1項 この省令は、 原子力基本法 等の一部を改正する法律(1978年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(1979年1月4日)から施行する。
1項 この省令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1980年法律第43号)の施行の日(1980年11月14日)から施行する。
1項 この省令は、1982年6月1日から施行する。ただし、
第12条第2号
《設計及び工事の計画の届出 第12条 法第…》
43条の3の10第1項の規定による設計及び工事の計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、
の次に1号を加える改正規定中通商産業大臣の指定に係る部分は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1981年8月21日から施行する。
1項 この省令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1986年法律第73号)の施行の日(1986年11月26日)から施行する。
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1988年法律第69号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成元年5月26日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1994年6月1日から施行する。
1項 この省令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(1995年法律第75号)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1996年7月20日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1999年12月16日から施行する。
1項 この省令は、2000年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に改正前の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第12条第3号
《設計及び工事の計画の届出 第12条 法第…》
43条の3の10第1項の規定による設計及び工事の計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、
の規定により経済産業大臣が指定する者の認定を受けている者は、改正後の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第12条第3号
《設計及び工事の計画の届出 第12条 法第…》
43条の3の10第1項の規定による設計及び工事の計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、
の規定により経済産業大臣が告示で定める基準に適合したものとみなす。この場合において、当該基準に適合したものに係る有効期間については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2002年1月31日から施行する。ただし、第30条の次に1条を加える改正規定(第31条第5項第2号に係る部分に限る。)は、2002年3月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 電気事業法 及び 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2003年3月17日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 法 第37条第1項の規定により保安規定の認可を受けている者は、2003年12月31日までに同項に規定する保安規定の変更の認可を申請しなければならない。
2項 前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、改正後の
第16条第1項
《削除…》
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この省令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第44号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年12月1日)から施行する。ただし、第15条の3の改正規定(「第1条の2第3号」を「
第2条第3号
《定義 第2条 この規則において使用する用…》
語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。 2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
」に改める部分を除く。)及び第19条の2第1項の改正規定は、2006年6月1日から施行する。
2項 改正法 による改正前の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第38条第1項
《削除…》
の規定による届出をした原子炉設置者についてのこの省令による改正前の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第3条の15の三、第3条の17第1号、
第7条
《発電用原子炉施設の位置、構造及び設備の変…》
更の届出 発電用原子炉設置者は、法第43条の3の8第4項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人
及び第15条の2第1項の規定の適用については、なお従前の例による。ただし、当該原子炉設置者が改正法附則第2条第2項の規定による認可を受けた場合は、この限りでない。
3項 この省令の公布の際現に 法 第43条の2第1項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者は、2006年2月28日までに、この省令による改正後の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第19条の2第1項の規定の例により核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1項 この省令は、2006年1月1日から施行する。
1項 この省令は、 核燃料物質等 の工場又は事業所の外における運搬に関する規則の一部を改正する省令の施行の日(2007年1月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2007年9月30日から施行する。ただし、第7条の3の5の改正規定、第7条の3の7の改正規定、第7条の3の7の次に1条を加える改正規定及び
第16条
《 削除…》
の改正規定は、2007年12月14日から施行する。
2項 この省令の公布の際現に 法 第37条第1項の規定により保安規定の認可を受けている者は、2007年9月30日までに、
第16条
《 削除…》
の改正規定(同条第1項第16号中「関すること」の下に「(根本原因分析の方法及びこれを実施するための体制を含む。)」を加える部分を除く。)による改正後の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第16条第1項
《削除…》
の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3項 この省令の公布の際現に 法 第37条第1項の規定により保安規定の認可を受けている者は、2007年11月30日までに、
第16条
《 削除…》
の改正規定(同条第1項第16号中「関すること」の下に「(根本原因分析の方法及びこれを実施するための体制を含む。)」を加える部分に限る。)による改正後の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第16条第1項
《削除…》
の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《適用範囲 この規則は、実用発電用原子炉…》
及びその附属施設について適用する。
中 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第6条の2
《防護措置 法第11条の2第1項の規定に…》
より、製錬事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。 1 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウムプルトニウム238の同位
の改正規定、
第2条
《変更の許可の申請 令第5条の変更の許可…》
の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 令第5条第3号の変更の内容については、法第3条第2項第3号の製錬施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては第1条の2第1項第1号に掲げ
中 核燃料物質の加工の事業に関する規則 第7条の9
《防護措置 法第21条の2第2項の規定に…》
より、加工事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。 1 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウムプルトニウム238の同位
の改正規定、
第3条
《変更の許可の申請 令第8条の変更の許可…》
の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 令第8条第3号の変更の内容については、法第13条第2項第3号の加工施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては第2条第1項第1号に掲げる
中 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第16条の3
《防護措置 法第48条第2項の規定により…》
、再処理事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。 1 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウムプルトニウム238の同位体
の改正規定、
第4条
《設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出…》
法第45条第5項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2
中 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第15条の3の改正規定、
第6条
《届出を要する発電用原子炉施設の位置、構造…》
及び設備の変更 法第43条の3の8第4項の原子力規制委員会規則で定める変更は、次に掲げる変更であって、法第43条の3の5第2項第9号又は第10号に掲げる事項の変更を伴わないものとする。 1 第3条第
中 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第33条の2
《廃棄物管理施設の定期的な評価 法第51…》
条の16第3項の規定により、廃棄物管理事業者は、廃棄物管理施設ごと及び10年を超えない期間ごとに次に掲げる措置を講じなければならない。 1 廃棄物管理施設における保安活動の実施の状況の評価を行うこと。
の改正規定(「第51条の16第3項」を「第51条の16第4項」に改める部分を除く。)、
第8条
《使用前確認を要しない場合 法第51条の…》
8第3項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合特定廃棄物管理施設に係るものに限る。は、次のとおりとする。 1 特定廃棄物管理施設を核燃料物質等を用いた試験のために使用する場合であつて、その使用の期
中 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第36条
《防護措置 法第43条の18第2項の規定…》
により、使用済燃料貯蔵事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。 1 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウムプルトニウム
の改正規定及び
第9条
《設計及び工事の計画の認可等の申請 法第…》
43条の3の9第1項又は第2項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2
中研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第35条の改正規定については、2008年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年8月25日から施行する。
2項 この省令の公布の際現に 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第37条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、保安規定試験研究用等原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、試験研究用等原子炉施設の設置の工
の規定により保安規定の認可を受けている者は、2008年7月11日までに、この省令の規定による改正後の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第16条第1項
《削除…》
