炉冷却材圧力バウンダリに係るものに限る。)、非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備(原子炉冷却材圧力バウンダリに係るものに限る。)又は化学体積制御設備(原子炉冷却材圧力バウンダリに係るものに限る。)に係るものの取替え (2) 一次冷却材の循環設備、主蒸気・主給水設備、余熱除去設備、非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備、化学体積制御設備又は原子炉補機冷却設備(非常用のものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの 5 蒸気タービンの設置 6 蒸気タービンの改造であって、次に掲げるもの (1) 主蒸気止め弁の入口の圧力又は温度の変更を伴うもの (2) 回転速度の変更又は5パーセント以上の定格出力の変更を伴うもの (3) 車室、円板又は車軸の強度の変更を伴うもの (4) 調速装置又は非常調速装置の種類の変更を伴うもの 7 蒸気タービンの取替え 8 蒸気タービンに係るものの修理であって、次に掲げるもの (1) 車室、円板又は車軸の強度に影響を及ぼすもの(溶接補修を除く。) (2) 給水ポンプ(加圧水型発電用原子炉施設に係るものであって、補助給水設備その他重大事故等に対処するためのものに限る。)、貯水設備(加圧水型発電用原子炉施設に係るものであって、補助給水設備その他重大事故等に対処するためのものに限る。)又は主配管(加圧水型発電用原子炉施設に係るものであって、補助給水設備その他重大事故等に対処するためのものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
4 計測制御系統施設 |
1 沸騰水型発電用原子炉施設に係るものの改造(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものの改造を除く。)であって、次に掲げるもの (1) 制御方式(非常用のものに限る。)又は制御方法(非常用のものに限る。)の変更を伴うもの (2) 制御材に係るもの (3) 制御材駆動装置(非常用のものに限る。)に係るもの (4) ほう酸水注入設備に係るもの (5) 計測装置(非常用のものに限る。)に係るもの (6) 原子炉非常停止信号の変更を伴うもの (7) 工学的安全施設その他重大事故等発生時に自動的に作動させる設備(以下この表及び別表第2において「工学的安全施設等」という。)の起動信号の変更を伴うもの (8) 計測制御系統施設(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置を除く。)の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの (9) 計測制御系統施設(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置を除く。)に係る工事の方法の変更を伴うもの 2 加圧水型発電用原子炉施設に係るものの改造(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものの改造を除く。)であって、次に掲げるもの (1) 制御方式(非常用のものに限る。)又は制御方法(非常用のものに限る。)の変更を伴うもの (2) 制御材(制御棒又はほう酸に限る。)に係るもの (3) 制御棒駆動装置 (4) ほう酸注入機能を有する設備(非常用のものに限る。)に係るもの (5) ほう素熱再生設備に係るもの (6) 計測装置(非常用のものに限る。)に係るもの (7) 原子炉非常停止信号の変更を伴うもの (8) 工学的安全施設等の作動信号の変更を伴うもの (9) 制御用空気設備(非常用の機器への供給ラインに係るものに限る。)に係るもの (10) 計測制御系統施設(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置を除く。)の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの (11) 計測制御系統施設(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置を除く。)に係る工事の方法の変更を伴うもの 3 発電用原子炉の運転を管理するための制御装置の改造であって、次に掲げるもの (1) 制御方式の変更を伴うもの (2) 中央制御室機能の変更を伴うもの (3) 中央制御室外原子炉停止機能の変更を伴うもの (4) 緊急時制御室機能の変更を伴うもの (5) 発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係る工事の方法の変更を伴うもの |
1 沸騰水型発電用原子炉施設に係るものの改造(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものの改造及び中欄に掲げるものを除く。)であって、次に掲げるもの (1) 制御方式又は制御方法の変更を伴うもの (2) 制御材駆動装置、計測装置、制御用空気設備又は原子炉冷却材再循環ポンプ電源装置に係るもの 2 沸騰水型発電用原子炉施設に係るものの修理(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものの修理を除く。)であって、次に掲げるもの (1) ほう酸水注入設備(原子炉冷却材圧力バウンダリに係るものに限る。)に係るものの取替え (2) 制御材駆動装置(非常用のものに限る。)又はほう酸水注入設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの 3 加圧水型発電用原子炉施設に係るものの改造(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものの改造及び中欄に掲げるものを除く。)であって、次に掲げるもの (1) 制御方式又は制御方法の変更を伴うもの (2) 制御材、ほう酸注入機能を有する設備(ポンプを除く。)、計測装置又は制御用空気設備に係るもの 4 加圧水型発電用原子炉施設に係るものの修理(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものの修理を除く。)であって、次に掲げるもの (1) 制御棒駆動装置(原子炉冷却材圧力バウンダリに係る制御棒駆動装置ハウジングに限る。)の取替え (2) 制御棒駆動装置、ほう酸注入機能を有する設備(非常用のものに限る。)、ほう素熱再生設備又は制御用空気設備(非常用の機器への供給ラインに係るものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
5 放射性廃棄物の廃棄施設 |
改造であって、次に掲げるもの (1) 気体、液体又は固体廃棄物処理設備(気体廃棄物処理に係る容器又は原子炉格納容器バウンダリに係るものに限る。)若しくは排気筒に係るもの (2) 放射性廃棄物の廃棄施設に係る基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの (3) 放射性廃棄物の廃棄施設に係る工事の方法の変更を伴うもの |
1改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、気体、液体若しくは固体廃棄物貯蔵設備(ポンプを除く。)、気体、液体若しくは固体廃棄物処理設備(ポンプ、圧縮機、送風機、排風機及びブロワを除く。)、堰その他の設備又は原子炉格納容器本体外の廃棄物貯蔵設備若しくは廃棄物処理設備からの流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置若しくは自動警報装置に係るもの 2 修理であって、気体、液体若しくは固体廃棄物処理設備(気体廃棄物処理に係る容器又は原子炉格納容器バウンダリに係るものに限る。)又は排気筒に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
6 放射線管理施設 |
1 沸騰水型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、次に掲げるもの (1) プロセスモニタリング設備(非常用のものに限る。)に係るもの (2) エリアモニタリング設備(非常用のものに限る。)に係るもの (3) 換気設備(非常用のものに限る。)に係るもの (4) 生体遮蔽装置(一次遮蔽、二次遮蔽、中央制御室遮蔽又は緊急時制御室及び緊急時対策所において従事者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。)に係るもの (5) 放射線管理施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの (6) 放射線管理施設に係る工事の方法の変更を伴うもの 2 加圧水型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、次に掲げるもの (1) プロセスモニタリング設備(非常用のものに限る。)に係るもの (2) エリアモニタリング設備(非常用のものに限る。)に係るもの (3) 換気設備(非常用のものに限る。)に係るもの (4) 生体遮蔽装置(中央制御室遮蔽、外部遮蔽又は緊急時制御室及び緊急時対策所において従事者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。)に係るもの (5) 放射線管理施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの (6) 放射線管理施設に係る工事の方法の変更を伴うもの |
1 沸騰水型発電用原子炉施設に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、プロセスモニタリング設備、エリアモニタリング設備、固定式周辺モニタリング設備、移動式周辺モニタリング設備又は生体遮蔽装置に係るもの 2 沸騰水型発電用原子炉施設に係るものの修理であって、換気設備(非常用のものに限る。)又は生体遮蔽装置(一次遮蔽、二次遮蔽、中央制御室遮蔽又は緊急時制御室及び緊急時対策所において従事者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの 3 加圧水型発電用原子炉施設に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、プロセスモニタリング設備、エリアモニタリング設備、固定式周辺モニタリング設備、移動式周辺モニタリング設備又は生体遮蔽装置に係るもの 4 加圧水型発電用原子炉施設に係るものの修理であって、換気設備(非常用のものに限る。)又は生体遮蔽装置(中央制御室遮蔽、外部遮蔽又は緊急時制御室及び緊急時対策所において従事者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの 5 黒鉛減速炭酸ガス冷却型発電用原子炉施設(発電用原子炉施設(減速材として黒鉛を使用し、冷却材として炭酸ガスを使用する原子炉に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)(ただし、廃止措置対象施設内に核燃料物質が存在しない場合に限る。)に係るものの改造であって、プロセスモニタリング設備、エリアモニタリング設備、固定式周辺モニタリング設備、移動式周辺モニタリング設備に係るもの |
7 原子炉格納施設 |
1 沸騰水型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、次に掲げるもの (1) 原子炉格納容器に係るもの (2) 原子炉建屋に係るもの (3) 圧力低減設備その他の安全設備(原子炉格納容器調気設備にあっては、原子炉格納容器バウンダリに係るものに限る。)に係るもの (4) 原子炉格納施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの (5) 原子炉格納施設に係る工事の方法の変更を伴うもの 2 加圧水型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、次に掲げるもの (1) 原子炉格納容器に係るもの (2) 二次格納施設に係るもの (3) 圧力低減設備その他の安全設備に係るもの (4) 原子炉格納施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの (5) 原子炉格納施設に係る工事の方法の変更を伴うもの |
1 沸騰水型発電用原子炉施設に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、圧力低減設備その他の安全設備(原子炉格納容器調気設備に限る。)に係るもの 2 沸騰水型発電用原子炉施設に係るものの修理であって、原子炉格納容器、原子炉建屋又は圧力低減設備その他の安全設備(原子炉格納容器調気設備にあっては、原子炉格納容器バウンダリに係るものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの 3 加圧水型発電用原子炉施設に係るものの修理であって、原子炉格納容器、二次格納施設又は圧力低減設備その他の安全設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
8 その他発電用原子炉の附属施設 |
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(1) 非常用電源設備 |
改造であって、次に掲げるもの (1) 常用電源設備との切換方法の変更を伴うもの (2) ガスタービン(ガスタービンに附属する空気圧縮機及びガス圧縮機(空気だめ若しくはガスだめの安全弁又は冷却塔若しくは冷却池に限る。)を除く。)に係るもの (3) 内燃機関(機関若しくは過給機、調速装置若しくは非常調速装置、内燃機関に附属する冷却水設備、内燃機関に附属する空気圧縮設備(空気だめ又は圧縮機に限る。)又は燃料デイタンク若しくはサービスタンクに限る。)に係るもの (4) ガスタービン及び内燃機関以外を用いた発電装置に係るもの (5) 燃料設備(貯蔵槽又は容器に限る。)に係るもの (6) 発電機(発電機又は励磁装置に限る。)に係るもの (7) 冷却設備に係るもの (8) その他の電源装置(非常用のものに限る。)に係るもの (9) 非常用電源設備の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの (10) 非常用電源設備に係る工事の方法の変更を伴うもの |
1 改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、ガスタービン、内燃機関又は燃料設備に係るもの 2 修理であって、ガスタービン(ガスタービンに附属する空気圧縮機及びガス圧縮機(空気だめ若しくはガスだめの安全弁又は冷却塔若しくは冷却池に限る。)を除く。)、内燃機関(機関若しくは過給機、調速装置若しくは非常調速装置、内燃機関に附属する冷却水設備、内燃機関に附属する空気圧縮設備(空気だめ又は圧縮機に限る。)又は燃料デイタンク若しくはサービスタンクに限る。)、ガスタービン及び内燃機関以外を用いた発電装置、燃料設備(貯蔵槽又は容器に限る。)、発電機(発電装置又は励磁装置に限る。)、冷却設備又はその他の電源装置(非常用のものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
(2) 常用電源設備 |
1 発電機の設置 2 発電機の改造であって、次に掲げるもの (1) 20パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの (2) 周波数の変更を伴うもの 3 電圧三十万ボルト以上かつ容量110,000キロボルトアンペア以上の変圧器の設置 4 電圧三十万ボルト以上かつ容量110,000キロボルトアンペア以上の変圧器の改造のうち、次に掲げるもの (1) 20パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの (2) 電圧調整装置を付加するもの 5 送電線引出口の遮断器(需要設備(電気事業法施行令(1965年政令第206号)第47条第3項の表第13号に規定する需要設備をいう。以下同じ。)と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧三十万ボルト以上のものの設置(ガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。) 6 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧三十万ボルト以上のものの改造のうち、20パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、30パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの 7 遮断機であって、周波数低下による事故の拡大を防止するために設置するもののうち電気事業(電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業をいう。)の用に供する電圧三十万ボルト以上のものの設置 8 改造であって、次に掲げるもの (1) 常用電源設備の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの (2) 常用電源設備に係る工事の方法の変更を伴うもの |