の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 (以下「 旧規則 」という。)第7条の3の規定により定められた品質保証計画は、この省令による改正後の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 (以下「 新規則 」という。)第7条の3第1項の規定により定められた品質保証計画とみなす。
3項 この省令の施行の日前に 旧規則 第15条の2第1項の規定により行われた評価は、 新規則 第7条の5第1項の規定により行われた評価とみなす。
4項 この省令の施行の日前に 旧規則 第15条の2第2項又は第3項の規定により策定された原子炉 施設 の保全のために実施すべき措置に関する10年間の計画は、 新規則 第11条の2第1項又は第2項の規定により策定された10年間に実施すべき当該原子炉施設についての保守管理に関する方針とみなす。
5項 この省令の公布の際現に 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第37条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、保安規定試験研究用等原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、試験研究用等原子炉施設の設置の工
の規定により保安規定の認可を受けている者は、2008年10月31日までに、 新規則 第16条第1項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
6項 前項の規定により保安規定を定め、これを記載した申請書を提出するに当たっては、原子炉の運転期間の設定に関する説明書を添えて申請しなければならない。
7項 この省令の施行の際現に使用している原子炉 施設 については、 新規則 第11条第1項の規定にかかわらず、当該原子炉施設についての 電気事業法 (1964年法律第170号)
第54条第1項
《特定重要電気工作物発電用のボイラー、ター…》
ビンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉原子炉等規制法第2条第5項に
の検査であって2009年4月1日(以下「 基準日 」という。)以後最初に行われるものの開始する日の3月前の日までの間は、次の各号に掲げる措置を講じることを要しない。
1号 新規則 第11条第1項第3号に規定する原子炉及び保守管理の重要度が高い系統について定量的に定める保守管理の目標を定めること。
2号 新規則 第11条第1項第4号イ、ロ及びハに掲げる事項を定めた保守管理の実施に関する計画を策定し、当該計画に従って保守管理を実施すること。
8項 前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に原子炉の運転を相当期間停止している原子炉 施設 については、 新規則 第11条の規定は、 基準日 から適用する。
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第6条
《届出を要する発電用原子炉施設の位置、構造…》
及び設備の変更 法第43条の3の8第4項の原子力規制委員会規則で定める変更は、次に掲げる変更であって、法第43条の3の5第2項第9号又は第10号に掲げる事項の変更を伴わないものとする。 1 第3条第
の規定は2009年1月2日から、
第1条
《適用範囲 この規則は、実用発電用原子炉…》
及びその附属施設について適用する。
から
第5条
《変更の許可の申請 令第20条の3の変更…》
の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 令第20条の3第3号の変更の内容については、法第43条の3の5第2項第3号の発電用原子炉の熱出力の変更に係る場合にあっては連続最大熱出力
まで及び
第7条
《発電用原子炉施設の位置、構造及び設備の変…》
更の届出 発電用原子炉設置者は、法第43条の3の8第4項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人
から
第9条
《設計及び工事の計画の認可等の申請 法第…》
43条の3の9第1項又は第2項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2
までの規定は同年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項
3項 この省令の公布の際現に規制法第37条第1項の規定により保安規定の認可を受けている者(同法第43条の3の2第2項の認可を受けている者に限る。)は、2009年3月2日までに、この省令第3条の規定による改正後の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第16条第3項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令第1条の規定による改正前の 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第6条第5項
《5 第1項の表第2号ハからホまでの記録の…》
保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において製錬事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
の規定に基づき指定を受けている者は、2009年9月30日又はこの省令第1条の規定による改正後の 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 (以下「 新製錬規則 」という。)
第6条第5項
《5 第1項の表第2号ハからホまでの記録の…》
保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において製錬事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
の規定に基づき指定を受けた日のいずれか早い日までの間は、 新製錬規則 第6条第5項
《5 第1項の表第2号ハからホまでの記録の…》
保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において製錬事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
の規定に基づき指定を受けているものとみなす。
2項 前項の規定は、この省令の施行の際現にこの省令第2条の規定による改正前の 核燃料物質の加工の事業に関する規則 第7条第5項
《5 第1項の表第2号ハからヘまでの記録の…》
保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において加工事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
の規定に基づき指定を受けている者、この省令第3条の規定による改正前の 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第8条第5項
《5 第1項の表第2号ヘからリまでの記録の…》
保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において再処理事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
の規定に基づき指定を受けている者、この省令第4条の規定による改正前の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第7条第5項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第5条の規定による改正前の 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則 第13条第5項
《5 第1項の表第2号ニからトまでの記録の…》
保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において第2種廃棄物埋設事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期
の規定に基づき指定を受けている者、この省令第6条の規定による改正前の 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第26条第5項
《5 第1項の表第2号ニからトまでの記録の…》
保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において廃棄物管理事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とす
の規定に基づき指定を受けている者、この省令第7条の規定による改正前の 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第27条第5項
《5 第1項の表第3号ニからトまでの記録の…》
保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において使用済燃料貯蔵事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間
の規定に基づき指定を受けている者、この省令第8条の規定による改正前の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第25条第5項の規定に基づき指定を受けている者及びこの省令第9条の規定による改正前の 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則 第44条第5項
《5 第1項の表第3号ホからチまでの記録の…》
保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において第1種廃棄物埋設事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期
の規定に基づき指定を受けている者について準用する。
1項 この省令は、2010年6月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年11月25日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 法 第37条第1項の規定により保安規定の認可を受けている者は、2011年4月28日までに同項に規定する保安規定の変更の認可を申請しなければならない。
2項 前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、
第1条
《適用範囲 この規則は、実用発電用原子炉…》
及びその附属施設について適用する。
の規定による改正後の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第11条
《設計及び工事の計画の届出を要する工事等 …》
法第43条の3の10第1項の原子力規制委員会規則で定める工事は、別表第1の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの発電用原子炉施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その
の三、
第16条第1項
《削除…》
及び第3項の規定並びに
第2条
《定義 この規則において使用する用語は、…》
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。 2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「
の規定による改正後の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第30条の三、第36条第1項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第43条の2第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、第35条第2…》
項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも
の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、この省令による改正後の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第15条の2第2項第3号の規定はこの省令の施行の日から1年間、同項第11号の規定はこの省令の施行の日から2年間は、適用しない。この場合において、当該者は、2012年9月27日までに、 法 第43条の2第1項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第12条の2第1項
《製錬事業者は、第11条の2第1項に規定す…》
る場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす
、
第22条の6第1項
《加工事業者は、第21条の2第2項に規定す…》
る場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす
、
第43条の2第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、第35条第2…》
項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも
、
第43条の25第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、第43条の18第…》
2項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするとき
、
第50条の3第1項
《再処理事業者は、第48条第2項に規定する…》
場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする
及び
第51条の23第1項
《廃棄事業者は、第51条の16第4項に規定…》
する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様と
の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、
第1条
《目的 この法律は、原子力基本法1955…》
年法律第186号の精神にのつとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られることを確保するとともに、原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設を
の規定による改正後の 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 (以下「 新製錬規則 」という。)
第6条の2第2項第7号
《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》
物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区
及び第14号並びに同条第4項第2号及び第5号並びに
第2条
《変更の許可の申請 令第5条の変更の許可…》
の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 令第5条第3号の変更の内容については、法第3条第2項第3号の製錬施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては第1条の2第1項第1号に掲げ
の規定による改正後の 核燃料物質の加工の事業に関する規則 (以下「 新加工規則 」という。)
第7条の9第2項第7号
《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》
物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区
、第9号及び第15号並びに同条第4項第2号及び第6号並びに
第3条
《変更の許可の申請 令第8条の変更の許可…》
の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 令第8条第3号の変更の内容については、法第13条第2項第3号の加工施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては第2条第1項第1号に掲げる
の規定による改正後の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 (以下「 新実用炉規則 」という。)第15条の2第2項第7号及び第18号並びに同条第3項第2号及び第5号並びに
第4条
《重大事故 法第43条の3の6第1項第3…》
号の原子力規制委員会規則で定める重大な事故は、次に掲げるものとする。 1 炉心の著しい損傷 2 核燃料物質貯蔵設備に貯蔵する燃料体又は使用済燃料の著しい損傷
の規定による改正後の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「 新研究炉規則 」という。)第35条第2項第7号及び第18号並びに同条第3項第2号及び第5号並びに
第5条
《変更の許可の申請 令第20条の3の変更…》
の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 令第20条の3第3号の変更の内容については、法第43条の3の5第2項第3号の発電用原子炉の熱出力の変更に係る場合にあっては連続最大熱出力
の規定による改正後の 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 (以下「 新貯蔵規則 」という。)
第36条第2項第7号
《2 前項の表第1号から第6号までの特定核…》
燃料物質の防護のために必要な措置は、次に掲げるとおりとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁その他の堅固な構造の障壁によっ
及び第15号並びに同条第3項第2号及び第5号並びに
第6条
《設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出…》
法第43条の8第6項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
の規定による改正後の 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 (以下「 新再処理規則 」という。)
第16条の3第2項第7号
《2 前項の表第1号から第6号までの特定核…》
燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつ
、第9号及び第17号並びに同条第3項第2号及び第6号並びに
第7条
《使用前確認証 原子力規制委員会は、原子…》
力規制検査により、第5条の規定による申請に係る再処理施設が法第46条第2項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、使用前確認証を交付する。
の規定による改正後の 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則 (以下「 新第1種埋設規則 」という。)
第62条第2項第7号
《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》
物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によって区
及び第14号並びに同条第4項第2号及び第5号並びに
第8条
《設計及び工事の計画の認可を要しない工事等…》
法第43条の3の9第1項の原子力規制委員会規則で定める工事は、次に掲げるもの以外のものとする。 1 別表第1の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げる工事 2 急傾斜地の崩壊によ
の規定による改正後の 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則 (以下「 新第2種埋設規則 」という。)
第19条の3第2項第7号
《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》
物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区
及び第14号並びに同条第4項第2号及び第5号並びに
第9条
《第2種廃棄物埋設確認証 原子力規制委員…》
会は、原子力規制検査により、第4条第1項又は第7条第1項の規定による申請に係る廃棄物埋設施設等又は放射性廃棄物等が第6条又は前条の技術上の基準に適合していることについて確認をしたときは、第2種廃棄物埋
の規定による改正後の核燃料物資又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(以下「 新廃棄物管理規則 」という。)第33条の2第2項第7号及び第14号並びに同条第4項第2号及び第5号の規定はこの省令の施行の日から六ヶ月間は、適用しない。この場合において、当該者は、2012年6月28日までに 法 第12条の2第1項、
第22条の6第1項
《法第51条の24の3第1項の原子力規制委…》
員会規則で定める廃止措置は、廃棄物埋設地の附属施設の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質等の廃棄、第13条第1項に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡し及
、第43条の2第1項、第43条の25第1項、第50条の3第1項又は第51条の23第1項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。
3項 この省令の施行の際現に 法 第12条の2第1項、
第22条の6第1項
《法第51条の24の3第1項の原子力規制委…》
員会規則で定める廃止措置は、廃棄物埋設地の附属施設の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質等の廃棄、第13条第1項に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡し及
、第43条の2第1項、第43条の25第1項、第50条の3第1項及び第51条の23第1項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、 新製錬規則 第6条の2第2項第3号
《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》
物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区
、第15号及び第17号並びに 新加工規則 第7条の9第2項第3号
《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》
物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区
、第16号及び第18号並びに同条第4項第3号並びに 新実用炉規則 第15条の2第2項第14号、第19号及び第21号並びに 新研究炉規則 第35条第2項第3号、第14号、第19号及び第21号並びに 新貯蔵規則 第36条第2項第3号
《2 前項の表第1号から第6号までの特定核…》
燃料物質の防護のために必要な措置は、次に掲げるとおりとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁その他の堅固な構造の障壁によっ
、第16号及び第18号並びに 新再処理規則 第16条の3第2項第3号
《2 前項の表第1号から第6号までの特定核…》
燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつ
、第18号及び第20号並びに同条第3項第3号並びに 新第1種埋設規則 第62条第2項第3号
《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》
物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によって区
、第15号及び第17号並びに 新第2種埋設規則 第19条の3第2項第3号
《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》
物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区
、第15号及び第17号並びに 新廃棄物管理規則 第33条の2第2項第3号、第15号及び第17号の規定はこの省令の施行の日から1年間、新製錬規則第6条の2第2項第18号並びに新加工規則第7条の9第2項第19号並びに新実用炉規則第15条の2第2項第15号及び第22号並びに新研究炉規則第35条第2項第15号、第16号及び第22号並びに新貯蔵規則第36条第2項第19号並びに新再処理規則第16条の3第2項第14号、第15号及び第21号並びに新第1種埋設規則第62条第2項第18号並びに新第2種埋設規則第19条の3第2項第18号並びに新廃棄物管理規則第33条の2第2項第18号の規定はこの省令の施行の日から2年間は、適用しない。この場合において、当該者は、2012年12月27日までに、法第12条の2第1項、第22条の6第1項、第43条の2第1項、第43条の25第1項、第50条の3第1項又は第51条の23第1項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
1項 この規則は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力規制委員会 設置法 (2012年法律第47号。以下「 設置法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 設置法 附則第23条第1項の規定による届出又は同条第4項の規定による提出(以下この条において「 届出等 」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書又は書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 届出等 に係る工場又は事業所の名称及び所在地
3号 第8条
《設計及び工事の計画の認可を要しない工事等…》
法第43条の3の9第1項の原子力規制委員会規則で定める工事は、次に掲げるもの以外のものとする。 1 別表第1の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げる工事 2 急傾斜地の崩壊によ
の規定による改正後の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 (以下「 新実用炉規則 」という。)
第3条第1項第6号
《法第43条の3の5第2項の発電用原子炉の…》
設置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 法第43条の3の5第2項第3号の発電用原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載すること。 2 法第43条の3の5第2項第5号の
に掲げる事項(研究開発段階発電用原子炉( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 (1957年政令第324号)
第1条
《研究開発段階にある原子炉 核原料物質、…》