1 電圧十七万ボルト以上であって、容量110,000キロボルトアンペア以上の変圧器の設置(中欄に掲げるものを除く。) 2 電圧十七万ボルト以上であって、容量110,000キロボルトアンペア以上の変圧器の改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、次に掲げるもの (1) 20パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの (2) 電圧調整装置を付加するもの 3 電圧十七万ボルト以上であって、容量110,000キロボルトアンペア以上の変圧器の取替え 4 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上のものの設置(中欄に掲げるもの及びガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。) 5 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上のものの改造(中欄に掲げるものを除く。)のうち、20パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、30パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの 6 他の者が設置する電気工作物(電気事業法第2条第1項第18号に規定する電気工作物をいう。)(需要設備を除く。)と電気的に接続するための遮断器であって、電圧十七万ボルト以上のものの取替え |
(3) 補助ボイラー |
1 設置 2 改造であって、次に掲げるもの (1) 最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの (2) 再熱器の最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの (3) 安全弁の能力の変更を伴うもの (4) 燃料の種類(原油又は原油以外の石油(液化石油ガスを除く。)の別)の変更を伴うもの (5) 補助ボイラーに係る基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの (6) 補助ボイラーに係る工事の方法の変更を伴うもの 3 取替え 4 修理であって、安全弁の取替えを伴うもの 5 燃料運搬設備又は燃料貯蔵設備の設置 |
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(4) 火災防護設備 |
改造であって、次に掲げるもの (1) 火災区域構造物又は火災区画構造物に係るもの (2) 消火設備に係るもの (3) 火災防護設備の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの (4) 火災防護設備に係る工事の方法の変更を伴うもの |
修理であって、火災区域構造物若しくは火災区画構造物又は消火設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
(5) 浸水防護施設 |
改造であって、次に掲げるもの (1) 外郭浸水防護設備に係るもの (2) 内郭浸水防護設備(防水区画構造物又は区画排水設備に限る。)に係るもの (3) 浸水防護施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの (4) 浸水防護施設に係る工事の方法の変更を伴うもの |
修理であって、外郭浸水防護設備又は内郭浸水防護設備(防水区画構造物又は区画排水設備に限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
(6) 補機駆動用燃料設備(非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。) |
改造であって、次に掲げるもの (1) 燃料設備(貯蔵槽又は容器に限る。)に係るもの (2) 補機駆動用燃料設備(非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。)の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの (3) 補機駆動用燃料設備(非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。)に係る工事の方法の変更を伴うもの |
修理であって、燃料設備(貯蔵槽又は容器に限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
(7) 非常用取水設備 |
改造 |
修理であって、非常用取水設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
(8) 敷地内土木構造物 |
改造 |
修理であって、敷地内土木構造物に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
(9) 緊急時対策所 |
改造であって、次に掲げるもの (1) 緊急時対策所機能の変更を伴うもの (2) 緊急時対策所の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの (3) 緊急時対策所に係る工事の方法の変更を伴うもの |
別表第2 (第9条、第12条関係)
発電用原子炉施設の種類 |
記載すべき事項 |
添付書類(認可の申請又は届出に係る工事の内容に関係あるものに限る。) |
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一般記載事項 |
設備別記載事項(認可の申請又は届出に係る工事の内容に関係あるものに限る。) |
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各発電用原子炉施設に共通 |
1 発電用原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地(都道府県郡市区町村字を記載すること。) 2 発電用原子炉施設の出力及び周波数(発電用原子炉別に記載すること。) |
送電関係一覧図 急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の崩壊の防止措置に関する説明書 工場又は事業所の概要を明示した地形図 主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図 単線結線図(接地線(計器用変成器を除く。)については電線の種類、太さ及び接地の種類も併せて記載すること。) 新技術の内容を10分に説明した書類 発電用原子炉施設の熱精算図 熱出力計算書 発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書 排気中及び排水中の放射性物質の濃度に関する説明書 人が常時勤務し、又は頻繁に出入する工場又は事業所内の場所における線量に関する説明書 発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域(第2条第2項第4号に規定する管理区域のうち、その場所における外部放射線に係る線量のみが同号の規定に基づき告示する線量を超えるおそれがある場所を除いた場所をいう。)並びにその地下に施設する排水路並びに当該排水路に施設する排水監視設備及び放射性物質を含む排水を安全に処理する設備の配置の概要を明示した図面 取水口及び放水口に関する説明書 設備別記載事項のうち、容量又は注入速度、最高使用圧力、最高使用温度、個数、再結合効率、加熱面積、伝熱面積、揚程又は吐出圧力、原動機の出力、外径、閉止時間、漏えい率、制限流量、落下速度、駆動速度及び挿入時間、効率、吹出圧力、慣性定数、回転速度半減時間、慣性モーメント、設定破裂圧力並びに設計温度の設定根拠に関する説明書 環境測定装置(放射線管理用計測装置に係るものを除く。)の構造図及び取付箇所を明示した図面 クラス1機器(技術基準規則第2条第2項第33号ロに規定するクラス1機器をいう。)及び炉心支持構造物の応力腐食割れ対策に関する説明書(クラス1機器にあっては、支持構造物を含めて記載すること。) 安全設備(技術基準規則第2条第2項第9号に規定する安全設備をいう。)及び重大事故等対処設備(設置許可基準規則第2条第2項第14号に規定する重大事故等対処設備をいう。)が使用される条件の下における健全性に関する説明書 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書 発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書 発電用原子炉施設の蒸気タービン、ポンプ等の損壊に伴う飛散物による損傷防護に関する説明書 通信連絡設備に関する説明書及び取付箇所を明示した図面 安全避難通路に関する説明書及び安全避難通路を明示した図面 非常用照明に関する説明書及び取付箇所を明示した図面 |
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原子炉本体 |
沸騰水型発電用原子炉施設に係るものにあっては、次の事項 1 炉型式、定格熱出力、過剰反応度及び反応度係数(減速材温度係数、燃料棒温度係数、減速材ボイド係数及び出力反応度係数)並びに減速材の名称、種類及び組成 2 炉心に係る次の事項 (1) 炉心形状、格子形状、燃料集合体数、炉心有効高さ及び炉心等価直径 (2) 燃料体最高燃焼度(初装荷及び取替えの別並びに燃料材、燃料要素及び燃料集合体の別に記載すること。)及び核燃料物質の最大装荷量 (3) 燃料材の最高温度 (4) 熱的制限値(最小限界出力比及び最大線出力密度) 3 燃料体の名称、種類、主要寸法及び材料(初装荷及び取替えの別に記載すること。) 4 チャンネルボックスの主要寸法及び材料 5 反射材の名称、種類及び組成 6 炉心支持構造物に係る次の事項 (1) 炉心シュラウド及びシュラウドサポートの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (2) 上部格子板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (3) 炉心支持板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) 燃料支持金具の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (5) 制御棒案内管の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 7 原子炉圧力容器に係る次の事項 (1) 原子炉圧力容器本体の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに監視試験片の種類、初装荷個数及び取付箇所 (2) 原子炉圧力容器支持構造物に係る次の事項 イ 支持構造物の名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ロ 基礎ボルトの名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (3) 原子炉圧力容器付属構造物に係る次の事項 イ 原子炉圧力容器スタビライザの名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ロ 原子炉格納容器スタビライザの名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ハ 中性子束計測ハウジングの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ニ 制御棒駆動機構ハウジングの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ホ 制御棒駆動機構ハウジング支持金具の名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ヘ 原子炉冷却材再循環ポンプモータケーシング(改良型沸騰水型発電用原子炉施設に係るものに限る。)の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ト ジェットポンプ計測管貫通部シールの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 チ 差圧検出・ほう酸水注入配管の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 リ 主蒸気流量制限器(改良型沸騰水型発電用原子炉施設に係るものに限る。)の名称、種類、制限流量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 (4) 原子炉圧力容器内部構造物に係る次の事項 イ 蒸気乾燥器の蒸気乾燥器ユニット及び蒸気乾燥器ハウジングの名称、種類、主要寸法、材料及び個数 ロ 気水分離器及びスタンドパイプの名称、種類、主要寸法、材料及び個数 ハ シュラウドヘッドの名称、種類、主要寸法、材料及び個数 ニ ジェットポンプの名称、種類、主要寸法、材料及び個数 ホ スパージャ及び内部配管の名称、種類、主要寸法、材料及び個数 ヘ 中性子束計測案内管の名称、種類、主要寸法、材料及び個数 8 原子炉本体の基本設計方針、適用基準及び適用規格 9 原子炉本体に係る工事の方法 加圧水型発電用原子炉施設に係るものにあっては、次の事項 1 炉型式、定格熱出力、過剰反応度及び反応度係数(減速材温度係数、ドップラ係数、ボイド係数及び圧力係数)並びに減速材の名称、種類及び組成 2 炉心に係る次の事項 (1) 炉心形状、燃料集合体数、炉心有効高さ及び炉心等価直径 (2) 燃料体最高燃焼度(初装荷及び取替えの別並びに燃料材、燃料要素及び燃料集合体の別に記載すること。)及び核燃料物質の最大装荷量 (3) 燃料材の最高温度 (4) 核的・熱的制限値(制御棒クラスタ落下時の制御棒価値及び核的エンタルピー上昇熱水路係数、制御棒クラスタ飛び出し時の制御棒価値及び熱流束熱水路係数、最大線出力密度、水平方向ピーキング係数、最大反応度添加率並びに通常運転時の最小限界熱流束比) 3 燃料体の名称、種類、主要寸法及び材料(初装荷及び取替えの別に記載すること。) 4 反射材の名称、種類、組成、主要寸法、材料及び個数 5 炉心支持構造物に係る次の事項 (1) 炉心槽の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (2) 上部炉心支持板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (3) 上部炉心板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) 上部炉心支持柱の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (5) 下部炉心支持板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (6) 下部炉心板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (7) 下部炉心支持柱の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 6 熱遮蔽材の名称、種類、主要寸法、材料及び個数 7 原子炉容器に係る次の事項 (1) 原子炉容器本体の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに監視試験片の種類、初装荷個数及び取付箇所 (2) 原子炉容器支持構造物に係る次の事項 イ 支持構造物の名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ロ 基礎ボルトの名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (3) 原子炉容器付属構造物に係る次の事項 イ 原子炉容器蓋管台の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ロ 炉内計装筒の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) 原子炉容器内部構造物に係る制御棒クラスタ案内管の名称、種類、主要寸法、材料及び個数 8 原子炉本体の基本設計方針、適用基準及び適用規格 9 原子炉本体に係る工事の方法 |
耐震性に関する説明書 強度に関する説明書 構造図 燃料体の耐熱性、耐放射線性、耐食性その他の性能に関する説明書 原子炉本体の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面 監視試験片の取付箇所を明示した図面 原子炉(圧力)容器の脆性破壊防止に関する説明書 |
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核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 |
沸騰水型発電用原子炉施設に係るものにあっては、次の事項 1 燃料取扱設備に係る次の事項 (1) 新燃料又は使用済燃料を取り扱う機器の名称、種類、容量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 (2) 原子炉ウェルの名称、種類、主要寸法及び材料 (3) 使用済燃料運搬用容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに放射線遮蔽材の種類、主要寸法、冷却方法及び材料 2 新燃料貯蔵設備に係る次の事項 (1) 新燃料貯蔵庫(仮貯蔵庫を含む。)の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (2) 新燃料貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 3 使用済燃料貯蔵設備に係る次の事項 (1) 使用済燃料貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (2) 使用済燃料運搬用容器ピットの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (3) 使用済燃料貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (4) 破損燃料貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (5) 制御棒貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (6) 制御棒貯蔵ハンガの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (7) 使用済燃料貯蔵用容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに放射線遮蔽材の種類、主要寸法、冷却方法及び材料 (8) 使用済燃料貯蔵槽の温度、水位及び漏えいを監視する装置の名称、種類、計測範囲、取付箇所及び個数 (9) 使用済燃料貯蔵用容器の密封性を監視する装置の名称、種類、計測範囲、取付箇所及び個数 4 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備に係る次の事項 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (3) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (4) 貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (5) スキマサージ槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (6) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (7) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (8) 主配管(スプレイヘッダを含む。)の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。) 5 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格 6 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る工事の方法 加圧水型発電用原子炉施設に係るものにあっては、次の事項 1 燃料取扱設備に係る次の事項 (1) 新燃料又は使用済燃料を取り扱う機器の名称、種類、容量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 (2) 原子炉キャビティ及び燃料取替キャナルの名称、種類、主要寸法及び材料 (3) 使用済燃料運搬用容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに放射線遮蔽材の種類、主要寸法、冷却方法及び材料 2 新燃料貯蔵設備に係る次の事項 (1) 新燃料貯蔵庫の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (2) 新燃料貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 3 使用済燃料貯蔵設備に係る次の事項 (1) 使用済燃料貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (2) 使用済燃料運搬用容器ピットの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (3) 使用済燃料貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (4) 破損燃料貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (5) 使用済燃料貯蔵用容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに放射線遮蔽材の種類、主要寸法、冷却方法及び材料 (6) 使用済燃料貯蔵槽の温度、水位及び漏えいを監視する装置の名称、種類、計測範囲、取付箇所及び個数 (7) 使用済燃料貯蔵用容器の密封性を監視する装置の名称、種類、計測範囲、取付箇所及び個数 4 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備に係る次の事項 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (3) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (4) 貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (5) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (6) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (7) 主配管(スプレイヘッダを含む。)の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。) 5 燃料取替用水設備に係る次の事項 (1) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所 (2) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 6 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格 7 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る工事の方法 |
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 構造図 使用済燃料貯蔵槽の温度、水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書、検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 使用済燃料貯蔵用容器の密封性を監視する装置の構成に関する説明書、検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 燃料取扱設備、新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵設備の核燃料物質が臨界に達しないことに関する説明書 燃料体等又は重量物の落下による使用済燃料貯蔵槽内の燃料体等の破損の防止及び使用済燃料貯蔵槽の機能喪失の防止に関する説明書 使用済燃料運搬用容器、使用済燃料貯蔵槽及び使用済燃料貯蔵用容器の冷却能力に関する説明書 使用済燃料貯蔵槽の水深の遮蔽能力に関する説明書 使用済燃料運搬用容器の放射線遮蔽材及び使用済燃料貯蔵用容器の放射線遮蔽材の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書 兼用キャスクにあっては、外運搬規則第21条第2項の規定による容器の設計に関する原子力規制委員会の承認を受けたことに関する説明書 |
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原子炉冷却系統施設 |
沸騰水型発電用原子炉施設に係るもの(蒸気タービンに係るものを除く。)にあっては、次の事項 1 原子炉冷却材の種類及び純度並びに原子炉圧力容器本体の入口及び出口の原子炉冷却材の圧力及び温度 2 原子炉圧力容器本体の炉心の原子炉冷却材の流量及び蒸気の発生量 3 原子炉冷却材再循環設備に係る次の事項 (1) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、慣性定数又は回転速度半減時間、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(インターナルポンプにあっては、原動機の冷却方式及び定格回転速度を付記すること。) (2) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (3) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 4 原子炉冷却材の循環設備に係る次の事項 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (3) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (5) 主蒸気流量制限器(改良型沸騰水型発電用原子炉施設に係るものを除く。)の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、制限流量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 (6) 安全弁及び逃がし弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、駆動方法、個数(自動減圧機能を有する場合は、その個数を付記すること。)、取付箇所及び吹出場所 (7) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(主蒸気隔離弁にあっては、閉止時間及び漏えい率を付記すること。) (8) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 5 残留熱除去設備に係る次の事項 (1) 冷却塔又は冷却池の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法、個数並びに取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (3) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (4) 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (5) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (6) 安全弁及び逃がし弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (7) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (8) 主配管(使用済燃料貯蔵槽の補給及び冷却に用いるものを含む。)の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。) (9) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (10) 排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) 6 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備に係る次の事項 (1) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (3) 貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 (4) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (5) 安全弁及び逃がし弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (6) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (7) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。) 7 原子炉冷却材補給設備に係る次の事項 (1) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所 (2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (3) 貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 8 原子炉補機冷却設備に係る次の事項 (1) 冷却塔又は冷却池の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法、個数並びに取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (3) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (4) 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (5) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (6) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (7) 安全弁及び逃がし弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (8) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (9) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。) (10) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (11) 排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) 9 原子炉冷却材浄化設備に係る次の事項 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) 安全弁及び逃がし弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (5) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (6) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 10 原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏えいを監視する装置の名称、種類、計測範囲、取付箇所及び個数 11 原子炉冷却系統施設(蒸気タービンを除く。)の基本設計方針、適用基準及び適用規格 12 原子炉冷却系統施設(蒸気タービンを除く。)に係る工事の方法 加圧水型発電用原子炉施設に係るもの(蒸気タービンに係るものを除く。)にあっては、次の事項 1 一次冷却材の種類及び純度並びに原子炉容器本体の入口及び出口の一次冷却材の圧力及び温度 2 原子炉容器本体の炉心の一次冷却材の流量 3 加圧器の圧力 4 一次冷却材の循環設備に係る次の事項 (1) 蒸気発生器(主蒸気流量制限器がある場合はその旨を記載すること。)の名称、種類、容量、最高使用圧力(一次側、二次側、管板及び伝熱管の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側、二次側、管板及び伝熱管の別に記載すること。)、加熱面積、伝熱管の本数、主要寸法、材料及び個数並びに伝熱管振止め金具の種類、主要寸法、材料、個数及び取付位置 (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、慣性モーメント、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (3) 加圧器(スプレイがある場合はその旨を記載すること。)の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) 加圧器ヒータの名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(比例ヒータ及び後備ヒータの別に記載すること。) (5) 安全弁及び逃がし弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、駆動方法、個数、取付箇所及び吹出場所 (6) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(加圧器逃がし弁にあっては、吹出圧力及び吹出量を付記すること。) (7) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 5 主蒸気・主給水設備に係る次の事項 (1) 安全弁及び逃がし弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (2) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(主蒸気逃がし弁にあっては、吹出圧力及び吹出量を付記すること。) (3) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 6 余熱除去設備に係る次の事項 (1) 冷却塔又は冷却池の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法、個数並びに取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (3) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (4) 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (5) 安全弁及び逃がし弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (6) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (7) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。) (8) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (9) 排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) 7 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備に係る次の事項 (1) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (3) 貯蔵槽(格納容器再循環サンプを含む。)