核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第54条第2号を除き、以下「法」という。第2条第5項に規定する政令で定める原子炉は、発電の用に供する原子炉であつて次に掲げるものに該当するもの第62条第1項第3号
に規定する研究開発段階発電用原子炉をいう。以下同じ。)に係る者にあっては、
第16条
《 削除…》
の規定による改正後の 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 (以下「 新研開炉規則 」という。)
第3条第1項第6号
《法第43条の3の5第2項の発電用原子炉の…》
設置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 法第43条の3の5第2項第3号の発電用原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載すること。 2 法第43条の3の5第2項第5号の
に掲げる事項)
4号 新実用炉規則 第3条第1項第7号イ及びロに掲げる事項(研究開発段階発電用原子炉に係る者にあっては、 新研開炉規則 第3条第1項第7号イ及びロに掲げる事項)
2項 第1項の届出書又は書類には、 新実用炉規則 第3条第2項第9号及び第10号に掲げる書類(研究開発段階発電用原子炉に係る者にあっては、 新研開炉規則 第3条第2項第9号及び第10号に掲げる書類)を添付しなければならない。
1項 この規則の施行の際既に 施設 し、又は施設に着手した工事であって、この規則の施行により 設置法 附則第17条の規定による改正後の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号。以下「 第4号新規制法 」という。)
第43条の3の9第1項
《発電用原子炉施設の設置又は変更の工事核燃…》
料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上特に支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で
又は
第43条の3の10第1項
《発電用原子炉施設の設置又は変更の工事前条…》
第1項の原子力規制委員会規則で定めるものに限る。であつて、原子力規制委員会規則で定めるものをしようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その設計及び工事の計画を原子力規
の規定に該当するもの(設置法附則第41条の規定による改正前の 電気事業法 (1964年法律第170号。以下「 旧 電気事業法 」という。)
第47条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事であ…》
つて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合
又は
第48条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》
第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう
の規定に該当するものを除く。)については、 第4号新規制法 第43条の3の9第1項又は第43条の3の10第1項の規定にかかわらず、当該各条の規定による認可又は届出を要しない。
1項 この規則の施行前に原子力発電工作物の保安に関する省令(2012年経済産業省令第69号。以下「 原子力保安省令 」という。)第20条第4項、第27条第4項、第31条第4項又は
第56条第4項
《4 第2項の一定の期間は、13月以上とし…》
なければならない。
の規定によりされた研究開発段階発電用原子炉に係る発電用原子炉 施設 ( 第4号新規制法 第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設をいう。以下同じ。)以外の発電用原子炉施設である原子力発電工作物( 旧 電気事業法 第106条第1項に規定する原子力発電工作物をいう。以下同じ。)に係る連絡は、それぞれ 新実用炉規則 第19条第4項、第28条第4項、第33条第4項又は第51条第4項の規定による当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設に係る通知とみなす。
2項 この規則の施行前に 原子力保安省令 第20条第4項、第27条第4項又は
第56条第4項
《4 第2項の一定の期間は、13月以上とし…》
なければならない。
の規定によりされた研究開発段階発電用原子炉に係る発電用原子炉 施設 である原子力発電工作物に係る連絡は、それぞれ 新研開炉規則 第19条第4項、第28条第4項又は第47条第4項の規定による当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設に係る通知とみなす。
1項 新実用炉規則 第31条第3項の規定の輸入燃料体検査申請書を提出して 第4号新規制法 第43条の3の12第4項の検査を受けるべき燃料体(同条第1項に規定する燃料体をいう。)に係る燃料材(新実用炉規則第3条第1項第2号ハ(2)(i)に規定する燃料材をいう。)の成形加工を2003年10月1日前に開始しているものに関する新実用炉規則第31条第3項の表第1号の上欄の規定の適用については、同表第1号の上欄中「ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料材の成形加工に着手する1月前」とあるのは、「燃料体の本邦への輸送を開始する1月前」とし、同表第1号の下欄中「前項各号に掲げる書類。この場合において、同項第5号中「結果」とあるのは「計画」と、同項第6号中「品質保証」とあるのは「品質保証の計画」と読み替えるものとする。」とあるのは、「前項各号に掲げる書類」とする。
1項 この規則の施行の際現に溶接をし、又は溶接を完了した原子炉 容器等 ( 第4号新規制法 第43条の3の13第1項に規定する原子炉容器等をいい、 旧 電気事業法 第52条第1項の規定に該当するものを除く。以下同じ。)であって輸入したもの以外のもの若しくはこの規則の施行前に輸入した原子炉容器等については、第4号新規制法第43条の3の13第1項の規定にかかわらず、同項の規定による検査をすることを要しない。
1項 この規則の施行前に 旧 電気事業法 第42条第1項又は第2項の規定により届け出られた保安規程( 原子力保安省令 第4条第3項各号に掲げる事項に関するものに限る。)は、 新実用炉規則 第46条第1項の規定により提出された同条第2項第3号から第5号までに掲げる書類とみなす。
1項 この規則の施行の際現に特定重要電気工作物( 旧 電気事業法 第54条第1項に規定する特定重要電気工作物をいう。)のうち原子力発電工作物であるものである特定重要発電用原子炉 施設 ( 第4号新規制法 第43条の3の15第1項に規定する特定重要発電用原子炉施設をいう。)がこの規則の施行後最初に受けるべき同項の検査に係る検査時期に関する 新実用炉規則 第48条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「施設定期検査」とあるのは「原子力規制委員会 設置法 (2012年法律第47号)附則第41号の規定による改正前の 電気事業法 (1964年法律第170号)
第54条第1項
《特定重要電気工作物発電用のボイラー、ター…》
ビンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉原子炉等規制法第2条第5項に
の検査(以下「 旧定期検査 」という。)」と、同項の表中「施設定期検査」とあるのは「 旧定期検査 」とする。
1項 2014年3月31日までの間は、 新実用炉規則 第48条第1項の表第3号下欄中「24月」とあるのは「18月」と読み替えるものとする。
1項 この規則の施行前に
第8条
《設計及び工事の計画の認可を要しない工事等…》
法第43条の3の9第1項の原子力規制委員会規則で定める工事は、次に掲げるもの以外のものとする。 1 別表第1の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げる工事 2 急傾斜地の崩壊によ
の規定による改正前の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 (以下「 旧実用炉規則 」という。)第11条の2第1項の規定により策定された旧発電用原子炉( 設置法 附則第17条の規定による改正前の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 第4号旧規制法 」という。)
第2条第5項
《5 この法律において「発電用原子炉」とは…》
、発電の用に供する原子炉であつて研究開発段階にあるものとして政令で定める原子炉以外の試験研究の用に供する原子炉及び船舶に設置する原子炉を除くものをいう。
に規定する発電用原子炉をいう。以下同じ。)に係る原子炉 施設 ( 第4号旧規制法 第23条第2項第5号に規定する原子炉施設をいう。以下同じ。)についての保守管理に関する方針は、 新実用炉規則 第82条第1項の規定により策定された当該旧発電用原子炉に係る発電用原子炉施設についての保守管理に関する方針とみなす。
2項 この規則の施行前に 旧実用炉規則 第11条の2第2項の規定により策定された旧発電用原子炉に係る原子炉 施設 についての保守管理に関する方針(同項の規定により旧発電用原子炉の運転を開始した日以後40年を経過する日までに策定されたものに限る。)は、 新実用炉規則 第82条第2項の規定により策定された当該旧発電用原子炉に係る発電用原子炉施設についての保守管理に関する方針とみなす。
3項 設置法 附則第25条第2項の規定の適用を受ける既設発電用原子炉(同条第1項に規定する既設発電用原子炉をいう。以下同じ。)に係る発電用原子炉 施設 についての 新実用炉規則 第82条第2項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間」とあるのは「10年間」とする。ただし、次項の規定による保安規定の変更の認可の申請に係る既設発電用原子炉については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日以後においては、この限りでない。
4項 設置法 附則第25条第2項の規定の適用を受ける既設発電用原子炉を設置している者は、当該既設発電用原子炉が新規制法第43条の3の31第2項の規定による認可を受けた場合であって、当該認可を受けた延長する期間が10年を超える場合には、設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から起算して3年を経過する日までに新規制法第43条の3の24第1項に規定する保安規定の変更の認可( 新実用炉規則 第92条第1項第25号に掲げる事項のうち当該既設発電用原子炉に係る発電用原子炉 施設 についての長期保守管理方針の変更に係るものに限る。)を申請しなければならない。
1項 この規則の施行の際現に 設置法 附則第22条第1項の規定により 第4号新規制法 第43条の3の24第1項の規定によりされた認可とみなされた 第4号旧規制法 第37条第1項の規定による認可を受けている者(以下「 保安規定認可者 」という。)は、2013年10月7日までに第4号新規制法第43条の3の24第1項に規定する保安規定の変更の認可( 新実用炉規則 第92条第1項第6号、第7号及び第25号若しくは同条第3項第23号又は 新研開炉規則 第87条第1項第6号、第7号及び第25号若しくは同条第3項第23号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。
2項 前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した 保安規定認可者 については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、 新実用炉規則 第92条第1項第6号、第7号、第25号及び同条第3項第23号並びに 新研開炉規則 第87条第1項第6号、第7号、第25号及び同条第3項第23号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 保安規定認可者 は、この規則の施行後最初にする 第4号新規制法 第43条の3の8第1項の規定による変更の許可(第4号新規制法第43条の3の5第2項第5号及び第10号に掲げる事項のうち実用発電用原子炉及びその附属 施設 の位置、構造及び設備の基準に関する規則(2013年原子力規制委員会規則第5号。以下「 実用炉 設置許可基準規則 」という。)第8条及び
第9条
《設計及び工事の計画の認可等の申請 法第…》
43条の3の9第1項又は第2項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2
並びに第3章の規定又は 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 (2013年原子力規制委員会規則第9号。以下「 研開炉設置許可基準規則 」という。)
第8条
《火災による損傷の防止 設計基準対象施設…》
は、火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、早期に火災発生を感知する設備以下「火災感知設備」という。及び消火を行う設備以下「消火設備」といい、安全施
及び
第9条
《溢いつ水による損傷の防止等 安全施設は…》
、発電用原子炉施設内における溢いつ水が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。 2 設計基準対象施設は、発電用原子炉施設内の放射性物質を含む液体を内包する容器、配管その他の設
並びに第3章の規定に適合するために必要な事項の変更に係るものに限る。)の申請と同時に第4号新規制法第43条の3の24第1項に規定する保安規定の変更の認可( 新実用炉規則 第92条第1項第20号から第23号まで若しくは同条第3項第17号から第20号まで又は 新研開炉規則 第87条第1項第20号から第23号まで若しくは同条第3項第17号から第20号までに掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。