の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 (4) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (5) 安全弁及び逃がし弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (6) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (7) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。) 8 化学体積制御設備に係る次の事項 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (3) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (5) 安全弁及び逃がし弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (6) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (7) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 9 原子炉補機冷却設備に係る次の事項 (1) 冷却塔又は冷却池の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法、個数並びに取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (3) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (4) 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (5) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (6) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (7) 安全弁及び逃がし弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (8) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (9) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。) (10) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (11) 排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) 10 原子炉格納容器内の一次冷却材の漏えいを監視する装置の名称、種類、計測範囲、取付箇所及び個数 11 原子炉冷却系統施設(蒸気タービンを除く。)の基本設計方針、適用基準及び適用規格 12 原子炉冷却系統施設(蒸気タービンを除く。)に係る工事の方法 蒸気タービンに係るものにあっては、次の事項 1 蒸気タービン本体に係る次の事項 (1) 種類、定格出力、気筒数、主蒸気止め弁の入口の圧力及び温度、再熱蒸気止め弁の入口の圧力及び温度、抽気圧力、抽気量、排気圧力、回転速度並びに被動機一体の危険速度 (2) 車室、円板、隔板、噴口、翼、車軸の主要寸法及び材料並びに管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (3) 調速装置及び非常調速装置の種類並びに調速装置で制御される主要弁の種類、駆動方法及び個数 (4) 復水器に係る次の事項 イ 種類、冷却水温度、冷気面積及び材料 ロ 空気抽出器、復水ポンプ及び冷却水ポンプの種類、容量及び個数 2 蒸気タービンの附属設備に係る次の事項 (1) 冷却塔又は冷却池の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法並びに個数 (2) 熱交換器(湿分分離器を含む。)に係る次の事項 イ 種類、容量又は発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数 ロ 蒸気を発生する熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 (3) 給水ポンプの種類(加圧水型発電用原子炉施設に係るものであって補助給水設備その他重大事故等に対処するためのものにあっては、名称、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所を常設及び可搬型の別に記載すること。)、原動機の種類及び出力(加圧水型発電用原子炉施設に係るものであって補助給水設備その他重大事故等に対処するためのものにあっては、個数及び取付箇所を常設及び可搬型の別に記載すること。)、貯水設備の種類、容量及び個数(加圧水型発電用原子炉施設に係るものであって補助給水設備その他重大事故等に対処するためのものにあっては、名称、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び取付箇所を常設及び可搬型の別に記載すること。)並びに給水処理設備の種類、容量及び個数 (4) 管等に係る次の事項 イ 主配管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(加圧水型発電用原子炉施設に係るものであって補助給水設備その他重大事故等に対処するためのものにあっては、常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。) ロ 蒸気だめ、ドレンタンクの最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法及び材料 ハ 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 3 蒸気タービンの基本設計方針、適用基準及び適用規格 4 蒸気タービンに係る工事の方法 |
原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 蒸気タービンの給水処理系統図 耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 構造図 原子炉格納容器内の原子炉冷却材又は一次冷却材の漏えいを監視する装置の構成に関する説明書、検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 蒸気発生器及び蒸気タービンの基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面 流体振動又は温度変動による損傷の防止に関する説明書 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書 蒸気タービンの制御方法に関する説明書 蒸気タービンの振動管理に関する説明書 蒸気タービンの冷却水の種類及び冷却水として海水を使用しない場合は、可能取水量を記載した書類 安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。) |
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計測制御系統施設 |
沸騰水型発電用原子炉施設に係るもの(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものを除く。)にあっては、次の事項 1 制御方式及び制御方法 (1) 発電用原子炉の制御方式 発電用原子炉の反応度の制御方式、ほう酸水注入の制御方式、発電用原子炉の圧力の制御方式、発電用原子炉の水位の制御方式及び安全保護系その他重大事故等発生時に発電用原子炉を安全に停止するための回路(以下この表において「安全保護系等」という。)の制御方式 (2) 発電用原子炉の制御方法 制御棒の位置の制御方法、原子炉再循環流量の制御方法、ほう酸水注入設備の制御方法、発電用原子炉の圧力の制御方法、給水の制御方法及び安全保護系等の制御方法 2 制御材に係る次の事項 (1) 制御棒の名称、種類、組成、反応度制御能力、停止余裕、最大反応度価値(制御棒グループごとに引抜く場合は、グループ及び一本の別に記載すること。)、主要寸法、個数及び落下速度 (2) ほう酸水の名称、種類、組成、反応度制御能力、停止余裕、負の反応度添加率及び貯蔵量 3 制御材駆動装置に係る次の事項 (1) 制御棒駆動機構の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数、取付箇所、駆動速度及び挿入時間並びに電動駆動の場合にあっては原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) 制御棒駆動水圧設備に係る次の事項 イ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ロ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ハ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ニ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ホ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。) 4 ほう酸水注入設備に係る次の事項 (1) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (3) 安全弁及び逃がし弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。) 5 計測装置に係る次の事項(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。) (1) 起動領域計測装置(中性子源領域計測装置、中間領域計測装置)及び出力領域計測装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) 原子炉圧力容器本体の入口又は出口の原子炉冷却材の圧力、温度又は流量(代替注水の流量を含む。)を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (3) 原子炉圧力容器本体内の圧力又は水位を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (4) 原子炉格納容器本体内の圧力、温度、酸素ガス濃度又は水素ガス濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (5) 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備に係る容器内又は貯蔵槽内の水位を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (6) 原子炉冷却材浄化設備に係る原子炉冷却材の水質を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (7) 原子炉冷却材再循環流量(改良型沸騰水型発電用原子炉施設に係るものにあっては、炉心流量)を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (8) 制御棒の位置を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (9) 制御棒駆動水の圧力を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (10) 原子炉格納容器本体への冷却材流量を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (11) 原子炉格納容器本体の水位を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (12) 原子炉建屋内の水素ガス濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) 6 原子炉非常停止信号の種類、検出器の種類、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)、原子炉非常停止に要する信号の個数及び設定値並びに原子炉非常停止信号を発信させない条件 7 工学的安全施設等の起動信号の種類、検出器の種類、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)、工学的安全施設等の起動に要する信号の個数及び設定値並びに工学的安全施設等の起動信号を発信させない条件 8 制御用空気設備に係る次の事項 (1) 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (3) 安全弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。) 9 原子炉冷却材再循環ポンプ電源装置に係る次の事項 (1) 原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置の名称、種類、容量、主要寸法、電圧、相、周波数、個数及び取付箇所(電圧、相及び周波数は入力及び出力の別に記載すること。) (2) 原子炉冷却材再循環ポンプMGセットの名称、発電機の種類、容量、主要寸法、回転速度及び個数並びに原動機の種類、容量、主要寸法、電圧、個数及び取付箇所(可変流体継手を有する場合は、種類、出力、すくい管速度及び個数を記載すること。) 10 計測制御系統施設(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置を除く。)の基本設計方針、適用基準及び適用規格 11 計測制御系統施設(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置を除く。)に係る工事の方法 加圧水型発電用原子炉施設に係るもの(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものを除く。)にあっては、次の事項 1 制御方式及び制御方法 (1) 発電用原子炉の制御方式 発電用原子炉の反応度の制御方式、加圧器の圧力、加圧器の水位の制御方式及び安全保護系等の制御方式 (2) 発電用原子炉の制御方法 制御棒の位置の制御方法(一次冷却材の温度の制御を含む。)、一次冷却材のほう素濃度の制御方法、加圧器の圧力、加圧器の水位の制御方法及び安全保護系等の制御方法 2 制御材に係る次の事項 (1) 制御棒の名称、種類、組成、反応度制御能力、停止余裕、主要寸法及び個数 (2) ほう酸の名称、種類、組成、反応度制御能力、停止余裕、貯蔵量、負の反応度添加率及び出力運転時のほう素濃度 (3) バーナブルポイズンの名称、種類、組成、反応度制御能力、主要寸法及び個数 3 制御棒駆動装置の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数、取付箇所、駆動速度及び挿入時間並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) 4 ほう酸注入機能を有する設備に係る次の事項 (1) ポンプの名称、種類、容量又は注入速度、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (4) 安全弁及び逃がし弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (5) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (6) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。) 5 ほう素熱再生設備に係る次の事項 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 (2) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (3) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 6 計測装置に係る次の事項(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。) (1) 中性子源領域計測装置、中間領域計測装置及び出力領域計測装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) 原子炉容器本体の入口又は出口の一次冷却材の圧力、温度又は流量(代替注水の流量を含む。)を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (3) 原子炉容器本体内の圧力又は水位を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (4) 加圧器内の圧力又は水位を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (5) 原子炉格納容器本体内の圧力、温度又は水素ガス濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (6) 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備に係る容器内又は貯蔵槽内の水位を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (7) 原子炉補機冷却設備に係る容器内の圧力又は水位を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (8) 蒸気タービンの附属設備に係る貯水設備内の圧力又は水位を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (9) 蒸気発生器内の水位を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (10) 主蒸気の圧力、温度又は流量を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (11) 補助給水流量を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設び可搬型の別に記載すること。) (12) ほう酸注入機能を有する設備に係る容器内の水位を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (13) 原子炉格納容器本体への冷却材流量を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (14) 原子炉格納容器本体の水位を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (15) 圧力低減設備その他の安全設備に係る熱交換器の入口又は出口の温度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (16) 二次格納施設内の水素ガス濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) 7 原子炉非常停止信号の種類、検出器の種類、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)、原子炉非常停止に要する信号の個数及び設定値並びに原子炉非常停止信号を発信させない条件 8 工学的安全施設等の作動信号の種類、検出器の種類、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)、工学的安全施設等の作動に要する信号の個数及び設定値並びに工学的安全施設等の作動信号を発信させない条件 9 制御用空気設備に係る次の事項 (1) 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (3) 安全弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。) 10 計測制御系統施設(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置を除く。)の基本設計方針、適用基準及び適用規格 11 計測制御系統施設(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置を除く。)に係る工事の方法 発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものにあっては、次の事項 1 制御方式 2 中央制御室機能及び中央制御室外原子炉停止機能 3 緊急時制御室操作機能 4 発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係る工事の方法 |
計測制御系統施設に係る機器(計測装置を除く。)の配置を明示した図面及び系統図 制御能力についての計算書(最大反応度価値、反応度制御能力、停止余裕、負の反応度添加率、ほう酸及びほう酸水の貯蔵量並びにほう素濃度の根拠に関する説明を併記すること。) 耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 構造図 計測装置の構成に関する説明書、計測制御系統図及び検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 原子炉非常停止信号の作動回路の説明図及び設定値の根拠に関する説明書 工学的安全施設等の起動(作動)信号の起動(作動)回路の説明図及び設定値の根拠に関する説明書 デジタル制御方式を使用する安全保護系等の適用に関する説明書 発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係る制御方法に関する説明書 中央制御室の機能に関する説明書、中央制御室外の原子炉停止機能及び監視機能並びに緊急時制御室の機能に関する説明書 安全弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。) |
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放射性廃棄物の廃棄施設 |
1 気体、液体又は固体廃棄物貯蔵設備に係る次の事項 (1) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに漏えい防止のための制御方法 (3) 貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数並びに漏えい防止のための制御方法 (4) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (6) 廃棄物貯蔵庫の名称、種類、容量、主要寸法及び材料 2 気体、液体又は固体廃棄物処理設備に係る次の事項(機器がある処理能力を発揮することを目的として一体となった装置を構成する場合は、その装置の名称、種類、処理能力及び個数を付記すること。) (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数 (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力(真空ポンプにあっては到達真空度)、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (3) 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (4) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに漏えい防止のための制御方法 (5) 流体状の放射性廃棄物の運搬用容器(放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(流体が液体の場合にあっては、37キロベクレル毎立方センチメートル)以上の流体状の放射性廃棄物を内包するものに限る。)の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに放射線遮蔽材の種類、冷却方法、主要寸法及び材料 (6) 固体状の放射性廃棄物(原子炉冷却材圧力バウンダリ内に施設されたものから発生する高放射化された主要な廃棄物に限る。)の運搬用容器の名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに放射線遮蔽材の種類、冷却方法、主要寸法及び材料 (7) 貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数並びに漏えい防止のための制御方法 (8) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (9) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (10) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (11) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (12) 排風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (13) ブロワの名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (14) 減容・固化設備に係る焼却装置、溶融装置、圧縮装置、アスファルト固化装置、セメント固化装置、ガラス固化装置又はプラスチック固化装置に係る主要機器のうち(1)から(13)までに掲げるもの以外の主要機器の名称、種類、容量又は処理能力、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数 (15) 排気口の名称、種類、主要寸法、材料及び個数 (16) 排気筒の名称、種類、主要寸法、材料及び個数(内筒及び外筒の別に記載すること。) 3堰その他の設備に係る次の事項 (1)原子炉格納容器本体外に設置される流体状の放射性廃棄物(気体状のものを除く。以下同じ。)を内包する容器(放射性物質の濃度が37キロベクレル毎立方センチメートル以上の流体状の放射性廃棄物を内包するものに限る。)からの流体状の放射性廃棄物の漏えいの拡大を防止するために施設する堰の名称、主要寸法、材料及び取付箇所並びに床面及び壁面の塗装の範囲及び材料 (2)原子炉格納容器本体外に設置される流体状の放射性廃棄物を内包する容器からの流体状の放射性廃棄物の施設外への漏えいを防止するために施設する堰(放射性廃棄物運搬用容器にあっては、流体状の放射性廃棄物の施設外への漏えいを防止するために施設する設備)の名称、主要寸法、材料及び取付箇所並びに床面及び壁面の塗装の範囲及び材料 4 原子炉格納容器本体外の廃棄物貯蔵設備又は廃棄物処理設備からの流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置又は自動警報装置の名称、種類、計測範囲、取付箇所及び個数 5 放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格 6 放射性廃棄物の廃棄施設に係る工事の方法 |
放射性廃棄物の廃棄施設に係る機器(流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置及び自動警報装置並びに排気筒を除く。)の配置を明示した図面及び系統図 排気筒の設置場所を明示した図面 耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 構造図 排気筒の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面(自立型のものに限る。) 流体状の放射性廃棄物の漏えいの拡大防止能力及び施設外への漏えい防止能力についての計算書 固体廃棄物処理設備における放射性物質の散逸防止に関する説明書 放射性廃棄物運搬用容器の放射線遮蔽材の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書 流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置及び自動警報装置の構成に関する説明書、検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 |
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放射線管理施設 |
沸騰水型発電用原子炉施設に係るものにあっては、次の事項 1 放射線管理用計測装置に係る次の事項(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。) (1) プロセスモニタリング設備に係る次の事項 イ 主蒸気管中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ロ 原子炉格納容器本体内の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ハ 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域から環境に放出する排水中又は排気中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 (2) エリアモニタリング設備に係る次の事項 イ 中央制御室の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ロ 緊急時制御室の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ハ 緊急時対策所の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ニ 使用済燃料貯蔵槽エリアの線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ホ 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域内の人の放射線防護を目的として線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 (3) 固定式周辺モニタリング設備の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 (4) 移動式周辺モニタリング設備の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所 2 換気設備(中央制御室、緊急時制御室及び緊急時対策所に設置するもの(非常用のものに限る。)並びに放射性物質により汚染された空気による放射線障害を防止する目的で給気又は排気設備として設置するもの。1時的に設置する可搬型のものを除く。)に係る次の事項 (1) 容器(中央制御室、緊急時制御室及び緊急時対策所の加圧を目的として設置するものに限る。)の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (3) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。) (4) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)並びに設計上の空気の流入率 (5) 排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)並びに設計上の空気の流入率 (6) フィルター(公衆の放射線障害の防止及び中央制御室の従事者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。)の名称、種類、効率、主要寸法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) 3 生体遮蔽装置(一次遮蔽、二次遮蔽、補助遮蔽、中央制御室遮蔽、原子炉遮蔽並びに緊急時制御室及び緊急時対策所において従事者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。使用済燃料運搬用容器の放射線遮蔽材、使用済燃料貯蔵用容器の放射線遮蔽材、放射性廃棄物運搬用容器の放射線遮蔽材及び1時的に設置するものを除く。)の名称、種類、主要寸法、冷却方法及び材料 4 放射線管理施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格 5 放射線管理施設に係る工事の方法 加圧水型発電用原子炉施設に係るものにあっては、次の事項 1 放射線管理用計測装置に係る次の事項(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。) (1) プロセスモニタリング設備に係る次の事項 イ 主蒸気管中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ロ 原子炉格納容器本体内の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ハ 蒸気発生器ブローダウン水中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ニ 復水器排ガス中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ホ 一次冷却材抽出水中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ヘ 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域から環境に放出する排水中又は排気中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 (2) エリアモニタリング設備に係る次の事項 イ 中央制御室の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ロ 緊急時制御室の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ハ 緊急時対策所の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ニ 原子炉格納容器本体内の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ホ 使用済燃料貯蔵槽エリアの線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ヘ 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域内の人の放射線防護を目的として線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 (3) 固定式周辺モニタリング設備の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 (4) 移動式周辺モニタリング設備の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所 2 換気設備(中央制御室、緊急時制御室及び緊急時対策所に設置するもの(非常用のものに限る。)