2項 前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した 保安規定認可者 については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う実用発電用原子炉に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(2020年原子力規制委員会規則第3号)による改正後の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第83条
《設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に…》
係る発電用原子炉施設の保全に関する措置 法第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に関して、法第43条の3の5第1項又は第43条の3の8第1
、
第92条第1項第16号
《法第43条の3の24第1項の規定による保…》
安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令及び保安
及び第3項第15号並びに
第95条第1項
《法第43条の3の26第1項の規定による発…》
電用原子炉主任技術者の選任は、発電用原子炉ごとに行うものとする。
及び第2項並びに原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う試験研究用等原子炉 施設 等に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(2020年原子力規制委員会規則第12号)による改正後の 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第78条
《設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に…》
係る発電用原子炉施設の保全に関する措置 法第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に関して、法第43条の3の5第1項若しくは第43条の3の8
、
第87条第1項第16号
《法第43条の3の24第1項の規定による保…》
安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令及び保安
及び第3項第16号並びに
第90条第1項
《法第43条の3の26第1項の規定による発…》
電用原子炉主任技術者の選任は、発電用原子炉ごとに行うものとする。
及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この規則の施行の際現に 設置法 附則第22条第1項の規定により 第4号新規制法 第43条の3の27第1項の規定によりされた認可とみなされた 第4号旧規制法 第43条の2第1項の規定による認可を受けている者(以下「 核物質防護規定認可者 」という。)については、 新実用炉規則 第91条第2項第16号の規定は、2013年12月27日までは適用しない。この場合において、 核物質防護規定認可者 は、2013年9月26日までに第4号新規制法第43条の3の27第1項に規定する核物質防護規定の変更の認可(新実用炉規則第96条第1項第7号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。
2項 核物質防護規定認可者 については、 新研開炉規則 第86条第2項第16号の規定は、2014年3月28日までは適用しない。この場合において、核物質防護規定認可者は、2013年12月27日までに 第4号新規制法 第43条の3の27第1項に規定する核物質防護規定の変更の認可(新研開炉規則第91条第1項第7号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。
1項 核物質防護規定認可者 は、この規則の施行後最初にする 第4号新規制法 第43条の3の8第1項の規定による変更の許可(第4号新規制法第43条の3の5第2項第5号及び第10号に掲げる事項のうち 実用炉設置許可基準規則 第42条又は 研開炉設置許可基準規則 第42条の規定に適合するために必要な事項の変更に係るものに限る。)の申請と同時に第4号新規制法第43条の3の27第1項に規定する核物質防護規定の変更の認可( 新実用炉規則 第96条第1項第8号又は 新研開炉規則 第91条第1項第8号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。
2項 前項の規定による核物質防護規定の変更の認可を申請した 核物質防護規定認可者 については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、 新実用炉規則 第91条第2項第13号、同項第17号及び
第96条第1項第8号
《法第43条の3の27第1項の規定による核…》
物質防護規定の認可を受けようとする者は、工場又は事業所ごとに、次に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令及び核物質防護規
の規定並びに 新研開炉規則 第86条第2項第13号、同項第17号及び
第91条第1項第8号
《法第43条の3の22第2項の規定により、…》
発電用原子炉設置者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。 1 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウムプルトニウム238の同
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この規則の施行前に 原子力保安省令 の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新実用炉規則 又は 新研開炉規則 に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新実用炉規則又は新研開炉規則の相当の規定によってしたものとみなす。
1項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力規制委員会 設置法 (2012年法律第47号。以下「 設置法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2013年12月18日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
14条 (経過措置)
1項 第10条
《設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出…》
法第43条の3の9第6項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏
の規定による改正前の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 (以下「 旧実用炉規則 」という。)
第67条第1項
《法第43条の3の21の規定による記録は、…》
発電用原子炉ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存期間
及び第7項(同項の表第11号に掲げる事項に係る部分に限る。)並びに第77条の規定の適用については、 施行日 以後初めて第5号新規制法第43条の3の29第3項の規定による届出をするまでの間は、なおその効力を有する。
2項 第5号新規制法第43条の3の29第3項に基づく届出の日前に第5号旧規制法第43条の3の21の規定により記録した 旧実用炉規則 第67条第1項の表の上欄に掲げる事項(同項の表第11号に係る部分に限る。)の保存については、なお従前の例による。
1項 この規則の施行の際現に 設置法 附則第30条第1項の規定により第5号新規制法第43条の3の5第1項の規定によりされた許可とみなされた第5号旧規制法第43条の3の5第1項の規定による許可を受けている者がこの規則の施行後最初にするべき第5号新規制法第43条の3の29第1項の規定による評価に係る同項に規定する原子力規制委員会で定める時期は、
第10条
《設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出…》
法第43条の3の9第6項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏
の規定による改正後の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第99条の3
《安全性の向上のための評価の実施時期 法…》
第43条の3の29第1項の原子力規制委員会規則で定める時期は、定期事業者検査が終了した日以降1年を超えない時期とする。 ただし、発電用原子炉の設置又は発電用原子炉の基数の増加の工事の後、定期事業者検査
の規定にかかわらず、この規則の施行後最初に行う定期事業者検査の次の定期事業者検査が終了した日以降1年を超えない時期とする。
1項 この規則は、 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律 の施行の日(2014年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2015年1月1日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、 核燃料物質等 及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
1項 この規則は、 電気事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2017年1月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則の施行前に 施設 に着手した工事であって、この規則の施行により新たに 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第43条の3の9第1項
《発電用原子炉施設の設置又は変更の工事核燃…》
料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上特に支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で
又は 法 第43条の3の10第1項の規定に該当するものを行っている者は、この規則の施行後においても引き続きその工事を行うことができる。
1項 法 第43条の3の9第1項若しくは第2項の規定による認可を受けようとする場合又は法第43条の3の10第1項の規定による届出をしようとする場合において、その申請書又は届出書に記載すべき事項又は添付すべき書類については、この規則の施行前においても、この規則による改正後の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 (以下「 新実用炉規則 」という。)別表第2の規定の例によることができる。
4条 (書類の提出)
1項 次に掲げる工事の計画であって、実用発電用原子炉及びその附属 施設 の 技術基準 に関する規則(2013年原子力規制委員会規則第6号)第11条及び
第12条
《設計及び工事の計画の届出 法第43条の…》
3の10第1項の規定による設計及び工事の計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表
並びに第3章の規定に適合していると認められたもの( 新実用炉規則 別表第2の規定の例によるものを除く。)については、この規則の施行後、遅滞なく、新実用炉規則別表第2の規定の例により、新実用炉規則第9条第1項第2号又は
第12条第1項第2号
《法第43条の3の10第1項の規定による設…》
計及び工事の計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 工事計画 3
に掲げる工事計画に関する書類を作成し、及び必要な書類を添付して、原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 この規則の施行前に 法 第43条の3の9第1項又は第2項の規定による認可を受けた工事の計画
2号 この規則の施行前に 法 第43条の3の10第1項の規定による届出が受理された日から30日(法第43条の3の10第3項の規定により同条第2項に規定する期間が短縮された場合又は同条第5項の規定により同条第2項に規定する期間が延長された場合にあっては、当該短縮又は延長後の期間)を経過した工事の計画
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則の施行の際現に 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第43条の3の27第1項
《発電用原子炉設置者は、第43条の3の22…》
第2項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとすると
又は
第50条の3第1項
《再処理事業者は、第48条第2項に規定する…》
場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする
の規定による核物質防護規定の認可を受けている者(以下「 核物質防護規定認可者 」という。)については、これらの規定による核物質防護規定の変更の認可を、この規則による改正後の 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 (以下「 新再処理規則 」という。)
第19条第1項第5号
《法第50条の3第1項の規定による核物質防…》