並びに放射性物質により汚染された空気による放射線障害を防止する目的で給気又は排気設備として設置するもの。1時的に設置する可搬型のものを除く。)に係る次の事項 (1) 容器(中央制御室、緊急時制御室及び緊急時対策所の加圧を目的として設置するものに限る。)の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (3) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。) (4) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)並びに設計上の空気の流入率 (5) 排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)並びに設計上の空気の流入率 (6) フィルター(公衆の放射線障害の防止及び中央制御室の従事者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。)の名称、種類、効率、主要寸法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) 3 生体遮蔽装置(一次遮蔽、二次遮蔽、補助遮蔽、中央制御室遮蔽、外部遮蔽並びに緊急時制御室及び緊急時対策所において従事者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。使用済燃料運搬用容器の放射線遮蔽材、使用済燃料貯蔵用容器の放射線遮蔽材、放射性廃棄物運搬用容器の放射線遮蔽材及び1時的に設置するものを除く。)の名称、種類、主要寸法、冷却方法及び材料 4 放射線管理施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格 5 放射線管理施設に係る工事の方法 黒鉛減速炭酸ガス冷却型発電用原子炉施設に係るものにあっては、次の事項 1 放射線管理用計測装置に係る次の事項(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。) (1) プロセスモニタリング設備(放射性物質により汚染するおそれがある管理区域から環境に放出する排水中又は排気中の放射性物質濃度を計測する装置に限る。)の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 (2) エリアモニタリング設備に係る次の事項 イ 中央制御室の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 ロ 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域内の人の放射線防護を目的として線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 (3) 固定式周辺モニタリング設備の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数 (4) 移動式周辺モニタリング設備の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数 2 放射線管理施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格 3 放射線管理施設に係る工事の方法 |
放射線管理施設に係る機器(放射線管理用計測装置を除く。)の配置を明示した図面及び系統図 放射線管理用計測装置の構成に関する説明書 放射線管理用計測装置の系統図及び検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 管理区域の出入管理設備及び環境試料分析装置に関する説明書 耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 構造図 生体遮蔽装置の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書 中央制御室及び緊急時制御室の居住性に関する説明書 |
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原子炉格納施設 |
沸騰水型発電用原子炉施設に係るものにあっては、次の事項 1 原子炉格納容器に係る次の事項 (1) 原子炉格納容器本体の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、設計漏えい率、主要寸法、材料及び個数(ドライウェル及びサプレッションプールの最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法及び材料を付記すること。) (2) 機器搬出入口の名称、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (3) エアロックの名称、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部の名称又は貫通部番号、種類、個数、最高使用圧力、最高使用温度、構成、主要寸法及び材料 2 原子炉建屋に係る次の事項 (1) 原子炉建屋原子炉棟の名称、種類、設計気密度、主要寸法、材料及び個数 (2) 機器搬出入口の名称、主要寸法及び個数 (3) エアロックの名称、主要寸法及び個数 (4) 原子炉建屋基礎スラブの名称、種類、主要寸法及び材料 3 圧力低減設備その他の安全設備に係る次の事項 (1) 真空破壊装置の名称、種類、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (2) ダイヤフラムフロアの名称、種類、設計差圧、主要寸法及び材料 (3) ダウンカマの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) ベント管の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (5) ベントヘッダの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (6) 原子炉格納容器安全設備に係る次の事項 イ 冷却塔又は冷却池の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法、個数並びに取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ロ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ハ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ニ 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ホ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ヘ 貯蔵槽の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ト ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) チ 安全弁及び逃がし弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) リ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ヌ 主配管(スプレイヘッダを含む。)の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。) ル 送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ヲ 排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (7) 放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備に係る次の事項 イ 冷却塔又は冷却池の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法、個数並びに取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ロ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ハ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ニ 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ホ 加熱器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ヘ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ト 蒸発器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) チ 加温器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) リ 安全弁及び逃がし弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ヌ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ル 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。) ヲ ブロワの名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ワ 再結合装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、再結合効率、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに電熱器の名称、種類、容量、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) カ 送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ヨ 排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) タ フィルター(公衆の放射線障害の防止を目的として設置するものに限る。)の名称、種類、効率、主要寸法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (8) 原子炉格納容器調気設備に係る次の事項 イ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ロ 蒸発器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ハ 加温器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ニ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 ホ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (9) 圧力逃がし装置に係る次の事項 イ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ロ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ハ 圧力開放板の設定破裂圧力、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 ニ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。) ホ 排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ヘ フィルター(公衆の放射線障害の防止を目的として設置するものに限る。)の名称、種類、効率、主要寸法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) 4 原子炉格納施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格 5 原子炉格納施設に係る工事の方法 加圧水型発電用原子炉施設に係るものにあっては、次の事項 1 原子炉格納容器に係る次の事項 (1) 原子炉格納容器本体の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、設計漏えい率、主要寸法、材料及び個数 (2) 機器搬出入口の名称、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (3) エアロックの名称、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部の名称又は貫通部番号、種類、個数、最高使用圧力、最高使用温度、構成、主要寸法及び材料 2 二次格納施設に係る次の事項 (1) プレストレストコンクリート製格納容器に係るアニュラス区画構造物の名称、種類、設計負圧、設計温度、主要寸法及び材料 (2) 鋼製格納容器に係る次の事項 イ 外周コンクリート壁の名称、種類、主要寸法及び材料 ロ アニュラスシールの名称、種類、設計圧力、設計温度及び材料 (3) ハイブリッド型格納容器に係る外周コンクリート壁の名称、種類、設計圧力、主要寸法及び材料 3 圧力低減設備その他の安全設備に係る次の事項 (1) 格納容器安全設備に係る次の事項 イ 冷却塔又は冷却池の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法、個数並びに取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ロ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ハ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ニ 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ホ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ヘ 貯蔵槽の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ト ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) チ 安全弁及び逃がし弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) リ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ヌ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。) ル 送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ヲ 排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) アイスコンデンサ設備に係る次の事項 イ 上部、下部及びアイスコンデンサのコンパートメントの主要寸法及び材料 ロ 下部入口ドア、中間デッキドア及び上部デッキドアの主要寸法及び材料 ハ アイスバスケットの種類、主要寸法、材料及び個数 ニ エアリターンファンの名称、種類、容量、主要寸法及び個数 ホ 空気冷却ファンクーラの名称、種類、容量、主要寸法及び個数 ヘ ドレン管の主要寸法、材料及び個数 (3) 真空逃がし装置の名称、種類、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所 (4) 放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備に係る次の事項 イ 冷却塔又は冷却池の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法、個数並びに取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ロ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ハ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ニ 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ホ 加熱器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ヘ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ト 蒸発器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) チ 加温器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) リ 安全弁及び逃がし弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ヌ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ル 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。) ヲ 再結合装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、再結合効率、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに電熱器の名称、種類、容量、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ワ ブロワの名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) カ 送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ヨ 排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) タ フィルター(公衆の放射線障害の防止を目的として設置するものに限る。)の名称、種類、効率、主要寸法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (5) 圧力逃がし装置に係る次の事項 イ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ロ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ハ 圧力開放板の設定破裂圧力、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 ニ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。) ホ 排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ヘ フィルター(公衆の放射線障害の防止を目的として設置するものに限る。)の名称、種類、効率、主要寸法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) 4 原子炉格納施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格 5 原子炉格納施設に係る工事の方法 |