護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係
及び同項第13号、 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 (以下「 新実用炉規則 」という。)
第96条第1項第5号
《法第43条の3の27第1項の規定による核…》
物質防護規定の認可を受けようとする者は、工場又は事業所ごとに、次に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令及び核物質防護規
及び同項第14号又は 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 (以下「 新研開炉規則 」という。)
第91条第1項第5号
《法第43条の3の27第1項の規定による核…》
物質防護規定の認可を受けようとする者は、工場又は事業所ごとに、次に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令及び核物質防護規
及び同項第14号に掲げる事項に係るものについては2017年3月31日までに、 新再処理規則 第19条第1項第4号
《法第50条の3第1項の規定による核物質防…》
護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係
、 新実用炉規則 第96条第1項第4号又は 新研開炉規則 第91条第1項第4号に掲げる事項に係るものについては公布の日から起算して1年を経過する日までに申請しなければならない。
2項 前項の規定により 新再処理規則 第19条第1項第5号
《法第50条の3第1項の規定による核物質防…》
護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係
及び同項第13号、 新実用炉規則 第96条第1項第5号及び同項第14号又は 新研開炉規則 第91条第1項第5号及び同項第14号に掲げる事項に係る核物質防護規定の変更の認可を申請した 核物質防護規定認可者 については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新実用炉規則第91条第2項第5号ハの規定にかかわらずなお従前の例によるものとし、並びに新再処理規則第16条の3第2項第15号ハ、同項第20号ホ、同項第21号ホ及び同項第26号、新実用炉規則第91条第2項第14号ロ、同項第16号ハ、同項第22号ホ、同項第23号ホ及び同項第28号又は新研開炉規則第86条第2項第14号ロ、同項第16号ハ、同項第22号ホ、同項第23号ホ及び同項第28号の規定は適用しない。
3項 この規則による改正前の 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 (以下「 旧再処理規則 」という。)
第16条の3第2項第5号
《2 前項の表第1号から第6号までの特定核…》
燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつ
イ、 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 (以下「 旧実用炉規則 」という。)
第91条第2項第5号
《2 前項の表第1号から第6号までの特定核…》
燃料物質の防護のために必要な措置は、次に掲げるとおりとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁その他の堅固な構造の障壁によっ
イ若しくは 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 (以下「 旧研開炉規則 」という。)
第86条第2項第5号
《2 前項の表第1号から第6号までの特定核…》
燃料物質の防護のために必要な措置は、次に掲げるとおりとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によって区
イの規定により行った 証明書等 の発行又は 旧再処理規則 第16条の3第2項第25号
《2 前項の表第1号から第6号までの特定核…》
燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつ
、 旧実用炉規則 第91条第2項第27号若しくは 旧研開炉規則 第86条第2項第27号の規定により行った特定核燃料物質の防護に関する秘密を業務上知り得る者(以下単に「業務上知り得る者」という。)の指定は、前項に規定する認可又は認可の拒否の処分のあった日から起算して1年を経過するまでの間は、それぞれ 新再処理規則 第16条の3第2項第26号
《2 前項の表第1号から第6号までの特定核…》
燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつ
、 新実用炉規則 第91条第2項第28号若しくは 新研開炉規則 第86条第2項第28号に掲げる措置を講じて行った証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定とみなすことができる。
4項 第1項の規定により 新再処理規則 第19条第1項第4号
《法第50条の3第1項の規定による核物質防…》
護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係
、 新実用炉規則 第96条第1項第4号又は 新研開炉規則 第91条第1項第4号に掲げる事項に係る核物質防護規定の変更の認可を申請した 核物質防護規定認可者 については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新再処理規則第16条の3第2項第1号、新実用炉規則第91条第2項第1号又は新研開炉規則第86条第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則の施行の際現に 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第43条の3の24第1項
《発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、保安規定発電用原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、発電用原子炉施設の設置の工事に着手する前に、
の規定による認可を受けている者に対するこの規則による改正後の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 (以下「 新実用炉規則 」という。)第84条の二並びに
第92条第1項第21号
《法第43条の3の24第1項の規定による保…》
安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令及び保安
の二及び同条第3項第18号の2の規定の適用については、2018年12月31日まで(この規則の施行の際現に原子力規制委員会 設置法 の一部の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(2013年原子力規制委員会規則第4号)附則第12条第1項の規定による保安規定の変更の認可を申請している者で2018年12月31日までに当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分を受けていないものにあっては、当該処分がされる日まで)の間は、なお従前の例による。ただし、この間に行われる 法 第43条の3の24第1項の規定による認可( 新実用炉規則 第92条第1項第21号の二又は同条第3項第18号の2に掲げる事項に係るものに限る。)については、この限りでない。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年10月1日)から施行する。ただし、別表第3に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則(別表第3に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2019年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この規則において使用する用語は、…》
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。 2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「
の規定及び附則第3条の規定は、2020年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《適用範囲 この規則は、実用発電用原子炉…》
及びその附属施設について適用する。
の規定による改正後の次の表上欄に掲げる規則の同表中欄に掲げる規定及び下欄に掲げる様式は、2019年4月1日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、なお従前の例による。
1項 第2条
《定義 この規則において使用する用語は、…》
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。 2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「
の規定による改正後の前条の表の上欄に掲げる規則の同表の下欄に掲げる様式は、2020年4月1日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、それぞれ
第2条
《定義 この規則において使用する用語は、…》
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。 2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「
の規定による改正前の同表の下欄に掲げる様式による。
1項 この規則(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の規定の施行前にした行為及び附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
1項 この規則は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この規則は、令和元年9月14日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律(2017年法律第15号)第3条の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
2条 (実用発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則の廃止)
1項 実用発電用原子炉に使用する燃料体の 技術基準 に関する規則(2013年原子力規制委員会規則第7号)は、廃止する。
3条 (経過措置)
1項 この規則の施行の際現に設置されている発電用原子炉 施設 ( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 (1957年政令第324号)
第1条
《研究開発段階にある原子炉 核原料物質、…》
核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第54条第2号を除き、以下「法」という。第2条第5項に規定する政令で定める原子炉は、発電の用に供する原子炉であつて次に掲げるものに該当するもの第62条第1項第3号
に規定する研究開発段階発電用原子炉(以下単に「研究開発段階発電用原子炉」という。)に係るものを除く。以下同じ。)(旧法第43条の3の34第2項の廃止措置計画の認可を受けているもの及び旧法第43条の3の15の施設定期検査(以下「 施設定期検査 」という。)を受けたことがないものを除く。)であって、旧法第43条の3の11第1項の規定による使用前検査(実用発電用原子炉及びその附属施設の 技術基準 に関する規則第11条及び
第12条
《設計及び工事の計画の届出 法第43条の…》
3の10第1項の規定による設計及び工事の計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表
並びに第3章の規定に係るものに限る。)に合格しているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第43条の3の16第1項の検査は、直近の施設定期検査が終了した日以降13月を超えない時期に行うものとする。ただし、第3項に該当する場合はこの限りでない。
2項 この規則の施行の際現に設置されている発電用原子炉 施設 であって、旧法第43条の3の34第2項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第43条の3の16第1項の検査は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時期に行うものとする。ただし、次項に該当する場合はこの限りでない。
1号 旧実用炉規則 第49条第1項の規定に該当しない発電用原子炉直近の 施設 定期検査が終了した日以降13月を超えない時期
2号 旧実用炉規則 第49条第1項の規定に該当する発電用原子炉 施行日 から13月を超えない時期
3項 施行日 の前日において 施設 定期検査を受けている発電用原子炉施設については、この規則の施行後最初に行うべき新法第43条の3の16第1項の検査は、施行後直ちに行うものとする。
1項 施行日 から2020年4月30日までの間に新法第43条の3の16第1項の検査を開始しようとする者(研究開発段階発電用原子炉に係るものを除く。次項において同じ。)に係る 新実用炉規則 第57条の3第2項の規定の適用については、同項中「検査開始予定日の1月前まで
第56条第2項
《2 前項に規定するもののほか、定期事業者…》
検査は、一定の期間を設定し、当該発電用原子炉施設がその期間が満了するまでの間技術基準に適合している状態を維持するかどうかを判定する方法で行うものとする。
の一定の期間以下この条において単に「一定の期間」という。)を定め、又は変更(一定の期間を短縮する場合を除く。)をした場合は3月前まで)」とあるのは、「この規則の施行の日まで」とする。
2項 施行日 から2020年4月3日までの間に新法第43条の3の16第1項の検査を開始しようとする者に係る 新実用炉規則 第57条の3第2項の規定の適用については、同項中「原子炉の起動予定日の3日前」とあるのは、「この規則の施行の日」とする。
3項 前条第3項の規定に基づき施行後直ちに行う検査については、 新実用炉規則 第57条の3第2項の規定(同条第1項第1号に掲げるときに係るものに限る。)は、適用しない。
1項 施行日 前に旧法第43条の3の21の規定により記録した 旧実用炉規則 第67条第1項の表の上欄に掲げる事項の保存については、なお従前の例による。この場合において、同表第1号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の 使用前確認 」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と読み替えるものとする。
1項 この規則の施行の際現に発電用原子炉 施設 の設置の工事に着手している者又は旧法第43条の3の24第1項の規定により保安規定の認可を受けている者(研究開発段階発電用原子炉に係るものを除く。)は、2020年9月30日までに新法第43条の3の24第1項に規定する保安規定の認可又は変更の認可を申請しなければならない。
2項 前項の規定による保安規定の認可又は変更の認可を申請した者が講ずる保安のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、 新実用炉規則 第69条から
第90条
《工場又は事業所において行われる廃棄 法…》
第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況
までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この規則の施行の際現に旧法第43条の3の34第2項の規定による認可を受けている者(研究開発段階発電用原子炉に係るものを除く。)は、2020年9月30日までに新法第43条の3の34第3項において読み替えて準用する新法第12条の6第3項に規定する廃止措置計画の変更の認可( 新実用炉規則 第116条第1項第6号、第7号及び第12号並びに第2項第6号及び第9号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。
2項 前項の規定による廃止措置計画の変更の認可を申請した者に係る廃止措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、 新実用炉規則 第116条第1項第6号、第7号及び第12号並びに第2項第6号及び第9号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 旧法 :原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 をいう。
2号 新法 :原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正後の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 をいう。
3号 旧実用炉規則 :この規則による改正前の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 をいう。
4号 新実用炉規則 :この規則による改正後の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 をいう。
5号 施行日 :この規則の施行の日をいう。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第3条の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1項 この規則は、 強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則の施行前にこの規則による改正前の 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第16条
《試験研究用等原子炉主任技術者の選任等 …》
法第40条第1項の規定による試験研究用等原子炉主任技術者の選任は、試験研究用等試験研究用等原子炉ごとに行うものとする。 ただし、同1の工場又は事業所船舶にあつては、その船舶における同一型式の試験研究用
の十四各号、 核燃料物質の使用等に関する規則 第6条
《廃止措置として行うべき事項 法第57条…》
の4第1項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、使用施設等の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質等の廃棄及び第2条の11第1項に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子
の十各号、 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第7条
《保安規定 法第12条第1項の規定による…》
保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令
の七各号、 核燃料物質の加工の事業に関する規則 第9条
《核物質防護規定 法第22条の6第1項の…》
規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければな
の十六各号、 核原料物質の使用に関する規則 第5条第1項
《法第62条の3の規定により、核原料物質使…》
用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。 1 核原料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。 2 核原
各号及び第2項各号、 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第19条
《核物質防護規定 法第50条の3第1項の…》
規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければな
の十六各号、 核燃料物質等 の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第5条の二各号、 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第25条
《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》
により、法第57条の8に規定する原子力事業者等次条において単に「原子力事業者等」という。は、核燃料物質等の運搬において、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置
各号、 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第134条
《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》
により、発電用原子炉設置者旧発電用原子炉設置者等を含む。次条及び第136条において同じ。は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会
各号、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第35条各号、 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則 第22条
《廃棄物取扱主任者の選任等 法第51条の…》
20第1項の規定による廃棄物取扱主任者の選任は、事業所ごとに行うものとする。 2 法第51条の20第1項の原子力規制委員会規則で定める資格は、法の3第1項の核燃料取扱主任者免状又は法第41条第1項の原
の十七各号、 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第35条
《廃棄物取扱主任者の選任等 法第51条の…》
20第1項の規定による廃棄物取扱主任者の選任廃棄物管理の事業に係るものに限る。は、事業所ごとに行うものとする。 2 法第51条の20第1項の原子力規制委員会規則で定める資格廃棄物管理の事業に係るものに
の十六各号、 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第43条
《核物質防護管理者の要件 法の26第1項…》
の原子力規制委員会規則で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にある者であること。 2
の十三各号、 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第129条
《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》
により、発電用原子炉設置者旧発電用原子炉設置者等を含む。次条及び第131条において同じ。は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会
各号並びに 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則 第89条
《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》
により、第1種廃棄物埋設事業者旧廃棄事業者等を含む。次条及び第91条において同じ。は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告
各号のいずれかに該当したときにおける報告については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律(2023年法律第44号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年6月6日)から施行する。ただし、附則第5条の規定は 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年10月1日)から、附則第3条の規定は 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 及び 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 の一部を改正する規則の一部を改正する規則(2025年原子力規制委員会規則第1号)の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2012年既設発電用原子炉( 改正法 附則第3条に規定する2012年既設発電用原子炉をいう。以下同じ。)についての
第1条
《適用範囲 この規則は、実用発電用原子炉…》
及びその附属施設について適用する。
の規定による改正後の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 (以下「 新実用炉規則 」という。)
第113条第2項第1号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 申請に係る発電用原子炉について最初に法第43条の3の11第3項の確認を受けた日以下「運転開始日」という。を証する書類 2 前項第5号イからハまでに掲げる劣化評価の方法及びそ
の規定の適用については、同号中「最初に 法 第43条の3の11第3項の確認を受けた」とあるのは、「最初に原子力規制委員会 設置法 (2012年法律第47号)附則第41条の規定による改正前の 電気事業法 第49条第1項
《第47条第1項若しくは第2項の認可を受け…》
て設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は第48条第1項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物その工事の計画について、同条第4項の規定による命令があつた場合において
の検査に合格した」とする。
1項 改正法 附則第4条第1項若しくは第3項、
第5条第1項
《令第20条の3の変更の許可の申請書の記載…》
については、次の各号によるものとする。 1 令第20条の3第3号の変更の内容については、法第43条の3の5第2項第3号の発電用原子炉の熱出力の変更に係る場合にあっては連続最大熱出力を記載し、同項第5号
又は
第6条第1項
《法第43条の3の8第4項の原子力規制委員…》
会規則で定める変更は、次に掲げる変更であって、法第43条の3の5第2項第9号又は第10号に掲げる事項の変更を伴わないものとする。 1 第3条第1項2号ニ2の核燃料物質貯蔵設備のうち、使用済燃料貯蔵設備
の認可を受けようとする者は、その長期 施設管理 計画に係る2012年既設発電用原子炉の附属 施設 に特定共用施設(その特別点検の実施時期を超過したことその他の正当な事由により、この規則の施行の日前に当該特別点検を実施することができないものに限る。)が含まれるときは、当該長期施設管理計画に、その期間中に当該特定共用施設について特別点検を実施する旨を記載しなければならない。この場合において、当該長期施設管理計画に対する 新実用炉規則 第113条の4第2項の規定の適用については、同項中「特別点検を」とあるのは「特別点検( 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 及び 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 の一部を改正する規則(2023年原子力規制委員会規則第4号)附則第3条前段の規定により長期施設管理計画に当該期間中に実施する旨を記載しなければならないものを含む。)を」とする。