原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 構造図 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書(原子炉格納容器本体の脆性破壊防止に関する説明を併せて記載すること。) 原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関する説明書 原子炉格納施設の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書 安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。) |
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その他発電用原子炉の附属施設 |
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1 非常用電源設備 |
1 常用電源設備との切換方法 2 非常用発電装置に係る次の事項 (1) ガスタービンに係る次の事項 イ ガスタービンの種類、出力、入口及び出口の圧力及び温度、設計外気温度、回転速度、被動機一体の危険速度、排出ガス量、個数並びに取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ロ 主要な管の主要寸法及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。) ハ 調速装置及び非常調速装置の種類 ニ ガスタービンに附属する熱交換器の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料、個数並びに取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ホ ガスタービンに附属する空気圧縮機及びガス圧縮機に係る次の事項 1 空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) 2 空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) 3 空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) 4 冷却塔又は冷却池の種類、容量、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ヘ 空気冷却器に係る次の事項 1 種類、入口及び出口の温度、個数並びに取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) 2 中間冷却器の最高使用圧力、主要寸法及び材料 ト ガスタービンに附属する管に係る次の事項 1 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。) 2 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) 内燃機関に係る次の事項 イ 機関の名称、種類、出力、回転速度、燃料の種類及び使用量、個数並びに取付箇所並びに過給機の種類、出口の圧力、回転速度、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ロ 調速装置及び非常調速装置の名称及び種類 ハ 内燃機関に附属する冷却水設備の名称、種類、容量、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ニ 内燃機関に附属する空気圧縮設備に係る次の事項 1 空気だめの名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) 2 空気だめの安全弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) 3 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ホ 燃料デイタンク又はサービスタンクの名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (3) ガスタービン及び内燃機関以外を用いた発電装置の名称、電圧、電流、主要寸法及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (4) 燃料設備に係る次の事項 イ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ロ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ハ 貯蔵槽の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 ニ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。) (5) 発電機に係る次の事項 イ 発電機の名称、種類、容量、主要寸法、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法、冷却方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ロ 励磁装置の名称、種類、容量、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ハ 保護継電装置の名称及び種類 ニ 原動機との連結方法 (6) 冷却設備に係る次の事項 イ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ロ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ハ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ニ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ホ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。) ヘ 冷却塔又は冷却池の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法、個数並びに取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ト 送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) チ 排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) 3 その他の電源装置(非常用のものに限る。)に係る次の事項 (1) 無停電電源装置の名称、種類、容量、電圧、周波数、主要寸法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) 電力貯蔵装置の名称、種類、容量、電圧、主要寸法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) 4 非常用電源設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格 5 非常用電源設備に係る工事の方法 |
非常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書 燃料系統図 耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 構造図 安全弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。) |
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2 常用電源設備 |
1 発電機に係る次の事項 (1) 発電機の種類、容量、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法及び冷却法並びに発電電動機の場合は、出力 (2) 励磁装置の種類、容量、回転速度、駆動方法及び個数(常用及び予備の別に記載すること。) (3) 保護継電装置の種類 (4) 原動機との連結方法 2 変圧器に係る次の事項 (1) 変圧器の種類、容量、電圧(一次、二次及び三次の別に記載し、電圧調整装置を有するものの場合は、電圧調整範囲及びタップ数を付記すること。)、相、周波数、結線法、冷却法、個数及び取付箇所並びに電気事業の用に供するものにあっては、常用及び予備の別 (2) 保護継電装置の種類 3 遮断器に係る次の事項 (1) 遮断器の種類、電圧、電流、遮断電流、遮断時間、個数及び取付箇所 (2) 保護継電装置の種類 4 常用電源設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格 5 常用電源設備に係る工事の方法 |
常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面 耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 常用電源設備の健全性に関する説明書 電磁誘導電圧計算書(電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る中性点接地装置の工事を含む場合に限る。) 短絡強度計算書 三相短絡容量計算書 |
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3 補助ボイラー |
1 補助ボイラーの種類、最大蒸発量、最高使用圧力、最高使用温度、伝熱面積、排出ガス量及び個数 2 再熱器の通過蒸気量、最高使用圧力、最高使用温度及び伝熱面積 3 節炭器の伝熱面積 4 胴、管寄せ及び管の主要寸法及び材料 5 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 6 補助ボイラーに附属する給水設備に係る次の事項 (1) 給水ポンプの種類、個数並びに原動機の種類及び出力 (2) 貯水設備の種類、容量及び個数 7 補助ボイラーに附属する熱交換器に係る次の事項 (1) 種類、発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数 (2) 蒸気を発生する熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 8 補助ボイラーに附属する通風設備の通風機の種類及び個数 9 補助ボイラーに附属する空気圧縮設備及びガス圧縮設備に係る次の事項 (1) 空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数 (2) 空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 (3) 空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数 10 補助ボイラーに附属する管等に係る次の事項 (1) 主配管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (2) 蒸気だめ、減圧装置及び減温装置の最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法及び材料 (3) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所 11 油燃焼用機器に係る次の事項 (1) 原油用又は原油以外の石油(液化石油ガスを除く。)用の別 (2) 輸送装置及びバーナーの種類、容量及び個数並びに原油及び原油以外の石油(液化石油ガスを除く。)の発熱量 (3) 熱交換器の種類及び個数 12 その他の燃料の燃焼用機器に係る輸送装置及び燃焼器の種類、容量及び個数並びにその他燃料の発熱量 13 燃料運搬設備に係る油の輸送管であって、外径三百ミリメートル以上のものの最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 14 燃料貯蔵設備に係る油タンクの種類、容量及び個数 15 補助ボイラーの基本設計方針、適用基準及び適用規格 16 補助ボイラーに係る工事の方法 |
補助ボイラーに附属する主配管の配置の概要を明示した図面及び系統図 水循環系統図 補助ボイラーに属する燃料系統図 強度に関する説明書 構造図 補助ボイラーの基礎に関する説明書 制御方法に関する説明書 安全弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。) |
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4 火災防護設備 |
1 火災区域構造物及び火災区画構造物の名称、種類、主要寸法及び材料 2 消火設備に係る次の事項 (1) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (3) 貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (4) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。) 3 火災防護設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格 4 火災防護設備に係る工事の方法 |
火災防護設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 構造図 安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。) |
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5 浸水防護施設 |
1 外郭浸水防護設備の名称、種類、主要寸法及び材料 2 内郭浸水防護設備に係る次の事項 (1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所 (2) 区画排水設備に係る次の事項 イ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ロ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) ハ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。) 3 浸水防護施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格 4 浸水防護施設に係る工事の方法 |
浸水防護施設に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 構造図 |
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6 補機駆動用燃料設備(非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。) |