4条 (特別点検の特例)
1項 改正法 第2条の規定による改正前の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43条の3の32第2項
《2 長期施設管理計画には、原子力規制委員…》
会規則で定めるところにより、長期施設管理計画の期間、第5項の規定により実施した劣化評価発電用原子炉施設の劣化の状況に関する技術的な評価をいう。以下この条において同じ。の方法及びその結果、発電用原子炉施
の認可を受けた発電用原子炉についての 新実用炉規則 第113条第1項第5号ロ(新実用炉規則第113条の2第1項において準用する場合を含む。)に規定する特別点検(初回のものに限る。)の方法及びその結果については、この規則による改正前の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第113条第2項第1号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 申請に係る発電用原子炉について最初に法第43条の3の11第3項の確認を受けた日以下「運転開始日」という。を証する書類 2 前項第5号イからハまでに掲げる劣化評価の方法及びそ
に規定する申請に至るまでの間の運転に伴い生じた原子炉その他の設備の劣化の状況の把握のための点検の方法及びその結果をもって代えることができる。
5条 (改正法附則第6条第1項の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更)
1項 改正法 附則第6条第1項の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、 新実用炉規則 第113条の5第1項各号に掲げる変更とする。
1項 この規則は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の日(2023年12月21日)から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 この規則の施行の際現に
第1条
《適用範囲 この規則は、実用発電用原子炉…》
及びその附属施設について適用する。
の規定による改正前の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第101条第1項
《法第43条の3の30第1項の規定により特…》
定機器の型式の設計について型式証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2
、
第102条第1項
《法第43条の3の30第3項の承認の申請は…》
、前条第1項各号第1号及び第3号を除く。に掲げる事項又は同条第3項に規定する範囲若しくは条件の変更であって、次のいずれかに該当するものについて行うものとする。 1 法第43条の3の6第1項第4号の基準
、
第107条第1項
《型式指定を受けようとする者は、次に掲げる…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 主たる製作工場の名称及び所在地 3 型式設計特定機器の種類 4 型
若しくは
第108条第1項
《法第43条の3の31第1項の規定による指…》
定を受けた型式設計特定機器の製造者等以下「指定製造者等」という。は、この条に定めるところにより、申請により、原子力規制委員会の承認を受けてその指定の内容を変更することができる。
、
第2条
《定義 この規則において使用する用語は、…》
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。 2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「
の規定による改正前の 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第96条第1項
《法第43条の3の30第1項の規定により特…》
定機器の型式の設計について型式証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2
、
第97条第1項
《法第43条の3の30第3項の承認の申請は…》
、前条第1項各号第1号及び第3号を除く。に掲げる事項又は同条第3項に規定する範囲若しくは条件の変更であって、次のいずれかに該当するものについて行うものとする。 1 法第43条の3の6第1項第4号の基準
、
第102条第1項
《型式指定を受けようとする者は、次に掲げる…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 主たる製作工場の名称及び所在地 3 型式設計特定機器の種類 4 型
若しくは
第103条第1項
《法第43条の3の31第1項の規定による指…》
定を受けた型式設計特定機器の製造者等以下「指定製造者等」という。は、この条に定めるところにより、申請により、原子力規制委員会の承認を受けてその指定の内容を変更することができる。
又は
第3条
《発電用原子炉の設置の許可の申請 法第4…》
3条の3の5第2項の発電用原子炉の設置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 法第43条の3の5第2項第3号の発電用原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載すること。 2
の規定による改正前の 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第43条の2の2第1項
《法第43条の26の2第1項の規定により特…》
定容器等の型式の設計について型式証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2
、
第43条の2の3第1項
《法第43条の26の2第3項の承認の申請は…》
、前条第1項各号第1号及び第3号を除く。に掲げる事項又は同条第3項に規定する範囲若しくは条件の変更であって、次のいずれかに該当するものについて行うものとする。 1 法第43条の5第1項第3号の基準又は
、
第43条の2の8第1項
《型式指定を受けようとする者は、次に掲げる…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 主たる製作工場の名称及び所在地 3 型式設計特定容器等の種類 4
若しくは
第43条の2の9第1項
《法第43条の26の3第1項の規定による指…》
定を受けた型式設計特定容器等の製造者等以下「指定製造者等」という。は、この条に定めるところにより、申請により、原子力規制委員会の承認を受けてその指定の内容を変更することができる。
の規定によりされている申請は、それぞれ
第1条
《定義 この規則において使用する用語は、…》
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。 2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「
の規定による改正後の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第101条第1項
《法第43条の3の30第1項の規定により特…》
定機器の型式の設計について型式証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2
、
第102条第2項
《2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項…》
を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 変更の内容 3 変更の理由
、
第107条第1項
《型式指定を受けようとする者は、次に掲げる…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 主たる製作工場の名称及び所在地 3 型式設計特定機器の種類 4 型
若しくは
第108条第3項
《3 第1項の申請をする者は、次に掲げる事…》
項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 変更の内容 3 変更の理由
、
第2条
《定義 この規則において使用する用語は、…》
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。 2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「
の規定による改正後の 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第96条第1項
《法第43条の3の30第1項の規定により特…》
定機器の型式の設計について型式証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2
、
第97条第2項
《2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項…》
を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 変更の内容 3 変更の理由
、
第102条第1項
《型式指定を受けようとする者は、次に掲げる…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 主たる製作工場の名称及び所在地 3 型式設計特定機器の種類 4 型
若しくは
第103条第3項
《3 第1項の申請をする者は、次に掲げる事…》
項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 変更の内容 3 変更の理由
又は
第3条
《発電用原子炉の設置の許可の申請 法第4…》
3条の3の5第2項の発電用原子炉の設置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 法第43条の3の5第2項第3号の発電用原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載すること。 2
の規定による改正後の 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第43条の2の2第1項
《法第43条の26の2第1項の規定により特…》
定容器等の型式の設計について型式証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2
、
第43条の2の3第2項
《2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項…》
を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 変更の内容 3 変更の理由
、
第43条の2の8第1項
《型式指定を受けようとする者は、次に掲げる…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 主たる製作工場の名称及び所在地 3 型式設計特定容器等の種類 4
若しくは
第43条の2の9第3項
《3 第1項の申請をする者は、次に掲げる事…》
項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 変更の内容 3 変更の理由
の規定によりされた申請とみなす。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 この規則の施行の日前に脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律(2023年法律第44号。以下「 改正法 」という。)附則第4条第1項の規定に基づく認可を受けた者は、その長期 施設管理 計画の評価対象機器等( 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 及び 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 の一部を改正する規則(2023年原子力規制委員会規則第4号)による改正後の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 (以下「 新実用炉規則 」という。)
第113条第1項第5号
《法第43条の3の32第1項及び第2項の規…》
定により、発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉に係る長期施設管理計画について同条第1項の認可を受けようとするときは、当該発電用原子炉ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提
ハ(2)に規定する評価対象機器等をいう。)に特定共用 施設 ( 新実用炉規則 第113条第3項ただし書に規定する特定共用施設をいう。)が含まれる場合には、 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年6月6日)の前日までに、新実用炉規則第113条第1項第5号ロに掲げる事項又は同項第6号に掲げる事項のうち当該特定共用施設の特別点検に係るものについて、改正法附則第6条第1項の変更の認可を申請し、又は同条第2項の規定による変更の届出をしなければならない。この場合において、同日までに当該変更の認可の申請に対する処分がされなかったときは、当該処分がされるまでの間は、新実用炉規則第113条第3項ただし書又は
第113条の4第2項
《2 法第43条の3の32第1項又は第3項…》
の認可を受けようとする者は、その申請に係る長期施設管理計画の評価対象機器等に特定共用施設が含まれる場合であって、第113条第1項第4号の期間中に当該特定共用施設について特別点検を実施しようとするときは
の規定は適用しない。
1項 この規則は、公布の日から施行する。