1 燃料設備に係る次の事項 (1) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) (3) 貯蔵槽の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数 (4) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。) 2 補機駆動用燃料設備(非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。)の基本設計方針、適用基準及び適用規格 3 補機駆動用燃料設備(非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。)に係る工事の方法 |
補機駆動用燃料設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 構造図 |
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7 非常用取水設備 |
1 取水設備(非常用の冷却用海水を確保する構築物に限る。)の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数 2 非常用取水設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格 3 非常用取水設備に係る工事の方法 |
非常用取水設備の配置を明示した図面 耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 構造図 |
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8 敷地内土木構造物 |
1 敷地内土木構造物(地震による斜面の崩壊の防止措置を実施するためのものに限る。)の名称、種類、設置場所及び個数 2 敷地内土木構造物の基本設計方針、適用基準及び適用規格 3 敷地内土木構造物に係る工事の方法 |
斜面安定性に関する説明書(地震による斜面の崩壊の防止措置を実施する場合のものに限る。) |
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9 緊急時対策所 |
1 緊急時対策所機能 2 緊急時対策所の基本設計方針、適用基準及び適用規格 3 緊急時対策所に係る工事の方法 |
緊急時対策所の設置場所を明示した図面及び機能に関する説明書 耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。) 緊急時対策所の居住性に関する説明書 |
別表第3 (第107条、第108条関係)
型式設計特定機器の種類 |
記載事項(型式指定の申請に係る型式設計特定機器の設計及び製作の方法に関係あるものに限る。) |
添付書類(型式指定の申請に係る型式設計特定機器の設計及び製作の方法に関係あるものに限る。) |
燃料体 |
1 燃料体の種類、主要寸法及び材料(初装荷及び取替えの別に記載すること。) 2 燃料体の基本設計方針、適用基準及び適用規格 3 燃料体に係る製作の方法 |
新技術の内容を10分に説明した書類 型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書 耐震性に関する説明書 強度に関する説明書 構造図 燃料体の耐熱性、耐放射線性、耐食性その他の性能に関する説明書 燃料体が使用される条件の下における健全性に関する説明書 第106条の型式設計特定機器を購入する契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し 申請に係る型式設計特定機器の特定機器型式証明通知書又は特定機器型式証明変更承認通知書の写し |
特定兼用キャスク |
1 特定兼用キャスクの名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法及び材料並びに放射線遮蔽材の種類、主要寸法、冷却方法及び材料 2 特定兼用キャスクの基本設計方針、適用基準及び適用規格 3 特定兼用キャスクに係る製作の方法 |
新技術の内容を10分に説明した書類 型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書 自然現象による損傷の防止に関する説明書 耐震性に関する説明書 強度に関する説明書 構造図 容量、最高使用圧力及び最高使用温度の設定根拠に関する説明書 核燃料物質が臨界に達しないことに関する説明書 特定兼用キャスクの冷却能力に関する説明書 放射線遮蔽材の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書 特定兼用キャスクが使用される条件の下における健全性に関する説明書 外運搬規則第21条第2項の規定による容器の設計に関する原子力規制委員会の承認を受けたことに関する説明書又は外運搬規則第6条若しくは第7条及び第11条に定める技術上の基準(容器に係るものに限る。)への適合性に関する説明書 第106条の型式設計特定機器を購入する契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し 申請に係る型式設計特定機器の特定機器型式証明通知書又は特定機器型式証明変更承認通知書の写し |
再結合装置 |
1 再結合装置の種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、再結合効率、主要寸法及び材料並びに電熱器の名称、種類、容量及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) 2 再結合装置の基本設計方針、適用基準及び適用規格 3 再結合装置に係る製作の方法 |
新技術の内容を10分に説明した書類 型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書 耐震性に関する説明書 強度に関する説明書 構造図 容量、最高使用圧力、最高使用温度及び再結合効率の設定根拠に関する説明書 水素濃度低減性能に関する説明書 再結合装置が使用される条件の下における健全性に関する説明書 第106条の型式設計特定機器を購入する契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し 申請に係る型式設計特定機器の特定機器型式証明通知書又は特定機器型式証明変更承認通知書の写し |
圧力逃がし装置 |
1 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) 2 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。) 3 圧力開放板の設定破裂圧力、主要寸法、材料及び個数 4 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載すること。) 5 排風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) 6 フィルター(公衆の放射線障害の防止を目的として設置するものに限る。)の名称、種類、効率、主要寸法及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) 7 圧力逃がし装置の基本設計方針、適用基準及び適用規格 8 圧力逃がし装置に係る製作の方法 |
新技術の内容を10分に説明した書類 型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書 圧力逃がし装置に係る配置を明示した図面及び系統図 耐震性に関する説明書 強度に関する説明書 構造図 容量、最高使用圧力、最高使用温度、外径、設定破裂圧力、原動機の出力及び効率の設定根拠に関する説明書 圧力逃がし装置が使用される条件の下における健全性に関する説明書 第106条の型式設計特定機器を購入する契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し 申請に係る型式設計特定機器の特定機器型式証明通知書又は特定機器型式証明変更承認通知書の写し |
ガスタービンを原動力とする発電設備 |
1 ガスタービンに係る次の事項 (1) ガスタービンの種類、出力、入口及び出口の圧力及び温度、設計外気温度、回転速度、被動機一体の危険速度、排出ガス量並びに個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) 主要な管の主要寸法及び材料(常設及び可搬型の別に記載すること。) (3) 調速装置及び非常調速装置の種類 (4) ガスタービンに附属する熱交換器の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (5) ガスタービンに附属する空気圧縮機及びガス圧縮機に係る次の事項 イ 空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) ロ 空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) ハ 空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) ニ 空気圧縮機に附属する冷却塔の種類、容量及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (6) 空気冷却器に係る次の事項 イ 種類、入口及び出口の温度並びに個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) ロ 中間冷却器の最高使用圧力、主要寸法及び材料 (7) ガスタービンに附属する管に係る次の事項 イ 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載すること。) ロ 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) 2 発電機に係る次の事項 (1) 発電機の名称、種類、容量、主要寸法、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法、冷却方法及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) 励磁装置の名称、種類、容量及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (3) 保護継電装置の名称及び種類 (4) 原動機との連結方法 3 冷却設備に係る次の事項 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (6) 冷却塔の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法並びに個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (7) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (8) 排風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) 4 ガスタービンを原動力とする発電設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格 5 ガスタービンを原動力とする発電設備に係る製作の方法 |
新技術の内容を10分に説明した書類 型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書 ガスタービンを原動力とする発電設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 ガスタービンを原動力とする発電装置の出力の決定に関する説明書 耐震性に関する説明書 強度に関する説明書 構造図 容量、最高使用圧力、最高使用温度、揚程又は吐出圧力、吹出圧力及び外径、伝熱面積並びに原動機の出力の設定根拠に関する説明書 安全弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。) ガスタービンを原動力とする発電設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 第106条の型式設計特定機器を購入する契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し 申請に係る型式設計特定機器の特定機器型式証明通知書又は特定機器型式証明変更承認通知書の写し |
内燃機関を原動力とする発電設備 |
1 内燃機関に係る次の事項 (1) 機関の名称、種類、出力、回転速度、燃料の種類及び使用量、個数並びに過給機の種類、出口の圧力、回転速度及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) 調速装置及び非常調速装置の名称及び種類 (3) 内燃機関に附属する冷却水設備の名称、種類、容量及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (4) 内燃機関に附属する空気圧縮設備に係る次の事項 イ 空気だめの名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) ロ 空気だめの安全弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) ハ 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (5) 燃料デイタンク又はサービスタンクの名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) 2 発電機に係る次の事項 (1) 発電機の名称、種類、容量、主要寸法、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法、冷却方法及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) 励磁装置の名称、種類、容量及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (3) 保護継電装置の名称及び種類 (4) 原動機との連結方法 3 冷却設備に係る次の事項 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料 (6) 冷却塔の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法並びに個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (7) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) (8) 排風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。) 4 内燃機関を原動力とする発電設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格 5 内燃機関を原動力とする発電設備に係る製作の方法 |
新技術の内容を10分に説明した書類 型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書 内燃機関を原動力とする発電設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 内燃機関を原動力とする発電装置の出力の決定に関する説明書 耐震性に関する説明書 強度に関する説明書 構造図 容量、最高使用圧力、最高使用温度、揚程又は吐出圧力、吹出圧力及び外径、伝熱面積並びに原動機の出力の設定根拠に関する説明書 安全弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。) 内燃機関を原動力とする発電設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 第106条の型式設計特定機器を購入する契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し 申請に係る型式設計特定機器の特定機器型式証明通知書又は特定機器型式証明変更承認通知書の写し |
無停電電源装置 |
1 無停電電源装置の種類、容量、電圧、周波数及び主要寸法(常設及び可搬型の別に記載すること。) 2 無停電電源装置の基本設計方針、適用基準及び適用規格 3 無停電電源装置に係る製作の方法 |
新技術の内容を10分に説明した書類 型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書 耐震性に関する説明書 強度に関する説明書 構造図 容量の設定根拠に関する説明書 無停電電源装置が使用される条件の下における健全性に関する説明書 第106条の型式設計特定機器を購入する契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し 申請に係る型式設計特定機器の特定機器型式証明通知書又は特定機器型式証明変更承認通知書の写し |
電力貯蔵装置 |
1 電力貯蔵装置の種類、容量、電圧及び主要寸法(常設及び可搬型の別に記載すること。) 2 電力貯蔵装置の基本設計方針、適用基準及び適用規格 3 電力貯蔵装置に係る製作の方法 |
新技術の内容を10分に説明した書類 型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書 耐震性に関する説明書 強度に関する説明書 構造図 容量の設定根拠に関する説明書 電力貯蔵装置が使用される条件の下における健全性に関する説明書 第106条の型式設計特定機器を購入する契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し 申請に係る型式設計特定機器の特定機器型式証明通知書又は特定機器型式証明変更承認通知書の写し |